失業保険給付中のアルバイトについて。
今月の22日で失業保険の給付が終わります。(認定日は25日)
18日からアルバイトをします。週4日、1日5時間程度働く予定なので週に20時間超える予定です

ハローワークに確認したところ支給は22日までなので18?22日を20時間以内にすればよいということでした。働いた日数分、支給日が繰り越されると聞きました。
例えば18?20日の3日間は1日5時間働き、21?22日は働かなかった場合、働いた3日間は支給されないため繰り越しになるんですよね?それは失業保険給付が3日間遅くなるということでいいのでしょうか。
23日からは週に20時間以上働いても問題ないのですか?
最期の給付ってことは90日受給資格あったら90日分もらいきってしまうってことだよね25日に。

そしたらもう職安関係ないですよ。そのあと100時間働こうが引きこもりやろうが。もう就職支度金の支給とか一切ないんだから。

失業認定するための就職活動回数だとか認定日にハローワーク行く必要もありません
失業保険の手続きについて
ご存知の方教えてください。
2010年12月に出産し現在育児休暇を取得しています
今回職場復帰希望をだしましたが拠点縮小ということで復帰できず
9月末で退社ということになってしまいました。
この場合退社になるため、育児休暇は継続できないと思うのですが
失業保険は手続きできるのでしょうか?
また手続きできる場合はどうようにすればよいのでしょうか
ご存知の方教えてください、どうぞ宜しくお願い致します。
何も心配ありません。ないと思って、間違いありません。失業保険に加入しているのであれば、会社から、9月の退職日以降、離職票・雇用保険被保険者証が送られてきます。それを持ってハローワークに行くだけです。それだけです。現在、育児休暇という事ですが、これから、働くんですよね?その気持ちがあるなら、失業保険はもらえます。働く気持ちがない場合もらえません。
会社を退職した後、年金の手続きやら、健康保険の手続きやら、ありますので、詳しくは、〔会社退職後の手続き〕で検索して下さい。いろいろ役立つと思います。手続き大変でしょうが、必ずして下さい。


失業保険に加入している期間を一度調べて下さい。6ヶ月以上加入しているでしょうか?それ以下の場合、失業保険がもらえない場合があります。


自己都合ではなく、会社都合になりますので、すぐに、ハローワークから失業保険がもらえます。辞める会社から、書類が送られてきたら、すみやかにハローワークへ!!


ちなみに、会社都合になりますので、自分から退職願いを出さないようにしましょう。退職願いを自分で出した場合、会社都合ではなく、自己都合で、会社を辞めたと判断される恐れがあります。




自分も現在、職を探しているので、詳しいだけです。(T_T)頑張って行きましょう。


保険などの手続きは、早め早めにしましょう。
自己都合の退職の後、すぐ再就職で失業保険の一時金はもらえますか?


来月の15日締めで会社を退職します。(自己都合)

次の会社には来月の16日以降いつでも来てもいいと言われております。

失業保険をもらうには90日の給付制限があると思うのですが、入社(在席)するタイミング
で就職祝い金?(支度金?)みたいのは貰うことはできるのでしょうか?

貰えるのであれば入社する日付を調整したいと思うのですが・・。

詳しい方ご教示ください。
あなたの場合は何ももらえません。
「理由」
1、退職前に次が決まっている場合は失業者ではありませんからハローワークに申請しても雇用保険の受給資格が得られません。 在籍するタイミングとかは関係ありません。
2、再就職手当(就職祝い金ではない)はハローワークに申請して受給資格を得て、待期期間が終わって職が決まった場合で条件にあえば支給されるもので、前述のように資格が得られませんから当然受給できません。
3、再就職手当はもともと、ハローワーク申請まえに職が決まっている場合は対象外です。

eroero10869さん
大変失礼かと存じますが、質問者さんは退職前にすでに次が決まっています。
受給資格は得られないのではありませんか?
自己都合で会社を退職した場合の失業手当は?
去年の五月で一年半勤めた仕事を会社都合で退職して・・すぐに失業保険をもらいました
そして失業保険をもらいながら仕事を探して 去年の八月中旬に別の仕事につき1ヶ月後支度金も
全部頂きました。
しかし仕事は慣れたのですが 人間関係がうまくいかず 今月の三月一杯で自己都合で
退職しょうと思っています

質問ですか 去年の八月・・・・今年の三月まで半年以上たっているのですが
失業保険は貰えるのでしょうか 自己都合で止めた場合でも 雇用保険は加入しています
自己都合でかつ1年以上雇用保険に加入していないので、新規で雇用保険を受けることはできません。

しかし以前受けていた雇用保険の残日数が残っているのならば、その分を前職の退職日の前日(今年でいう5月の退職日の前日)を期限に受けることができます。

もし受給資格者証があるのなら残日数を確認しましょう。もし資格者証を紛失した場合、写真1枚と本人確認の免許証をもって職安に行けば再発行できます。もちろん、残日数が残っていた場合のことです。すべて受けてしまった場合は、雇用保険は受けることができません。

しかし、1年以内に就職して前職と新しく就職した会社で合わせて12ヶ月以上雇用保険に入っていれば受けられます。

しかし、どうやら雇用保険法が改正され、3/31日以後に退職した場合は、6ヶ月雇用保険に加入していれば受けられるみたいです。

1年以内に残日数が残っており、かつ新規に雇用保険を受給できる場合はどうなるのか、そこのところは安定所に確認してみるといいでしょう。といっても、まだ改正されたばかりの法律なので安定所で対応できるかわからないですが・・・
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