結婚による退職についての今後手続きについて教えて下さい。
この5月に結婚します。
彼は同じ会社の人ですが、3年前に隣の市に転勤して営業所は別になりました。しかし、私の会社では、同じ会社で夫婦が働けない風習があり、必ずどちらかが退職になります。
この度も、事務の私の方が退職になるのですが、3月末には退職届を提出しなければいけません。
引き継ぎの関係で、結婚しても7月20までは辞めれないものの、私と彼が県が違うため結婚後もしばらくは一緒に暮らせません。
退職後に、引越ししてからの就職活動になってしまいます。
①こんな状況の時の退職理由も『一身上の都合』として自己都合手続きとなるのでしょうか?
会社にあわせて退職する形になるのに、失業保険は3ヶ月またないといけないのですか?
②退職後のハローワーク手続きは、引越し先ですか?
以上の事を詳しく教えて頂けませんか。
宜しくお願いします。
この5月に結婚します。
彼は同じ会社の人ですが、3年前に隣の市に転勤して営業所は別になりました。しかし、私の会社では、同じ会社で夫婦が働けない風習があり、必ずどちらかが退職になります。
この度も、事務の私の方が退職になるのですが、3月末には退職届を提出しなければいけません。
引き継ぎの関係で、結婚しても7月20までは辞めれないものの、私と彼が県が違うため結婚後もしばらくは一緒に暮らせません。
退職後に、引越ししてからの就職活動になってしまいます。
①こんな状況の時の退職理由も『一身上の都合』として自己都合手続きとなるのでしょうか?
会社にあわせて退職する形になるのに、失業保険は3ヶ月またないといけないのですか?
②退職後のハローワーク手続きは、引越し先ですか?
以上の事を詳しく教えて頂けませんか。
宜しくお願いします。
「同じ会社で夫婦が働けない風習がある」とありますよね。
その風習に真っ向から「間違っている!」と挑む覚悟があるのなら、「会社都合退職」にする事は出来るでしょう。ただ、あなたが辞めても旦那さんはそこの会社で働くのでしょ?で、あればここは大人しく「自己都合退職」の道を選んだ方が良いと思いますよ。
ちなみに失業保険上優遇される「特定受給資格者(=会社都合退職者)」にはなれなくても、ハローワークで「正当な自己都合退職」として扱ってもらう事は可能だと思います。
『正当な自己都合退職』というのは下記のような状況のため退職した人がなれるもので、もしハローワークで認められれば3ヶ月間の給付制限を解除することが出来ます。
あなたの場合は、結婚してからしばらくは「別居状態」になるとの事なので、下記の「5-ト」であることをハローワークに説明し認定を受ければ『正当な自己都合退職』となり、3ヶ月間の給付制限を解除することが出来るでしょう。
最後に、退職後のハローワークは身分証明書の住所(免許証・パスポートなど)を管轄している場所で手続きすれば良いです。引っ越した後にハローワークに行くなら、住民票を移し引越し後の住民票と免許書(住民票なしで住所変更した免許所でも可です)、写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの)、印鑑、本人名義の普通預金通帳を持って、引越し後の住所を管轄しているハローワークへ行けば良いですよ。
==============================================
平成5年1月26日付 職発第26号通達
1 イ 体力の限界 ロ 心身の障害 ハ 疾病 二 負傷 ホ 視力の減退 へ 聴力の減退 ト 触覚の減退等によって退職した場合
2 妊娠、出産、育児等により退職し、雇用保険法20条第1項の受給期間延長措置を90日以上受けた場合
3 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために退職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために退職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことによって退職した場合
4 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことによって退職した場合
5 次の理由により通勤不可能又は困難となったことにより退職した場合
イ 結婚に伴う住所の変更
ロ 育児に伴う保育所その他のこれに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
ハ 事業所の通勤困難な地への移転
二 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
ホ 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は巡行時間の変更等
へ 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
ト 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
6 採用条件(賃金、労働時間、労働内容)と実際の労働条件が著しく相違したことによって退職した場合
7 支払われた賃金が、その者に支払われるべき賃金月額の3分の2に満たない月が継続して2ヵ月以上にわたるため、又は毎月支払われるべき賃金の全額が所定の期日より後の日に支払われたという事実が継続して2回以上にわたるために退職した場合
~~~~以下 省略 ~~~~
その風習に真っ向から「間違っている!」と挑む覚悟があるのなら、「会社都合退職」にする事は出来るでしょう。ただ、あなたが辞めても旦那さんはそこの会社で働くのでしょ?で、あればここは大人しく「自己都合退職」の道を選んだ方が良いと思いますよ。
ちなみに失業保険上優遇される「特定受給資格者(=会社都合退職者)」にはなれなくても、ハローワークで「正当な自己都合退職」として扱ってもらう事は可能だと思います。
『正当な自己都合退職』というのは下記のような状況のため退職した人がなれるもので、もしハローワークで認められれば3ヶ月間の給付制限を解除することが出来ます。
あなたの場合は、結婚してからしばらくは「別居状態」になるとの事なので、下記の「5-ト」であることをハローワークに説明し認定を受ければ『正当な自己都合退職』となり、3ヶ月間の給付制限を解除することが出来るでしょう。
最後に、退職後のハローワークは身分証明書の住所(免許証・パスポートなど)を管轄している場所で手続きすれば良いです。引っ越した後にハローワークに行くなら、住民票を移し引越し後の住民票と免許書(住民票なしで住所変更した免許所でも可です)、写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの)、印鑑、本人名義の普通預金通帳を持って、引越し後の住所を管轄しているハローワークへ行けば良いですよ。
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平成5年1月26日付 職発第26号通達
1 イ 体力の限界 ロ 心身の障害 ハ 疾病 二 負傷 ホ 視力の減退 へ 聴力の減退 ト 触覚の減退等によって退職した場合
2 妊娠、出産、育児等により退職し、雇用保険法20条第1項の受給期間延長措置を90日以上受けた場合
3 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために退職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために退職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことによって退職した場合
4 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことによって退職した場合
5 次の理由により通勤不可能又は困難となったことにより退職した場合
イ 結婚に伴う住所の変更
ロ 育児に伴う保育所その他のこれに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
ハ 事業所の通勤困難な地への移転
二 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
ホ 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は巡行時間の変更等
へ 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
ト 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
6 採用条件(賃金、労働時間、労働内容)と実際の労働条件が著しく相違したことによって退職した場合
7 支払われた賃金が、その者に支払われるべき賃金月額の3分の2に満たない月が継続して2ヵ月以上にわたるため、又は毎月支払われるべき賃金の全額が所定の期日より後の日に支払われたという事実が継続して2回以上にわたるために退職した場合
~~~~以下 省略 ~~~~
厚生年金がある仕事ない仕事
文章を作るのが苦手な為、駄文失礼します。
旦那が自営業の共働き主婦です。
子供をそろそろほしいのと家の事をもっとしたいため仕事を変えるか悩んでます。
①現在すごく不規則な時間の勤務を月に22日しています。
仕事は厚生年金や失業保険、有給、健康保険があります(有給は忙しくて一回しかとれてませんが)
もし子供ができても産休はありません、
②それを辞めて同じ会社で時間がそんなに不規則ではなく月に16日ぐらいの
日給では給料がそこまでかわらない仕事に就こうと思っています。(仕事もたぶんこちらのほうが楽です)
ただ問題があり、こちらの仕事には保障はなにもありません、産休もないですが
ただ仕事は沢山あるので一度辞めても、またすぐ仕事にはつけます。
うちは旦那が自営業で国民年金なので
私は旦那の扶養に入れないので自分で年金などを払わないといけません
将来を考えると子供が出来るまで少しでも①でいるべきなのですが、
不規則な生活で子作りも疲れててなかなかできません(悪い勤務の時は睡眠時間5時間~3時間になります)
仕事を②ぐらいに変えて家の事に集中し、規則ただしい仕事をするか
①でも頑張って子供を作ってから辞めるか、
あなたならどうしますか?参考でお聞きしたいです。
他の仕事をするという選択肢は今の私にはありません、もう仕事探しは当分したくないのです
文章を作るのが苦手な為、駄文失礼します。
旦那が自営業の共働き主婦です。
子供をそろそろほしいのと家の事をもっとしたいため仕事を変えるか悩んでます。
①現在すごく不規則な時間の勤務を月に22日しています。
仕事は厚生年金や失業保険、有給、健康保険があります(有給は忙しくて一回しかとれてませんが)
もし子供ができても産休はありません、
②それを辞めて同じ会社で時間がそんなに不規則ではなく月に16日ぐらいの
日給では給料がそこまでかわらない仕事に就こうと思っています。(仕事もたぶんこちらのほうが楽です)
ただ問題があり、こちらの仕事には保障はなにもありません、産休もないですが
ただ仕事は沢山あるので一度辞めても、またすぐ仕事にはつけます。
うちは旦那が自営業で国民年金なので
私は旦那の扶養に入れないので自分で年金などを払わないといけません
将来を考えると子供が出来るまで少しでも①でいるべきなのですが、
不規則な生活で子作りも疲れててなかなかできません(悪い勤務の時は睡眠時間5時間~3時間になります)
仕事を②ぐらいに変えて家の事に集中し、規則ただしい仕事をするか
①でも頑張って子供を作ってから辞めるか、
あなたならどうしますか?参考でお聞きしたいです。
他の仕事をするという選択肢は今の私にはありません、もう仕事探しは当分したくないのです
結論だけを申し上げると、①を選択したほうがよいとおもいます。
①の最後に「産休はありませんが」とありますが、日本の会社で産休およ
び育児休業が取れないのは法律違反です。取りにくい環境にあるのは
わかりますが、出産する女性だけに与えられた権利ですから大事にして
ください。
もし転職する場合でも、社会保険が完備している会社に再就職することを
お勧めします。
詳しい事は長くなるので割愛しますが、あなたの回りに詳しい方がいれば
今のうちに相談しておいたほうがよいでしょう。
①の最後に「産休はありませんが」とありますが、日本の会社で産休およ
び育児休業が取れないのは法律違反です。取りにくい環境にあるのは
わかりますが、出産する女性だけに与えられた権利ですから大事にして
ください。
もし転職する場合でも、社会保険が完備している会社に再就職することを
お勧めします。
詳しい事は長くなるので割愛しますが、あなたの回りに詳しい方がいれば
今のうちに相談しておいたほうがよいでしょう。
ベーシックインカムと生活保護について ベーシックインカム導入(月8万)されると生活保護年金失業保険がなくなるということですが今の生活保護(月13万)より減額になりますよね。
女性団体や障害者団体が導入推進していますが 何故ですか?からくり教えてください。生活保護年金廃止になってもシングルマザーや障害者の方はまた加算金が導入される算段なのでしょうか?生活保護廃止ならば現在の住宅補助も廃止でしょうか?勿論机上の話ですが流れがわかる方教えてください
女性団体や障害者団体が導入推進していますが 何故ですか?からくり教えてください。生活保護年金廃止になってもシングルマザーや障害者の方はまた加算金が導入される算段なのでしょうか?生活保護廃止ならば現在の住宅補助も廃止でしょうか?勿論机上の話ですが流れがわかる方教えてください
単身者ならベーシックインカムとは別に、上積みが必要になりますが、2人以上なら基本的にベーシックインカムのみになります。
増税とセットになりますが、ベーシックインカムのメリットは「行政の事務が減る」(公務員削減)です。
建前では、ケースワーカーは保護受給者の全生活をチェックすることになっており、その人員が大変なのです。
補足に対して回答いたします。
ベーシックインカムでは①働けるのに仕事がない。②週40時間以上働いているのに、収入が保護基準に達しない人を救います。
本来はこれも生活保護で行うのですが、手続きが大変なのです。
「弱者に加算」との事ですが、医療・介護を除けば、最低生活費には差はありません。
「資産を相当持っているのにベーシックインカムが支給される」が最大の問題ですが、そんな人がわずかなので「行政の調査の費用が削減される」と言うのです。
増税とセットになりますが、ベーシックインカムのメリットは「行政の事務が減る」(公務員削減)です。
建前では、ケースワーカーは保護受給者の全生活をチェックすることになっており、その人員が大変なのです。
補足に対して回答いたします。
ベーシックインカムでは①働けるのに仕事がない。②週40時間以上働いているのに、収入が保護基準に達しない人を救います。
本来はこれも生活保護で行うのですが、手続きが大変なのです。
「弱者に加算」との事ですが、医療・介護を除けば、最低生活費には差はありません。
「資産を相当持っているのにベーシックインカムが支給される」が最大の問題ですが、そんな人がわずかなので「行政の調査の費用が削減される」と言うのです。
会社役員のメリット デメリットとはなんでしょうか?
私は小さな会社の一応会社役員ですが、役員報酬があるわけでも有りませんし、ただ毎月の給料のために働いているのが、現状です。株を沢山保有しているわけではありません、ただ株式会社を成立させる為の役員ってことです。言ってみれば代表の独り占めですね、経費を使えるって事もありませんし、このままつずけていて良いことが有るのでしょうか?役員ですと、失業保険も加入出来ないと聞いていますし・・・給料明細は恥ずかしい話ですが、基本給から取得税が引かれているだけです、これってアルバイトと同じなのかな?なんて最近考えています、いい様に雇われているだけなのですかね?何か会社にダメージの大きい発言はあるものでしょうか?又会社は何を言われると困るものでしょうか?どなたか私にいい知恵を教えてください。
私は小さな会社の一応会社役員ですが、役員報酬があるわけでも有りませんし、ただ毎月の給料のために働いているのが、現状です。株を沢山保有しているわけではありません、ただ株式会社を成立させる為の役員ってことです。言ってみれば代表の独り占めですね、経費を使えるって事もありませんし、このままつずけていて良いことが有るのでしょうか?役員ですと、失業保険も加入出来ないと聞いていますし・・・給料明細は恥ずかしい話ですが、基本給から取得税が引かれているだけです、これってアルバイトと同じなのかな?なんて最近考えています、いい様に雇われているだけなのですかね?何か会社にダメージの大きい発言はあるものでしょうか?又会社は何を言われると困るものでしょうか?どなたか私にいい知恵を教えてください。
法律上、役員は会社の運営に関する責任を負います。運営に関する責任と言うのは、経営(売上や利益)に関する責任もありますし、ほかに会社の遵法責任などもあります。
まず、普通の社員とは違い、労働法で手厚く保護されていない立場です。例えば、売上が落ち込めばあっさりと報酬がカットされたり、解任されたりします。社員に対しては違法なことでも、役員に対しては違法でないことはたくさんあります。
また、会社が、または社員の誰かが違法行為を働いたとします。それが組織ぐるみだと判定された場合、役員はその刑罰を受ける場合もあります。つまり、自分の手でやったことでなくても管理責任から刑事告訴されることもある、って立場です。
ちなみに株式会社は役員1名いれば成立しますから、代表がいるのであればほかに役員は不要です。ですから、あなたが役員であるのは、株式会社を成立させるためではなく、別の意図があるということです。いざという時に責任を負わせようとしているのか、安いコストで労力を確保しようとしているのか。真相は当事者に聞かなければわかりませんが。
会社にダメージ、ですか。
基本的に重い責任を負わされている一方で、同時に会社の重要事項を対外的に決定する権限をもっていますから、会社にダメージを与えるのは難しいことではありません。
でも、会社がダメージを受けるということは、つまりそのダメージをあなたも受けることになる、ってことですよ。役員であるということは、会社=あなただってことです。ダメージが金銭的な損害だった場合、それを賠償する責任が生じるかも。不法行為だった場合、それを償うための刑事罰を受けることになるかも。
いずれにせよ、役員である以上は「労使」の「使」(=雇われるほうではなく、使うほう・雇うほう)の立場ですから、会社にダメージを、と考えるのであれば、まずは役員を退任してからのほうがいいと思いますよ。
まず、普通の社員とは違い、労働法で手厚く保護されていない立場です。例えば、売上が落ち込めばあっさりと報酬がカットされたり、解任されたりします。社員に対しては違法なことでも、役員に対しては違法でないことはたくさんあります。
また、会社が、または社員の誰かが違法行為を働いたとします。それが組織ぐるみだと判定された場合、役員はその刑罰を受ける場合もあります。つまり、自分の手でやったことでなくても管理責任から刑事告訴されることもある、って立場です。
ちなみに株式会社は役員1名いれば成立しますから、代表がいるのであればほかに役員は不要です。ですから、あなたが役員であるのは、株式会社を成立させるためではなく、別の意図があるということです。いざという時に責任を負わせようとしているのか、安いコストで労力を確保しようとしているのか。真相は当事者に聞かなければわかりませんが。
会社にダメージ、ですか。
基本的に重い責任を負わされている一方で、同時に会社の重要事項を対外的に決定する権限をもっていますから、会社にダメージを与えるのは難しいことではありません。
でも、会社がダメージを受けるということは、つまりそのダメージをあなたも受けることになる、ってことですよ。役員であるということは、会社=あなただってことです。ダメージが金銭的な損害だった場合、それを賠償する責任が生じるかも。不法行為だった場合、それを償うための刑事罰を受けることになるかも。
いずれにせよ、役員である以上は「労使」の「使」(=雇われるほうではなく、使うほう・雇うほう)の立場ですから、会社にダメージを、と考えるのであれば、まずは役員を退任してからのほうがいいと思いますよ。
似たような質問を読んでもちょっとずつ状況が違うので、私の場合はどうなるのか教えていただきたいと思い質問します。
よろしくお願いいたします。
私はこれまでずっと働いていたのですが、
H26年12月で自己都合で仕事を辞めました。
自己都合退職なので失業保険は3ヶ月後からですよね。3ヶ月以内にはできれば仕事を見つけたいとも思うのですが、これから子どもも作らなくてはいけないし、夫の扶養に入った方が得なのか、失業保険を待って働いた方がよいのか…よくわかりません。
①健康保険は国民健康保険より夫の扶養に入れば無料なのでよいのか。しかし出産するなら、出産一時金や出産手当金をもらいたいなら、健康保険の継続給付の方がよいのか。
②住民税は働いていたので、今後一年?は今まで通り払う必要があるという認識でよいか。
③今後バイトをしながら仕事を探すつもりだが、夫の扶養になるには月108,000円以内ならよいか。一年で103万円とはH27年1月からの一年でよいのか。
④扶養になったら、私は健康保険と所得税、国民年金は無料でよいか。
※将来出産をするならどうすることがよいなどあったら教えてほしいです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
私はこれまでずっと働いていたのですが、
H26年12月で自己都合で仕事を辞めました。
自己都合退職なので失業保険は3ヶ月後からですよね。3ヶ月以内にはできれば仕事を見つけたいとも思うのですが、これから子どもも作らなくてはいけないし、夫の扶養に入った方が得なのか、失業保険を待って働いた方がよいのか…よくわかりません。
①健康保険は国民健康保険より夫の扶養に入れば無料なのでよいのか。しかし出産するなら、出産一時金や出産手当金をもらいたいなら、健康保険の継続給付の方がよいのか。
②住民税は働いていたので、今後一年?は今まで通り払う必要があるという認識でよいか。
③今後バイトをしながら仕事を探すつもりだが、夫の扶養になるには月108,000円以内ならよいか。一年で103万円とはH27年1月からの一年でよいのか。
④扶養になったら、私は健康保険と所得税、国民年金は無料でよいか。
※将来出産をするならどうすることがよいなどあったら教えてほしいです。
よろしくお願いします。
〉自己都合退職なので失業保険は3ヶ月後からですよね。
・「正当な理由のある自己都合」と「正当な理由のない自己都合」とがあります。
・給付制限があるときは、待期+給付制限の後に、基本手当の支給対象期間に入ります。実際の初回の支給は、職安での手続きから約4ヶ月後になります。
1.
健康保険の「継続給付」制度は廃止されています。「任意継続」の間違いでは?
・失業給付を受ける間は、原則として被扶養者になれません。
健康保険の保険者(運営団体)が「○○健康保険組合」だと、給付制限中を含め退職から受給終了までダメ、というところもあります。
・任意継続でも国保でも被扶養者でも「出産育児一時金」か「家族出産育児一時金」が出ます。額は違うかも知れません。
※健康保険脱退後6ヶ月以内の出産だと、加入していた健康保険から出産育児一時金が出ます。この場合、出産時点では国保加入や被扶養者でも、国保や夫の健保からは「(家族)出産育児一時金」が出ないことが多いです。
・出産手当金が出るのは、退職日が対象期間中で、退職日に出勤していない場合だけです。任意継続中に妊娠しても出ません。
2.
今年度分(26年度分)の残額は、もちろん払うことになります(最終の給与で一括徴収されていなければ)。
今年の所得に対して、27年度に住民税が掛かります(勤めていなければ、納付時期は6月~1月でしょう)。
3.
・健保と年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)なら、一般的に「月額10万8333円以下」です。
健康保険の保険者が「全国健康保険協会」でない場合は違うかも知れません。
・税の“扶養”の基準である「給与収入103万円以下」とは、給料日を基準に、1月~12月に支給された給与の額です(非課税通勤手当を除く)。
4.
・健康保険の被扶養者になったなら健康保険料は掛かりません。
・年金の第3号被保険者になったなら国民年金保険料は掛かりません(国民年金に加入です)。
・税の“扶養”は「自分は“扶養”だから、自分には税金が掛からない」という制度ではありません。
税の“扶養”になる所得金額と、所得税が掛からない所得金額の最低額とが同じ額であるだけです。
・「正当な理由のある自己都合」と「正当な理由のない自己都合」とがあります。
・給付制限があるときは、待期+給付制限の後に、基本手当の支給対象期間に入ります。実際の初回の支給は、職安での手続きから約4ヶ月後になります。
1.
健康保険の「継続給付」制度は廃止されています。「任意継続」の間違いでは?
・失業給付を受ける間は、原則として被扶養者になれません。
健康保険の保険者(運営団体)が「○○健康保険組合」だと、給付制限中を含め退職から受給終了までダメ、というところもあります。
・任意継続でも国保でも被扶養者でも「出産育児一時金」か「家族出産育児一時金」が出ます。額は違うかも知れません。
※健康保険脱退後6ヶ月以内の出産だと、加入していた健康保険から出産育児一時金が出ます。この場合、出産時点では国保加入や被扶養者でも、国保や夫の健保からは「(家族)出産育児一時金」が出ないことが多いです。
・出産手当金が出るのは、退職日が対象期間中で、退職日に出勤していない場合だけです。任意継続中に妊娠しても出ません。
2.
今年度分(26年度分)の残額は、もちろん払うことになります(最終の給与で一括徴収されていなければ)。
今年の所得に対して、27年度に住民税が掛かります(勤めていなければ、納付時期は6月~1月でしょう)。
3.
・健保と年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)なら、一般的に「月額10万8333円以下」です。
健康保険の保険者が「全国健康保険協会」でない場合は違うかも知れません。
・税の“扶養”の基準である「給与収入103万円以下」とは、給料日を基準に、1月~12月に支給された給与の額です(非課税通勤手当を除く)。
4.
・健康保険の被扶養者になったなら健康保険料は掛かりません。
・年金の第3号被保険者になったなら国民年金保険料は掛かりません(国民年金に加入です)。
・税の“扶養”は「自分は“扶養”だから、自分には税金が掛からない」という制度ではありません。
税の“扶養”になる所得金額と、所得税が掛からない所得金額の最低額とが同じ額であるだけです。
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