出産後の健康保険と雇用保険について
今年の8月上旬に出産予定で、7月15日まで働きます(退職します)。

その時の健康保険の手続きと雇用保険の受給について教えて下さい。

健康保険は、任意継続で支払い、雇用保険の受給が終わったら夫の扶養に入るで良いでしょうか?
(先日、役所に電話をかけ、源泉徴収の支払い額を伝えたら、今払っている健康保険より(倍でも)高くなることがわかりました)

退職してしまうので、失業保険を受けようと思います。
出産後体力的に大丈夫なら、働く気はあります。

ただ、出産ということなので、失業保険手続きは出産後80日後からと聞きました。
ということは、その後から普通の方と同じような期間をおいて(80日プラス三ヶ月後)から雇用保険の受給となるのでしょうか?

よろしくお願いします。
出産の場合は「延長申請手続き」を行って下さいね!

これを行うと、本来ある「3か月」の待期期間がなくなります。
(延長を行うので、当然延長期間で待期のようなものなので)

なので7月15日で退職されてから、本来なら30日経過後から申請が可能ですが、ハローワークによってはそれより早くても可能な所があるので問い合わせてみて下さい。その延長申請をかけた時から、3か月経過すれば待期なしでもらえます。つまり、仮に8月1日に延長申請をしたとなると、約10月1日から受給が可能だということです!

今は扶養に入れるでしょうから、扶養申請をされては?
そして実際に失業手当をもらえるようになってから扶養を外せばいいと思います。
ただ組合などの場合は裁量が違うので、必ずご主人に聞いてもらいましょう。

私も出産により退職、延長申請を行ったので、求職の申し込み(いわゆる失業手当の申し込み)をしてから7日の待期だけで失業保険受給開始となりました!
失業保険の受給なんですが旦那の扶養に入っていたらもらえないのは知ってるのですが 受給の時に一旦 扶養から抜けて 健康保険に加入してから失業保険をもらえるんでしょう
か?それからまた扶養に入る事はできるのでしょうか?
みなさんそうしているみたいですね。
雇用手当受給中は国民健康保険、国民年金保険料を支払い、受給が終わったら被扶養者の手続きをしていますよ。
ただ雇用手当の額により入れない健康保険組合、あるいはその額が多くても健康保険の方で許可している所があるので、夫の会社の担当者に聞かれた方が適切な処理ができると思います。
社会保険について教えてください
社会保険について教えてください
今、正社員として働いている兼業主婦です
給与明細を見ると
健康保険 約10,000万円
厚生年金保険 約17,000円
雇用保険 約1,000円
引かれています
会社を退社する際、しばらく失業保険を受給したとしたら
これらの保険はどこに支払い、また金額はいくらぐらいになりますか?
また主人の扶養に入ったら、私は引き続き厚生年金を支払っていってることになりますか?
その際、主人の給料は手取り減りますか?増えますか?
全く無知でお恥ずかしいですが教えてください。
宜しくお願い宜しくます
まず退職したらこの3点は支払う必要はありませんが,失業保険をもらい上げるまでは収入があるとして夫の扶養になれないので
それまでは国民健康保険,国民年金に自分で入ります。
(なお,実際にもらえるまでの3ヶ月の待機期間?はどういう扱いになるのかは厳密には主人の会社次第だと思いますが収入が予定されているということで扶養は無理だと思いますのでその時点で国民健康保険,国民年金に入ることになるでしょう。我が家はそうでした。)

それでハローワークの給付が終わったら主人が会社に申し出て主人の社会保険の扶養になります。
つまり,主人の会社の健康保険の扶養に入り,年金は第3号被保険者となりいずれも主人の追加負担なしで無料でその待遇を受けられる優遇された状態となります。サラリーマン緒の専業主婦が優遇されているという批判のとおりの待遇になります。
それと合わせて,市町村の国民健康保険,国民年金を脱会して支払いをやめます。

第3号被保険者というのは,主人が自分の厚生年金を支払っているだけで奥さんが国民年金を支払っていなくてもしはらっていると扱って対応してもらえる専業主婦のことです。

------ 補足にたいして-------

自分で勤めていた時は厚生年金で,自分の会社などの組合の健康保険です。
主人の扶養になれば,国民年金の第3号で厚生年金とは全く同じではありませんよ。比例報酬分(上乗せ)は有りません。
また健康保険も組合が別の主人の会社が所属する組合(団体)になります。

扶養者控除廃止は税金の所得税の話であり,少し以前とかわりましたが配偶者控除はまだありますし,
うわさのレベルでどうなるかわかりません。
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