今一度目の失業保険をもらったところなんですが、
アルバイトが決まり長期で雇用保険もはいれるとのことなので、
再就職手当をもらおうと思ってますが、
2度目の認定日の後に働き始める場合
認定をうけて2度目の失業手当をもらったあと、再就職手当の手続きをしてもいいのでしょうか?
アルバイトが決まり長期で雇用保険もはいれるとのことなので、
再就職手当をもらおうと思ってますが、
2度目の認定日の後に働き始める場合
認定をうけて2度目の失業手当をもらったあと、再就職手当の手続きをしてもいいのでしょうか?
再就職手当をもらうには、実際に働き始めてから請求することになります。
受給のしおりの最後のほうに、請求する用紙がありますので、それにアルバイト先の証明を
もらう必要があります。
(手続きは郵送でもOKです)
2回目の認定日の後は、アルバイトの初出勤の前日に認定日を変更されて3回目の認定日が
やってきます。
また、再就職手当をもらうには残日数の要件もありますので、合せて「受給のしおり」で確認して
おいた方がいいと思います。
受給のしおりの最後のほうに、請求する用紙がありますので、それにアルバイト先の証明を
もらう必要があります。
(手続きは郵送でもOKです)
2回目の認定日の後は、アルバイトの初出勤の前日に認定日を変更されて3回目の認定日が
やってきます。
また、再就職手当をもらうには残日数の要件もありますので、合せて「受給のしおり」で確認して
おいた方がいいと思います。
失業保険について
今年の8月に勤めていた会社(正社員)を自己都合で退職し、現在は工場で期間従業員として働いています。
3ヶ月契約なので、11月に契約期間が終了するのですが、契約の更新が可能かまだ不明な状態です。
もし契約更新できず、11月に退職する事になった場合の失業保険の扱いはどのようになりますか?
現在の会社の退職理由が会社都合になればすぐに受給できるのでしょうか?
それとも以前勤めていた会社の退職理由も考慮され、3ヵ月後からの受給になるのでしょうか?
ハローワークに問い合わせれば早いのかもしれませんが、日中問い合わせるのが難しいので、ご存知の方がいらっしゃればご教示下さい。
今年の8月に勤めていた会社(正社員)を自己都合で退職し、現在は工場で期間従業員として働いています。
3ヶ月契約なので、11月に契約期間が終了するのですが、契約の更新が可能かまだ不明な状態です。
もし契約更新できず、11月に退職する事になった場合の失業保険の扱いはどのようになりますか?
現在の会社の退職理由が会社都合になればすぐに受給できるのでしょうか?
それとも以前勤めていた会社の退職理由も考慮され、3ヵ月後からの受給になるのでしょうか?
ハローワークに問い合わせれば早いのかもしれませんが、日中問い合わせるのが難しいので、ご存知の方がいらっしゃればご教示下さい。
失業保険の受給資格者は
離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あること。
ただし、解雇・倒産等により離職した方(特定受給資格者)又は
期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、
当該労働契約の更新がないことにより離職した方等(特定理由離職者)については
離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可能です。
契約更新が出来なかった場合、
貴方はこの特定理由離職者に該当すると思われます。
その場合給付制限の3ヶ月がありません。
退職の理由は直前の理由が採用されます。
ハローワークで認定を受けた後7日の待機期間のあとに
すぐに給付期間になります。
離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あること。
ただし、解雇・倒産等により離職した方(特定受給資格者)又は
期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、
当該労働契約の更新がないことにより離職した方等(特定理由離職者)については
離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可能です。
契約更新が出来なかった場合、
貴方はこの特定理由離職者に該当すると思われます。
その場合給付制限の3ヶ月がありません。
退職の理由は直前の理由が採用されます。
ハローワークで認定を受けた後7日の待機期間のあとに
すぐに給付期間になります。
失業保険給付待・待機期間3ヶ月のアルバイトに関して
規定時間を超えない中でアルバイトをしても良いと聞きましたが、このような状況に置かれている皆さんはどのようなアルバイトの仕方をしているのでしょうか。
規定時間を超えない中でアルバイトをしても良いと聞きましたが、このような状況に置かれている皆さんはどのようなアルバイトの仕方をしているのでしょうか。
週20時間未満であれば自由にバイトはできます。
日当の金額は関係なくです。
ただし、給付制限期間(待機期間じゃない)3ヶ月が終わればハローワークに申告することが必要だと思います。
補足:
ですから待機期間ではないと申し上げていますよね。
待機期間(正しくは待期期間という)はハローワークに雇用保険の受給申請をして7日間ことです。その期間はバイトなどはできませんよ。
やれば受給開始が遅れます。
それは給付制限期間の3ヶ月の期間内でのバイトのことをおっしゃっているのですよね。
バイトで雇用保険加入ならバイトじゃなくて一旦就職したことになりますよ。
雇用保険の加入条件は週20時間以上で31日以上の雇用の場合になります。
そうであれば会社が手続きして加入になります。
そのバイトの期間は受給資格を一旦返上して、バイトが終わればまた元の受給資格者に戻る手続きをすることになります。
日当の金額は関係なくです。
ただし、給付制限期間(待機期間じゃない)3ヶ月が終わればハローワークに申告することが必要だと思います。
補足:
ですから待機期間ではないと申し上げていますよね。
待機期間(正しくは待期期間という)はハローワークに雇用保険の受給申請をして7日間ことです。その期間はバイトなどはできませんよ。
やれば受給開始が遅れます。
それは給付制限期間の3ヶ月の期間内でのバイトのことをおっしゃっているのですよね。
バイトで雇用保険加入ならバイトじゃなくて一旦就職したことになりますよ。
雇用保険の加入条件は週20時間以上で31日以上の雇用の場合になります。
そうであれば会社が手続きして加入になります。
そのバイトの期間は受給資格を一旦返上して、バイトが終わればまた元の受給資格者に戻る手続きをすることになります。
失業保険について詳しい方教えてください。
現在、精神的な病気のため退職をしその際、失業保険の受給延長の手続きをしました。(医師の診断書も添付)
延長手続きから6ヵ月位経ってます。
就労可能証明書を提出し失業保険をもらう場合には給付制限期間(待機期間)はどうなるのでしょうか?
自己都合退社なので3ヶ月間の待機期間はあるのでしょうか?
お詳しい方、ご回答よろしくお願いします。
現在、精神的な病気のため退職をしその際、失業保険の受給延長の手続きをしました。(医師の診断書も添付)
延長手続きから6ヵ月位経ってます。
就労可能証明書を提出し失業保険をもらう場合には給付制限期間(待機期間)はどうなるのでしょうか?
自己都合退社なので3ヶ月間の待機期間はあるのでしょうか?
お詳しい方、ご回答よろしくお願いします。
私は3年間ぎりぎりいっぱいまで延長しました。鬱病で休職期間が会社規定を超えてしまったがためのものです。
で終わったら怒るでしょうね。
就労可能証明書を提出して、求職登録することになるわけですが、退職当時、自己都合であっても、病気などのやむを得ない理由で退職した場合、特定理由離職者として認定されると思いますが、受付の際にとりあえずそう申し出て、現在の状態を職員の方と確認しながら、求職登録の用紙の記入を行いましょう。その結果、特定理由離職者として認定されると思います。
延長期間が90日以上であれば、給付制限期間はありません。また、被保険者であった期間と年齢にもよりますが、受給日数も若干伸びます。
求職登録をしたら、後日説明会がありますので、1回目の失業認定日の前までに、説明会には必ず出席してください。その後1回目の失業認定日で待機期間終了日の翌日から、1回絵の失業認定日の前日までの失業状態を認定してもらって、失業手当の受給と言うことになります。
ちなみに、待機期間と給付制限期間は異なります。待機期間は求職登録をしてから7日間、アルバイトなどで収入を得ることは一切できない期間です。この7日間はのんびりとこれから始まるラグビーのW杯でも見ていてください。まあ、興味のある人は少ないでしょうが…。
説明会の際には寝ないでくださいね。特に求職活動については聞き漏らさずに、しっかり聞いて、わからないことがあったら、説明会の後講師(と言ってもハローワークの職員ですが)の方に聞いてください。失業認定日の間には求職活動を2回以上行わないといけないのですが、2回分としてカウントされる活動もあるので、そのあたりのことをよく聞いておいてください。最低2回の求職活動を行わないと、就職の意思がないとみなされて、少なくともその期間については失業手当が出なくなってしまいますので。それ以降も…だったかどうかは忘れました。私は障害者に当たるので、求職活動をしなくても認められてしまうという人なもので…。
あ、してますからね。ちゃんと。先日応募したし。ちなみに応募は2回のカウントだったと思います。求職登録の際、「受給資格者のしおり」という冊子をもらえるので、それを読めば「ほぼ」わかります。
すみません。一点訂正を。
「延長期間が90日以上であれば、給付制限期間はありません。」と書きましたが、それは妊娠、出産、育児等により、延長した方」の話で、病気の場合はそういう制約はないようです。
そうなのです。しおりを読めば「ほぼ」わかるんです。(V)oo(V)ふぉふぉふぉ
で終わったら怒るでしょうね。
就労可能証明書を提出して、求職登録することになるわけですが、退職当時、自己都合であっても、病気などのやむを得ない理由で退職した場合、特定理由離職者として認定されると思いますが、受付の際にとりあえずそう申し出て、現在の状態を職員の方と確認しながら、求職登録の用紙の記入を行いましょう。その結果、特定理由離職者として認定されると思います。
延長期間が90日以上であれば、給付制限期間はありません。また、被保険者であった期間と年齢にもよりますが、受給日数も若干伸びます。
求職登録をしたら、後日説明会がありますので、1回目の失業認定日の前までに、説明会には必ず出席してください。その後1回目の失業認定日で待機期間終了日の翌日から、1回絵の失業認定日の前日までの失業状態を認定してもらって、失業手当の受給と言うことになります。
ちなみに、待機期間と給付制限期間は異なります。待機期間は求職登録をしてから7日間、アルバイトなどで収入を得ることは一切できない期間です。この7日間はのんびりとこれから始まるラグビーのW杯でも見ていてください。まあ、興味のある人は少ないでしょうが…。
説明会の際には寝ないでくださいね。特に求職活動については聞き漏らさずに、しっかり聞いて、わからないことがあったら、説明会の後講師(と言ってもハローワークの職員ですが)の方に聞いてください。失業認定日の間には求職活動を2回以上行わないといけないのですが、2回分としてカウントされる活動もあるので、そのあたりのことをよく聞いておいてください。最低2回の求職活動を行わないと、就職の意思がないとみなされて、少なくともその期間については失業手当が出なくなってしまいますので。それ以降も…だったかどうかは忘れました。私は障害者に当たるので、求職活動をしなくても認められてしまうという人なもので…。
あ、してますからね。ちゃんと。先日応募したし。ちなみに応募は2回のカウントだったと思います。求職登録の際、「受給資格者のしおり」という冊子をもらえるので、それを読めば「ほぼ」わかります。
すみません。一点訂正を。
「延長期間が90日以上であれば、給付制限期間はありません。」と書きましたが、それは妊娠、出産、育児等により、延長した方」の話で、病気の場合はそういう制約はないようです。
そうなのです。しおりを読めば「ほぼ」わかるんです。(V)oo(V)ふぉふぉふぉ
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