失業保険の受給中です。扶養から外れたいのですが…。
私は自己都合退職で、現在受給2ヶ月目です。
元職場は主人と同じ会社なので、受給前に扶養から外れたい旨の連絡をしてもらいました。
「書類を送ります」と言われましたがいまだ来ず、もう自分で手続きしてしまいたいと思っています。
そこで質問なのですが、
すでに受給開始してしまいましたが
●健康保険については保険証に書いてある事務所に直接出向けばできますか?
●年金については市役所に出向けば手続きできますか?
不正をするのは後ろめたいですし、いままで年金をきちんと払ってきたので
将来、「満額受給できません」と言われないよう遡ってでも払いたいです。
会社に頼らず自力でできるようであれば、問い合わせ先など問い合わせについてご教授ください。
私は自己都合退職で、現在受給2ヶ月目です。
元職場は主人と同じ会社なので、受給前に扶養から外れたい旨の連絡をしてもらいました。
「書類を送ります」と言われましたがいまだ来ず、もう自分で手続きしてしまいたいと思っています。
そこで質問なのですが、
すでに受給開始してしまいましたが
●健康保険については保険証に書いてある事務所に直接出向けばできますか?
●年金については市役所に出向けば手続きできますか?
不正をするのは後ろめたいですし、いままで年金をきちんと払ってきたので
将来、「満額受給できません」と言われないよう遡ってでも払いたいです。
会社に頼らず自力でできるようであれば、問い合わせ先など問い合わせについてご教授ください。
雇用保険の失業給付を受給中なのですね?
被扶養者分の健康保険証を会社に返却しましたか?
職場があまり遠くなければ、社会保険担当部署に足を運んで、保険証を返却して、引き換えに「健康保険資格喪失証明書」を作ってもらってください。
「資格を喪失した日」には、雇用保険受給資格者証の給付制限が明けた日を記入してもらいます。
証明書をを市役所に提示して、国民健康保険・国民年金加入の手続きをします。
被扶養者にする手続き、抜ける手続き、どちらも事業主のハンコが必要ですから、あなたが直接出向いて手続きすることは出来ません。
被扶養者分の健康保険証を会社に返却しましたか?
職場があまり遠くなければ、社会保険担当部署に足を運んで、保険証を返却して、引き換えに「健康保険資格喪失証明書」を作ってもらってください。
「資格を喪失した日」には、雇用保険受給資格者証の給付制限が明けた日を記入してもらいます。
証明書をを市役所に提示して、国民健康保険・国民年金加入の手続きをします。
被扶養者にする手続き、抜ける手続き、どちらも事業主のハンコが必要ですから、あなたが直接出向いて手続きすることは出来ません。
失業保険について質問です。
昨年7月に入社した会社を11月半ばから休職中です。
休職期限は8月なのですが、退職したら失業保険は下りますか。
休職中は無給ですが、雇用保険は会社に振り込んで払っています。
尚、現在の会社に入社する前は1年半無職でした。
昨年7月に入社した会社を11月半ばから休職中です。
休職期限は8月なのですが、退職したら失業保険は下りますか。
休職中は無給ですが、雇用保険は会社に振り込んで払っています。
尚、現在の会社に入社する前は1年半無職でした。
休職中でも雇用保険料を払っているということは、全く無給ということではなく、某かの給料をもらっているということですか?
自己都合退職の場合、失業給付を受けるには退職時に12カ月の雇用保険加入期間が必要です。
この「12カ月」の「1カ月」とは、「11日以上出勤した日(有休含む)がある月」をいいます。
主様の場合、昨年11月から出勤していないと思われますので、現職だけでは12カ月の雇用保険加入期間に満たないと推測します。
その場合、2年前までなら前職での雇用保険加入期間を通算することができますが、前職を退職して失業給付を受給していたら通算できる期間はありません。
sun_clouds_skyさん
自己都合退職の場合、失業給付を受けるには退職時に12カ月の雇用保険加入期間が必要です。
この「12カ月」の「1カ月」とは、「11日以上出勤した日(有休含む)がある月」をいいます。
主様の場合、昨年11月から出勤していないと思われますので、現職だけでは12カ月の雇用保険加入期間に満たないと推測します。
その場合、2年前までなら前職での雇用保険加入期間を通算することができますが、前職を退職して失業給付を受給していたら通算できる期間はありません。
sun_clouds_skyさん
使わなかった失業保険はどうなるんですか?
相談です。一年間派遣会社で仕事をしていました。
その後派遣先に直接雇用の契約社員になり、今現在働いています。
ただ、契約期間満了で退職する場合は
今の会社の分だけの失業保険が受給になるのでしょうか。
前の派遣会社の分はどうなるのですか??
おしえてください。
相談です。一年間派遣会社で仕事をしていました。
その後派遣先に直接雇用の契約社員になり、今現在働いています。
ただ、契約期間満了で退職する場合は
今の会社の分だけの失業保険が受給になるのでしょうか。
前の派遣会社の分はどうなるのですか??
おしえてください。
前のを使っていない(ハローワークで手続きしていない)のなら、両方の期間を通算して受給資格があるかどうか判定され
ハローワークで手続きしたけど1日分も受給していない(再就職手当も)なら、加入期間として合計できます
でも45歳未満なら勤めたのが1年でも2年でも受給日数は90日でかわらないので「前の分も受けられる」といっても意味ないですよね・・・・
ハローワークで手続きしたけど1日分も受給していない(再就職手当も)なら、加入期間として合計できます
でも45歳未満なら勤めたのが1年でも2年でも受給日数は90日でかわらないので「前の分も受けられる」といっても意味ないですよね・・・・
期間社員のときに、契約更新を自分からしないのと、会社から言われるのではどう違うのでしょうか?やっぱり自分から言ったら失業保険はすぐ降りないし、
失業保険をもらう割合は少なくなるのでしょうか?
失業保険をもらう割合は少なくなるのでしょうか?
期間社員が契約更新を自分の方からしないというと自己都合退職となり、離職前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算して、12か月以上ないと失業手当(基本手当)の受給資格がありません。また、所定給付日数も少なく、3か月の制限期間が付きます。
期間社員が契約更新を希望したのに事業主が更新しなかった場合は、「特定理由離職者」となり、離職前1年間で賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算して6か月以上あれば、失業手当の受給資格が発生します。また、年齢と、被保険者であった期間により所定給付日数は多くなり、3か月の制限期間もなくなり、失業手当を比較的早くもらえます。
期間社員が契約更新を希望したのに事業主が更新しなかった場合は、「特定理由離職者」となり、離職前1年間で賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算して6か月以上あれば、失業手当の受給資格が発生します。また、年齢と、被保険者であった期間により所定給付日数は多くなり、3か月の制限期間もなくなり、失業手当を比較的早くもらえます。
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