失業保険受給中ですが少なくて生活できません、バイトはできないでしょうか?
受給中、仕事やバイトで給料を貰うと失業保険が停止になるみたいなんですが!
上手くできる方法はありませんかね~。
受給中、仕事やバイトで給料を貰うと失業保険が停止になるみたいなんですが!
上手くできる方法はありませんかね~。
アルバイトは規制がありますができます。また必ず申告することが必要です。
以下を参考にして下さい。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
以下を参考にして下さい。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険について。
今回、会社都合にて失業保険(90日)を受け取る予定です。
先日、ハローワークに言って聞いてきたのですが、
どうも不安です。。
7/8にハローワークへ離職票を持って、手続きしました。
初回認定日が、8/4だそうです。
7/9~7/15まで7日間の待機期間ですよね?
その次の日の7/16~8/3までの19日間が初回支払い日数になるのですか?
それとも、7/15~8/3までの、20日間が初回支払い日数になるのでしょうか?
(ハローワークの人に聞くと、20日間と言われましたが、どうも間違い多い人っぽくて不安でした・・・)
しかも、実際の支払い日は、
認定日の8/4の一週間後位と言われました・・・・。
という事は、8月~11月までの4ヶ月で90日分という事ですよね。。。
長い・・・こんなもんなのでしょうか・・・??
私は、30前半なので、60%もらえるのでしょうか?
今回、会社都合にて失業保険(90日)を受け取る予定です。
先日、ハローワークに言って聞いてきたのですが、
どうも不安です。。
7/8にハローワークへ離職票を持って、手続きしました。
初回認定日が、8/4だそうです。
7/9~7/15まで7日間の待機期間ですよね?
その次の日の7/16~8/3までの19日間が初回支払い日数になるのですか?
それとも、7/15~8/3までの、20日間が初回支払い日数になるのでしょうか?
(ハローワークの人に聞くと、20日間と言われましたが、どうも間違い多い人っぽくて不安でした・・・)
しかも、実際の支払い日は、
認定日の8/4の一週間後位と言われました・・・・。
という事は、8月~11月までの4ヶ月で90日分という事ですよね。。。
長い・・・こんなもんなのでしょうか・・・??
私は、30前半なので、60%もらえるのでしょうか?
rhpa7123powerさんが単純な間違いをされるのは珍しいですね。
7月8日に申請され、7月8日から7月14日までの7日間が待機期間です。(申請日も待機期間に含まれます)
7月15日(木)から支給対象日に入るので8月3日までの20日間分が認定日から5営業日以内に振込されます。
貴方の場合は申請日が木曜だったので直近の水曜が基準となり2‐水型(1‐水かも?)、申請から約4週後の8月4日(水)に認定日が設定されたのでしょう。
申請日に「雇用保険ご利用のしおり」と言う小冊子を貰いませんでしたか?
表紙に説明会や次回認定日が書かれていると思います、説明会の日に雇用保険受給資格者証が交付されます、その資格者証に基本手当日額や受給期間等が書かれていますので、それでご確認されればいくら受給出来るか詳しく解るでしょう。
基本手当日額の計算式は小冊子(しおり)に書かれていますのでご確認を。
今後の認定日は8月4日(20日分)→9月1日(28日分)→9月29日(28日分)→10月27日(14日分)で終了になりますが、会社都合での離職で「特定受給資格者」として認定されている場合、最終認定日にまだ就職が決まらない場合に60日間の個別延長が付くことがあります、その場合には10月27日の認定日にそれまでの14日分+延長分の14日分、合計28日分の支給になり、11月24日(28日分)→12月22日(18日分)となります。
但し個別延長には条件があり、積極的な求職活動が必要となります、積極的な求職活動についての判断基準はハローワークごとに違いがありますのお通いのハローワークでご確認される事をお勧めします。
7月8日に申請され、7月8日から7月14日までの7日間が待機期間です。(申請日も待機期間に含まれます)
7月15日(木)から支給対象日に入るので8月3日までの20日間分が認定日から5営業日以内に振込されます。
貴方の場合は申請日が木曜だったので直近の水曜が基準となり2‐水型(1‐水かも?)、申請から約4週後の8月4日(水)に認定日が設定されたのでしょう。
申請日に「雇用保険ご利用のしおり」と言う小冊子を貰いませんでしたか?
表紙に説明会や次回認定日が書かれていると思います、説明会の日に雇用保険受給資格者証が交付されます、その資格者証に基本手当日額や受給期間等が書かれていますので、それでご確認されればいくら受給出来るか詳しく解るでしょう。
基本手当日額の計算式は小冊子(しおり)に書かれていますのでご確認を。
今後の認定日は8月4日(20日分)→9月1日(28日分)→9月29日(28日分)→10月27日(14日分)で終了になりますが、会社都合での離職で「特定受給資格者」として認定されている場合、最終認定日にまだ就職が決まらない場合に60日間の個別延長が付くことがあります、その場合には10月27日の認定日にそれまでの14日分+延長分の14日分、合計28日分の支給になり、11月24日(28日分)→12月22日(18日分)となります。
但し個別延長には条件があり、積極的な求職活動が必要となります、積極的な求職活動についての判断基準はハローワークごとに違いがありますのお通いのハローワークでご確認される事をお勧めします。
失業保険の支給額と支給日数についてお願いします。主人の会社が今月末で廃業になります。
すぐに失業保険の給付の手続きを行いたいと思いますが支給額はいくらぐらいになりすか?
過去6ヶ月の給料は36万円です。
会社が廃業でも3ヶ月後の支給になってしまうでしょうか?
主人の年齢は47歳です。
どうかよろしくお願い致します。
すぐに失業保険の給付の手続きを行いたいと思いますが支給額はいくらぐらいになりすか?
過去6ヶ月の給料は36万円です。
会社が廃業でも3ヶ月後の支給になってしまうでしょうか?
主人の年齢は47歳です。
どうかよろしくお願い致します。
会社が廃業と言う事で雇用保険受給では「特定受給資格者」となります。
特定受給資格者は申請から7日間の待期後8日目からが支給対象日になり、申請後約1ヶ月で最初の給付があります、以降は28日ごとに給付があります。
雇用保険は基本手当日額と言う日額を基本28日ごとの認定日間の働いていない日に対して支給されます。
基本手当日額は離職前6ヶ月間の賃金合計から計算されます。
賃金日額=離職前6ヶ月間の賃金合計÷180
離職前に毎月36万円の賃金があったして計算すると、賃金日額は12000円となり、11751円を超えているので50%、6000円が基本手当日額になります。
尚、47歳と言う事ですが雇用保険の被保険者期間が何年あるかにより給付日数が変わります。
最低は1年未満で90日、1年以上5年未満で180日、5年以上未満で240日、10年以上20年未満で270日、20年以上で330日になります。
※認定日~認定日前日28日間をすべて働いていないとすれば、28日×6000円=16万8千円が給付日数満了日または再就職日まで続きます。
【補足】
50%~80%と言うのは、賃金日額(離職前6ヶ月間の賃金合計÷180)により変わります。
賃金日額が多ければ50%に近付き、少なければ80%に近付きます。
特定受給資格者は申請から7日間の待期後8日目からが支給対象日になり、申請後約1ヶ月で最初の給付があります、以降は28日ごとに給付があります。
雇用保険は基本手当日額と言う日額を基本28日ごとの認定日間の働いていない日に対して支給されます。
基本手当日額は離職前6ヶ月間の賃金合計から計算されます。
賃金日額=離職前6ヶ月間の賃金合計÷180
離職前に毎月36万円の賃金があったして計算すると、賃金日額は12000円となり、11751円を超えているので50%、6000円が基本手当日額になります。
尚、47歳と言う事ですが雇用保険の被保険者期間が何年あるかにより給付日数が変わります。
最低は1年未満で90日、1年以上5年未満で180日、5年以上未満で240日、10年以上20年未満で270日、20年以上で330日になります。
※認定日~認定日前日28日間をすべて働いていないとすれば、28日×6000円=16万8千円が給付日数満了日または再就職日まで続きます。
【補足】
50%~80%と言うのは、賃金日額(離職前6ヶ月間の賃金合計÷180)により変わります。
賃金日額が多ければ50%に近付き、少なければ80%に近付きます。
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