失業保険の給付制限中の三ヶ月と給付中ですが、これからバイトの面接をして受かったらずっと20時間未満でシフトを入れながら、
ハローワークにも報告して働こうと思うのですが、それでも基本手当は満額貰えるのでしょうか?
給付制限中と受給中の規制を貼っておきますから参考にしてください。

<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。この場合はその後の受給には影響しない。
②ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。

特に計算式が参考になりますからスミレーションをしてみてください。
失業保険について

私は昨年、11月5日に自己都合により会社を退職しました。その後、妊婦だった為に失業保険の受給を延期しました。
出産し働けるようになったので、求職中の間に失業保険を受給したいのですが、前の会社で働いた期間が一昨年の4月から去年の11月5日まで、給料は手取り月12万程度で基本給が9万で総額だと18万位で、この場合ですと何ヵ月間受給できて毎月いくら位受給することができるのですか?大体でいいので詳しい方教えてください。

分かりにくい文で申し訳ございません。
失業保険の受給額は

退職前6か月の賃金総額を180で除して得た賃金日額×支給率

退職前6か月の賃金総額を180で除して得た賃金日額に
条件に応じた※支給率を乗じたものになります。

※支給率
60歳未満まで
賃金日額が3950円未満の場合 80%
賃金日額が3950円以上11,410円未満の場合 80%~50%

退職前6か月の賃金総額を180で除して得た賃金日額が3950円未満の場合
80%の支給率になります。

被保険者であった期間が
1年以上5年未満のため

90日間の受給期間になります。

4週に1回の認定日になりますので、
最初の基本手当受給がある認定日については認定日によって個人個人
給付日数が異なりますが、その回以後は28日間の基本手当が支給されます。
確定申告についてお聞きしたいです。
今回、源泉徴収が4枚あります。

A社) 22年度、嘱託職員として働いていたので1~3月の分。


B社) 4月に一ヶ月だけしたアルバイト。

C社) 4月から現在働いているパート先

D社) 11月から働いてるパート先。

この他に5月~11月までは失業保険ももらっていました。
今は旦那の扶養に入っています。この場合確定申告しなくてはいけないですよね?
余計にお金払うことになったらと思うと嫌なのですが、そういうことは税務署で教えてくれるのでしょうか?

ちなみにA社とC社は市役所関係なので、役所から源泉徴収をいただいてます
×源泉徴収が4枚あります
○源泉徴収票が4枚あります


乙欄が適用されている3ヶ所の収入(源泉徴収票の「支払金額」)の合計が20万円以下であれば、所得税の確定申告をしなくても差し支えありませんが、住民税の申告は必要です。
ただ、乙欄適用だと、源泉徴収税額は甲欄に比べて高いので、4ヶ所分をきちんと申告した方が有利となる可能性は高いです。

>余計にお金払うことに・・・そういうことは税務署で教えてくれるのでしょうか
自分で計算して申告書を作ってみれば、分かります。
退職後、主人の健康保険の扶養に入りたいが・・・
33歳、正社員です。
今の働き方では通院が大変なので、3月末か4月末に退職する予定です。
退職後、すぐにパートをするか、失業保険をもらった後でパートを始めるか・・・まだ決めていません。

退職後に主人の保険の扶養に入れれば。。。と思っているのですが、いまいち、『130万円』の考え方がわかりません。。。

去年の年収は関係ないですか?今年の1月から退職までの収入は 130万を超えません。
12月までの間に、 (退職までの収入+失業保険の給付+パート代) が130万を越えてしまったら、その時点で、扶養から外れてしまうという考え方であっていますか?
間違っていたら、正しい考え方を教えてください。

ご教授 お願いします!
あなたが健康保険の「被扶養者」になり時点が起点となります。被扶養者になる時点で「その後の1年間」に得るであろう収入が130万円未満であり、且つ被保険者(ご主人)の年収の2分の1未満であることが条件となるのです。その場合失業給付金も収入として扱われます。この失業給付金は給付期間が90日だったり120日であったりしますが、1年間継続して受給するものとして計算されますので「基本手当日額3,612円以上」になると被扶養者とは認定されません(3,612円×360日=130万円以上のため)。
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