失業保険に詳しい方、計算して教えて下さい。受給中の私が一日にバイトで稼いで良い金額を知りたいのです。
“週3日以内、20時間まで”というのは目安で、もらっていた収入や控除額等で計算しないといけないと聞きました。私の月収は控除前の総支給17万(手取では無いです)だったので、過去半年間で約102万円稼いでいます。29歳で四年間勤めました。自分なりに調べたもののよくわかりませんでした。どうかお願いします。ちなみにこの算出した金額以内で働けば、繰越も減額もなく本来もらえる額を満額もらえるんですよね?
現時点で記載の内容では計算出来ません。


(自己の労働により得た収入額‐1314円)+基本手当日額=A

・Aが賃金日額の80%以下→調整なし。
・Aが賃金日額の80%超→超えた分の基本手当を支給しない。

・(自己の労働により得た収入額‐1314円)の額が賃金日額の80%超→基本手当を支給しない


賃金日額と基本手当日額は雇用保険受給資格者証で確認し自分で計算して下さい。
失業保険についてお聞きします。上司のあまりにも横暴な業務態勢と、規定を超過した労働時間に耐えかねて退職届けを出し、辞めた場合はやはり自己都合になるのでしょうか?
その際には、給付が3ヵ月経ってかららしいのですが、給付額はいくらなのでしょうか?
続けてお聞きしますが、すぐに再就職先を決めると支度金というものが支払われるらしいのですが、再就職までの期限やその他に条件などはあるのでしょうか?また、給付額はいくらなのでしょうか?

無知で大変申し訳ないのですが、ぜひご解答お願いします。
あなたの場合は離職理由が特定受給資格者の範囲のなかの

・離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間 (各月45時間) を超える時間外労働が行われたため、又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者

・上司、 同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した者及び事業主が職場におけるセクシュアルハラスメントの事実を把握していながら、雇用管理上の措置を講じなかった場合」

の何れかに該当すると思われますので特定受給資格者になると思います、

したがって正当な理由の無い自己都合退職ではないと思われます

基本手当ての日額は

離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満
6,330円
30歳以上45歳未満
7,030円
45歳以上60歳未満
7,730円
60歳以上65歳未満
6,741円


再就職手当の条件は

再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に 基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数 の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額(※ 一定の上限あり)となります。

※ 基本手当日額の上限は、5,875円(60歳以上65歳未満は4,738円)となります。
所得税について。

アルバイトで月15万円以上の所得があり所得税も引かれています。
しかし給与所得証明には所得無しと記載され、会社から年末調整の話など一切ありません。
所得税はどこに支払われているのですか?
前職(正社員3年)を退職後、すぐにアルバイトを始めました。
しかしこれだけ所得があっても保険や年金等の加入はさせてもらえず
所得証明に所得無しと記載されるということは、無職扱いなのでしょうか?
もしそうであれば所得税を会社が不正に徴収しているとは考えられないですか?

また、失業保険はアルバイトを始めたら貰えないと聞いたので辞退しましたが
無職扱いなのであれば貰うことも可能だったのでしょうか?

勤務体制もあやふやな点が多い小さな会社なので不正行為になっていないか心配です。
詳しい方、アドバイスをお願いします。
「給与所得証明」というのは、どこの機関が出しているのでしょうか。
もし、市役所だったら、それは住民税(都道府県民税や市町村民税)のことになります。
会社は「源泉徴収票」を本人に交付する以外に、本人の居住する住所地の市役所に提出します。
(正確には市役所に提出するのは「給与支払報告書」ですが、内容は源泉徴収票と同じです。)
受け取った市役所は、それをベースに住民税を計算し、本人や会社に住民税を請求します。
(ちなみに本人に請求するのを「普通徴収」、会社に請求するのを「特別徴収」といい、請求された会社は、その金額を月割りで給与天引します。)
あなたの会社は所得税を徴収しているものの、住民税を徴収したり、あるいは市役所に源泉徴収票を提出していないかもしれません。
その場合、市役所はあなたの所得を把握できていませんので、給与所得証明に所得無しと記載するのでしょうね。

きちんと住民税を納めるのなら、会社から源泉徴収票をもらい、それを市役所の市民税課にもっていき、住民税の申告をするべきだと思います。
あるいは、税務署に所得税の確定申告をしてもいいです。
所得税の確定申告の2枚目は、市役所に転送され、住民税の計算に使用されます。

ちなみに市役所(住民税)は各人ごとの所得を捕捉しようと思っていますが、税務署(所得税)は会社が年末調整しているので、各人ごとの所得を捕捉しようとは思っていません。(高額所得者は別ですが。)
たとえ会社が徴収した所得税を納付していなくても、あとから税務署が本人に納付を要求することはありません。
でも、徴収されたことがきちんと証明できるように、源泉徴収票は会社から入手しておいてください。
失業保険。このケースは給付制限なしですか?
去年11月に夫の転勤で派遣先を辞めました約2年勤務でした。(派遣会社A)。
12月~今年1月までアルバイトで土日のみ働きました。
2月~今月末まで派遣で働き、職場の人間関係で悩み、自己退職しました(派遣会社B)。
A,B社ともに雇用保険は掛けていました。

失業保険の申請をしたいと思います。現在、A、B社に離職票の請求をしています。
正当な理由のある自己都合退職として「給付制限なし」で受理される可能性はありますか?
社会保険労務士ライセンス所有者です。解答いたしましょう。
結論から申し上げると、貴殿のケースでは自己都合による離職と言うことになります。従って給付制限がかかります。

雇用保険には、一般、短時間、日雇等の被保険者種別があることをご存知ですか?貴殿のケースでは一般被保険者に該当してものとして解答します。

雇用保険は原則として6ヵ月間勤務すると資格を得ます。これは1つの事業所でなくとも複数の事業所合算でもかまいません。但し、次の勤務先で6ヵ月経過して資格を得たら他の資格はすべて喪失します。

本題ですが、貴殿の雇用保険の資格は派遣会社A単独で資格を得ておりますので、それ以外の単独でも合算でも資格は得ておりません。

従って、Aの資格に基づく雇用保険の権利を請求することに法的にはなりますが、基本手当日額はすべての離職票に記載されたものを計算して算定することになります。正確にはA,B、アルバイト、の賃金額の平均ではないのですが、(ここでは判りやすいように平均とします)平均を日額としてそれの28日分単位?だったと思います、で給付日数分給付されます。仮に派遣会社Aでの賃金20万、アルバイトでの賃金13万、派遣会社Bでの賃金15万となれば、すべてを算定対象となるはず(雇用保険法では、離職した日から最低6ヵ月遡って日額を算定する関係上)ですから、派遣A単独で上記の賃金であった場合より低くなる計算になります。但し、乗率(法的には60~80%だが、一般的には60%)が同じであったケース(一番ポピュラー)で計算した場合です。ほとんどがこれに該当するようです。

それで給付制限ですが、待機(7日)+給付制限(自己都合等は3月)を経過(実際には合算で4月程度)後に給付が初まりますが、貴殿のケースでは給付制限は(7日+1月)を経過(実際は多く見て1月強)を経過すれば給付されるはずです。

つまり自己都合のケースは給付制限が3月かかりますが、その資格が有効な期間(次の会社で雇用保険の被保険者として6ヵ月経過するか失業状態で上記の待機から1年間経過した日)までの間に次の事業所で雇用保険の資格取得後2月以上6月未満勤務して離職した場合は、給付制限期間は、1月に短縮されるのです。

待機は、全部の給付にかかります。要するに少しでも国は給付を抑えたいのです。
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