会社から経営が困難な為、給料が遅れると言われ納得出来ない旨を伝えたら即日解雇をされました。この場合失業保険はどのくらい貰えるのでしょうか?雇用保険に加入して8ヶ月になるのですが年数にもよるのでしょうか?あと解雇手当は会社にお金がなく支払い能力がない会社にでも請求して貰える事が出来るのですか?
解雇の場合は、失業給付を受ける際に優遇されますが、
加入期間が8ヶ月ですと給付日数に変わりはありません。最長90日です。
ただ、給付制限期間がありませんのであまり待たずに給付を受けられるというメリットはあります。

認定された失業日1日につき、給料1日分(直近6箇月分の給料÷180)の50%~80%が給付されます。
だいたい60%程度だと考えて下さい。それが90日分まで出ます。

解雇予告手当に関しては、以下2点の場合のみ支払わなくても良いとされています。

1)天災事変その他やむを得ない事由で事業の継続が不可能となったため解雇
2)労働者の責めに帰すべき理由で解雇

あなたの場合、いずれにも該当しませんので解雇予告手当を受け取る権利があります。

不当解雇として争う道もありますが、そのような会社では将来が心配ですので
貰えるものを貰って次を見つけた方が賢明です。頑張って下さい。
派遣会社をリストラされそうです。解雇予告手当について教えてください。
今現在とある派遣会社にいわゆる常用型として勤務してます。
正社員として雇用期間等の設定も無く3年程現在の派遣先(請負契約)に勤めておりますが
今月初め派遣元より12月末にて派遣先の業務縮小により請負契約の打ち切りの通知を受けました。
不況下の中、次の勤務地を斡旋できるかは努力するが今現在確約出来ない。
その場合は年末にて解雇せざるをえない、ある程度の覚悟をして欲しい、と説明を受けました。
面談では次の勤務地が見つかり次第速やかに連絡するが、そうでない場合退職の手続きに移ると宣告されました。
会社からは最大限雇用に努力するので12月の20日過ぎまでは回答を待って欲しいと言われました。
出来れば派遣会社で継続雇用を希望しますが最悪の事態も想定しています。
失業保険は勿論ですが解雇予告手当についてはどう考えるべきでしょうか?
11月2日の契約打ち切りの面談を解雇通告とされるのでしょうか?
それとも年末の20日に「次の職場を斡旋できなかった」と言われるのが正式な通告でしょうか?
解雇予告手当についてはまだ正式に解雇と決まっておらず、人事担当の心象を害す恐れがある為会社には聞けません。
しかし、もし解雇となれば当面の生活費として請求できるのであればしたいと思っています。
自分自身ネットで調べてみましたが明確な答えが得られません。
知識をお持ちの方アドバイスをお願いします。
>11月2日の契約打ち切りの面談を解雇通告とされるのでしょうか?
そうじゃないと思いますよ。派遣元と就業先との間の請負契約が終了することのゆえをもって直ちに解雇が肯定されるものではありませんし、解雇日を特定しない限り解雇予告にもなりません。

>それとも年末の20日に「次の職場を斡旋できなかった」と言われるのが正式な通告でしょうか?
そうじゃないと思いますよ。それは単に「次の職場を斡旋できなかった」とお知らせしてくれただけですよね。言葉は言葉どおりに受けたほうがいいと思いますよ。
その次が大事なのではないでしょうか。「次の職場を斡旋できなかった」ので当面の間社内研修とするとか(当然、賃金支払義務あり。)、「次の職場を斡旋できなかった」ので当面の間自宅待機にする(当然、休業手当支払義務あり。)とか、「次の職場を斡旋できなかった」ので、貴方をいついつ解雇する(当然に解雇予告義務あり、又は解雇無効を争うか。)、とか、そういったことなのではないでしょうか。
離職票の退職理由を嘘つかれた場合

「辞めてくれ」といわれたのに自己都合退職として離職票を書かれてた場合、
異議申し立てが出来ますよね?


【質問1】異議申し立てしてる期間は会社とは水かけ論で争う可能性が高いですよね?
その間、嘘の理由で書かれた受理印のある離職票を退職者がハローワークに提出してない事になってるのですか?
もしそうなら失業保険の受給開始も遅れますよね?


【質問2】もし、質問1のような水かけ論で争う事になった場合、
在職中にどんな証拠を揃えておけば即決着をつけられますか?



【質問3】また、何日以内に異議申し立てをしないといけないのですか?
1 離職票は本人の受理印やサインがなくても事業所は手続きが出来ます。離職票は事業主が3部複写の物を作成して、ハロワで受付をし、その時一部をハロワが、一部が事業主控え、もう一部が本人用として送られてきます。その印の無い状態の本人用の離職票を持ってハロワに本人が手続きに行って初めて受付がされます。その時にその場で内容をハロワの担当者と一緒に確認し、内容を承諾しればその場でサイン。逆に異議がサインはせずあればその場で異議申し立てをします。異議申し立てをしていても受付は受理されますので、受給日のカウントはされます。ただし、異議申し立ての内容が解決されるまで保留となりますので受給開始が遅れる可能性はもちろんあります。しかし、解決すれば遡ってまとめて支払いされます。後に日数がずれたりはしません。

2 一番いいのは退職証明書、解雇通知書、解雇予告通知書などをもらっておくことです。これがあれば間違いなく決着がつきます。ただし、それらを出すぐらいなら最初から離職票に虚偽はしないでしょう。もし、メールでやりとりなどがあればそれもきちんと取っておく。それらも不可なら少なくとも出来るだけ細かく事情をメモしておくことです。誰にいつなんと言われたか、記録を取っておく、そのまま異議申し立て書として申請するときに使えます。それでも水掛け論になる可能性もありますので、絶対に決着がつくと言い切ることはできません。ただし、最終的には会社都合であるかどうかは会社が認めなくても、ハロワがそう認めてくれたらいいわけです(会社都合と判断するのああくまでハロワです)
逆に絶対にしてはいけないのは、退職願を書く、離職票にサインをする。です。これがあるとひっくり返すのはほぼ不可能です。

3 何日以内ではなく、手続きに行ったその日にその場で異議申し立てをします。

補足について:懲戒解雇は社会的にいうところの犯罪等は別として、会社の規約に基づきます。離職の手続きの時に欠勤による懲戒解雇であればそのようにうたってある会社の規約の提出が必要となります。簡単に懲戒できるわけではありません。
なにがあったら大丈夫かという保証は誰にも出来ませんが、記録を取っておくことは大事です。が、基本的には会社都合として離職票を作ってもらう、解雇通知書を出してもらうよう交渉するのが正当な手続きだと思います。
会社ともめずに辞めるのが一番ではあります。会社としても欠勤以外に理由をつけてくるなどの場合も無いとは言えませんから。
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