損しない退職日について教えてください。
詳しい方教えてください!11月中に退職する事になっているのですが、退職日をいつに設定するのが一番損しないのでしょうか?(会社との話し合いの上、退職日はこちらで決めれる状態にあります。)

私の状態としては、11月中旬には引継ぎ完了するので、以降欠勤として、11月30日を有給にして30日に退職日を設定する事も可能ですし、11月中旬に退職でも可。(いづれにしても出勤は中旬までしかしない。)その後暫くは失業保険を受給しながら求職予定。


退職日が月末最終日でないと、その月は自分で年金&国保加入となる・・・という観点から考えると、退職日を月末にした方が良いのでしょうが、失業保険の給付金額の設定って、退職した月~さかのぼって半年か3ヶ月位の平均月収のうちの何%にて設定されると聞いたような・・・?


そう考えると、11月中旬にでも退職してしまった方が良いのか、やはり、保険料などが折半になる月末退職日にした方が良いのか・・・。

どちらが損がないのでしょうか??
ちなみに私が被保険者で、扶養家族に夫と子供2人がおります。

夫は本年度の収入で扶養からは外れると思います。

説明が下手ですみません・・。
どなたか詳しい方いらっしゃいましたら、教えてください!
よくある例なのですが(あくまでも例です)、切りのよい月末ではなく月末1日前の退職日というを会社側が言い出すことがあります。
健康保険や厚生年金は月末在籍しているかどうかで、その月の1か月分を払うかどうか決まるのです。
例えば1月で辞める場合に月末の1日前に退職すれば、会社では払わなくて済むのです、そうすれば会社は負担するはずの1月分の半額を払わずに済みます。
一方退職者が任意継続あるいは国民健康保険や国民年金に入る場合は1日の間をおいて2月からということは出来ません、必ず1月31日からになります。
ということは1月分は会社としては払わないが退職者個人が全額支払うことになるのです。
任意継続の場合は在職中に会社が負担してくれた半額分も含めて全額ですから保険料はざっと2倍になります、国民健康保険は保険料自体が高いですから任意継続と同じか多い金額を払うようになります。
要するに結果として1月分は会社が負担分を浮かした分を、退職者個人が負担するということになってしまう、このからくりが月末1日前の退職日です。
これはセコイ会社がよくやる、わずかな保険料をケチる常套手段です。
月末1日前に退職すれば退職月の保険料の支払いがないという言葉に乗ってしまうと、退職後にたった1日のために高額の保険料を個人負担するようになります。
厚生年金は月末前に退職すればその月分の支払はありませんが、前月までの加入になります。
このサイトにもそういう状態に陥って、助けを求めて質問してくる方がいますが、退職してしまっては後の祭りで、お気の毒ですがとしか言いようがありません。
例えば上記のように月末1日前で辞めると、健康保険料が引かれずに得だと会社に言われてそのとおりにして、退職後に健保に行って任意継続(あるいは市区町村の役所で国民健康保険)の手続きをしたらたった1日なのに先月分を丸々払わされておかしいという質問がこのサイトでもありますが、言葉は悪いですが上記の説明で会社に騙されていたことが初めてわかるケースが多いようです。

>退職日が月末最終日でないと、その月は自分で年金&国保加入となる・・・という観点から考えると、退職日を月末にした方が良いのでしょうが

退職した後に夫の扶養になるのであればどちらでも同じですが、そうでなければ上記のように退職日は月末にした方がよいです。

>失業保険の給付金額の設定って、退職した月~さかのぼって半年か3ヶ月位の平均月収のうちの何%にて設定されると聞いたような・・・?

締日以外で退職すればその月は不完全な月として基本手当日額の計算には使用しません、使用するのは不完全な月を除いた締めから締めまでの完全な月の金額のみです。
もしそうしないと極端な話で1日だけの不完全な月を計算に入れたら、大きく基本手当日額が下がって受給者に相当不利になります。
ちなみに対象になるのは基本給や残業代も含めた定期的な賃金の全額です、「賃金日額=離職前6か月の賃金合計÷180」 です。
この賃金日額から基本手当日額が計算されます。

>ちなみに私が被保険者で、扶養家族に夫と子供2人がおります。

それでしたら任意継続のほうがいいでしょう。
雇用保険加入・未加入会社と失業保険について質問です
A社:雇用保険加入会社で3年働いた後、
新会社B社設立によりA社を12月31日付で自己都合退職。
翌年1月1日付でB社:雇用保険未加入会社に再就職しました。
B社では、1日8時間、日曜休日隔週で土曜休日、
月給制で1か月更新の契約社員です。
6月30日付で自己都合退職になるのですが、
失業給付について質問です。

今からA社の離職票を持って手続きに行けばよろしいのでしょうか?
それともB社を退職してからA社の離職票を持って手続きに行けばよろしいのでしょうか?

できるだけ長く失業給付を受けたいのですが、
私情により会社に迷惑をかけたくありません。

誠に勝手ですがご助力お願いします。
退職してないと、受給資格を得ませんので、7/1に申請して下さい、受給期間は、A社の離職日より1年です、7日の待期、90日の給付制限期間を考慮すると、若干、受給期間が足りません、就職が決まれば関係ありませんが。
「補足拝見」
現在の予定、6/30退職では不可能です、B社を退職した時点で受給資格を得ます。
失業保険が振り込まれるまでの期間について
ネットで調べたところ、『失業の認定を行った日から約1週間程で、指定した金融機関の預金口座に基本手当が振り込まれます。』とありましたが、友人は『退職してから3ヶ月間はもらえない』と話していました。
どちらが本当なのでしょうか?
友人が3ヶ月はもらえないというのは自己都合退職の場合は3ヶ月の給付制限期間があります。ですから受給が始まるまで3ヵ月半~4ヶ月くらいかかるということです。
失業給付の基本手当が振り込まれるのは認定日から5営業日以内ということになっています。
通常は2~3日で振り込まれることが多いです。
会社の退職理由で振込み日数が違うことはありません。
今の会社で上司からの嫌がらせとパワハラに悩み自律神経失調症になり 通勤と仕事が辛くなり退職を決意しました。
一応 一身上の都合と言う事で報告しましたが離職票には体調不良の為と理由を記入するつもりです。
しかし 上司は「君のために忠告してあげるけど、そんな理由にしたら病気が治っても失業保険はもらえないよ。だから普通に
自己都合にしておきなさい。」と言われました。離職票の退職理由まで上司に従わなければならないのかと悔しくて仕方がないです。でも 上司の性格を考えると 逆らうのが怖くて・・・私は意気地なしでしょうか?
病院の医師は診断書を書いてくださると言ってくれました。理由によって 給付期間が変わるそうです。
最後に 上司とケンカしても離職票の退職理由は 病気の為と書くべきでしょうか?
失業保険って確か会社都合と自己都合で変わるはず。
会社都合退職ならば退職後すぐに失業保険給付が始まり、
自己都合ならば3ヶ月後から給付。
それだけだったと思うけどな。
つまり、いずれにせよ、失業保険がもらえないことはない。

詳しくはハロワで聞いてみた方がいいと思う。
失業(雇用)保険の手続きに関する質問です。
無知な故の質問です。
しょうもない内容でしたら申し訳ございません。

9月末日をもって、前の職場を退職致しました。
職安にて失業保険の申請を行おうと思うのですが、
正直次の就職先はほぼ決まっているようなものです。

私の場合は自己都合退社なので3ヶ月の給付制限(?)が
ありますが、その間に就職が決定した場合、給付は当然
受けられないのでしょうか?

加えて、失業保険の手続きは退職後どれくらいの期間有効なのでしょうか?
私的な用ですが、年末近くまで家を留守にしなければなりません。
それからの手続きでも問題なければよいのですが。
※ちなみに次の就職というのは来年4月の予定です。

どうぞよろしくお願いします。
自己都合なら待機(離職票を提出してから)約3ヶ月なので早目に申請すれば年明けに受給できるので4月までは多少の助けになると思いますょ。
関連する情報

一覧

ホーム