先日退職し、離職票が届くのを待っている状態です。
ハローワークについて質問なのですが。
失業保険の手続きなどは、管轄のハローワークに行かないと
いけないのは知っています。
仕事を紹介してもらうのも、管轄のハローワークでないとダメですか?
私の家からだと、管轄のハローワークは遠くにあり、
隣りの市のハローワークの方が近く、また広くてきれいので、
できれば、職探しはそっちでしたいのですが・・・
そういうのは無理でしょうか?
雇用保険の認定には、「就職活動してる!」という証拠(?)が
ないと、受給できないと聞きました。
そうなると、やはり管轄のハローワークに行くしかないのでしょうか?
現在、就職活動中の方、詳しい方、どうされていますか?
ハローワークについて質問なのですが。
失業保険の手続きなどは、管轄のハローワークに行かないと
いけないのは知っています。
仕事を紹介してもらうのも、管轄のハローワークでないとダメですか?
私の家からだと、管轄のハローワークは遠くにあり、
隣りの市のハローワークの方が近く、また広くてきれいので、
できれば、職探しはそっちでしたいのですが・・・
そういうのは無理でしょうか?
雇用保険の認定には、「就職活動してる!」という証拠(?)が
ないと、受給できないと聞きました。
そうなると、やはり管轄のハローワークに行くしかないのでしょうか?
現在、就職活動中の方、詳しい方、どうされていますか?
管轄以外のハローワークでも認定を受けることができます。
ただし、失業給付の認定日は管轄ハローワークになります。
また、通常2件までしか職業紹介を受けられないのですが、別のハローワークで「求職受付カード」を作り、そこでさらに2件の紹介を受けるという裏技もあります。
ただし、失業給付の認定日は管轄ハローワークになります。
また、通常2件までしか職業紹介を受けられないのですが、別のハローワークで「求職受付カード」を作り、そこでさらに2件の紹介を受けるという裏技もあります。
派遣の仕事で半年になりますが辞めたいのです、この場合 失業保険は出ますか? また失業保険の手続きをする時に、
辞めた会社から何か書類などを貰うのですか?
詳し方、宜しくお願いします
辞めた会社から何か書類などを貰うのですか?
詳し方、宜しくお願いします
半年では失業保険は出ません。少なくとも1年間は雇用保険に加入していることが条件になります。
しかも自己都合退職ですから、受給までに4ヶ月ぐらいはかかります。
離職票は会社から届きますが、失くさずに持っておきましょう。
===補足より===
給与明細に雇用保険が1500円前後で引かれていれば、あなたは失業保険の受給資格があるのですが、少なくとも1年間は雇用保険に加入していることが条件になります。退職後1ヶ月以内に会社はあなたに離職票を郵送しますが、あなたの場合は前職で雇用保険に加入していなければ、失業保険は貰えません。
詳細はハローワークで聞けばわかります。
しかも自己都合退職ですから、受給までに4ヶ月ぐらいはかかります。
離職票は会社から届きますが、失くさずに持っておきましょう。
===補足より===
給与明細に雇用保険が1500円前後で引かれていれば、あなたは失業保険の受給資格があるのですが、少なくとも1年間は雇用保険に加入していることが条件になります。退職後1ヶ月以内に会社はあなたに離職票を郵送しますが、あなたの場合は前職で雇用保険に加入していなければ、失業保険は貰えません。
詳細はハローワークで聞けばわかります。
懲戒解雇について。
懲戒解雇について教えてください。
主人が明日付けで長年勤めた会社を退職になりました。
理由は交通費と扶養家族の不正虚偽申請です。
まず、交通費ですが住所も最寄り駅も虚偽はしていません。
ただ、近所に最寄り駅がいくつかあるので、買い物や用事があるときは
別の経路で帰ってくる事もありますが、申請しているのは最も近い駅です。
何を根拠に虚偽だと言われるのか、全くわかりません。
扶養家族の件ですが、私の父親が扶養に入っています。
ただ、隣の県に住む祖母(父の母)が体が弱く、無職の父がよく面倒を見に行っているので
ひどい時は1ヶ月ほど留守になることも、しばしばあります。
会社は何を根拠に言ってるのかわかりません。確かな証拠を提示するわけでもなく、
主人が否定しても『いや、もうわかってるから』というような態度だそうです。
昨日、突然その話を上司からされて、今日には懲戒解雇が決定しました。
それも明日付けで解雇です。
上司が『懲戒解雇になれば就職できなくなるから自主退社しろ』と
言うので、主人も結局それに応じたそうです。
それに、残っている交通費の返却と今月分の社会保険の会社負担分を請求されました。
もちろん10日後にもらえる予定だったボーナスもありません。
そのうえ自己都合での退職なら失業保険も3ヶ月先です。
生活もギリギリでボーナス払いもあり、何より突然の事で何をどうすれば良いのかも
わからず、本当に困っています。
このような事で懲戒解雇になるものなのでしょうか。しかもその話が出て3日後です。
主人は自主退社に応じたのですが、これが最善なのでしょうか。
こういった場合、どうすれば良いのか教えてください。
懲戒解雇について教えてください。
主人が明日付けで長年勤めた会社を退職になりました。
理由は交通費と扶養家族の不正虚偽申請です。
まず、交通費ですが住所も最寄り駅も虚偽はしていません。
ただ、近所に最寄り駅がいくつかあるので、買い物や用事があるときは
別の経路で帰ってくる事もありますが、申請しているのは最も近い駅です。
何を根拠に虚偽だと言われるのか、全くわかりません。
扶養家族の件ですが、私の父親が扶養に入っています。
ただ、隣の県に住む祖母(父の母)が体が弱く、無職の父がよく面倒を見に行っているので
ひどい時は1ヶ月ほど留守になることも、しばしばあります。
会社は何を根拠に言ってるのかわかりません。確かな証拠を提示するわけでもなく、
主人が否定しても『いや、もうわかってるから』というような態度だそうです。
昨日、突然その話を上司からされて、今日には懲戒解雇が決定しました。
それも明日付けで解雇です。
上司が『懲戒解雇になれば就職できなくなるから自主退社しろ』と
言うので、主人も結局それに応じたそうです。
それに、残っている交通費の返却と今月分の社会保険の会社負担分を請求されました。
もちろん10日後にもらえる予定だったボーナスもありません。
そのうえ自己都合での退職なら失業保険も3ヶ月先です。
生活もギリギリでボーナス払いもあり、何より突然の事で何をどうすれば良いのかも
わからず、本当に困っています。
このような事で懲戒解雇になるものなのでしょうか。しかもその話が出て3日後です。
主人は自主退社に応じたのですが、これが最善なのでしょうか。
こういった場合、どうすれば良いのか教えてください。
交通費と扶養の件以外にもっと別の大きな理由があるような気がします。
ご主人が事実を話していないのではないでしょうか?
ご質問を額面通りに解釈して常識的に懲戒解雇までには至りませんよ。
ご主人が事実を話していないのではないでしょうか?
ご質問を額面通りに解釈して常識的に懲戒解雇までには至りませんよ。
もうすぐ結婚して、会社を退職します。配偶者控除・扶養控除など全くわからないのでぜひ教えてください!
6月に入籍します。現在私(妻になる予定)は会社員です。同じ6月に会社は退職する予定です。
給与は、現在交通費抜きで支給額20万円です。6月分まで支給される予定です。
扶養控除の基準は年収130万円以下ということですが、
①1月から12月での収入ということでしょうか?
②交通費は含まれますか?
③支給額なのか手取りなのか、その辺も知りたいです。
もっと住むところから近い職場を探す(求職活動)するつもりですが、
⑤ハローワークに通いながら、もし職につけず失業保険をもらうようになったら、扶養控除は受けられないんでしょうか?
⑥失業保険の支給額も、基準の130万円に含まれますか?
今から、自分の進む道(どのように働いて、収入を幾ら位にするかなど)をしっかりきめておきたいので
お詳しい方がいらっしゃったら、ぜひ教えてください!
6月に入籍します。現在私(妻になる予定)は会社員です。同じ6月に会社は退職する予定です。
給与は、現在交通費抜きで支給額20万円です。6月分まで支給される予定です。
扶養控除の基準は年収130万円以下ということですが、
①1月から12月での収入ということでしょうか?
②交通費は含まれますか?
③支給額なのか手取りなのか、その辺も知りたいです。
もっと住むところから近い職場を探す(求職活動)するつもりですが、
⑤ハローワークに通いながら、もし職につけず失業保険をもらうようになったら、扶養控除は受けられないんでしょうか?
⑥失業保険の支給額も、基準の130万円に含まれますか?
今から、自分の進む道(どのように働いて、収入を幾ら位にするかなど)をしっかりきめておきたいので
お詳しい方がいらっしゃったら、ぜひ教えてください!
入籍→婚姻(婚姻届け出)
〉扶養控除の基準は年収130万円以下
違います。
「扶養控除」とは、所得税・住民税の計算において、配偶者以外の親族を扶養している人に適用される控除です。
質問者さんは「控除」という言葉の意味も理解しておられないのでは?
質問者さんが言いたいのは、健康保険の被扶養者や国民年金の第3号被保険者のことでは?
どういう制度について質問していたつもりなのか、その内容を書いて再質問してみてください。
被扶養者・第3号被保険者について
・基準は「見込み年収130万円未満」。
・判定時点での継続的な収入による。収入が給与や雇用保険基本手当(失業給付)なら、所定の月額・日額を年額換算して判断される。
※ただし、組合健保の場合、「失業者には被扶養者資格を認めない」などという場合がある。
・この場合の「収入」には、非課税通勤手当を含む。
〉扶養控除の基準は年収130万円以下
違います。
「扶養控除」とは、所得税・住民税の計算において、配偶者以外の親族を扶養している人に適用される控除です。
質問者さんは「控除」という言葉の意味も理解しておられないのでは?
質問者さんが言いたいのは、健康保険の被扶養者や国民年金の第3号被保険者のことでは?
どういう制度について質問していたつもりなのか、その内容を書いて再質問してみてください。
被扶養者・第3号被保険者について
・基準は「見込み年収130万円未満」。
・判定時点での継続的な収入による。収入が給与や雇用保険基本手当(失業給付)なら、所定の月額・日額を年額換算して判断される。
※ただし、組合健保の場合、「失業者には被扶養者資格を認めない」などという場合がある。
・この場合の「収入」には、非課税通勤手当を含む。
関連する情報