失業保険についてなんですが、今年の3月で今の職場が終わります。初めから10月~3月までの期間限定の仕事でした。
この場合は、自己都合ではないので、失業保険はすぐ支給される対象になるのでしょうか?
1ヶ月間の平均出勤日数は20日で6ヶ月間は雇用保険は払っています。
雇用保険の規定が新しくなって、詳しいことがよくわからないので、よろしくお願いします。
19年10月からは、過去2年間に11日以上の賃金支払基礎日数がある月が12ヶ月以上必要となりました。

特定受給資格者となる会社都合退職であれば、過去1年間に11日以上の賃金支払基礎日数ある月が6ヶ月以上あれば受給資格があります。

6ヶ月の労働契約であっても契約の締結に際して更新されることが明示されていた場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより退職した場合は、「特定受給資格者の判断基準」Ⅱ⑧に該当し、6ヶ月でも受給資格はあります。
但し、この場合その延長又は更新する旨が雇入れ通知書等に記載されている場合であり、労働者が契約の更新を希望していたにもかかわらず、契約更新がなされなかった場合に限定されます。

上記の特定受給資格者に該当しなければ、3月までの会社の離職票1枚では受給資格はありません。
3月までの会社以前に使用していない離職票があり、過去2年間に被保険者期間が12ヶ月以上あるのであれば、受給資格があり、離職理由は、契約期間満了による退職となり、3ヶ月の給付制限期間は無く、7日の待期期間が満了すれば給付の対象になります。

よく勘違いされている方が多いのですが、上記のような例を除けば契約期間満了による退職というのは、会社都合退職にはなりません。
ちなみに3ヶ月の給付制限期間があるのは、正当な理由の無い自己都合退職の場合だけです。
失業保険の受給市町村についての質問です。現在、住民票は地元においたまま派遣社員として別の都道府県に来ています。受給資格は3箇所にわたりますが トータルで12ヶ月を超えていて、大丈夫だと思われるのですが
、今回の派遣期間が終了しだい、また他の都道府県で仕事を探したいと考えています。そういった場合、希望する都道府県に申請しても 失業保険の受給は可能なのでしょうか? ご存知の方教えてください。また、もらっていた給料の額が 三箇所まちまちで雇用保険の金額も違っています。そうなると、最終の就業時の金額の何割とかに変わりは出てくるのでしょうか? ご存知の方がいましたらよろしくお願いいたします。
雇用保険の引かれている金額は収入によるので変わって当然です。
雇用保険は退職前6ヶ月の総収入額平均で計算されます。
原則は受給については住所を管轄するハローワークになりますが絶対に住民票のある地域のハローワークじゃないといけないことはありません。
そこに住んでいることが証明できる書類があれば何とかしてもらえます。例えば公共の領収書とかあなた宛ての郵便とか。
一回ハローワークに聞いてみてください。
職業訓練の申し込みに関して

6月あたりから開始の職業訓練に申し込みしようかと考えております。

それに合わせ、今の職場を退職しようと考えていますので、だいたい1ヶ月前の5月ごろ退職
予定です。

離職表など間に合わないことがないよう、余裕持っての退社をしようと考えています。

ですが、その1ヶ月間は収入0になってしまうのでバイトをしようと考えているのですが
週20時間以上
月14日以上働いてしまうと就業したことになるかと思います。

そうなると、失業保険の申し込みなど出来なくなるということなのでしょうか。

失業保険を申し込んだ日から7日間は待機期間?のようなものですよね…
働かない方が無難なのでしょうか?

税金や保険など難しくて手に負えません…

どなたか相談にのってください…
6月開始の訓練ならば4月末~5月初めに応募の〆切があるかと思いますが、それまでに離職票などが揃いますか心配ですね。私は8月末に〆切があり、選考日、合格発表等を経て10月6日が入校でした。私の地区はみな、そんな感じでした。
入校までは週に20時間を越えなければ大丈夫ですよ。入校したら失業手当を貰うことになるのでバイトした日等を申請します。それに応じて減額支給になったりします。

ですが、あなたの場合、本来の訓練の意味合いが違うように思います。退職し、就職活動するも難しい時に訓練でスキルを身につけ就職支援をするものです。訓練が目的での退職は違います。会社都合ならばごめんなさい…
会社都合だとか契約期間満了などで退職日が確定してて入校日までに確実に失業者になってるということであれば退職前もしくは離職票が間に合わない等でも会社の証明が要りますが申し込みを受け付けてくれることもあります。

週に20時間を越える就労は雇用保険に入ることになり、その会社をやめてから手続きをすることなりますしね。

まず、退職の日程がそれで間に合うのか良く調べて下さいね。

たまに(私もそうでした)求職者支援訓練と公共職業訓練とを混同してることがあります。求職者支援訓練は雇用保険受給資格がない人が対象で基本、雇用保険受給資格者はいけません。こちらは〆切から入校まではスピーディーです。行けることもあるようなことを聞いたことがありますが、そのような場合でも公共職業訓練のような待機期間の解除や受講終了までの支給の延長などはありません。

趣旨は建前です。ですから、こちらも建前で行動しないといけないということです。たとえ、訓練に行くのが目的であっても、あなたの場合、退職後、すぐに申し込みしようとするのが建前からずれているということです。何の疑いもなく書類をスルーで受けるところなら問題ないですが、うるさいところではまず、仕事を探してみてください。という話になるでしょう。それでも駄目なら…となるでしょう。退職後すぐに申し込みしないと間に合わないでしょう?
在職中でも求職活動して下さい。退職理由が会社都合でなくても退職する理由の最もらしいことはいえるでしょう?そしたら求職の実績があるので建前は立ちます。
そういうところからしか、初めてあうあなたを評価するものはないでしょう?
申し込みをすぐに受け付けてくれないところもあるので言っているのですよ。

それより前にいったように退職日程がそれじゃあ、間に合うかが心配です。
8月10日付で満60歳で退職します。
勤務先の場合は7月分の年金保険料は8月25日の給料で引き去るそうです。8月25日の給料は定期代込みの額面で63万円くらいです。失業保険は受けません。
比例報酬部分の年金がもらえるそうですが、何月分から受給できるのでしょうか?
どこかパンフレットで読んだ気もするのですが、どなたか教えてくださいませんか。
社会保険事務所に行って厚生年金手帳を見せると年金額をはっきり計算してくれます。
大体23万/月くらいで上限カットのはずでしたね
前の質問の続きです。【失業保険について】
雇用保険の加入年月は、3年5ヶ月でした。
1年勘違いしていました・・・。

どうにか会社都合にしてもらえるのですが、
5年以上雇用保険をかけないと120日受給
できないのですね。


会社に腹が立ちます!!

今の会社に勤める前に、他の会社でも雇用保険をかけて
いましたが、その分は加算されるのでしょうか?

ちなみに、一度も職業訓練や、失業保険はもらった事が
ありません。

ハローワークからこの会社に入社した時に、一時金みたいなのが
出たような気がするのですが・・・定かではありません。

教えて下さい。
◆「どうにか会社都合にしてもらえるのですが、…」
◇念のため(会社都合退職であることを証明する目的で)「退職証明書」を請求して下さい。(労働基準法の規定です。拒否された場合は、会社の所在地を管轄する労働基準監督署へ)

◆今の会社に勤める前に、他の会社でも雇用保険をかけて
いましたが、その分は加算されるのでしょうか?
◇前々職の雇用保険に加入していた期間と
前職と前々職とのブランク(1年以上か以下)がわからないと回答出来ません。

追記(補足)への回答です。

その前に1件追記させて下さい。
○「どうにか会社都合にしてもらえるのですが…」とありますが、
確実に会社都合退職であることを証明させる目的で「退職証明書」を請求したほうがいいです。
これは労働基準法の規定であり、拒否された場合は、
会社の所在地を管轄する労働基準監督署へ申告して下さい。

内容が十分に理解出来ませんでした。
下記の通りと判断して回答します。
加入期間は3年5ヶ月・前職と前々職のブランク1年以上。

○前職と前々職のブランクが1年以上の場合は、前々職の分は通算されません。
(ブランクが1年以内で、前々職の離職後失業などの給付を一切受けていなければ通算されます)

○加入期間が3年5ヶ月の場合、「所定給付日数」は
会社都合退職の場合→年齢により90~180日、
自己都合退職の場合→90日です(3ヶ月の給付制限があります)。

○会社都合退職の場合で、一定の条件を満たすと「個別延長給付」に
該当することがあり、「所定給付日数」に加えて最大60日延長(加算)されます。
更に、「国民健康保険」の「減額(税)」も受けられます。
自己都合退職の場合「個別延長給付」・「国民健康保険」の「減額(税)」は対象外です。

これ以外については、「雇用保険の説明会」があるので、指定された日時に必ず出席して下さい。
失業保険の受給について教えて下さい。

受給中にアルバイトをした場合、認定時に申請しますが、認定の段階で給料を貰っていない場合でも減額の対象になるのですか?
こんにちは、、

私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。

認定時に提出する書類には、A4縦の用紙の上にカレンダーが二ヶ月分記載されていて、働いた日を〇や×で記載する事になっています。
〇を書く場合
→就職、就労(1日の労働時間が4時間以上)の場合
×を書く場合
→内職、手伝い(1日の労働時間が4時間未満)の場合

そして、内職、手伝いで収入があった場合は、収入を得た日、金額、何日分の収入かを申告する必要があります

収入が無いと思われる以下のような作業についても申告が必要です
派遣就業、見習・試用期間、研修期間、臨時雇用、日雇労働など

どんな些細な事でも働いた事実がある場合はその旨を認定日に申告しておくことで、不正受給を防ぐ事ができます。ご査収下さい
関連する情報

一覧

ホーム