今月の21日に退職をし、会社から今日離職票が送られてきました。
サイン、印鑑をして返却して下さいと書いてありました。

失業保険の手続きをしにハローワークに行きたいのですが、離職票が必要です。

返却したらまた郵送されるのでしょうか?

それとも会社控えだけ返却したらいいのですか?

ハローワークには離職票1、2が必要です。
送付されてきた「離職票(雇用保険被保険者離職証明書)」は、3枚複写でしょうか。全てを返送しますが、賃金額や事業所住所・会社名あるいは退職理由など、空欄になっていませんか。これらが記入されており、本人が納得した上で「署名・捺印」をしなければいけません。不正が行われる可能性もありますので。
失業保険をもらうための求職活動について教えてください。
自己都合で退職しました。
2月19日に雇用保険説明会に行き、最初の認定日が3月11日です。
給付制限の3ヶ月と、その直後の認定対象期間を合わせた期間について
3回以上の求職活動をしなくてはならない としおりに書いてありますが、最初の認定日の3月11日は、説明会に
出席するだけで、特に求職活動はしなくていいのでしょうか??
説明会に行き、そのまま最初の認定日を迎えて良いのでしょうか??
教えてください。
よろしくお願いします。
さほど厳しくはないと思いますが、一応形だけでも求職票を見つけ相談だけでもしてみた方が無難だと思います。
別に相手の会社にコンタクトを取らなくても相談だけで良いと思いますよ。
もちろんいい求人があったら申し込んでみましょう。このご時世いい就職先を見つける方が失業保険を貰うよりプライオリティーが高いのは言うまでもありません。
今は大変な時期で苦労も絶えませんが、頑張りましょう。
失業保険なんですが なにやら書類が届いたのですが これは何処で手続きするのですか 郵送でもいいのですか
失業保険はハローワークにて申請を行いますが、その際には以下の書類が必要となってきます。主に離職票というのを会社から支給してもらう必要があります。

また以下の書類がそろっていても、離職理由が審査されます。ハローワークでは求職の申し込みをするのと同時に、失業保険を貰うことが出来るかどうかの確認が行われます。

その際に離職理由の確認、実際に貰える金額が決まるので気になることなどがあったら遠慮せずに尋ねるようにしましょう。

①雇用保険被保険者離職票
※離職票は通常は会社を辞めてから1週間前後に会社から送られてきます。会社は退職した翌日から10日以内に離職票発行の手続きをハローワークにしなければならないと定められていますので、1週間以上経過しても離職票が届かない場合は問い合わせるようにしましょう。離職票は離職票1と離職票2のが1セットになっています。
②雇用保険被保険者証
③住所及び年齢を確認できる官公署発行の書類
(住民票、運転免許証、国民健康保険被保険者証等)
④写真(縦3cm×横22.5cmの正面上半身のもの)2枚
⑤印鑑(認印で可)
⑥本人名義の普通預金通帳

全ての手続きが終了すると、失業保険受給資格者のしおりが渡されることになります。このしおりにその後に受けないといけない受給説明会の日程などが書かれているのできっちり読むようにしましょう。

読んだ後はしおりはなくさないように、保管しておくようにして下さい。
2009年の4月に入社、2010年3月いっぱいで自己都合退社。
3ヶ月後に受給みたいですが、この場合失業保険もらえますか?月の総支給25万らいです。
雇用保険の加入期間の数え方は、一般被保険者(一般的な会社勤めの場合)では、11日以上賃金の支払われた日がある月(休日は賃金支払い日から除去)、これを被保険者期間1ヶ月とするという要件があり、それが12ヶ月以上あれば受給できます。

3ヶ月の受給制限後からの支給対象となりませので実質手元に入るのは4ヶ月後ということになります。

支給額は「離職前給料6ヶ月の合計÷180日×60%程度」となり日額5000円ですので14万円位(28日周期)じゃないでしょうか?
自己都合による退職でも、特定理由離職者と認定されれば本来の3ヶ月の給付制限がなく、会社都合による退職と同じような失業保険の受給の流れになるのでしょうか?
今の仕事を体調、主に精神的なものの悪化で退職する予定です。色々調べていると上記のことについて疑問が出てきました。皆様の知恵をお借りしたいと思います。


あと、確認なのですが、失業保険を受けることが出来る条件として離職の前日から2年間に被保険者期間が12ヶ月以上必要とのことですが、私は今の会社に勤めて6ヶ月しか働いていません。しかし、2年間のうちに通算12ヶ月以上の被保険者期間があり、失業保険は受給しておらず、離職期間も1年未満の場合は今回失業保険を受給出来るということで合っていますでしょうか?


よろしければ、お願いいたします。
たしかに特定理由離職者の範囲に中に、『体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者』という正当な理由のある自己都合により離職した者とありますが、ご自身の判断による離職だけでは認定されません。

具体的には、下記の①又は②のいずれかに該当したため離職した場合が該当します。ただし、①に該当するが②に該当しない場合は、この基準に該当しません。

①上記に掲げた身体的条件その他これに準ずる身体的条件のため、その者の就いている業務(勤務場所への通勤を含む。)を続けることが不可能又は困難となった場合

②上記に掲げた身体的条件その他これに準ずる身体的条件のため、事業主から新たに就くべきことを命ぜられた業務(当該勤務場所への通勤を含む。)を遂行することが不可能又は困難である場合

提出書類として、医師の診断書などが必要となります。

つまり、現状の業務が不可能又は困難となった場合、新たな業務への配置転換等を申し出る必要があり、なおかつ新たに就くべきことを命ぜられた業務でも不可能又は困難であった場合、初めて要件を満たすということになります。
さらに、その業務では不可能又は困難であるという医師の診断も必要となります。

これが認められて初めて特定理由離職者として認定され、給付制限期間は課せられません。
認められなければ、ただの自己都合による離職となり3ヶ月の給付制限期間が課せられます。

特定理由離職者として認定されたとしても、失業給付の受給要件は『HWに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やHWの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。』とされていますので、心身の障害、疾病、負傷等ため、すぐには就職できないときは基本手当を受けることができません。

この場合、受給期間の延長を進められます。

被保険者期間に関してはその解釈であっています。

再就職手当てに関しては、特定理由離職者であれば、待期期間満了後に再就職すれば、いくつかの要件がありますが、受給可能となります。

ただ、自己都合による退職となった場合、待期期間満了後の最初の1カ月間は、HWか民間の転職斡旋で再就職することが、受給要件となっています。

受給額は以下に記載します

・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、所定給付日数の支給残日数×60%×基本手当日額((注意1)一定の上限あり)。

・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額((注意1)一定の上限あり)。

注意1 : 基本手当日額の上限は、5,870円(60歳以上65歳未満は4,756円)となります。(毎年8月1日以降に変更されることがあります。)
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