年収200万ぐらいで、健康保険の被扶養者(親父の扶養に入っています)。この場合、退職した時、失業保険はもらえますか??
まず、年収というのが給与収入なら、父上の健康保険被扶養者になっていることが間違いです。

被扶養者でいられるのは年収が130万円未満の人だけですから。

退職して収入が無くなってしまえば、問題は解決ですが・・・・


失業保険(雇用保険の基本手当)が受給できる条件は、以下のとおりです。

会社の都合で辞めるなら、この1年で6ヶ月以上、雇用保険に加入していること。

自分の都合でやめるなら、この2年で12ヶ月以上、雇用保険に加入していること。

年収が 200万円くらいだと基本手当日額は 3,611円を超えますから、失業給付を受給する間は父上の健康保険被扶養者ではいられません。
失業保険待機中に 就職が決まり職安に申請をしました
担当の方から (失業保険はストップをかけてくから雇用保険の期限が来年6月まであるので
転職に失敗したら 新しい会社の離職票を持ってこれば再開出来る)
と言われました
そこで質問なのですが
新しい会社を1日で辞めてしまい
辞めた会社の離職票を請求しなくても
職安に事情を説明さえすれば
失業保険のストップをかけた所から再開出来るのでしょうか?
雇用保険資格取得確認通知書だけは持っています
私の経験を、、お話致しますね。。。

4月末にて、、会社都合にて退職。。
5月に、、失業保険の手続きをし、、待機期間の7日以内に、、次の会社の内定を頂き、、手続きをストップし、、離職票をそのまま返却してもらいました。。。
6月1日より再就職。。。
約1ヶ月働いたのですが、、入社条件に『社会保険・退職金完備』と有ったのですが、、暫く掛けてもらえない・・・との事で、、条件が変わってしまったことと、、3ヶ月以上のフルタイム雇用(試用期間を含む)の場合、、社会保険を掛けないといけない法律に、、違反していることが判明し、、問題の会社と判断し、、1ヶ月にて退職。。。
7月失業保険を、、前会社の離職票にて、、再度申請。。。
待機期間を終了し、、これから支給となります。。。

私の場合は、、社会保険に加入しない会社だったため、、問題なく申請できました。。。

・・・が、、、人に聞いた話ですが、、、再就職した会社が、、直ぐに社会保険に加入する会社であれば・・・。。。
①会社都合の前の会社にて、、手続きを行って、申請が認可され、、支給途中にて再就職の場合は、、試用期間での退職・解雇の場合は、、会社都合で退職した前の会社の申請内容での、、再開が可能ですが、、申請を取り下げて申請をしていない状態での再就職で、、その会社を自己都合で退職をした場合は、、自己都合退職となり、、待機期間が三ヶ月となってしまう上、支給期間が自己都合の日数に、、なってしまうらしいです。。。(会社都合での条件が、、自己都合での条件となってしまう。)
②上記の場合、、会社都合退職した会社の離職票と、、その後の会社の離職票の、、2通が必要になる。。(短期で働いた会社のため、、離職票を発行してもらえなかったり、、そのやり取りが非常にやり辛い。。)

この景気で、、ブラック企業と言われている会社も、、多く募集しています。。。
会社に入ってみないと、、分からない事が多いので、、上記を踏まえて、、ハローワークの担当者へ、、早い機会に、確認されることをおすすめします。。。
再就職が決まった会社が、、優良企業で、質問者様に合った会社であれば、、問題ないのですが・・・。。。
・・・・私のような事が無いように、、お祈り申し上げます。。。
そして、、再就職までの時間、、、色々な情報を入手し、、慎重に行動されることを、、アドバイスさせていただきます。。。

補足見ました。。
企業は、、3ヶ月以上のフルタイム雇用の場合、社会保険に加入しなくてはなりません。。
社会保険とは、、雇用保険・厚生年金(国民年金は、自営業者のみ。会社に所属した場合は、厚生年金。)・介護保険・健康保険を言います。。。
質問者様が、、会社に所属して経営者で無い場合、、フルタイムにて週40時間以上働いている場合、、社会保険の全てに加入することが、、義務付けられています。。
この条件で、、雇用保険のみなら、、厳密に言うとすれば・短期ではありますが、、質問者様の会社は、、法律に違反していることになります。。
ただ、、現状・最悪の雇用状況であり、、就職希望者は、違反・・・とは会社に言えないのが現状であり、、泣き寝入りしているのが実情です。。
キチンとした会社なら、、試用期間でも、正社員と同等の条件でやっています。。。
私が勤めている会社に社保をかけない社員がいます。会社に絶対にかけなければならないと言う取り決めもないので、そのままにしています。
何故、彼は社保をかけないんでしょうか?しかも今のままで会社を辞めても失業保険も貰えないんですよ。

個人的には、
①二重勤めをしていて、そっちの会社で社保をかけているか、個人で事業をしている。
②社保をかけると在日とバレるため。
③離婚しているのがバレると扶養手当が貰えなくなるため。

以上の三点が予想されると個人的には思うのですが?

お分かりになる方、回答のほどよろしくお願いします。
> 会社に絶対にかけなければならないと言う取り決めもないので
社会保険は、強制保険です。
加入要件を満たす場合、かけないのは、遺法です。

掛けられない事情がない限り、おかしな話です。

他の会社で社保が掛けていると、2重加入はできないので、
加入しない というのはありますが、

個人事業は関係なしですし、 在日も関係ないです。
離婚も全く意味不明です。

補足へ
彼が 委託契約 ならば、 社会保険の対象外です。
雇用契約だと 他社に勤務しているとわらからいですが

委託契約なのでは?? と想像します。
知人が雇用保険未加入の会社から解雇されました。
知人は清掃業です。私はどうアドバイスしていいのか分かず困っています。
文章が下手なので箇条書きで申し訳ありませんが、どなたかアドバイスをお願いいたします。


・知り合いの紹介により昨年7月から働き始めたが、3月いっぱいで解雇
・解雇理由は恐らく勤務態度(不平不満が多い、仕事覚えが悪い)
・週5?6日8時間労働・日給月給
・時々仕事がなく、会社側から休まされるが、休業の補償はない
・雇用形態不明(パートか社員かも分からない、立場不明)
・雇用契約書・就業規則をもらっていない
・福利厚生なし(所得税のみ、他の社員は有り)
・会社側は知人がいつ辞めるか分からないという理由で、雇用保険をかけていなかった
・知人は辞める気ではいなかった
・前職を辞めた時、失業保険をもらったいた
・特例があるらしく今回も失業保険を貰いたい


雇用条件を確認もせず働いていた知人に呆れましたが、
1年の就活でやっと決まった職だったので、見放すわけにもいきません。
こういった場合、会社に交渉すれば失業保険が貰えるようになるのでしょうか?
また今後どのような対応をしていけばいいのか、どうか教えていただけますよう、
よろしくお願いいたします。
パートタイマー等の労働条件が、1年以上引き続き雇用されることが見込まれ、かつ、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の場合には、「短時間労働被保険者」として、1週間の所定労働時間が30時間以上の場合には、正社員同様「一般被保険者」として雇用保険に加入する手続きをしなければなりません。したがって、雇入れたパートタイマー等が、①年齢が65歳以上の場合、②1週間の所定労働時間が20時間未満の場合、③雇用期間が1年未満の場合は、雇用保険の被保険者にはなりませんので加入手続きは必要ありません。

とありますが、知人は1年以上の雇用が見込まれていませんから、
雇用保険の加入要件を満たしていません
加入要件を満たしてない場合は遡って加入することは不可能です

今のところ、対応の仕方はないと思ったほうがいいでしょう
退職後の健康保険、年金加入、離職票について
厚生年金加入の配偶者がいます。
私が、5月10日付で自己都合で退職しました(厚生年金加入でした)。
現在離職票待ちです。
年金等の5月分の負担は私になるのでしょうか。
だとすれば、国民健康保険、国民年金に加入するとしたら、失業保険受給までは実質4ヶ月自分で払うと考えるべきですよね。
また、年金、健康保険の切り替えは14日以内ということですが、14日をすぎて手続きとなると処理はどうなるのでしょうか。
離職票は保険、年金の手続きおよびハローワークにももっていかなければいけないようですが、見せるだけで、すぐ返却してくれるのですか。
離職票が届くのがいつか確定できません。
14日以内に間に合うように届いたとしても、ぎりぎりだと、配偶者の扶養に入るとしたら、会社か配偶者に手続きをしてもらう事になるようですが、14日以内にしてもらえるかどうかあやしいです。
扶養に入れたとしても、失業保険の受給がはじまったら、喪失手続きをしてもらわないといけないんですよね。
できれば、ハローワークの職業訓練校に入校したいと考えています。
もったいないと思いますが、とりあえず、国民年金、国民健康保険に加入を考えた方がいいでしょうか。
考えがまとまらなく、中途半端な長い文章ですみません。
今現在病院に通っているとかでなければ、手続きはそう急がなくても大丈夫です。
14日を過ぎた処理になったとしても、例えば手続きに一ヶ月遅れたとして、前の月の分は未納分として後から請求されることになるので、手続き後にまとめて二ヶ月分払うとか、そういう扱いになります。

離職票はハローワークに提出するとそのまま返却されず、後日行われる失業保険給付説明会の時に雇用保険受給資格者証をもらうことになります。この資格者証をもらうまでは自分が失業状態であることを証明するものが手元になくなってしまうので、順番としては

離職票が届く→市役所で年金・保険手続き→ハローワークで失業給付手続き

がいいと思います。
先にハローワークに離職票を提出してしまった場合は、雇用保険受給資格者証を受け取ってから市役所で手続きすることになります。

失業給付を受けて、なおかつ職業訓練も受ける予定があるのであれば、今は扶養に入らない方が手続き上は楽ですね。
たった1日違いで?!雇用保険の失業給付がもらえない?!
信じられないような、偶然が巻き起こした災難です。誰か助けてください
失業保険給付で会社都合で通算で6ヶ月の被保険者期間があれば失業給付が受けられるという
ことでしたが、
派遣社員で2社に渡っているのですが、2社目の労働開始月がたまたま3月、
暦上、今年の3月1日は日曜日だったため、会社自体が休業だったため
自動的に月曜日の3月2日から稼動開始となりました。
派遣会社に事情を話し、相談しましたが、
派遣社員の場合、労働開始日が雇用保険加入日になってしまうそうで、
契約書もそれに準じられており、契約書に相違する日付で再発行することは断固としてできない
という回答でした
総務省の雇用保険のリーフレットにも○ヶ月間という言い回ししかしておらず、
普通そう書かれれば、暦に関係なくその月を通して会社の営業日に準じて無欠勤で労働すれば
それにみなされると解釈するのが普通だと思うのですが。。。。

しかし、2社目の離職票の3月の記録が「3月2日~30日」と印字されているがために、
ハローワークいわく、暦に関係なく絶対条件であくまで1日~末日でないと完全月とみなされないので、
3月に関しては15日以上~1ヶ月未満に属し、一ヶ月間とはみなされない0.5ヶ月扱いになってしまうとのことでした。

よって、合計で5.5ヶ月のケースとなり、今回は失業給付の認定ができないと
いう結論になってしまいました。

たった1日(しかも、天災的な事由の暦的なことで)の差で、会社都合の派遣切りに合った人間を
機械的にハローワークも「そういう法律なのでどうすることもできない」の一言で何の助言もなく
「どうぞお帰りください」でした。

この運が悪いとしか言いようのない状況。。。。
果たして、本当に泣き寝入りするしかないのでしょうか?
解決策は本当に何もないでしょうか?

誰かお知恵を拝借させてください><
>>2社目の離職票の3月の記録が「3月2日~30日」と印字されている
>>合計で5.5ヶ月のケースとなり、今回は失業給付の認定ができない
>>という結論になってしまいました。 sabakunomayoigoさん

非常にお気の毒な状況ですが、法律はルールなのでそういうことも
あります。
雇用保険法第十三条1,2により、
「特定理由離職者及び第二十三条第二項各号のいずれかに該当するもの
が失業した場合において、離職の日以前一年間に、次条の規定による
被保険者期間が通算して六箇月以上であつたときに、この款の定めると
ころにより、支給する。 」

また、雇用保険法第十四条で被保険者期間の数え方が規定されており、
「被保険者期間は、被保険者であつた期間のうち、当該被保険者でなくな
つた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた
期間内にある日の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼつた各
期間(賃金の支払の基礎となつた日数が十一日以上であるものに限る。)を
一箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。」

となっています。
「3月2日~30日」は、0.5ヵ月として数えることに定められています。

したがって、質問の内容だけなら、合計で5.5ヶ月となることは
やむを得ません。

>>果たして、本当に泣き寝入りするしかないのでしょうか?
>>解決策は本当に何もないでしょうか?

「泣き寝入り」かどうかは分かりませんが、1社目と、2社目、
含め、その前の雇用期間、その間の雇用保険受給の有無など
前提となる勤務状況が分からないと、判断できません。

>>残念ながら今回以前に換算に入れられる被保険者期間はありません。

通算できる雇用期間はありませんか、残念です。

>>派遣会社 も契約書が2日~になっているので、訂正することはで きない
>>という回答でした

本来なら、やはり、入社時に3月2日から稼動開始であったとしても、
入社日は3月1日としてもらえば、何も問題はありませんでした。
日曜日入社でも、別に何も問題ない、と思いますし、そのような入社日
とした人もいます。(採用も行なっていますので)
入社日が休日なら、その日に出勤しなくともかまいません。

そうしたとしても、派遣会社は、出勤日は変わらないので、おそらく、
派遣会社の支出が増えるわけではないと思います。
(どういう契約か、分かりませんが)
ハローワークより、派遣会社の対応に問題がありそうです。

契約書はどうなっていたとしても、派遣会社に離職票の就業開始日
を3月1日~に修正してもらう、
または契約書の初日を3月1日からに訂正してもらうよう、依頼してみる、
再度、強力に頼んでみるのが一番よいと思いますが・・・。
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