2月末に自己都合で退職して、7月から10月末まで、生活給付金もいただきながら基金訓練実践演習コースを受講しています。
その後ステップアップの為もう少し勉強したいのですが、基金訓練の実践演習→基金訓練実践演習や
10月から新しく変わる、
求職者支援訓練の連続受講できないのでしょうか?
基金訓練→公共職業訓練が受講できるのは確認がとれたのですが、
厚生労働省に問い合わせしても、電話を何人かに回され、10月から制度がかわるのではっきり分からないような曖昧な答えが返ってきました。
また基金訓練後に公共職業訓練を受ける場合、
受給できるもの(失業保険の延長?)はありますか?
ご存知の方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
その後ステップアップの為もう少し勉強したいのですが、基金訓練の実践演習→基金訓練実践演習や
10月から新しく変わる、
求職者支援訓練の連続受講できないのでしょうか?
基金訓練→公共職業訓練が受講できるのは確認がとれたのですが、
厚生労働省に問い合わせしても、電話を何人かに回され、10月から制度がかわるのではっきり分からないような曖昧な答えが返ってきました。
また基金訓練後に公共職業訓練を受ける場合、
受給できるもの(失業保険の延長?)はありますか?
ご存知の方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
質問を確認させてください。失業給付の手続はいかがなさいましたか。退職時期からすると失業給付が6月からのような計算になるのですが3~5月が給付制限で6月中旬から支給開始になると思うのですが・・・
10月末までの基金訓練なので基金訓練は廃止されてたいます。10月1日以降は「認定職業訓練」として法律に基づいて実施されます。(ちなみに基金訓練は厚生省の通達に基づいています)そのため受講審査や罰則規定など受講者にも訓練施設にも厳しいもになっています。法律は10月1日に施行しますので出来上がっています。現場で運用マニュアルはハローワークに届いて勉強会をしていると思います。前述の通り普通に申請していれば6月半ばから90日ですと9月半ばで終了になります。基金訓練に関しては10月末までの訓練ですから訓練・生活支援金の申請は出来ます。審査が通るかどうかは別です。質問の内容からだけでは失業給付の延長は無いと判断します。ハローワークで確認してください。
補足を確認
失業給付の延長はありません。
制度的には基金訓練から公共職業訓練への道はありますが厳しいです。なぜ受講資格のあるうちに希望しなかったのかが追求されると思います。なぜ2月に離職して7月まで何をしていたのかなぜ求職相談の際に職業訓練の相談をしなかったのかとかいろいろと質問されると思います。10月からの新しい訓練は受講できると思いますが訓練給付金は条件が厳しいです。
10月末までの基金訓練なので基金訓練は廃止されてたいます。10月1日以降は「認定職業訓練」として法律に基づいて実施されます。(ちなみに基金訓練は厚生省の通達に基づいています)そのため受講審査や罰則規定など受講者にも訓練施設にも厳しいもになっています。法律は10月1日に施行しますので出来上がっています。現場で運用マニュアルはハローワークに届いて勉強会をしていると思います。前述の通り普通に申請していれば6月半ばから90日ですと9月半ばで終了になります。基金訓練に関しては10月末までの訓練ですから訓練・生活支援金の申請は出来ます。審査が通るかどうかは別です。質問の内容からだけでは失業給付の延長は無いと判断します。ハローワークで確認してください。
補足を確認
失業給付の延長はありません。
制度的には基金訓練から公共職業訓練への道はありますが厳しいです。なぜ受講資格のあるうちに希望しなかったのかが追求されると思います。なぜ2月に離職して7月まで何をしていたのかなぜ求職相談の際に職業訓練の相談をしなかったのかとかいろいろと質問されると思います。10月からの新しい訓練は受講できると思いますが訓練給付金は条件が厳しいです。
失業保険の受給について
今年の6月に会社を退職しました。
退職から現在は週3日、1日8時間程度のアルバイトをしています。
退職後、7月にハローワークに行ったら、現在の状況では失業保険の受給の申請は出来ないと言われました。
(週20時間以上のアルバイトをしている場合はダメと言われたように思います)
質問①仮に失業保険の受給を受けるとするなら以下のようにすればいいのでしょうか?
1.現在のアルバイトを辞める
2.失業保険の受給の申請をする
3.待機期間の7日間を終える
4.給付制限期間3ヶ月(就職活動に専念Or認められる範囲内でのアルバイトをしながら就職活動)
5.給付期間3ヶ月(就職活動に専念)
質問②出来れば今のアルバイトを辞めずに働く時間を短くして、制限期間を終えるまでやれればいいとは思いますが
既にアルバイトをしている状態だと、やはり職に就いているとみなされて申請は難しいのでしょうか?
質問③現在のアルバイト先で失業保険に加入していませんが、仮に加入していたら会社員を辞めた際の失業保険は無効になるのでしょうか?
可能な範囲で回答よろしくお願いします。
今年の6月に会社を退職しました。
退職から現在は週3日、1日8時間程度のアルバイトをしています。
退職後、7月にハローワークに行ったら、現在の状況では失業保険の受給の申請は出来ないと言われました。
(週20時間以上のアルバイトをしている場合はダメと言われたように思います)
質問①仮に失業保険の受給を受けるとするなら以下のようにすればいいのでしょうか?
1.現在のアルバイトを辞める
2.失業保険の受給の申請をする
3.待機期間の7日間を終える
4.給付制限期間3ヶ月(就職活動に専念Or認められる範囲内でのアルバイトをしながら就職活動)
5.給付期間3ヶ月(就職活動に専念)
質問②出来れば今のアルバイトを辞めずに働く時間を短くして、制限期間を終えるまでやれればいいとは思いますが
既にアルバイトをしている状態だと、やはり職に就いているとみなされて申請は難しいのでしょうか?
質問③現在のアルバイト先で失業保険に加入していませんが、仮に加入していたら会社員を辞めた際の失業保険は無効になるのでしょうか?
可能な範囲で回答よろしくお願いします。
質問① について
貴方がすべき事は、前職の会社から「離職票」を受け取り、所轄の公共職業安定所(ハローワーク)へ本人が赴き、
「求職の申込」をする。(求職の申込をしなければ、失業等給付の基本手当て(俗にいう失業手当)はもらえません。)
1.先ず「求職の申込」をしてください。
2.求職の申込をしてから7日間は待機期間です。(安定した職についてはいけませんが、アルバイトはしても可)
3.失業に至った理由が、「整理解雇、事業所の倒産などでなく」貴方に理由がある場合は、3ヶ月の給付制限があります。
(給付制限の間は、週に3日以内のお仕事でしたら、ほぼ大丈夫です。)
4.給付制限が終わり給付期間になりました。(ただし、離職の日の翌日から1年以内に限ります。)
(アルバイトは、「1日の労働が4時間未満であること。」と「週に3日以内であること」が用件です。ちなみに、ハローワークでは、1日4時間未満の労働を「手伝い」・4時間以上を「労働」と呼んでいますので、職員には「手伝いをしました」と言ってください。
ここでも注意ですが、アルバイトの給与が、高額ですと基本手当て日額が減額されます。
具体的には、「<(1日に相当する額)ー1347円>×100分の80を超えた部分が減額されます。また、超過額が基本手当て日額以上であるときは、不支給となります。
また、指定された失業の認定日には(時刻も指定されます)、必ず本人がハローワークに行かなくてはなりません。
質問②について
安定した職についていると判断されれば、基本手当てはもらえませんが、アルバイトをする前に、求職の申込をしていれば、
再就職手当てが受給できる場合があります。
質問③について
アルバイト先の雇用保険に加入していなくても、従前の雇用保険が無効になることはありません。
仮に、アルバイト先で雇用保険に加入していてもですが・・・。
ただし、従前の会社の離職の日の翌日から1年以内に基本手当てを貰いきる事が可能ですか?
余談ですが、基本手当ては、90日の人でも、最高2年まで受け取ることができる制度があります。
「技能習得手当て」(雇用保険法36条)です。
ハローワークで「職業訓練」を受けるのですが、パソコンや機械などの勉強を教えてもらい、
その間の「基本手当て+500円+交通費+必要があれば寄宿手当て」がもらえます。
大変人気がありまして、選考があります。(年齢が若い人は有利です。)
最高2年まで受けることが出来ますので、ご自分にあう講座がありましたら、エントリーされてみては如何でしょうか?
長々と、すみません。
はやく理想のお仕事に就けますよう、お祈り申し上げます。頑張って下さい。
貴方がすべき事は、前職の会社から「離職票」を受け取り、所轄の公共職業安定所(ハローワーク)へ本人が赴き、
「求職の申込」をする。(求職の申込をしなければ、失業等給付の基本手当て(俗にいう失業手当)はもらえません。)
1.先ず「求職の申込」をしてください。
2.求職の申込をしてから7日間は待機期間です。(安定した職についてはいけませんが、アルバイトはしても可)
3.失業に至った理由が、「整理解雇、事業所の倒産などでなく」貴方に理由がある場合は、3ヶ月の給付制限があります。
(給付制限の間は、週に3日以内のお仕事でしたら、ほぼ大丈夫です。)
4.給付制限が終わり給付期間になりました。(ただし、離職の日の翌日から1年以内に限ります。)
(アルバイトは、「1日の労働が4時間未満であること。」と「週に3日以内であること」が用件です。ちなみに、ハローワークでは、1日4時間未満の労働を「手伝い」・4時間以上を「労働」と呼んでいますので、職員には「手伝いをしました」と言ってください。
ここでも注意ですが、アルバイトの給与が、高額ですと基本手当て日額が減額されます。
具体的には、「<(1日に相当する額)ー1347円>×100分の80を超えた部分が減額されます。また、超過額が基本手当て日額以上であるときは、不支給となります。
また、指定された失業の認定日には(時刻も指定されます)、必ず本人がハローワークに行かなくてはなりません。
質問②について
安定した職についていると判断されれば、基本手当てはもらえませんが、アルバイトをする前に、求職の申込をしていれば、
再就職手当てが受給できる場合があります。
質問③について
アルバイト先の雇用保険に加入していなくても、従前の雇用保険が無効になることはありません。
仮に、アルバイト先で雇用保険に加入していてもですが・・・。
ただし、従前の会社の離職の日の翌日から1年以内に基本手当てを貰いきる事が可能ですか?
余談ですが、基本手当ては、90日の人でも、最高2年まで受け取ることができる制度があります。
「技能習得手当て」(雇用保険法36条)です。
ハローワークで「職業訓練」を受けるのですが、パソコンや機械などの勉強を教えてもらい、
その間の「基本手当て+500円+交通費+必要があれば寄宿手当て」がもらえます。
大変人気がありまして、選考があります。(年齢が若い人は有利です。)
最高2年まで受けることが出来ますので、ご自分にあう講座がありましたら、エントリーされてみては如何でしょうか?
長々と、すみません。
はやく理想のお仕事に就けますよう、お祈り申し上げます。頑張って下さい。
失業保険の受給等に詳しい方が、居ましたら教えてください。
私は、つい最近、会社を自己都合で退職しました。
近くのハローワークに失業保険の受給申請をしに行こうと思ってます。
実際に、申請して受給するまで3、4ヶ月かかるのは、わかっています。
受給中の間のアルバイト就業時間や日数などがあるのものわかっているのですが
申請してから受給できるまでの3、4ヶ月の間のアルバイト等も
受給中と同じく、時間や日数が決まっているのでしょうか?
もう一つ、申請してから受給までの間に
社会福祉協議会の休職者支援制度の職業訓練受講給付金制度を利用できるのでしょうか?
職業訓練制度は、受講費や通所費などは、最初、自己負担をしてから
最終にその領収書などを、提出してからの支給になるようなことだと社会福祉協議会等で聞いたのですが…
もしかしたら、私の理解が間違っているかも分かりません。
間違っていたらすみません。
もし詳しく分かる方が居ましたら教えてください。
よろしくお願いします。
私は、つい最近、会社を自己都合で退職しました。
近くのハローワークに失業保険の受給申請をしに行こうと思ってます。
実際に、申請して受給するまで3、4ヶ月かかるのは、わかっています。
受給中の間のアルバイト就業時間や日数などがあるのものわかっているのですが
申請してから受給できるまでの3、4ヶ月の間のアルバイト等も
受給中と同じく、時間や日数が決まっているのでしょうか?
もう一つ、申請してから受給までの間に
社会福祉協議会の休職者支援制度の職業訓練受講給付金制度を利用できるのでしょうか?
職業訓練制度は、受講費や通所費などは、最初、自己負担をしてから
最終にその領収書などを、提出してからの支給になるようなことだと社会福祉協議会等で聞いたのですが…
もしかしたら、私の理解が間違っているかも分かりません。
間違っていたらすみません。
もし詳しく分かる方が居ましたら教えてください。
よろしくお願いします。
社会福祉協議会の休職者支援制度は知りませんが、ハロワが受け付けになっている求職者支援訓練の給付金でしたら給付金は雇用保険受給資格がないもの向けです。それ以外にもいろいろ要件があり、全てを満たさないと受給出来ません。
それに公共職業訓練を受けた時のように訓練修了までの受給延長や待機期間の解除などありませんので経済的に収入がないと厳しい方にはオススメしません。
それに公共職業訓練を受けた時のように訓練修了までの受給延長や待機期間の解除などありませんので経済的に収入がないと厳しい方にはオススメしません。
失業保険認定についてよくわからないので教えて下さい。
自己都合による退職の場合三ヶ月間の給付制限期間があり、待期満了の三週間後に初回認定日があるのですが、この場合の初回認定日というのは単に「待期期間満了」を認定してもらうだけで、求職活動実績の回数はこの段階では問われませんか?
詳しく教えて下さい。お願いします。
自己都合による退職の場合三ヶ月間の給付制限期間があり、待期満了の三週間後に初回認定日があるのですが、この場合の初回認定日というのは単に「待期期間満了」を認定してもらうだけで、求職活動実績の回数はこの段階では問われませんか?
詳しく教えて下さい。お願いします。
給付制限期間中は、求職活動をする必要がありません。また、その期間中はアルバイト等、他の仕事をすることも可能です。
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