派遣社員の失業保険の受給資格について

7ヶ月間、派遣にて働いていたのですが先日契約期間が満了にて
離職することになりました。(会社からの申し出)

この場合、失業保険の受給資格はあるのでしょうか?
色々なサイトを見ると、契約期間満了後から離職票の申請まで1ヶ月経ってからでないと
失業保険の受給資格がないと書いてあるところもあったのですが
私の手元には既に離職票が派遣会社から届けられています。
(契約期間満了から1ヶ月経っていません)

雇用保険は7ヶ月間払っています。

派遣会社から、契約更新はしないとの通知は1ヶ月前にありました。
こちら側からは契約更新の希望はありました。
雇用保険被保険者離職票-2の離職理由欄に上記2点は書かれていますし
離職区分は2Cに丸がついています。

上記の情報量からでは判断しにくいかと思いますが

ご存知の方、ご回答の方よろしくお願いします。
あなたが更新を希望したけれども会社側で更新しなかったのであれば「特定理由離職者」(正当な理由のある自己都合退職者)と言うことになります。雇用保険被保険者期間は6ヶ月以上あればOKです。
この場合はHWに申請してから約1ヶ月弱くらいで支給が始まります。
>契約期間満了後から離職票の申請まで1ヶ月経ってからでないと
失業保険の受給資格がないと書いてあるところもあったのですが
↑これはあなたの考え違いで、一ヵ月後に支給が始まるのであって資格がないわけではありません。説明会や認定日などの手続き上の問題で期間がかかるのです。
HWに申請後7日間の待期期間がありますがそれを過ぎると受給資格があります。
いきなり解雇された場合の対処方法を教えてください。どこに相談に行ったらよいですか。離職票の書き方で、転職に不利にならないようにするには、どうしたらよいですか?
本日会社から9/27付けで9/30退社と解雇通知書を渡されました。解雇予告手当ては支給すると言われました。

会社は、昨年より経営不振で、度々給料の遅配がありました。
今年に入り、2ヶ月分の遅配が2度あり、現在、その2回目で、給料が支払われていない状況です。
業者への支払いも滞っているため、業務にも支障がでていて、取引を断られている状況です。
解雇予告手当てもいつ支給されるか、本当の所、分かりません。監督局に相談に行ったら、催促は出来るが、強制力はないとのことでした。

自分としては、このまま退職したいと思っていますが、解雇されて失業保険を早くもらうというのは、デメリットがありますか?

離職票に「会社都合による解雇」と記載されると、転職活動に支障がでるのでしょうか?
「会社都合による整理解雇」と記載してもらった方が良いのでしょうか?
履歴書には、「会社都合による退社」と記載して、経歴詐称にはならないのでしょうか?
初めてのことなので、どこに相談しに行ったらよいかも分からないので、どなたか教えていただけませんでしょうか。

当方、46歳、会社には2年4ヶ月正社員として在籍しておりました。

日にちが残り少ないので、ちょっと焦っていますが、宜しくお願いします。
>自分としては、このまま退職したいと思っていますが、解雇されて失業保険を早くもらうというのは、デメリットがありますか?

離職理由による「メリット」「デメリット」という考え方はちょっと違います。離職理由は「事実」を記載するものであり、会社からの解雇であれば、あなたの離職理由はそれ以外の何者でもありません。逆に「一身上の都合」などとかかれて給付制限がつきかつ、あなたの被保険者期間によっては日数も少なくなってしまう、このことがデメリットになってしまうと思います。

>離職票に「会社都合による解雇」と記載されると、転職活動に支障がでるのでしょうか?
転職先で把握する離職理由は、あなたの履歴書にどのように書いているかによります。転職先に離職票を持参することはありません。もし、誤解を招きたくないのであれば、「経営不振による解雇」「◯◯部門閉鎖により解雇」等書いておけばどうでしょうか?肝心なのは「自分が辞めたくて退職したわけではない」というところかと思います。

解雇予告手当もいつもらえるかわからず、給与もいつ支払われるかわからない状況で、それを当てにして生活するのは難しいかと思います。支払ってもらえないことと、求職活動は別に考え同時進行で行わなければいけない大変なことかと思います。御年46才でこの就職難の中の転職活動は大変かと思いますが、頑張ってください。
失業保険について教えて下さい。

自己都合で会社を辞めます。
会社にはうつ病は言わず会社を辞めます。

失業保険は自己都合は三ヶ月後の給付と聞きましたが、うつ病と診断書など持って行
くと待機期間を通常より短縮したり、または受給期間の延長はできますか。
会社には病気のことを伏せていたとしても、病気で退職した場合は離職票と共に離職の原因が病気であることが記された診断書を提出すれば給付制限が免責される特定理由離職者と認定されるはずです。離職されて離職票が届いたら、とりあえず診断書はなしで一度ハローワークに出向きましょう。うまくいけば診断書なしで認めてくれるかも。そしたらば診断書代金が浮きます。
ですから2回くらいは足を運ぶつもりでいた方が良いと思います。

受給期間の延長は離職理由とは別の話なので、転職目的で辞めたんだけど離職票が届く前にに病気になって長期間就職できなくなっても認められます。こちらにも診断書が必要なので、当初から受給期間延長手続きをするなら、離職理由の証明と就労できないことの証明が必要なので、何が書かれていれば良いのか聞いておいて、1通の診断書で済ませてしまいましょう。書式があるからって別々に2通くれとか言われても渡されても知らんふりして1通にまとめて書いてもらえば安上がりです。
受給期間延長をしたら、いつまでに延長を解除すれば支給日数分をすべて受けとることが出来るか確実に聞いてください。解除が遅れてまったく受け取れなかったという話はそう珍しいことでも内容です。
延長したら最大で4年間になるとか言われますが、実際には受給期間が延長されるわけではなくて就労可能になるまで支給を受けるのを保留にしておくだけなので、最大の延長期間が3年で受け取れる期間が1年と思っているのが無難です。

延長の手続きは就労出来ない状態が一定期間続いた後でなければできません。確か30日だったと思います。在職中に休職等をしていればその間も含めます。

延長するとなるとその間の収入がなくなりますが、在職中に傷病手当金を支給される条件を満たしていれば退職後も傷病手当金を受け取れます。支給される条件は連続3日の休み(土日祝祭日、社休日を含めても可)の後に無給の休み(こっちは土日祝祭日、社休日はダメです)が1日でもあることです。この無給の休みを支給対象の初日として1年6か月まで傷病手当金の支給を受けることができます。退職後にも受けとるためには継続して1年以上協会けんぽ等に加入していなければいけません。
詳しい条件などは加入されている健保協会に問い合わせてください。

正当な理由による離職で収入が著しく減少した場合は国保であると一定の間は保険料の減免を受けることができます。詳しくは市区町村の国民健康保険課等へ。

国民年金も減免を受けて、希望すれば後で減免分を納めることも可能です。年金事務所へお問い合わせください。

医療費は自立支援を利用できると思います。就労していても受けられるはずですから、市区町村の福祉課等に問い合わせてください。

他にも支援はありますから、福祉課等に聞いてみると良いと思います。
失業保険についてお聞きしたいことがあります。
2010年9月末 自己都合により退職しました。

すぐ就職するつもりで 失業保険の手続きはしてませんでした。
・・・が 結局 就職もできず もう7ヶ月が過ぎてしまい、今からハローワークへ行って手続きをしても

給付日数 90日分は もらえないですよね。。。(言葉は悪いですが ちょっと損をすると思ってしまいます)
もちろん すぐ手続きをしてない自分が悪いので 全額もらえないのは 自業自得ですが・・・。

何か他の方法を考えるとすると、一番いいのは、
今から手続きをしないで、受給せず 再就職をして また雇用保険に加入すると 今までの加入期間に合算されると
いうことでしょうか。

よろしくお願いします。
受給期間の延長など出来ません、病気、怪我、妊娠、育児等の理由がある方です。

確かに今からでは、失業給付金として受給できる日数は、7日待期、3ヶ月の給付制限、求職活動期間を考慮すると、明日申請して、30日分位しか受給出来ませんが、就職が見つかれば、再就職手当を受給する可能性もあります。
(最大で90日×0.5×基本日当です)
また、申請せず、通算しても、又失業する可能性はどうでしょうか、自己都合で辞めた場合は、10年以上勤務で120日の給付日数になるだけです、会社都合においても5年未満は90日です。
申請された方が、私は良いと思います。
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