12月末で結婚の為に会社を退職します。今は名古屋に住んでおり結婚後は大阪に住みます。この場合、失業保険はもらえますか?もしもらえる場合は大阪で手続きするのでしょうか?
人事マンです。
もちろん受給できます。
手続きも大阪の新住所の管轄のハローワークになります。
退職して大阪に引っ越されるまで間隔があるなら名古屋のハローワークで手続きして、その後大阪に引っ越してから住所変更手続きをされた方が待機期間の関係上いいと思います。
ご結婚おめでとうございます。
もちろん受給できます。
手続きも大阪の新住所の管轄のハローワークになります。
退職して大阪に引っ越されるまで間隔があるなら名古屋のハローワークで手続きして、その後大阪に引っ越してから住所変更手続きをされた方が待機期間の関係上いいと思います。
ご結婚おめでとうございます。
失業保険をもらうまでのアルバイトについて
3月末に受給手続きを終え、6月末から失業給付があります。
この場合、6月末までであれば、週に20時間をこえるアルバイト、派遣を行っても構わないのでしょうか?
失業給付の金額が減らされたり、もらえなくなるのは避けたいです。
現在、6月末までの短期バイトに応募しておりますが、「雇用保険に加入」と書いてありました。
失業保険をもらうまでの間であれば加入してもよいのでしょうか?
3月末に受給手続きを終え、6月末から失業給付があります。
この場合、6月末までであれば、週に20時間をこえるアルバイト、派遣を行っても構わないのでしょうか?
失業給付の金額が減らされたり、もらえなくなるのは避けたいです。
現在、6月末までの短期バイトに応募しておりますが、「雇用保険に加入」と書いてありました。
失業保険をもらうまでの間であれば加入してもよいのでしょうか?
sio330825さんへ
給付制限期間中のアルバイトは以下のようになっていますので参考にしてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。この場合はその後の受給には影響しない。
②ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。アルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
給付制限期間中のアルバイトは以下のようになっていますので参考にしてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。この場合はその後の受給には影響しない。
②ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。アルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
昨年、寿退社しました。
会社では数年前から雇用保険をかけていたのですが、こういう場合でも失業保険の申請はできるのでしょうか?
離職証明書は会社から既に頂いていますが、しばらくは専業主婦をするつもりでいます。
何か留意しなければいけない点や、手続きの段取りなど、何でも結構ですので教えて頂けないでしょうか?
友人に聞いたら
「職業訓練を受けるか、もしくは面接を受けた実績がないといけない」
「手続きが完了し、申請が認められるまで2~3ヶ月かかる」
などと言われました。
これを聞く限り再就職する予定のない者は、失業保険は受けられないのかなぁと疑問です。
よろしくお願いします。
会社では数年前から雇用保険をかけていたのですが、こういう場合でも失業保険の申請はできるのでしょうか?
離職証明書は会社から既に頂いていますが、しばらくは専業主婦をするつもりでいます。
何か留意しなければいけない点や、手続きの段取りなど、何でも結構ですので教えて頂けないでしょうか?
友人に聞いたら
「職業訓練を受けるか、もしくは面接を受けた実績がないといけない」
「手続きが完了し、申請が認められるまで2~3ヶ月かかる」
などと言われました。
これを聞く限り再就職する予定のない者は、失業保険は受けられないのかなぁと疑問です。
よろしくお願いします。
再就職の予定のないと給付はありません。職業訓練も同じです。妊娠、病気等で今すぐ働けないが、、、ということなら申請を延長出来ます。手続きが必要です。
失業保険を受給するなら求職手続きをして一定の求職活動をし、認定日に認定に行かないといけません。自己都合の退職となるでしょうから待機期間が約3カ月あり、その後からの支給になります。
失業保険を受給するなら求職手続きをして一定の求職活動をし、認定日に認定に行かないといけません。自己都合の退職となるでしょうから待機期間が約3カ月あり、その後からの支給になります。
失業保険について質問お願いします。
今日離職票などの書類が届きましたが、分からない事があるので質問させて下さい。
24年1月~12月までの1年間派遣で働いていました。
離職区分のところですが2C又は2Dと書かれており両方に○がついています。
内容としては
・契約を更新又は延長することの確約、合意→無
・更新又は延長しない旨の明示→無
・労働者からの更新又は延長の希望に関する申出はなかった
・事業主が適用基準に該当する派遣就業の指示を行わなかったことによる場合(指示した派遣就業が取りやめになったことよる場合も含む)→○
契約期間満了による退職
となっておりますが…
何故両方に○が付いてるのでしょうか?
2Cと2Dは共に待機期間は7日でよろしいですか?
違うのは個別延長があるかないかという事でしょうか?
次の先も見つけますし、仕事ありますからと言われ、こちらからも散々更新を希望したにも関わらず、延長希望がなかったになってるとは…
これはマイナスですよね?
どちらに当てはまるのかと認識は合ってるか教えて貰えると助かります。
今日離職票などの書類が届きましたが、分からない事があるので質問させて下さい。
24年1月~12月までの1年間派遣で働いていました。
離職区分のところですが2C又は2Dと書かれており両方に○がついています。
内容としては
・契約を更新又は延長することの確約、合意→無
・更新又は延長しない旨の明示→無
・労働者からの更新又は延長の希望に関する申出はなかった
・事業主が適用基準に該当する派遣就業の指示を行わなかったことによる場合(指示した派遣就業が取りやめになったことよる場合も含む)→○
契約期間満了による退職
となっておりますが…
何故両方に○が付いてるのでしょうか?
2Cと2Dは共に待機期間は7日でよろしいですか?
違うのは個別延長があるかないかという事でしょうか?
次の先も見つけますし、仕事ありますからと言われ、こちらからも散々更新を希望したにも関わらず、延長希望がなかったになってるとは…
これはマイナスですよね?
どちらに当てはまるのかと認識は合ってるか教えて貰えると助かります。
>こちらからも散々更新を希望したにも関わらず、延長希望がなかったになってるとは…
これはマイナスですよね?
それならば、おそらく判定は2Cになるかと思われます。
2Cと2Dの2つに〇がついているのは、労働者からの(あなたからの)更新等の希望に関する申し出がなかったに〇がしてあるからです。この場合、実際どうだったか判断がつかないので、2つに〇をしてあるのです。(失業保険手続きの際に窓口の担当者が判断となったりします)
ですが、実際にあなたは会社の方にきちんと(言葉にして)何度も更新をしたいと話をされたのですよね?
ならば、本当は労働者からの更新または延長の希望に関する申し出があったに〇がついていなければならなかったのです。
失業保険手続きする際、窓口で必ず更新を希望していたと伝えて下さい。
安定所の担当者が再度会社に確認してくれます。
間違いなければ離職票の訂正となり、判定も2Cとなるでしょう。
(あなたの言い分だけでは(確認が取れなければ)訂正されない場合もあります)
ご参考になさってください。
これはマイナスですよね?
それならば、おそらく判定は2Cになるかと思われます。
2Cと2Dの2つに〇がついているのは、労働者からの(あなたからの)更新等の希望に関する申し出がなかったに〇がしてあるからです。この場合、実際どうだったか判断がつかないので、2つに〇をしてあるのです。(失業保険手続きの際に窓口の担当者が判断となったりします)
ですが、実際にあなたは会社の方にきちんと(言葉にして)何度も更新をしたいと話をされたのですよね?
ならば、本当は労働者からの更新または延長の希望に関する申し出があったに〇がついていなければならなかったのです。
失業保険手続きする際、窓口で必ず更新を希望していたと伝えて下さい。
安定所の担当者が再度会社に確認してくれます。
間違いなければ離職票の訂正となり、判定も2Cとなるでしょう。
(あなたの言い分だけでは(確認が取れなければ)訂正されない場合もあります)
ご参考になさってください。
失業保険受給中の留学について
この度会社都合で6月に退職し、現在転職活動中ならびに
7月末から失業給付が始まります。
以前家庭の事情で諦めた海外留学を再び検討し始めています。
このまま8月下旬まで転職活動をし、決まらなかった場合は
9月上旬から2週間程の短期留学しようと考えています。
そこで、本当に留学した場合、
?それまでに受けた失業給付金は返還しなければならないのでしょうか?
?2回目以降の失業認定日は留学期間が2週間なので行けます。
つまり2週間の間、就活が出来ません。
・2週間でも留学しに行くと申告しなければ不正受給になってしまいますか?
転職することが第一志望なので、就業の意思があるという点で受給者資格は満たしているかと思いますが、どなたか
ご教授のほど、よろしくお願い致します。
この度会社都合で6月に退職し、現在転職活動中ならびに
7月末から失業給付が始まります。
以前家庭の事情で諦めた海外留学を再び検討し始めています。
このまま8月下旬まで転職活動をし、決まらなかった場合は
9月上旬から2週間程の短期留学しようと考えています。
そこで、本当に留学した場合、
?それまでに受けた失業給付金は返還しなければならないのでしょうか?
?2回目以降の失業認定日は留学期間が2週間なので行けます。
つまり2週間の間、就活が出来ません。
・2週間でも留学しに行くと申告しなければ不正受給になってしまいますか?
転職することが第一志望なので、就業の意思があるという点で受給者資格は満たしているかと思いますが、どなたか
ご教授のほど、よろしくお願い致します。
2週間程度の海外渡航は長期旅行の範囲であり、失業給付の条件である「求職活動カウント」を適切に整えておいたうえ、失業認定日にちゃんと出頭すれば、「失業の状態」が認められることにはなろうと思います。
ただハローワークに正しく申告するうえでは、先方は出国していた期間を『失業の状態』とは認めませんから、所要日数分だけ繰り下げて後日の再認定の形になると思われ、自己申告するかしないかの問題です。
稀にですが、ハローワークの方からいついつに職業相談に出てほしいとかの出頭要請があり、それに応えられなければ「求職者が何をしているのか?」の話になりますから、質問者さんがあくまでフェアであろうと思われるなら、次回認定日に2週間渡航のことを前もって相談しておかれることが望まれます。
※1年とか半年とか、失業給付を受け終わってすぐ渡航してから帰国するまでの時期がかかる場合、この場合に「すぐ就職する意思のない中での給付申請」ということで不正受給が問われます。質問者さんの場合はそういうことではないから、相談される余地があります・・・
ただハローワークに正しく申告するうえでは、先方は出国していた期間を『失業の状態』とは認めませんから、所要日数分だけ繰り下げて後日の再認定の形になると思われ、自己申告するかしないかの問題です。
稀にですが、ハローワークの方からいついつに職業相談に出てほしいとかの出頭要請があり、それに応えられなければ「求職者が何をしているのか?」の話になりますから、質問者さんがあくまでフェアであろうと思われるなら、次回認定日に2週間渡航のことを前もって相談しておかれることが望まれます。
※1年とか半年とか、失業給付を受け終わってすぐ渡航してから帰国するまでの時期がかかる場合、この場合に「すぐ就職する意思のない中での給付申請」ということで不正受給が問われます。質問者さんの場合はそういうことではないから、相談される余地があります・・・
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