失業保険について教えて下さい。
私は1年前からパートをしていますが現在は雇用保険に加入していません。
パートをする前は違う職場で数年正社員として働いており、保険も払っていました。
過去に失業保険の給付は受けことはないのですが、今現在雇用保険を払っていないと今のパートを辞めた時に受給資格は無いのでしょうか。
はい、受給資格はありません。
最低6ヶ月以上加入し
退職してから6ヶ月以内でないと
受給資格はなくなります。
失業保険について教えてください。

友人が旦那さんの扶養に入ったまま失業保険をもらっていました。

働く気はないみたいで、ただお金欲しさに失業保険の給付を受けていました。

日給50
00円くらいあるみたいなので、私はてっきり扶養からはずれないといけないと思っていましたが
旦那さんが働く会社が小さい会社みたいで扶養ははずれなくていいと言ってたらしいです。

自営業とか小さい会社の場合って扶養からはずれないまま失業保険もらってもいいんでしょうか?

これって不正受給になりませんか?
扶養の基準は2種類あります。

所得税法上と、健康保険法上です。

所得税法上では、雇用保険の求職者給付(旧失業保険)は非課税のため収入にはなりません。よって、配偶者がいくら給付を受けたからといって所得は増えないということになります。。その年の収入がこれからも増えないのであれば、扶養親族(控除対象配偶者)のままでも可能ということになります。実際はその年の12月31日の状況で判断されますが。。。

健康保険法上は、社会保険といわれている健康保険(協会けんぽや健康保険組合)であれば、求職者給付は被扶養者の判断基準で収入となりますので、被扶養者にはなれないでしょう。。
しかし、個人事業主等で5人未満の事業所等であれば社会保険(健康保険、厚生年金)の適用事業所でない場合もあります。その場合は、事業主も従業員も国保、国年となります。国保にも国年にも扶養という概念がありませんので、扶養に入る入らないという問題が起きません。
よって、会社が社会保険適用事業所でない場合もあり得ます。
そのため、一概に扶養に入ったまま求職者給付を受給したから不正ということにはなりません。
また、雇用保険の受給は、被扶養者だから受けられないということはありません(条文もありません)
不正受給となるのは、就労しているにもかかわらず、失業と偽りの申告をして受給するなどが該当します。
失業保険について。

妊娠のため退職→夫の扶養に入る→半年後からパートを探す場合。


扶養のまま失業保険は受けれるが3,612円以上(年間130万以上)あるなら扶養から外れるとありますが、
失業手当は、3ヶ月しかもらえないですよね?何故1年分の金額の支給とみなして計算されるのでしょうか?
現在の支給額が24万前後なので、超えてしまうのは確実です。
どうか教えてください、よろしくお願いします。
3612円の壁は全国健康保険協会(協会けんぽ)の基準であって、各健保組合の基準ではありません、まず、これを承知して下さい。
もう一点、失業手当は90日だけではありません、一般的にリストラされる方は50歳位で雇用保険の加入期間は20年を超える方が大半なので、給付日数が330日+個別延長給付で360日の方は珍しくありません。

それが理由なのかは分かりませんが、社会保険庁が存在時、旧けんぽ=政府管掌健康保険(政管健保)の時代から3612円の壁はありました、決まりと考えて下さい。

なので、けんぽや、各健保組合は、失業日当を年収として扱っていますが、非課税ですから所得にはなりません。
けんぽの基準は一般的に甘いと言われています、多くの健保は3612円さえ無視して、失業日当を受給する者は扶養にさせない健保もたくさんあります。

※本来、130万を超えるかは雇用保険受給資格証から明らかですよね、基本日当×所定給付日数。
どこかの政党が国会で取り上げ、協会けんぽに訂正を求める時が来てもおかしくないと思います。
パート社会保険について質問です。新婚で、旦那は4月から正社員になり、私は失業保険を受給中で五月で受給終了しました。
週三日程度で4月から働いていた所からパートで働らいて欲しいと言われました。
週4日で8時間時給は¥1000だそうです。月¥120000程度で社会保険わそこから引かれて手取りは10万程度になりそうです。
扶養の範囲で働くつもりだったのですが、、、まだ子供も居ないのでどちらにしようか悩んでいます。こんなこと言ったらなんなんですがどちらが金額的にみて良いのか教えて下さい。
まず社会保険でいいますと年間130万円から加入しなければなりませんので社会保険料控除後の年間収入が130万円プラス社会保険料の額を超えないとメリットがありません。ですから今の状況ですと社会保険だけで考えても損だと思います。あと年収103万円を超えるとご主人の扶養にもなれないのでフルタイムで働かない限り年間103万円以内で働く事をお奨めします。
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