失業中のアルバイトについて詳しい人教えてください。
失業後の失業保険までの待機期間中、3か月の給付制中、受給中のアルバイトは届け出れば可能だけど、時間制限があったり、減額されたり、延長されたりすると聞きました。
その詳しいことはハローワークで聞けばわかるということも知りました。
そこで質問ですが、その判断に関しては法律細かく決められているわけではなく、ある程度の目安はあるものの、実際は各ハローワークでの裁量次第と聞きました。
それは本当なんでしょうか?
ということはハローワークによってこれが緩くなったり厳しくなったりするんでしょうか?
失業中の労働時間がオーバーしても許される等
詳しい方教えてください。
失業後の失業保険までの待機期間中、3か月の給付制中、受給中のアルバイトは届け出れば可能だけど、時間制限があったり、減額されたり、延長されたりすると聞きました。
その詳しいことはハローワークで聞けばわかるということも知りました。
そこで質問ですが、その判断に関しては法律細かく決められているわけではなく、ある程度の目安はあるものの、実際は各ハローワークでの裁量次第と聞きました。
それは本当なんでしょうか?
ということはハローワークによってこれが緩くなったり厳しくなったりするんでしょうか?
失業中の労働時間がオーバーしても許される等
詳しい方教えてください。
tahotahotttさん
>ある程度の目安はあるものの、実際は各ハローワークでの裁量次第と聞きました。
それは本当なんでしょうか?
そんなことはないと思います。そんなことが全国で行われたら大変なことになります。
以下は私が知る限りの待期期間中と受給中のアルバイトの規定ですので参考にしてください。(ただしこれは基本ですから事情によって細かい部分でのハローワークの判断は多少はあると思います)
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関する基準>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできますが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいとHWに言われると思います。(事前に要確認)
この場合でもその後の受給には影響しません。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになります。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は進行するので延長されません。
この場合は最初にアルバイト先の採用証明書と終わったあとに退職証明書の提出で手続きが必要です。
<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえます。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されません。
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1289円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額されます。
計算式 : [ (バイト賃金-1289円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のことです。
(A)上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されません。
(B)バイト賃金から控除1289円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給されます。
注)控除額が法改訂多少変更になっているかもしれませんが大きな違いはないと思います。
>ある程度の目安はあるものの、実際は各ハローワークでの裁量次第と聞きました。
それは本当なんでしょうか?
そんなことはないと思います。そんなことが全国で行われたら大変なことになります。
以下は私が知る限りの待期期間中と受給中のアルバイトの規定ですので参考にしてください。(ただしこれは基本ですから事情によって細かい部分でのハローワークの判断は多少はあると思います)
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関する基準>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできますが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいとHWに言われると思います。(事前に要確認)
この場合でもその後の受給には影響しません。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになります。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は進行するので延長されません。
この場合は最初にアルバイト先の採用証明書と終わったあとに退職証明書の提出で手続きが必要です。
<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえます。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されません。
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1289円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額されます。
計算式 : [ (バイト賃金-1289円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のことです。
(A)上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されません。
(B)バイト賃金から控除1289円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給されます。
注)控除額が法改訂多少変更になっているかもしれませんが大きな違いはないと思います。
失業保険(雇用保険)の給付について教えてください。
>今年3月末に退職
>3年間勤務
>現在24歳
>4月から今日まで日雇いバイト1日のみ参加
>ハローワークへ失業申請はまだしていない
>書類はすべてそろっています
現在の状況です。
離職して約3ヶ月間ちょっと、ハローワークに行かず自宅にいました。
そこで質問なんですが、
離職後すぐに申請に行ってない場合、失業保険を受け取る資格はなくなるのでしょうか??
また、すぐに申請しなかった理由などは問われるのでしょうか?
病気やケガなどで行けなかったわけではなく、自己都合によりただ申請してなかっただけです。
その他にも、4月に父の国民健康保険に扶養として加入しました。
もし失業保険を受給する場合、一時的に脱退の手続きが必要なんでしょうか?
できることなら今からでも、申請をしたいと思っています。
皆さんの知恵をお貸し下さい。
>今年3月末に退職
>3年間勤務
>現在24歳
>4月から今日まで日雇いバイト1日のみ参加
>ハローワークへ失業申請はまだしていない
>書類はすべてそろっています
現在の状況です。
離職して約3ヶ月間ちょっと、ハローワークに行かず自宅にいました。
そこで質問なんですが、
離職後すぐに申請に行ってない場合、失業保険を受け取る資格はなくなるのでしょうか??
また、すぐに申請しなかった理由などは問われるのでしょうか?
病気やケガなどで行けなかったわけではなく、自己都合によりただ申請してなかっただけです。
その他にも、4月に父の国民健康保険に扶養として加入しました。
もし失業保険を受給する場合、一時的に脱退の手続きが必要なんでしょうか?
できることなら今からでも、申請をしたいと思っています。
皆さんの知恵をお貸し下さい。
失業保険には受給期間というのがあり、離職の翌日から1年です。(給付金を受給できる期間)
ですので、今からでも十分間に合います。
ただ、離職理由が「自己都合退職」とのことですので、HWでの手続き後「7日の待期+3ヶ月の給付制限」があり、この期間は支給されません。
また、給付金は「失業の状態」にあった日に対して給付されるもので、28日周期に訪れる「認定日」にHWに行って、始めて支給されます。(後払いということです)
つまり、「7日の待期+3ヶ月の給付制限+28日経過後」となりますので、実質手元に給付金が入るのは、HWで手続きしてから4ヵ月後ということになります。(今からですと11月末頃の受給になると思います)
3年間の勤務ということですので、所定給付日数は「90日」です。
国民健康保険には、扶養という概念がないので、脱退の必要はありません。
保険料は、個人での支払いとなっているはずです。(納付書は、世帯主宛に送付されてきます。)
ですので、今からでも十分間に合います。
ただ、離職理由が「自己都合退職」とのことですので、HWでの手続き後「7日の待期+3ヶ月の給付制限」があり、この期間は支給されません。
また、給付金は「失業の状態」にあった日に対して給付されるもので、28日周期に訪れる「認定日」にHWに行って、始めて支給されます。(後払いということです)
つまり、「7日の待期+3ヶ月の給付制限+28日経過後」となりますので、実質手元に給付金が入るのは、HWで手続きしてから4ヵ月後ということになります。(今からですと11月末頃の受給になると思います)
3年間の勤務ということですので、所定給付日数は「90日」です。
国民健康保険には、扶養という概念がないので、脱退の必要はありません。
保険料は、個人での支払いとなっているはずです。(納付書は、世帯主宛に送付されてきます。)
現在、期間更新社員で週25時間程働いていますが、シルバー人材センターに登録しました。これによって現在給付されている高年齢雇用継続給付や、今後申請する失業保険などに影響があるのでしょう
か?
また、シルバー人材センターから現在勤めている会社へ登録したことの連絡がいくのでしょうか?
よろしくご教示お願いします。
か?
また、シルバー人材センターから現在勤めている会社へ登録したことの連絡がいくのでしょうか?
よろしくご教示お願いします。
シルバー人材センターでの仕事が週20時間未満であれば雇用保険では申告が必要になります。(高齢者雇用継続給付についてはよくわかりません)
また、以上なら就職したことになります。
シルバー人材サンターから連絡に行くことはありませんが、黙っていると密告などで発覚した場合は不正受給になって3倍返しなど大変なことになってしまいます。
正直にハローワークに相談してやりましょう。
また、以上なら就職したことになります。
シルバー人材サンターから連絡に行くことはありませんが、黙っていると密告などで発覚した場合は不正受給になって3倍返しなど大変なことになってしまいます。
正直にハローワークに相談してやりましょう。
失業保険の申請について。申請後の、派遣短期就労について。
今月の半ばに、経営悪化による会社都合で解雇になりました。
離職票が届き次第失業保険の手続きは行う予定です。(月末くらいになるちの事)
解雇になった職場とは別に派遣会社に登録していたところ、解雇された日から約一ヶ月後の日からの短期アルバイトを紹介されました。
そこでお聞きしたいのですが…
○失業保険の手続きが完了するまで、何日くらいかかりますか
○失業保険の申請後に、派遣による短期アルバイトをした場合も、就職したとみなされるのでしょうか
○もし、就職したとみなされるの場合、再就職手当等は給付してもらえるのでしょうか
以上を質問させて下さい。
自分でも調べはしたのですが、はっきりと分かりませんでした…
宜しくお願い致します。
今月の半ばに、経営悪化による会社都合で解雇になりました。
離職票が届き次第失業保険の手続きは行う予定です。(月末くらいになるちの事)
解雇になった職場とは別に派遣会社に登録していたところ、解雇された日から約一ヶ月後の日からの短期アルバイトを紹介されました。
そこでお聞きしたいのですが…
○失業保険の手続きが完了するまで、何日くらいかかりますか
○失業保険の申請後に、派遣による短期アルバイトをした場合も、就職したとみなされるのでしょうか
○もし、就職したとみなされるの場合、再就職手当等は給付してもらえるのでしょうか
以上を質問させて下さい。
自分でも調べはしたのですが、はっきりと分かりませんでした…
宜しくお願い致します。
離職票をハロワに提出して手続きすると7日間は待期期間といい、7日間は就業していない、次の仕事も決まっていないとなると
あなたもりっぱな失業者として認定されることになります。
7日間たつまでの間に単発バイトなどしますとさらに繰り延べになります。
その後で、説明会日程が指定される(日時は決まっている中から選択できると思います)のでそれに出席します。説明会はもし都合が悪くなっても予約しなおせば大丈夫です。連絡は必ずしてください。
説明会に出ると、認定日を指示されます。一旦決まった認定日は変更できませんので、もしも予め、どうしても対応できない日があって、指定された認定日型では無理な時は、説明会のときに限って変更することができます。(ある程度人数が決まっているので好きな日に変更できるというわけではなく、また、認定日型自体が変更になるので、複数都合の悪い日がある場合はあきらめてください。)
解雇ですので、初回認定日に行くとその前日までの失業手当がもらえますが、振り込まれるのは3日後ぐらいになります。
次の仕事というのは単発のバイトとかではなくて、雇用保険加入になるような継続的な仕事ということです。
短期アルバイトでは就業とみなされませんので再就職手当は無理です(1年以上の継続した雇用の見込みであることが必要)
また、仕事をした状況等をきちんとハロワで話して申告すればすむことですので、悩む必要はないです。心配いりません。
あなたもりっぱな失業者として認定されることになります。
7日間たつまでの間に単発バイトなどしますとさらに繰り延べになります。
その後で、説明会日程が指定される(日時は決まっている中から選択できると思います)のでそれに出席します。説明会はもし都合が悪くなっても予約しなおせば大丈夫です。連絡は必ずしてください。
説明会に出ると、認定日を指示されます。一旦決まった認定日は変更できませんので、もしも予め、どうしても対応できない日があって、指定された認定日型では無理な時は、説明会のときに限って変更することができます。(ある程度人数が決まっているので好きな日に変更できるというわけではなく、また、認定日型自体が変更になるので、複数都合の悪い日がある場合はあきらめてください。)
解雇ですので、初回認定日に行くとその前日までの失業手当がもらえますが、振り込まれるのは3日後ぐらいになります。
次の仕事というのは単発のバイトとかではなくて、雇用保険加入になるような継続的な仕事ということです。
短期アルバイトでは就業とみなされませんので再就職手当は無理です(1年以上の継続した雇用の見込みであることが必要)
また、仕事をした状況等をきちんとハロワで話して申告すればすむことですので、悩む必要はないです。心配いりません。
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