失業保険について詳しい方お願いいたします。
妊娠で会社を退職し、失業保険の受給期間を延長し、旦那の扶養に入るときに、離職票を提出しました。
そのときに、被雇用保険者証も一緒に提出したかどうかが定かでなく、今、手元に被雇用保険者証がありません。提出していればいいのですが、もしなくしていた場合、再発行はできますか?年金手帳は手元にありました。
ハローワークの適用課で雇用保険被保険者証再発行の申請をすればいいです。

その場合には、運転免許証、健康保険の被保険者証等本人であることの証明ができるものを持っていく必要があります。
どこのハローワークでも再交付はできます。

ただ、再就職先での雇用保険資格取得の際に特に被保険者証が必要というわけではありません。
たんに資格取得届に雇用保険番号を記載する必要があるので、会社は社員に被保険者証を提出させているだけです。

私は、ほぼ毎日ハローワークに行きますが、被保険者番号すら分からない人は、結構います。
その場合は、前職と前々職の会社名と退職日を職安の適用課に提示すれば、調べてくれます。
履歴書を持ってくる担当者もいますね。

ですから、被保険者番号がわかっているのなら、メモに書いて紛失した理由を書いて会社の担当者に提出すればいいと思います。

まぁ被保険者証をもっていないと、いい加減な人と思われるかも知れないので、再発行した方がいいでしょうね。
雇用保険(失業保険)について質問です。

現在派遣会社での勤務で去年4月から働いております。

今日まで雇用保険に加入していませんでしたので、給料から保険料の天引きはありません。

勤務状況は月~金までで土日祝は休みです。
時間は9ー16時勤務です。

1ヶ月更新で毎月更新で現在まで就業してます。
ただこれから先の仕事を見るとシフトカットになる可能性も有り、実際今まで他のスタッフもきられてきました。

いつ失業するか分からない状態なので、去年4月に遡って加入をしたいと思っております。

ただ会社のスタッフには今年の4月からなら手続きは出来るけど、去年4月となると厳しいかもと言われました。

どうすれば去年4月に遡って加入手続きをする事が出来ますか

辞めるとなれば、恐らく会社都合で離職出来るそうなんですが、その場の給付期間は180日でしょうか

もし今年4月からでないとと言い切られた場合、ハロワに言えば、指導され加入になるのでしょうか

どなたか親切な方ご教授頂けますでしょうか
今の会社に昨年の4月から勤めていたならその時期まで遡って加入はできます。
会社には週20時時間以上で31日以上雇用なら加入の義務があります。ですからまず会社に折衝してみて下さい。
会社がぐずるようならハローワークに相談して下さい。指導が入ると思います。ちなみに雇用保険法違反は6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金になっています。

補足にあります150日にの受給は基本90日+個別延長給付60日だと思います。この個別延長は会社都合退職の場合にしか認められませんから今回が自己都合で退職なら90日のみとなります。
このカテで良いのかわからないのですが、教えてください。
現在妊娠中で、そのことを隠して職安から失業保険を貰ってます。もうすぐ母子手帳の交付をしなければいけないのですが、役場へ行って交付手続きをすると、妊娠している事が職安にバレてしまうのでしょうか?まだ、おなかがあまり出てないので、見た目にはわからないのですが。
妊娠中でも貰えますよ。私は8ヶ月でもいただいてましたから。母子手帳を提示しても本人に働く意欲があれば堂々とできます。
失業給付について質問です。
彼女が今年の5月いっぱいで会社都合で退職し、失業保険を180日支給されることになったのですが、
運良く7月30日から次の仕事に就けて働き出しました。

この時点で約45日分の失業給付と再就職手当をハローワークからいただきました。
しかし先日妊娠が発覚し、とても働ける状況ではなくなりました。

この場合、再び失業給付を受けることは可能でしょうか?
よろしくお願いいたします!
>しかし先日妊娠が発覚し、とても働ける状況ではなくなりました

それは、再就職した会社を退職する(した)ということでしょうか?
産休を取られるということでしょうか?
もし前者であれば(退職であれば)、会社から離職票を貰い、再離職手続きに行ってください。
ただ、仕事ができる状態でないということですから、再びすぐ受給ということはできないでしょう。
雇用保険はいつでも就職できる状態で、あなたにすぐにでも就職する意思が必要であるという要件がありましたが、覚えておられますか?
ご質問を見る限り、今はお仕事できる状態にないようですし、それであれば、退職後すぐ受給はできないでしょう。

ですが、妊娠出産育児のため働けないという理由の場合、確か延長制度が使えたはずです。
すぐの受給はできませんが、退職後離職票を貰ったら安定所で延長手続きをしておいて、あなたが出産後働ける状態になり改めて就職活動ができるようになったら(働こうと思ったら)安定所へ延長解除(再求職)手続きに行ってください。
その場合気をつけることとしては、就活したり新たな就職先を見つける前に、まず安定所へ手続きに行く必要があるということです。

いずれにしても、ここで聞かれるより一度安定所に相談されることをお勧めします。


それから、再就職手当は一度貰ったら不正していない限り返す必要はありませんよ。
ただ、次にまた就職する場合、今回再就職手当を貰った会社に就職した日から3年以上たたなければ再就職手当を貰うことはできません。
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