旦那の扶養に入るのがいいのか、自分で保険料を払った方がいいのか…
現在、妊娠6ヶ月で来月の1月15日で勤めている職場を退職予定です。
昨日、事務の方に『旦那さんの扶養に入ることもできると思うけど、保険料だけ払ってもらったら出産まで欠勤あつかい(もちろん給料は0円です)にする事もできるけど、どうしますか?そうすると互助会から出産祝いもでますよ。また保険証も自分のものを持つことができますよ』と言われました。
私はこういう事に関して全く知識がないので、どっちがいいのかよくわかりません…
また出産後(約1年後)に、また働きたい(別の会社で)と考えているため失業保険の申請も考えています。
出産までの間(約4ヶ月間弱)欠勤扱いにすると給料は0円なので失業保険はもらえなくなるのでしょうか。
現在、妊娠6ヶ月で来月の1月15日で勤めている職場を退職予定です。
昨日、事務の方に『旦那さんの扶養に入ることもできると思うけど、保険料だけ払ってもらったら出産まで欠勤あつかい(もちろん給料は0円です)にする事もできるけど、どうしますか?そうすると互助会から出産祝いもでますよ。また保険証も自分のものを持つことができますよ』と言われました。
私はこういう事に関して全く知識がないので、どっちがいいのかよくわかりません…
また出産後(約1年後)に、また働きたい(別の会社で)と考えているため失業保険の申請も考えています。
出産までの間(約4ヶ月間弱)欠勤扱いにすると給料は0円なので失業保険はもらえなくなるのでしょうか。
会社が出産まで退職でなく在籍扱いにしてくれるなら、出産休業中は健康保険料と厚生年金保険料を会社に払わなければなりませんが、健康保険から出産手当金が出ます。
退職してしまうより、ず~っとお得です。
ただ、出産休業は出産前6週間と出産後8週間ですから、それまでは単なる欠勤で賃金が出ないことになりますが。
退職してからの雇用保険の失業給付の基本手当日額は、欠勤や休業に入る前の半年の賃金で計算します。
退職して離職票が手元に届いたら、ハローワークに出頭して、受給期間延長の手続きをしてください。
退職してしまうより、ず~っとお得です。
ただ、出産休業は出産前6週間と出産後8週間ですから、それまでは単なる欠勤で賃金が出ないことになりますが。
退職してからの雇用保険の失業給付の基本手当日額は、欠勤や休業に入る前の半年の賃金で計算します。
退職して離職票が手元に届いたら、ハローワークに出頭して、受給期間延長の手続きをしてください。
失業保険受給の日程(プラン)について教えて下さい。
1月31日に会社都合で退職します。
有休消化で最終勤務日は1月13日になります。
会社の給与は毎月20日締めの当月末日払いです。
出来るだけ早く職安に失業手当の申請をしたいと思っているのですが、以下の日程で手続きを行う事は可能でしょうか?
・1月21日から1月31日までの給与は算定の計算に入らないので「未計算」とし、1月20日までの給与額をもって離職票に記載する金額を確定する。
・2月1日に会社の担当者(社労士)が職安に行き離職票を発行し、その場で受け取る(職安で待ち合わせ出来るとして)
・2月1日に職安に提出する
・7日間待機
・2月8日から失業認定
(会社の担当者とは仲がよく多少のわがままは聞いてもらえます。)
これが最短かと思うのですがこれは可能でしょうか?よろしくお願いします。
※当たり前だと思いますが、やはり2月1日にならないと離職票は発行してもらえませんよね?
1月31日に会社都合で退職します。
有休消化で最終勤務日は1月13日になります。
会社の給与は毎月20日締めの当月末日払いです。
出来るだけ早く職安に失業手当の申請をしたいと思っているのですが、以下の日程で手続きを行う事は可能でしょうか?
・1月21日から1月31日までの給与は算定の計算に入らないので「未計算」とし、1月20日までの給与額をもって離職票に記載する金額を確定する。
・2月1日に会社の担当者(社労士)が職安に行き離職票を発行し、その場で受け取る(職安で待ち合わせ出来るとして)
・2月1日に職安に提出する
・7日間待機
・2月8日から失業認定
(会社の担当者とは仲がよく多少のわがままは聞いてもらえます。)
これが最短かと思うのですがこれは可能でしょうか?よろしくお願いします。
※当たり前だと思いますが、やはり2月1日にならないと離職票は発行してもらえませんよね?
すでに支払われた給与部分以外は見計算として、離職日から10日以内に離職票を交付することになっています。
知らなかったり、面倒がったりで、それをしない職場が多いですが。
雇用保険受給の手続きとしては、
離職票が手元に来る前でも、離職日を退職届のコピー等で証明できれば、
離職日から11日以上経てば、雇用保険受給の仮手続きができます。
仮手続きしてしまえば、離職票を出すのが遅くなっても、
遡って受給することができます。
なので、1月24日には雇用保険受給の仮手続きが可能ですが、
もっと早く手続きしたい場合は、職場に相談してください。
職場次第で、離職票交付までの日数は、本来はもっと短縮できるはずですから。
知らなかったり、面倒がったりで、それをしない職場が多いですが。
雇用保険受給の手続きとしては、
離職票が手元に来る前でも、離職日を退職届のコピー等で証明できれば、
離職日から11日以上経てば、雇用保険受給の仮手続きができます。
仮手続きしてしまえば、離職票を出すのが遅くなっても、
遡って受給することができます。
なので、1月24日には雇用保険受給の仮手続きが可能ですが、
もっと早く手続きしたい場合は、職場に相談してください。
職場次第で、離職票交付までの日数は、本来はもっと短縮できるはずですから。
契約社員での自己都合退職。
現在契約社員として働いています。
一身上の都合で退職を考えているのですが、
それを伝えた途端会社に引継ぎ次第会社に来なくて良いといわれました。
このまま会社に行かずに退職した場合、契約期間満了ということになるのでしょうか。
契約社員3年未満なので自己都合であっても契約期間満了ならば給付制限なしの失業保険がもらえるとうかがいました。
ちなみに本来の契約期間終了まであと15日ほどあります。。。
(2週間前までに通告だったので。)
15日分のお給料がもらえないのは辛いですが、来るなという会社に行く気にもなれず。。。
よろしくお願いいたします。
現在契約社員として働いています。
一身上の都合で退職を考えているのですが、
それを伝えた途端会社に引継ぎ次第会社に来なくて良いといわれました。
このまま会社に行かずに退職した場合、契約期間満了ということになるのでしょうか。
契約社員3年未満なので自己都合であっても契約期間満了ならば給付制限なしの失業保険がもらえるとうかがいました。
ちなみに本来の契約期間終了まであと15日ほどあります。。。
(2週間前までに通告だったので。)
15日分のお給料がもらえないのは辛いですが、来るなという会社に行く気にもなれず。。。
よろしくお願いいたします。
人事にいたものです。
今回のケース、微妙だと思われます。
>一身上の都合で退職を考えているのですが、
それを伝えた途端会社に引継ぎ次第会社に来なくて良いといわれました。
↓
質問者さんが退職したい旨を伝えたんですよね?そしたら、会社が引継ぎ次第来なくていいと言った、はじめに質問者さんが意思表示しているわけで、会社として、自己都合と判断しますね。
>契約社員3年未満なので自己都合であっても契約期間満了ならば給付制限なしの失業保険がもらえるとうかがいました。
↓
これは何か公的な機関からの話でしょうか?
自己都合は自己都合だと思いますが。
契約満了までいて、契約期間終了であり、満了前に自ら辞めたいと言ったのであれば給付制限はつかないと思われます。
労働者がそれを断ったために、契約期間満了で労働契約は消滅した。この場合は、自己都合での契約終了ですので、7日+3ヶ月の給付制限が発生します。また、契約更新・再契約が「有る」と記載してあるにも拘らず、事業者が経営状況の悪化等により、「労働者が契約を望んでいる」にも拘らず再契約しないのであれば、雇い止めで「特定理由離職者」となり、6ヶ月の加入期間があれば給付制限は受けず、失業手当がもらえます。
今回のケース、微妙だと思われます。
>一身上の都合で退職を考えているのですが、
それを伝えた途端会社に引継ぎ次第会社に来なくて良いといわれました。
↓
質問者さんが退職したい旨を伝えたんですよね?そしたら、会社が引継ぎ次第来なくていいと言った、はじめに質問者さんが意思表示しているわけで、会社として、自己都合と判断しますね。
>契約社員3年未満なので自己都合であっても契約期間満了ならば給付制限なしの失業保険がもらえるとうかがいました。
↓
これは何か公的な機関からの話でしょうか?
自己都合は自己都合だと思いますが。
契約満了までいて、契約期間終了であり、満了前に自ら辞めたいと言ったのであれば給付制限はつかないと思われます。
労働者がそれを断ったために、契約期間満了で労働契約は消滅した。この場合は、自己都合での契約終了ですので、7日+3ヶ月の給付制限が発生します。また、契約更新・再契約が「有る」と記載してあるにも拘らず、事業者が経営状況の悪化等により、「労働者が契約を望んでいる」にも拘らず再契約しないのであれば、雇い止めで「特定理由離職者」となり、6ヶ月の加入期間があれば給付制限は受けず、失業手当がもらえます。
失業保険 受給期間の延長について
現在産休中で、育休後に復帰予定でしたが、会社の経営悪化に伴い、産休期間が終了する前に退職するように言われました。
(退職を余儀なくされたのは私だけではないので、妊娠・出産等を理由に辞めさせられたのではありません。)
会社都合での退職になるので、退職後(かつ産後56日経過後働ける状態になってから)すぐに失業保険がもらえるかと思いますが、しばらく育児に専念したいため、仕事を探すのはもう少し先伸ばしにしたいと思っています。
そこで、以上のような状態でも失業保険の受給期間を延長することは可能でしょうか?
また、受給延長が可能であれば、退職後どのタイミングで手続きが必要でしょうか?
詳しい方からご回答いただければ嬉しいです。
よろしくお願いします。
現在産休中で、育休後に復帰予定でしたが、会社の経営悪化に伴い、産休期間が終了する前に退職するように言われました。
(退職を余儀なくされたのは私だけではないので、妊娠・出産等を理由に辞めさせられたのではありません。)
会社都合での退職になるので、退職後(かつ産後56日経過後働ける状態になってから)すぐに失業保険がもらえるかと思いますが、しばらく育児に専念したいため、仕事を探すのはもう少し先伸ばしにしたいと思っています。
そこで、以上のような状態でも失業保険の受給期間を延長することは可能でしょうか?
また、受給延長が可能であれば、退職後どのタイミングで手続きが必要でしょうか?
詳しい方からご回答いただければ嬉しいです。
よろしくお願いします。
主様も退職後1ヶ月経過してから手続きすれば大丈夫ですよ。
期限はその後1ヶ月以内となります。(つまり退職後2-3ヶ月で手続き)
そうすればお子さんが3歳になるまで延長出来ます。
手続きに必要な物は事前に電話しておくと教えてもらえますよ。
忙しいと思いますが、がんばって下さい。
期限はその後1ヶ月以内となります。(つまり退職後2-3ヶ月で手続き)
そうすればお子さんが3歳になるまで延長出来ます。
手続きに必要な物は事前に電話しておくと教えてもらえますよ。
忙しいと思いますが、がんばって下さい。
既に廃止されている法律について、ネットで調べています。
社史に載せる記事の資料に欲しいと上司に頼まれて探しているのですが、
検索しても現行の法律はあっても、古い法律については探し出せません。
ちなみに探しているのは昭和22年制定の「失業保険法」です。
厚生労働省のHPでも探し出せませんでした…
廃止済みの法律でも、全文を公開しているHPがあったら教えて下さい。
それともやはり、図書館に行って調べて来なくてはいけないでしょうか?
社史に載せる記事の資料に欲しいと上司に頼まれて探しているのですが、
検索しても現行の法律はあっても、古い法律については探し出せません。
ちなみに探しているのは昭和22年制定の「失業保険法」です。
厚生労働省のHPでも探し出せませんでした…
廃止済みの法律でも、全文を公開しているHPがあったら教えて下さい。
それともやはり、図書館に行って調べて来なくてはいけないでしょうか?
ネットで捜してみましたが、無いですね。
制定時のものが欲しいのか、廃止された時点での、最終改正までが織り込まれたものがほしいのか。
古本で捜してみてはどうですか。
「失業保険」の逐条解説書なら、条文も載っていますので。または、「六法全書」とか。
制定時の条文なら官報に載っています。
制定時のものが欲しいのか、廃止された時点での、最終改正までが織り込まれたものがほしいのか。
古本で捜してみてはどうですか。
「失業保険」の逐条解説書なら、条文も載っていますので。または、「六法全書」とか。
制定時の条文なら官報に載っています。
源泉徴収票が貰えない場合はどうすればよいですか?
就職が決まり9月から正社員として働くことになりました。
必要書類に源泉徴収票と記載されているのですが、貰えない場合はどうしたら良いでしょうか?
(経歴)
正社員で5年務めた会社を昨年8月で退社
昨年9月~今年3月まで一か所でアルバイト(週2回程度)
今年3月~8月まで数か所で短期のアルバイト(週1回程度)
昨年10月からは失業保険を受給しながら、アルバイトをしていました。
※正社員で務めた会社の残業が多かった為、自己都合退社から会社都合での退社となり、3ヶ月の待機期間は無しですぐに受給することができました。
※アルバイトをした日はハローワークに申告していましたので、受給期間が延びて4月まで受給していました)
アルバイトと言っても知り合いの手伝いみたいなものだったので、雇用保険にも加入せず、源泉徴収もされていません。
ただ、履歴書にアルバイトと書いてしまったので、源泉徴収票の提出を求められています。
所得がある以上、手伝いだったので源泉徴収票はありません、では通じないですか?
また、年末調整の際に失業保険で受給した分などは関係してきますか??
どのようにすればスムーズにいくか知恵をお貸し頂きたいです。
やっと決まった会社なのでここで働きたいので、どうかよろしくお願い致します。
就職が決まり9月から正社員として働くことになりました。
必要書類に源泉徴収票と記載されているのですが、貰えない場合はどうしたら良いでしょうか?
(経歴)
正社員で5年務めた会社を昨年8月で退社
昨年9月~今年3月まで一か所でアルバイト(週2回程度)
今年3月~8月まで数か所で短期のアルバイト(週1回程度)
昨年10月からは失業保険を受給しながら、アルバイトをしていました。
※正社員で務めた会社の残業が多かった為、自己都合退社から会社都合での退社となり、3ヶ月の待機期間は無しですぐに受給することができました。
※アルバイトをした日はハローワークに申告していましたので、受給期間が延びて4月まで受給していました)
アルバイトと言っても知り合いの手伝いみたいなものだったので、雇用保険にも加入せず、源泉徴収もされていません。
ただ、履歴書にアルバイトと書いてしまったので、源泉徴収票の提出を求められています。
所得がある以上、手伝いだったので源泉徴収票はありません、では通じないですか?
また、年末調整の際に失業保険で受給した分などは関係してきますか??
どのようにすればスムーズにいくか知恵をお貸し頂きたいです。
やっと決まった会社なのでここで働きたいので、どうかよろしくお願い致します。
保険の給付金は非課税なので関係ありません。
まず、税金は「一年間の総収入」から各種控除を引き、残った額に税率を掛けて出します。
収入が給与の場合、額の大小・期間の長短に関らず、全て合算します。
なので「今年の1/1~入社までに支払のあった分」は次の収入と合算しないと正しい税額が出せません。
会社にはたいてい、年末調整があります。「個人に代わって会社が確定申告をしている」と思って下さい。
調整には他社の収入分も合算しないと、正しい税額が出ませんよね。
なので源泉徴収票を出してください、なのです。
源泉徴収票は週1でも一回だけのアルバイトでも、給与である以上は必ず出ます(というか発行しなくてはいけません)
この発行に雇用保険加入の有無は関係ありません。
なので「手伝いなので無い」は「?」ですよね。
自社分だけで年末調整をしてもらい、その後で修正申告をすることも可能です。
ただその場合も源泉徴収票は必要になってきますので、いずれにしても取り寄せしなくてはいけません。
自分で税務署に行くよりは、年末調整で一緒にして貰ったほうが断然ラクだと思うのですが。
まず、税金は「一年間の総収入」から各種控除を引き、残った額に税率を掛けて出します。
収入が給与の場合、額の大小・期間の長短に関らず、全て合算します。
なので「今年の1/1~入社までに支払のあった分」は次の収入と合算しないと正しい税額が出せません。
会社にはたいてい、年末調整があります。「個人に代わって会社が確定申告をしている」と思って下さい。
調整には他社の収入分も合算しないと、正しい税額が出ませんよね。
なので源泉徴収票を出してください、なのです。
源泉徴収票は週1でも一回だけのアルバイトでも、給与である以上は必ず出ます(というか発行しなくてはいけません)
この発行に雇用保険加入の有無は関係ありません。
なので「手伝いなので無い」は「?」ですよね。
自社分だけで年末調整をしてもらい、その後で修正申告をすることも可能です。
ただその場合も源泉徴収票は必要になってきますので、いずれにしても取り寄せしなくてはいけません。
自分で税務署に行くよりは、年末調整で一緒にして貰ったほうが断然ラクだと思うのですが。
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