失業保険と扶養について教えてください。
過去の質問から当てはまる事例が探せなかったので質問します。
私は8月末で自己都合退職をしたのですが、以下の条件で仕事をしていました。
1月~2月まで-正社員
3月は無職
4月~6月まで-派遣社員
7月~8月まで-契約社員
昨年以前は2月まで勤めていた会社で6年勤務していたので失業保険を受給できる期間の条件は
満たしていると思うのですが・・・。
今年の収入がすでに130万円を超えているため主人の扶養には税法上は入れません。
今から失業保険を申請すると3ヶ月後の支給になって、受給中の3か月は健保の扶養にも入れないということで
結局失業保険をもらってももらわなくても損得に差がないのでしょうか?
扶養から外れている間の年金や住民税や健康保険料などは、扶養に入っている方がやはり
安くなるんですよね???
主人の会社でも手続きが色々あるようで失業保険を受給してもあまり収入にならないようであれば
受給を諦めようかという話になっています。
ちなみに退職前の月給は約16万円でした。失業保険をもらえる場合は1か月どれくらいになるのでしょうか。
なんだか煩雑な質問ですみません。
どなたかアドバイス頂けると嬉しいです。よろしくお願いします。
失業保険は無税です。それに住民税の算定にも社会保険の算定にも
影響されません。従って確定申告も必要はないんです。もらっておきなさい。
なんたって無税なんですから。
月給が16万円は総額ですか?いわゆる手取りではなく総支給額ですか?
これに通勤手当を足した金額の0.6程度でしょう。


ご主人が退職してるのであり今、無職なら国民健康保険&国民年金になります。
で、結構保険については確か、2年間までは前職の社会保険に加入できる筈です。
任意継続といいます(任意継続被保険者)
但し、給料から引かれていた健康保険料の約2倍が月額になります。
理由は言わないでおきます。頭が混乱するかもしれませんから。
任意継続を受けるのであれば、貴方のお住まいを管轄する社会保険事務所に
相談して下さい。手続は会社退職後XX日以内との制限があるので早めに電話
して下さい。
一方で区役所の健康保険課へ電話して今の貴方の家庭(世帯)の状態を話して
健康保険料を計算してもらいましょう。
そしてそれと比べて安い方へ入ればよいでしょう。

注意すべき点は任意継続の場合は支払が滞ると切られてしまいます。
そして国民健康保険は会社の社会保険を辞めた時点で健康保険料の
支払義務が生じます。
つまり、来月から入っても6ッ月後に入っても国民健康保険に加入した時に
遡って徴収されます。

国民年金についても触れておきますが、今、貴方のご主人は加入しなければ
なりませんが、もしかしたら貴方もですね。
この国民年金保険料は国民健康保険と同じ様に遡って徴収されます。
そして国民健康保険料に加入するのであれば、ほぼ強制的に国民年金の加入
もさせられることになると思います。

1.健康保険の任意継続を受け国民年金を受ける。
2.上記、任意継続を受けるが国民年金に加入しない(手続しない)
自治体によって督促は受けるかもしれません。
3.国民健康保険、国民年金に加入する。

それからハロワの失業保険課へ電話して確かめましょう。
実際、雇用保険に加入していない会社も多く、
もらえない可能性もありますし、ことは貴方の家庭の
生活に関わることですから、電話して細かく聞かれた方が
いいと思います。
失業保険の受給について

6月中旬に自己都合退職し、現在まで失業保険給付に対する行動を何もしておりませんでした。
失業保険を給付したいのですが、何をしたらいいのか分かりません…。
まず何をして、どのような書類等を、どこへ持っていけばいいのか、詳しい回答をご教示お願い申し上げます。
離職票(なければ勤めていた会社に相談して作ってもらう)をもってハローワークへいく。
一年以上勤めていた、とか条件が揃えば求職活動しながら待機期間(すぐには出ません)後に支給されます。
別居している両親を扶養に入ようと思っています。他の方の質問も見たのですが、自分に当てはめての計算方法が分からなくて質問しました。扶養に入れることができるのか教えてください。
両親を私の扶養に入れたいのですが可能なのかが分かりません。

健康保険の扶養と、税制上の扶養に入れようと思って会社には書類(健康保険被扶養者届け)をもらったのですが、
提出する前に、扶養にするのは可能なのか確認したいのでどなたかお力添えお願いします。

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■別居をしている両親に毎月13万円仕送りしており送金の明細はとってあります。

■両親とも63歳、年金をもらっており父親は毎月約4万円、母親は3万円

■母親はパートをしており月に約9万円弱の収入があります

■父親は6月まで失業保険をもらっており月12万~15万円程度

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収入から年金控除の70万を引いて38万以下になればいいとのことですが、その収入には仕送りも入れて計算しないといけないですか?
そうなると38万円を超えてしまいます・・・

健康保険上の扶養、税制上の扶養両方も入ることはできますか?
税制上、父上・母上を扶養親族にできる条件は、「所得」が38万円以下であることです。

所得の計算:

1月~12月の、非課税通勤手当を除く、何も引く前の給与収入合計 - 給与所得控除65万円 = 給与所得

年金額 - 公的年金等控除70万円 = 雑所得

給与所得 + 雑所得 = 総所得

雇用保険の失業給付は所得には含めません。

仕送りをしている13万円は、あなたの収入から ご両親の生活費に充てるために送金しているだけですから、ご両親の所得の計算には含めません。
年金は毎月振り込まれるものではありませんので、月にいくら、というより年金額で表現して頂いたほうが計算が速いのですが。
父上: 4万×12ヶ月-70万=雑所得 0 ・・・扶養親族として申告できます。

母上: 3万×12ヶ月-70万=雑所得 0、9万×12-65万=給与所得43万、総所得43万 ・・・扶養親族にはなりません。



60歳以上の人を健康保険の被扶養者にできる条件は、1年の収入が180万円未満、かつ被保険者(あなた)の収入の1/2未満、別居の場合には 被保険者が、被扶養者となろうとする人の収入を上回る額の仕送りをしていることです。

父上は現在 失業給付を受給していますが、年金と合計すれば月収が16万~19万という事になり、失業給付の受給が終わるまでは被扶養者にはなれません。

母上は、給与収入9万円+年金収入3万円=月収12万円:年収144万円の見込み、仕送り額のほうが上回っているので、母上だけを考えれば条件としてはクリアしています。
しかし、配偶者たる父上の収入が16万~19万で、あなたの仕送り額を上回っているので、やはり父上の失業給付受給が終わるまではダメでしょう。

受給が終わってから、父上と母上について健康保険被扶養者(異動)届 に記入し提出しても、ご両親二人分の収入>仕送り額であることを、健康保険の保険者がどう判断するか、ですね。
嫌がらせが続いたので今年6月23日に会社を辞めたのですがギリギリ一年経っていなかったので失業保険を貰えませんでした。


しかし両親が心配するので、クビになった。でも失業保険を貰うことが出来たと話しました。

その後、父親に扶養に入ってくれと言われ、私としても入りたいのですが 父親いわく失業保険で貰っている金額の明細か離職表が必要だと言われました。

実際には失業保険なんか貰ってないから明細があるわけないですし、離職表には失業保険不認可のハンコが押してあります…
いったいどうすればいいのでしょうか?
失業保険の”特定受給資格者”(対象は「6ヶ月以上」の勤務実績のある人)の対象者として”解雇”等により離職した者が含まれており、具体的には上司や同僚からの故意の排斥や、嫌がらせを受けたことによって離職した者が対象になっています。会社が出した離職票が自己都合退職であっても、離職に至った状況をハローワークで詳しく説明し、特定受給者としての認定を受けることを検討して見ては如何でしょうか?Webで”特定受給者”の項目を見ると参考になります。尚、私の身内で、6月に同様の状況で退職した者がおり(7ヶ月の勤務後)、離職票は自己都合退職になっていましたが、退職に至った状況をハローワークで詳しく説明した結果、失業保険の受給対象になった者がいます。(ハローワークで説明の際は、A4 1枚に入社から退職に至った経緯を簡単に纏めて持って行き説明しました。ハローワークからその”メモ”の提出を求められました。認定の証拠書類になるのかも知れません)又、特定受給資格者の場合、3ヶ月の給付制限がありません。
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