失業保険について。

妊娠のため退職→夫の扶養に入る→半年後からパートを探す場合。


扶養のまま失業保険は受けれるが3,612円以上(年間130万以上)あるなら扶養から外れるとありますが、
失業手当は、3ヶ月しかもらえないですよね?何故1年分の金額の支給とみなして計算されるのでしょうか?
現在の支給額が24万前後なので、超えてしまうのは確実です。
どうか教えてください、よろしくお願いします。
社保の扶養というのはご主人の所属する保険組合の規約によるので、具体的なことはご主人に会社で確認してもらってください。あくまで一般的なことを言えば

>何故1年分の金額の支給とみなして計算されるのでしょうか?

それは現状で判断するためです。社保の扶養を年収として考えるのであれば例えば200万稼いだ後で退職してその後ゼロになっても扶養になれないことになります。そうではなく今どの程度の収入があるかで判断します。
そのため多くの保険組合が、月額賃金や日額を定めています。一般的に失業手当などは日額で決まり、受給しているあいだは収入ありとして扶養になれません。

>失業保険の額がその年の年収に含まれるという事でしょうか

社保の扶養としては含まれますが、税金上の扶養なら非課税なので含みません。
おそらく社保の扶養と税金の扶養をごっちゃに考えておられるのでしょう。
同じ扶養という言葉でも別のものとして考えてください。
1月に仕事を辞め2月に失業手当手続きをしに行こうと思っているうんですが
サイトで下の追記欄のようなことがかかれててましたこのような事にならない為にはどうしたら良いんでしょうか?
失業保険を申し込んでから支給が始まるまでのスケジュールはほぼ決まっています。

しかも、申し込まなければ支給が開始されませんから、失業保険の申込は出来るだけ早い方がいいといえます。

ですが、この申し込みに行く日はよく考えてから決めましょう。

なぜなら、失業保険の申込みをした日が基準になって、

ほぼ全ての認定日
失業保険の支給開始日
失業保険の支給終了日
これら全てが決められるからです。

特に、職業訓練校を狙っている方にとっては所定給付日数がどれだけ残っているかがものすごく重要になってきますので注意しておきましょう。

その他にも、失業保険で生活費のほとんどを賄おうとされている方にとって、認定日のスケジュールはものすごく大切になります。

なぜなら、通常は1回の支給につき基本手当の28日分が失業保険として支給されるのですが、認定日が繰り上がって14日分しか認定を受けれずに振り込まれる金額が少なくなるなんていう場合もありますし、銀行振込みが月末になるとは限らないからです
職業訓練を受ければ、その期間は、失業手当受給期間が終わっても延長されます。なので、受けたい職業訓練の期間を考慮して受給開始日をきめたほうがよいということです。
職業訓練を受ける予定がなければ、早い方がよいでしょう。
認定日が繰りあがることはありません。貴方が、最初にハローワークに言った日が認定日です。
失業保険について:65才で定年退職するより(例えば1ヶ月前に)65才未満で自己都合退職する方が有利な場合、退職後失業保険の受給中に65歳となって、制限(または優遇措置)を受けるようなことはありますか?
退職の際に~手続きあれこれ



さて、退職の際に必要な手続きを一通りまとめてみました。

すぐに次の就職をするかたは次の会社に入ったときに肩代わりしてやってもらえることも多いですが、そうでない場合は自分でする必要があります。



健康保険

保険証を、今までお勤めになっていた会社の健康保険組合にて作っていた場合(いわゆる社会保険)、引き続きその組合の保険証を使用できる任意継続というものがあります(最高2年間継続できます)。



通常、当該保険組合に2ヶ月以上在籍した場合につかうことができるもので、 退職後20日以内に必要書類を当該の保険組合に持参します。

持参するもの
任意継続被保険者資格取得届
印鑑
初月分の保険料


遠方の場合のみ郵送可としているとこが多いはずです。



メリットとしては、その健康保険組合が所持している保養所等の福利厚生のための施設が使用できること、会報誌の配布、無料相談等のサービスが今までと変わらずに受けられることがあげられますね。



また、ここが重要なのですが、 場合によっては国民健康保険より安くなる場合があります。



国民健康保険料は、前年の所得から算出されますが、 任意継続保険の場合は、退職時の標準報酬月額か、定められた標準報酬月額のいずれかの、低い方の額に保険料率をかけた金額になります。



ここは気合を入れて計算して、安いほうの保険に入りましょう。(どうせ同じ3割負担ですしね・・・)



国民健康保険に切り替える場合は、速やかに(2週間以内程度)地域の役所、行政センター等で申請を行わなくてはなりません。



切り替えないとどうなるの??

「私は病院に用はないから大丈夫」というかたも大勢いらっしゃるかもしれません。

ただ、万が一高額医療に掛からなくてはならない場合、『保険証がほしい』と思っても、 未払い期間を過去3年間にさかのぼって 保険料を納めなければなりません。

ざっくり計算すれば3年間では最低 ¥500,000- くらいでしょうか。



誰かの扶養に入れるのなら、潔くそうしたほうがよいかもしれないですね。



厚生(or国民)年金

会社を退職して国民年金に切り替える方は、 地域の役所 に行かなければなりません。いわゆる「国民年金第1号」というのになります。

手続きは非常に簡単、かつ機械的です(笑)。

役所に持参するもの
本人・配偶者の年金手帳(または基礎年金番号通知書)
退職年月日のわかるもの


これだけ持っていけばOKです。

当日は現金は不用です。後日、ゴッソリと納付書が自宅に送られて来ます。



これはしばらく間を空けても大丈夫ですが、2年間を過ぎると納入することができなくなります。都合25年間分、年金を納めていれば受給資格が得られますのでふんばって納めておきましょう。



え?



年金問題があるのにそんなことやってられるかって?

人生設計は人それぞれですので、納めるか納めないかはあなたにお任せいたします。(笑)



ちなみに、私も学生の時は1円も納めておらず、今さら払うことも不可能です。(あははは・・・)



ちなみにですが、普段の健康保険料や年金支払額を減らすマニュアルも存在しますので一応お伝えしておきますね。

国民健康保険・国民年金の大幅削減マニュアル

社会保険労務士が監修しているみたいですので信用度はそこそこあると思われます。

ただし、私katsuは中身を見ていないので保障はできかねます。^^;



給与天引きの生命保険等

通常、退職後に生命保険会社より銀行引き落としに切り替えるための書類が送られてきます。今までいた会社で手続きを進めてくれる場合は何もする必要はありません。



ご自分で切り替えをされる場合は、「生命保険料口座振替申込書」といったような名称の書類がくるので、それを記入して生命保険会社に郵送するだけです。



中に、「金融機関口座確認印」といった欄があるのが普通ですが、これはご自分が通帳を作成した支店・本店でなくても、最寄の支店で確認印を押してもらえます.

ですので、 会社が遠くて、かつ会社の近くの金融機関の口座をもっている場合に、一瞬ご心配されるかもしれませんが、近所で結構です。



また、これを機に生命保険を見直してみるのもいいかもしれませんね。契約したときとは明らかに人生設計が変わるわけですし。



私の場合は、さっさとやめて目の前の現金(解約金)に飛びつきました。(涙)



退職金申請

「退職金」を退職した際にもらうことのできるキャッシュの総称として捕らえた場合、



雇用保険から支払われるもの
年金基金の退職一時金 (後年
失業保険について質問です。会社を辞めた後、ハローワークで手続きする期限はありますか。ちなみに会社倒産による離職です。
すみません、雇用保険法の改正により、変わっていますよ。ハローワークの公式サイトをご覧下さい。
大企業等の倒産や閉鎖で、大量の人数の解雇が見込まれる場合等には、管轄のハローワークの担当者の方が直接事業所へ来て、雇用保険の説明会をして下さる場合もあります。
また、失業給付の延長についてですが、やむを得ない場合のみです。あと公共職業訓練の受講が決まり、受講中に日数が終了したとしても、卒業までは、基本手当と同額が貰えます。
現在産休中です。先日口座に保険組合から育児休暇中のお金が振込まれていました。これは2ヶ月分?3ヶ月分どちらでしょうか?

また1月から産休に入っていますが、いつまでお金はもらえますか?
育児休暇を経て、復帰せず失業保険は請求できますか?
育児生活 お疲れ様です。

別の方も回答されていますが・・・・

>現在産休中です
1月から産休に入られたのであれば、ご出産は2月か3月ですよね。

3月としても、すでに6月の終わりですので、現在は産休ではなく育休に入らているかと思います。


>先日口座に保険組合から育児休暇中のお金が振込まれていました。

健保から振り込まれたのであれば、それは育休中のお金ではなく、産休中のお金=出産手当金かと思います。

>これは2ヶ月分?3ヶ月分どちらでしょうか?

支給方法は健保によって違うのですが、多くの健保では「産前・産後」分を一括請求・支給しています。
申請時期は産後休暇確定後=育休開始後になります。
申請後だいたい1~2カ月で支給になります。

ですから2月分・3月分といった支給方法ではないかと思います。

が、健保によっては、給与の様に毎月支給されるところもあるそうですが・・・・。

なので、概算を出してみてはいかがでしょう?

計算方法は
標準報酬日額×3分の2×産休で休んだ日数
です。

標準報酬日額は産休に入る前の給与明細を見て、控除されている金額と、ご加入の健保の保険料料額表を照らし合わせれば、算出できるかと思います。

☆★☆
育児休業給付金は1カ月分を1単位とし2カ月分を1請求単位として申請します。
こちらは申請後約1~2週間ほどで支給になります。
支給もとはハローワーク(ショクギョウアンテイキョク)になります。

たとえば、3/15~育休が開始となったとすると、3/15~4/14が1単位、4/15~5/14が1単位の2単位分を1請求単位とします。

こちらは「雇用継続給付」と呼ばれるもので、雇用が続いていることに対して支給されます。
ですから、退職してしまえば、そこまでになります。

そして、育休の基本は「子の1歳到達時」(誕生日の前日)までですので、そこまで育休を取れば、そこまでとなります。
ただ、保育園に入れない等の理由があれば、6カ月の延長が可能です。


>復帰せず失業保険は請求できますか?

可能と言えば可能ですが、育児休業は復帰が前提で取得するものなので・・・・。(とはいえ、復帰できない事情もありますので、育児休業給付金を受給してそののち退職。となっても違法ではありませんが・・・)

違法ではありませんが、主様の後に続いて育休を取得しようと思っている方にとっては迷惑な話かもしれません。
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