主人が今の仕事に限界を感じているようで、退職を考えているようです。
正直、私もパートで稼ぎは少なく、扶養に入っていますし、子供も2人います。
今のマンションも主人の会社から、補助が出ているので住めていますが、補助がなくなれば払っていける額ではありません。
辞めてほしくないのが本音ですが、本人が無理をしているのはよく分かりますし、これ以上頑張れとは言えない状況です。
覇気のない表情で、ため息ばかりついていますし、食欲もおち、体重も落ちています。
程度は分かりませんが、鬱ではないかと・・・少なくともこのまま、無理をし続けると鬱になってしまうと思います。

しかし、一家の大黒柱なわけですから、次の職場が決まってから退職してもらわないとよく分からないですが、国に納めなければいけないお金なども気になります。
私は、一度心療内科で診てもらって、診断書を書いて頂いて、休職をとり、もう一本人がどうしたいのかを考えて、やはり転職したいのであれば、休職期間中に職探しをすればいいのではないかと。できれば、その間に次の職場が決まってくれればっと思うのですが・・・
考えが甘いでしょうか?

主人は36歳で半導体のエンジニアとしてしか働いた事がありません。
現在も仕事ばかりでゆっくり考えたり、仕事を探したりする時間もないようですし、何より、やる気が出ないと言っています。

長くなりましたが、ないにかアドバイスを頂けないでしょうか?みなさんどのようにして転職されているのでしょうか?
以前、失業保険までもらってしまうと、次の転職のマイナスイメージになるので早めの就職がいいときいたのですが、どうなのでしょうか?

また、完全に主人が失業状態になった場合、私の分も含めて扶養で支払われていた、国民年金などいくらくらい納めなければいけないのでしょうか?

よろしくおねがいいたします。
国民年金保険料は、今年は1ヶ月15040円(二人で30080円)。

健康保険を、会社の任意継続にするか、国民健康保険にするかで、
保険料は変わってきますが、任意継続の場合、
現在天引きされている保険料の2倍になると考えた方が良いでしょう。

また、国民健康保険料ですが、お住まいの市区町村で
計算方法が異なるので一概には言えませんが、
前年度所得が算出基準になりますので、前年度ご主人がフルタイムで
働いていたのであれば、かなり高額になると思います。

また、中途退職されると、今給与から天引きされている市県民税(住民税)が、
天引きできなくなるので、市区町村から、住民税の払い込み納付書が届くと思います。


まずは、一度心療内科を受診されてみてはいかがですか?
質問を読むかぎりでは、「抑うつ状態」だと思います。
診断書をもらって、休職できる状態かどうかは、分かりませんが、
奥様から見て、既に心配な様子・・・見た目以上に悪化しているかもしれませんよ。

また、心療内科で診断書が出て、休職せざる得ないような状況でしたら、
ご主人は、心身共に、その期間中に職探しは、無理です。
休職期間中は、しっかり休養を取って、また復職を目指した方が、無難だと思います。

ご主人が36歳ですから、奥様もまだ30代ですか?
あなたがフルタイムで働きに出る選択肢はないのでしょうか?
退職後の国民健康保険、国民年金の手続きについての質問です。
2010年3月末で退職しました。
次の仕事を探しつつこれから失業保険を申請し、国民健康保険・国民年金に
加入しようと思っていた矢先、妊娠していることがわかりました。

①夫(サラリーマン)の扶養に入る
②失業保険を申請をし、自分で国民健康保険・国民年金に加入する

①と②では、どちらが賢い方法でしょうか?

①を選択する場合、夫の会社に扶養申請をしなくてはならないと思いますが、
これから申請して、今月から対象にしてもらえるものでしょうか?
すぐに保険証をもらえるのか心配です。

※昨年の私の年収は495万。今年1~3月の収入は116万です。
※自己都合での退社です。

こういったことに不慣れな私ですので、アドバイスいただければ幸いです。
>①夫(サラリーマン)の扶養に入る

ご主人の会社に条件をお聞きください。

>②失業保険を申請をし、自分で国民健康保険・国民年金に加入する

失業手当ては妊娠中はもらえません。延期手続きが必要です。
昨年6月に退職してから、国民年金を毎月約14000円払っていました。退職前に会社の総務の人から、給与所得があったし今後は失業保険給付があるから夫の扶養にはなれないと言われた為、自己負担なのだと思っていました。失業給付は2月で終了したので任意継続健康保険は止めて夫の保険の扶養家族の手続きを行いました。しかし国民年金は今も払っています(新年度の納付書も届きました)。主婦の場合は第三号何とか(無知ですみません)になるはずですよね。これは夫が会社に手続きすればよいのですか?退職後の手続きで市役所に行った時も何も説明してくれなかったので、よくわかりません。どうかご指導お願いいたします。
質問者さんのご主人は、厚生年金に加入してるんですよね?そして、現在はご主人の健康保険の被扶養者になってる…事には、間違いないでしょうか。

平成14年度より、国民年金3号に関する届出は、本人ではなく配偶者の会社で行う事になってます。なので、健康保険の扶養の申請をする際、年金手帳を提出してもらったり、基礎年金番号の連絡をしてもらう必要があります。覚えがありますか?

もし、覚えがあるなら、切り替えは済んでるはずです。それと健康保険の資格取得日=3号資格取得日ですから、何らかの事情で手続が滞っていたとしても、発覚後に重複期間の保険料は、返還されます。

社会保険事務所に連絡もいいのですが、まずご主人の会社に連絡した方がいいかもしれません。
先月末(12月31日付)で仕事を退職しました。退職届は11月に提出済です。理由は妊娠悪阻で仕事が続けられなくなり、病欠も一ヶ月とりましたが、それ以上病欠をとることができず自己の都合によりと
いうことで退職しました。
ここからが本題ですが、1月1日から旦那の扶養に入りたいのですが、何をどうしていいのか全くわかりません。仕事場の事務の方は知らないのかめんどくさいのか全く何も教えてくださりません。
ちなみに退職届をだしたのみで、仕事場からは離職票とか何ももらっていません。
健康保険に関してですが、即にでも入りたいのです。現在妊娠中のため健診などがあるため。
そのような場合どのように手続き、申請をしたらいいですか?
ちなみに私の保険も旦那の保険も公立学校教職員の保険です。
あと周りの友人とかに失業手当?をハローワークに申請?したほうがいいと言われたのですが、これもどうしていいのか全くわかりません。
優先順位としては、①健康保険の手続き②扶養の手続き③失業保険です。
説明不足などあると思いますが、教えてください。よろしくお願いいたします。
そんなに複雑に考えることはありませんが、ご妊娠されていますし、
1日でも早く各種手続きをされた方がいいですね。

旦那さんの扶養に入る為には、貴方が会社を辞めた事を証明する
書類が必要です。これが「離職票」になり、31日付けで辞めた会社から
必ず貰うようにしてください。まぁ、厳密に言えば、離職票がなくても
手続きは出来ますが、無いと確認に時間がかかるので、貰わなければなりません。
また、旦那さんの扶養に入るには会社から「異動届」などの書類を貰わなければ
なりません。仕事場であるのか、公立学校職員の保険組合であるのかは
分らないので、旦那さんにお勤め先へ確認してもらうしかありません。
もし、旦那さんの扶養に入るまでに時間がかかるようであれば、
一時的に「国民健康保険」に入る方法もありますが、国民健康保険に入っている
間は旦那さんの扶養に入れないので、あまりお勧めはしません。
あくまで「時間がかかりそうな場合」と考えてください。
国民健康保険は自由業などの方や無職の方が入る日本国の健康保険になり、
加入条件は日本国民であれば、誰でも入れます。但し、国民健康保険に
入るには貴方が「離職しています」という証明が必要となるので、こちらも
「離職票」か「雇用保険被保険者証」が必要となります。そのどちらかの
種類が無いと、「無職」を証明できないので、必ず前の職場から貰って下さい。
「発行しない」という事は法律違反なので、あり得ませんから、絶対に貰えます。

次に、失業保険の手続きですが、前の職場を1年勤めていますか?
もしくは、更にその前に職歴があり、雇用保険には入られていましたか?
失業保険を貰うには「雇用保険」に入っていて、通算1年の加入実績が
必要となります。
申請方法は最寄りのハローワークへこちらも同じく「離職票」を持って
申請に行くと、ハローワークで認定が行われ、その後に貴方の月収と
加入期間を加味され、毎月貰えるお金が決まります。
また、貰えるようになるのはご質問者さんの場合、おそらく
「自己都合退職」でしょうから、支給開始は認定日の後、3か月+7日後と
なるでしょう。今からならば、支給開始は最短で4月半ば位でしょう。
ただ、退職した事情が「妊娠悪阻が酷い」ということならば、
当面求職活動や妊娠していることから、職探しが出来ないでしょうから、
場合によっては直ぐに失業保険を貰う事が出来るかも知れません。
これについては、明確な事は言えないので、ハローワークの職員に
お尋ねください。

ただ、1点お伝えしなければならないのは、貴方が旦那さんの扶養に
入ってしまうと、失業保険の申請は出来ません。
失業保険は「無職だけど、仕事を探したい」…人のための生活保険で
あり、扶養に入ると、「無職」扱いではなく、「専業主婦」などの扱いと
成る為、「求職者」と見做されなくなってしまいます。
なので、どちらが得かはご主人とよくお話合いをされて
直ぐに扶養に入るか、失業保険を貰った後に入るか・・・を決められてください。

多分、直ぐに旦那さんの扶養に入るより、失業保険を3か月なり支給してもらい、
その後、旦那さんの扶養に入られた方が得られるお金は多いと思います。
人によって毎月の給付金額は違いますが、大体14万~20万程度ですから、
単純に14万X3か月=42万と考えても、毎月の年金や国民健康保険を差し引いても
手取りで33万位は得られますから。
失業保険:休職期間の計算方法を教えて下さい。
私の会社は10年働いたら1年休職出来る取り決めがあります。
その休職中は基本無給ですが、社会保険料、年金、所得税の合計分は給与として支給され、プラスマイナス0になるようになっています。
ここからが、本題です。
1年の休職を終え、2ヶ月だけ働き、退職する場合、過去6ヶ月間180日割の計算を教えて下さい。
直近の働いた2ヶ月と休職前(1年前)の4ヶ月の合計6ヶ月を対象として計算して良いのでしょうか?
それとも、手取り0であっても休職中も給与とみなされ、直近の6ヶ月になってしまうのでしょうか?

例:
2000年1月1日?2009年12月31日 勤務
2010年1月1日?2010年12月31日 休職
2011年1月1日?2011年2月28日 勤務&その後退職
賃金計算期間中に、賃金計算の基礎になった日数が11日以上ある限り、(基本手当日額の計算の基礎になる)賃金日額の計算対象になるはずです。



〉社会保険料、年金、所得税の合計分
「健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料・住民税」では?
失業保険受給対象か否かについて質問です。

当方は26.3.17に正社員として入社しています。
26.8.31をもって会社都合により退職することとなりした。
合算できる雇用保険は残っておらず、こ
の期間のみの加入です。

この場合、わたしは失業保険受給資格があるのでしょうか。

よろしくお願いいたします。
会社都合でも最低半年雇用保険払ってないと受給資格ありません。
可能性としてはその会社に入る前に失業受給してたと思うけど それの支給残が残っていれば その分受給できる可能性はあります
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