退職と同時に引越しした場合の手続きの順番を教えて下さい。
妊娠により9月いっぱいで退職と同時に引越しをします。
失業保険の延長手続きをするのですがこの場合は住民票の住所変更をしてから行えばいいでしょうか?
これと同時に国民健康保険、国民年金の加入手続きもしなければいけないのですがどのような順序で行うのがいいのでしょうか。
ちなみに引越し先は同区内です。
まだ会社から離職票はもらってません。
よろしくお願い致します。
妊娠により9月いっぱいで退職と同時に引越しをします。
失業保険の延長手続きをするのですがこの場合は住民票の住所変更をしてから行えばいいでしょうか?
これと同時に国民健康保険、国民年金の加入手続きもしなければいけないのですがどのような順序で行うのがいいのでしょうか。
ちなみに引越し先は同区内です。
まだ会社から離職票はもらってません。
よろしくお願い致します。
離職票をもらったら、役所にいって、国保、国民年金の手続き
退職して1か月たったらハローワークに期間延長手続きにいく
でいいと思います
国保の手続きには離職票か脱退証明書が必要なようです(うちのほうの役所ではそのように言われました。)
国民年金も厚生年金の脱退の確認ができないと手続きが進まないようです
国民年金は2ヶ月後(8月分なら10月1日納付)なのであわてなくてもよいと思います
失業手当の受給期間延長手続きは、働けない状況が30日続いたあと1か月以内に手続きですので、引っ越してからでもいいと思います(同一区内ならハローワークの管轄も一緒だと思うのでどちらでもいいと思いますが。)
健康保険の任意継続ではなくて、国保にするのですね?
誰かの扶養に入る(被扶養者になる)のでもないのですね?
(失業手当の受給期間延長をするなら被扶養者になれますが・・・)
退職して1か月たったらハローワークに期間延長手続きにいく
でいいと思います
国保の手続きには離職票か脱退証明書が必要なようです(うちのほうの役所ではそのように言われました。)
国民年金も厚生年金の脱退の確認ができないと手続きが進まないようです
国民年金は2ヶ月後(8月分なら10月1日納付)なのであわてなくてもよいと思います
失業手当の受給期間延長手続きは、働けない状況が30日続いたあと1か月以内に手続きですので、引っ越してからでもいいと思います(同一区内ならハローワークの管轄も一緒だと思うのでどちらでもいいと思いますが。)
健康保険の任意継続ではなくて、国保にするのですね?
誰かの扶養に入る(被扶養者になる)のでもないのですね?
(失業手当の受給期間延長をするなら被扶養者になれますが・・・)
23年勤めた会社を退職することになりました。夫の扶養は入る方がいい?入らない方がいい?
急に親の介護が必要となり、23年勤めた会社を退職しなければならなくなりました。卒業後ずっと勤めてきたので退職後のことが何もわからず調べたり聞いたりすればするほどわからなくなり・・・アドバイスをお願いします。
1、夫の扶養となりながら失業保険を受給すると年間収入が130万を越すためならないほうがいい・受給後に扶養にはいるほうが いいと聞くのですが、私の場合23年勤めたとはいえ自己退職のため受給も半年くらいなのではないかと思います。そうすると1 30万は超えないのではないでしょうか。その場合、扶養に入ったほうが得ですか?それとも厚生年金や国民年金(25年かけ ないとでない)の関係上、扶養には入らないほうがいいのでしょうか。
2、また、扶養に入らない場合、保険は国民健康保険の方がいいのか任意で今までの保険を継続した方がいいのか・・・
ちなみに今後、介護の状態によりまた働きたいとは思っています。(年齢が年齢なだけ簡単ではないと思いますが)
わかりずらくなってしまいましたが、少しでもわかる方がいましたら教えていただけるとありがたいです。
急に親の介護が必要となり、23年勤めた会社を退職しなければならなくなりました。卒業後ずっと勤めてきたので退職後のことが何もわからず調べたり聞いたりすればするほどわからなくなり・・・アドバイスをお願いします。
1、夫の扶養となりながら失業保険を受給すると年間収入が130万を越すためならないほうがいい・受給後に扶養にはいるほうが いいと聞くのですが、私の場合23年勤めたとはいえ自己退職のため受給も半年くらいなのではないかと思います。そうすると1 30万は超えないのではないでしょうか。その場合、扶養に入ったほうが得ですか?それとも厚生年金や国民年金(25年かけ ないとでない)の関係上、扶養には入らないほうがいいのでしょうか。
2、また、扶養に入らない場合、保険は国民健康保険の方がいいのか任意で今までの保険を継続した方がいいのか・・・
ちなみに今後、介護の状態によりまた働きたいとは思っています。(年齢が年齢なだけ簡単ではないと思いますが)
わかりずらくなってしまいましたが、少しでもわかる方がいましたら教えていただけるとありがたいです。
何がどうなると損・得と思うかは、あなたの価値観によることですので……。
1.
・失業給付を受けている間は、収入がある(扶養されていない)ので、被扶養者・第3号被保険者(健保と年金の“扶養”)になれないのです。
・被扶養者・第3号被保険者の判定で言う「年間収入」は、今日時点での所定日額・月額を年額に換算した額によると思ってください。
健康保険の保険者(運営団体)が「全国健康保険協会」なら、月額10万8334円以上、日額3612円以上は「130万円以上の収入」とされます。
※「何々健康保険組合」だと、金額が違ったり、逆に「離職日の翌日以降、手当を受け終わるまでは、手当を受けているかどうかや手当額に関係なく被扶養者としない」というルールであることがあります。
・第3号被保険者(年金の“扶養”)である期間は保険料を払いませんが、年金の受給資格判定や年金額の計算の上では国民年金保険料を払った扱いになります(老齢基礎年金の額に反映されます)。
2.
健康保険から何かの給付を受けるのではないのなら、保険料/税額を比較してみては?
ただし、任意継続は、途中で任意にやめられません。
保険料を払わず、わざと追い出されるという形でなら可能ですが。
なお、失業給付は、再就職可能な状態でなければ出ません。
「介護のため働き続けられなくなった」という理由で離職したわけですから、働ける状況になった証明を求められるかも知れません。
※働けない状態である間は、手当が出ません。
※受給資格がある期間を延長してもらえる制度(受給期間延長)があります。
※失業の場合、国民年金保険料の特例免除を受けられます(配偶者・世帯主の所得による)。年金額は減りますが、保険料を追納して補うことが可能です。
※雇用保険の「特定理由離職者」と認定されたなら、国民健康保険料/税の軽減が受けられます。
1.
・失業給付を受けている間は、収入がある(扶養されていない)ので、被扶養者・第3号被保険者(健保と年金の“扶養”)になれないのです。
・被扶養者・第3号被保険者の判定で言う「年間収入」は、今日時点での所定日額・月額を年額に換算した額によると思ってください。
健康保険の保険者(運営団体)が「全国健康保険協会」なら、月額10万8334円以上、日額3612円以上は「130万円以上の収入」とされます。
※「何々健康保険組合」だと、金額が違ったり、逆に「離職日の翌日以降、手当を受け終わるまでは、手当を受けているかどうかや手当額に関係なく被扶養者としない」というルールであることがあります。
・第3号被保険者(年金の“扶養”)である期間は保険料を払いませんが、年金の受給資格判定や年金額の計算の上では国民年金保険料を払った扱いになります(老齢基礎年金の額に反映されます)。
2.
健康保険から何かの給付を受けるのではないのなら、保険料/税額を比較してみては?
ただし、任意継続は、途中で任意にやめられません。
保険料を払わず、わざと追い出されるという形でなら可能ですが。
なお、失業給付は、再就職可能な状態でなければ出ません。
「介護のため働き続けられなくなった」という理由で離職したわけですから、働ける状況になった証明を求められるかも知れません。
※働けない状態である間は、手当が出ません。
※受給資格がある期間を延長してもらえる制度(受給期間延長)があります。
※失業の場合、国民年金保険料の特例免除を受けられます(配偶者・世帯主の所得による)。年金額は減りますが、保険料を追納して補うことが可能です。
※雇用保険の「特定理由離職者」と認定されたなら、国民健康保険料/税の軽減が受けられます。
雇用保険(扶養)について
扶養家族の保険についてお尋ねします。昨年5月に自己都合退職した為に夫の扶養で保険手続きをしたいと思いました。
夫の会社で確認した際、失業保険の受給額を尋ねられたので報告した際、一定額を超えているので扶養に入れないと返答あり。知識のない私は鵜呑みにして国保に加入。しかし、受給待機期間の3カ月だけでも加入できたはずです。また失業保険を受給せず、扶養の範囲内でバイトを始めました。雇用保険なしです。結果的に国保でなく扶養に入れば、納付がなく済んだはずです。理由を説明し、夫の会社で扶養に切り替えてもらう事ができたのですが、遡って扶養に入れて欲しいとお願いした所、それはできないと返答されましたが、本当にできないのでしょうか?できるのなら再度会社に確認お願いしたいですが、夫の事も考えるとあまり言うのもどうかと思い迷っています。しかし納付額が大きいので、質問させて頂きました。
扶養家族の保険についてお尋ねします。昨年5月に自己都合退職した為に夫の扶養で保険手続きをしたいと思いました。
夫の会社で確認した際、失業保険の受給額を尋ねられたので報告した際、一定額を超えているので扶養に入れないと返答あり。知識のない私は鵜呑みにして国保に加入。しかし、受給待機期間の3カ月だけでも加入できたはずです。また失業保険を受給せず、扶養の範囲内でバイトを始めました。雇用保険なしです。結果的に国保でなく扶養に入れば、納付がなく済んだはずです。理由を説明し、夫の会社で扶養に切り替えてもらう事ができたのですが、遡って扶養に入れて欲しいとお願いした所、それはできないと返答されましたが、本当にできないのでしょうか?できるのなら再度会社に確認お願いしたいですが、夫の事も考えるとあまり言うのもどうかと思い迷っています。しかし納付額が大きいので、質問させて頂きました。
遡って扶養に入れます。
これはよくある話だと思います。
私も妻を3ヶ月遡って扶養に入れました。
失業保険を受給していた場合でも、待機期間に遡って還付を受ける事ができるはずです。
この場合、待機期間に受給していない証明(受給資格者証等)が必要になると思います。
また、遡った日以降に国民健康保険証を使用していた場合も、後々連絡がきて、簡単に相殺処理が出来るので、問題ありません。
これはよくある話だと思います。
私も妻を3ヶ月遡って扶養に入れました。
失業保険を受給していた場合でも、待機期間に遡って還付を受ける事ができるはずです。
この場合、待機期間に受給していない証明(受給資格者証等)が必要になると思います。
また、遡った日以降に国民健康保険証を使用していた場合も、後々連絡がきて、簡単に相殺処理が出来るので、問題ありません。
雇用保険を14年間かけてきましたが遺族年金をもらってると 今後定年後も働く意志があっても失業保険は受けられないと・・・いうのは本当ですか? 雇用保険は無駄に掛けてきたということですか? どなたか
詳しい方教えて下さい。
詳しい方教えて下さい。
○ 雇用保険の方では…
●【高年齢継続被保険者】
65歳未満で雇用され、現在65歳以上になっている労働者をいう。
なお、雇用される時点において65歳に達している者は被保険者とならない。
高年齢継続被保険者が受給権を得るためには、原則、「離職前の1年間において、賃金支払いの対象となった日が11日以上ある完全な月が6ヶ月以上あること」が必要である。
なお、離職の理由は問わない。
とありますので、
◎ 先の解説と合わせて頂ければ、【遺族年金と、定年での雇用保険とは関係無い】とご理解出来ると思います。
●【高年齢継続被保険者】
65歳未満で雇用され、現在65歳以上になっている労働者をいう。
なお、雇用される時点において65歳に達している者は被保険者とならない。
高年齢継続被保険者が受給権を得るためには、原則、「離職前の1年間において、賃金支払いの対象となった日が11日以上ある完全な月が6ヶ月以上あること」が必要である。
なお、離職の理由は問わない。
とありますので、
◎ 先の解説と合わせて頂ければ、【遺族年金と、定年での雇用保険とは関係無い】とご理解出来ると思います。
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