失業保険の延長中に単発のバイトをした場合、その旨は申告するのでしょうか?
引き続き延長にしておきたいです。
私が受けた講習では、失業認定まで3ヶ月置かれる人向けに「その間アルバイトなど、
どんどんやってかまわないです」と説明していましたよ。
延長でも同じことだと思います。
受けていての延長ですか?
でしたら、
失業保険を受給する期間は、手伝いやアルバイトをすると申告しなくてはいけません。
その日数分は受給日とみなされませんから
削られ、残りの受給日数に加算されると思います。
育児休業中のアルバイトについてお尋ねします。
現在、育児休業中(派遣社員)で保育園が決まらないため6ヶ月の延長を申請しておりますが、
この期間にアルバイト(月10日以内)をした場合、失業保険の給付金額に影響ありますでしょうか。
派遣社員での育休取得なので、元の職場には戻れず新たに派遣先を探す事になります。
現状、派遣の仕事が少ない上に子持ちでの職探しとなるので難航すると思われます。
保育園の空き待ち・・職探し・・。
育児休業の給付金では生活が厳しいので、少しでもアルバイトを・・と思うのですが、
そのせいで、万が一失業状態になった時に失業保険の給付額が下がってしまうと意味がないので。。

※尚、派遣社員の為、副業は認められております。
たとえば5/1~5/10日の10日間仕事した場合は
10日間が失業給付対象外になりますが

5/1が初日で~5/31が最終日で10日間働いた場合
「5/1~31の一ヶ月間が失業でない」となり5月分の給付がもらえず、バイト代のみの収入というこになります。
起業についてです。失業保険の給付はおわりました。起業するかはっきりしてないようであれば給付ができる。ということをハローワークにいわれました。起業するとはっきりし、失業保険給付と起業にあたっての質問です
失業保険をもらってる間にも、調査したりするために書籍の購入や人とあったり、展示会にいって情報のみをもちかえったりしていたんですが、そのときの費用は経費になるんでしょうか?

起業をはっきりさせるために情報を集めたんですが、失業保険をもらってまして受給期間中の日付なのでどうなのか教えていただきたいです。

よろしくお願いします。。
自営業の開業準備をしている、というのは失業状態にあたらないので雇用保険の基本手当を受給出来ない、というハローワークの説明ですよね。

しかし、起業してから確定申告の際、失業保険は所得に含めないので税務署には受給していたかどうか判らないし、判ったとしても領収書が受給中の日付だろう、という指摘はしないと思います。管轄が全然違いますもの。
それに申告の際に領収書は提出しません。
問い合わせや調査があった場合に備えてきちんとファイルしておくだけの事です。
失業保険について質問です。


今月いっぱいで仕事を退社します。

2月の末に旅行に行く予定で2月の前半に短期でバイトをしようかと思っています。


旅行から帰ってきて3月に入ってからハローワークに申請しようかと思うのですがそれは可能ですか?

バイトはしてはいけないのでしょうか?
しないほうがいいのですか?
ハローワークに申請を出してから待機期間が設けられて、その間に仕事をしたら不認定になります。
申請を出す前でしたら、アルバイトをしていても確認のしようがありませんから、
大丈夫だと思います。
雇用保険の事ですが

これは、次の仕事が決まって、辞める人には

雇用保険は、被保険証も、番号も
渡されることがない、書類ですか?
次の仕事があるので
辞めると言う人は、次の仕事がある

雇用保険の条件によると失業すると
失業保険としての事が可能ですが

次の仕事が決まって
辞める人が、多いと思いますが

雇用保険は、かけすての保険ですか?
次の仕事決まってる人が
失業するわけではないので、

雇用保険は、関係ないのでしょうか?
雇用保険の被保険者証や番号は、雇用保険を
かけた会社で取得し、本人に渡されます。
(被保険者証は会社が預る場合もありますが、
ハロワで本人申請で再発行もしてくれます)

質問者さんの言うような、次の仕事先がない人
だけが、雇用保険の被保険者証や番号を退職
すると、交付するわけではありません。

なお、番号は辞めても次の会社で引き継がれます
が、本人が、自分の番号を申告しないと新会社は
分からないため、新番号を付与されます。

ハロワでは、生年月日と姓名で、本人の番号を
検索できますので、複数の番号があれば、
いい加減な人間と思われるでしょう。

次に、会社を辞めても、次の会社が内定していれば
雇用保険はもらえません。但し、自己申告ですから
本人が、内定はないと言えば、受け付けられます。

嘘だとばれれば、不正受給として、3倍還しの罰が
待っています。

雇用保険を受けとる条件は
1.失業していること
2.就職する意思があること
3.就職できる能力と状態であること
4.就職活動をしていること

等であり、次の会社が内定していると
1.失業していること
にはならないのです。
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