今月末に、持病の腰痛の悪化のため退職することになりました。
就業期間は一年未満ですが、雇用保険被保険者期間は半年以上あります。
この場合は失業保険はもらえるんでしょうか?
もらえるばあいは、再就職活動をし始めてからもらえるんでしょうか?
本当はしばらくは療養したいんですが、お金がないことにはどうにもこうにもならないんで、どうしたらいいのか悩んでいます。
(もらえる額にもよりますが)
あと、失業保険もらっちゃったら
就職決まるまでハローワーク通わないとダメなんですか?
(社員はなかなか決まらないから、やっぱりバイトでいいやーとかは無理なのかなと…)
就業期間は一年未満ですが、雇用保険被保険者期間は半年以上あります。
この場合は失業保険はもらえるんでしょうか?
もらえるばあいは、再就職活動をし始めてからもらえるんでしょうか?
本当はしばらくは療養したいんですが、お金がないことにはどうにもこうにもならないんで、どうしたらいいのか悩んでいます。
(もらえる額にもよりますが)
あと、失業保険もらっちゃったら
就職決まるまでハローワーク通わないとダメなんですか?
(社員はなかなか決まらないから、やっぱりバイトでいいやーとかは無理なのかなと…)
失業保険というのは、すぐにでも就業可能で、就業の意思があり、就業のための活動をしているが仕事が見つかっていない、という状態の人に支払われます。
自己都合での退職ですと待機期間かありますが、そのあとは定期的に就職活動をし、それをハローワークに報告しなくては保険料は振り込まれません。
どっちにしても、退職後はすぐにでもハローワークに行って、相談することですね。
もらえる金額についても教えてもらえますしね。
なお、給与が入る状態なら、正社員でなく派遣でもバイトでも就業したとみなされるので、保険料の支払い減額や停止があり得ます。
自己都合での退職ですと待機期間かありますが、そのあとは定期的に就職活動をし、それをハローワークに報告しなくては保険料は振り込まれません。
どっちにしても、退職後はすぐにでもハローワークに行って、相談することですね。
もらえる金額についても教えてもらえますしね。
なお、給与が入る状態なら、正社員でなく派遣でもバイトでも就業したとみなされるので、保険料の支払い減額や停止があり得ます。
傷病手当から失業保険へのシフトについて
体調不良の為、今月いっぱいで辞めることになりました。
会社はずっと休職していて、傷病手当金を頂いてきました。
来月4月の半ばで傷病手当金を頂ける期間が満了になってしまいます。
体調も大分良くなってきており、主治医からは、「そろそろ働けそうだね」と言われていますが、
私自身は直ぐにフルタイムで勤務して大丈夫か心配です。
最初はパートやアルバイトなどで少しずつ慣らしてからフルタイムへ・・と思っていましたが、それだと収入が圧倒的に少なく生活ができません。
そこでインターネットで検索したところ、傷病手当金の受給終了後、医師の診断書(復帰できますという内容のもの)があれば、すぐに失業保険金を頂けることを知りました。
もしそれが可能であれば、非常に助かりますし精神的にも落ち着いて就職活動ができそうです。
ただ、その際の手続きが良く分かりません。
まずは離職票や印鑑などを持ってハローワークに行き失業保険を頂く手続きをした後、傷病手当満了期間が切れた4月半ばに医師の診断書を提出すれば良いのでしょうか。
また、「すぐに失業保険を頂ける」とは、一体どの位の期間で頂けるということなのでしょうか?(手続きをした翌日に頂けるわけではないですよね?)
また、退職の理由には「一身上の都合」と書きました。
私の体調不良が本当の理由ですが、「一身上の都合」と書いてしまった以上は、自己退職になってしまい、すぐに失業保険金を頂けないのでしょうか。
長々と申し訳ありません。
どなたかお詳しい方、教えてください。
体調不良の為、今月いっぱいで辞めることになりました。
会社はずっと休職していて、傷病手当金を頂いてきました。
来月4月の半ばで傷病手当金を頂ける期間が満了になってしまいます。
体調も大分良くなってきており、主治医からは、「そろそろ働けそうだね」と言われていますが、
私自身は直ぐにフルタイムで勤務して大丈夫か心配です。
最初はパートやアルバイトなどで少しずつ慣らしてからフルタイムへ・・と思っていましたが、それだと収入が圧倒的に少なく生活ができません。
そこでインターネットで検索したところ、傷病手当金の受給終了後、医師の診断書(復帰できますという内容のもの)があれば、すぐに失業保険金を頂けることを知りました。
もしそれが可能であれば、非常に助かりますし精神的にも落ち着いて就職活動ができそうです。
ただ、その際の手続きが良く分かりません。
まずは離職票や印鑑などを持ってハローワークに行き失業保険を頂く手続きをした後、傷病手当満了期間が切れた4月半ばに医師の診断書を提出すれば良いのでしょうか。
また、「すぐに失業保険を頂ける」とは、一体どの位の期間で頂けるということなのでしょうか?(手続きをした翌日に頂けるわけではないですよね?)
また、退職の理由には「一身上の都合」と書きました。
私の体調不良が本当の理由ですが、「一身上の都合」と書いてしまった以上は、自己退職になってしまい、すぐに失業保険金を頂けないのでしょうか。
長々と申し訳ありません。
どなたかお詳しい方、教えてください。
「傷病手当」と「傷病手当金」とは別の制度です。ご注意を。
捕らぬタヌキの皮算用してます。
例えば、受給開始から1年6ヶ月の日が4月15日だとして、労務不能かどうかは事後の判断だから、4月15日以降に受診して初めて
前回の受診日から4月15日までの状態の判断がしてもらえます。
その際に「回復しているから前回の受診日の翌日以降については労務不能とは判断できない」と言われたら、その間の傷病手当金は受けられません。
・再就職できる状態でないのなら、失業給付はでません。
会社が、(診断書をつけて)届け出をし、離職票に「○○病と平成○年○月○日に診断され、職務に耐えられず離職」などと書いてくれれば、職安も体調不良による離職と認定してくれますが、そうでない場合は、あなたの方から証明しなければなりません。
あなたが離職理由を「傷病のため」として給付制限なしの扱いにしてもらいたいのなら、離職時点では再就職不能であったことを職安に認めてもらった上で、再就職可能になってからその旨の証明書を出して支給を開始してもらう、ということになります。
・〉一体どの位の期間で頂けるということなのでしょうか?
3ヶ月の給付制限がないだけです。
実際の支給は、4週に1度の認定日で失業した日の認定を受けた後です。
・そもそも「体調不良」は「自己都合」です。
「正当な理由のある自己都合」ですが。
捕らぬタヌキの皮算用してます。
例えば、受給開始から1年6ヶ月の日が4月15日だとして、労務不能かどうかは事後の判断だから、4月15日以降に受診して初めて
前回の受診日から4月15日までの状態の判断がしてもらえます。
その際に「回復しているから前回の受診日の翌日以降については労務不能とは判断できない」と言われたら、その間の傷病手当金は受けられません。
・再就職できる状態でないのなら、失業給付はでません。
会社が、(診断書をつけて)届け出をし、離職票に「○○病と平成○年○月○日に診断され、職務に耐えられず離職」などと書いてくれれば、職安も体調不良による離職と認定してくれますが、そうでない場合は、あなたの方から証明しなければなりません。
あなたが離職理由を「傷病のため」として給付制限なしの扱いにしてもらいたいのなら、離職時点では再就職不能であったことを職安に認めてもらった上で、再就職可能になってからその旨の証明書を出して支給を開始してもらう、ということになります。
・〉一体どの位の期間で頂けるということなのでしょうか?
3ヶ月の給付制限がないだけです。
実際の支給は、4週に1度の認定日で失業した日の認定を受けた後です。
・そもそも「体調不良」は「自己都合」です。
「正当な理由のある自己都合」ですが。
離職証明書について。
5/31付で自己都合(精神疾患)により退職しました。(公立学校の講師でした)
先ほど私の元に以前勤めていた市の人事課から離職証明書がとどきました。
人事課から
の手紙には
【離職証明書に署名と押印の後、同封の返信用封筒にて人事課まで送り返していただき、こちらで職業安定所にて手続きした後、離職証明書などをそうふいたします。】
と書いてあります。
私は、生活のために6/12から保育園で週5日、7:00?10:30までのパートを始めました。
公立学校で講師をしている時は、雇用保険があるのを知りませんでした。
この場合、人事課から離職証明書が届いてもハローワークに行って失業保険を受け取ることはできないのですか?
無知ですみません、詳しい方おしえてください。
よろしくお願いします。
5/31付で自己都合(精神疾患)により退職しました。(公立学校の講師でした)
先ほど私の元に以前勤めていた市の人事課から離職証明書がとどきました。
人事課から
の手紙には
【離職証明書に署名と押印の後、同封の返信用封筒にて人事課まで送り返していただき、こちらで職業安定所にて手続きした後、離職証明書などをそうふいたします。】
と書いてあります。
私は、生活のために6/12から保育園で週5日、7:00?10:30までのパートを始めました。
公立学校で講師をしている時は、雇用保険があるのを知りませんでした。
この場合、人事課から離職証明書が届いてもハローワークに行って失業保険を受け取ることはできないのですか?
無知ですみません、詳しい方おしえてください。
よろしくお願いします。
離職証明書と雇用保険は別物です。
雇用保険を受ける為には「雇用保険被保険者証」が必要となります。
しかしながら、今回の場合は週5で働いてしまっているのであれば、
「無職」とは受け取られないので、雇用保険の申請は出来ません。
雇用保険の申請を行った後で、受給待機中に
今のパートでも何でも仕事が見つかったのであれば、
「支度金(祝い金)」として本来支給してもらえる金額の何割かを
貰う事が出来ましたが、現状は申請し、認定を受ける前に
仕事が見つかってしまっているので、今からでは無理です。
その代わり、雇用保険を使った事にはなりませんので、
もし、今の保育園を退職された後は、講師として働いていた
期間の雇用保険が使えますし(2年以内が条件ですが)、
就職祝い金についても使っていないので使う事が出来ます。
雇用保険を受ける為には「雇用保険被保険者証」が必要となります。
しかしながら、今回の場合は週5で働いてしまっているのであれば、
「無職」とは受け取られないので、雇用保険の申請は出来ません。
雇用保険の申請を行った後で、受給待機中に
今のパートでも何でも仕事が見つかったのであれば、
「支度金(祝い金)」として本来支給してもらえる金額の何割かを
貰う事が出来ましたが、現状は申請し、認定を受ける前に
仕事が見つかってしまっているので、今からでは無理です。
その代わり、雇用保険を使った事にはなりませんので、
もし、今の保育園を退職された後は、講師として働いていた
期間の雇用保険が使えますし(2年以内が条件ですが)、
就職祝い金についても使っていないので使う事が出来ます。
倒産の兆し濃厚な会社に勤務しているのですが、雇用保険などについての質問です。
主人が不動産管理会社に勤務しているのですが、最近業績が悪化していて、倒産の兆しが濃厚です。
数ヶ月前から給与の遅配が始まり、最近は半分ずつ月2回支払われている状況で、今のところは自転車操業で給与ももらえてはいますが、社長と親会社との関係を見ていると時間の問題という感じです。
主人は59歳なので、すぐに再就職先が見つかる可能性は低いと思うので、しばらくは失業保険でしのぐしかないとは思っているのですが、心配なのは天引きしている雇用保険や年金をきちんと払っているのかという点です。
春先に健康保険証の更新があったのですが、通常なら前の保険証の期限が切れる1ヶ月くらい前には新しい保険証が届くと思うのですが(2年半前の前回更新の時はそうだったので...)今回は期限切れの1週間後に新しい保険証が届いたので、多分社員から天引きしておきながら、会社負担分も合わせてその資金を他に回して支払に遅延があったのが原因ではないかと予想されます。なお健康保険は国保の組合加入で、保険料は会社と本人が折半で支払う形になっています。
また雇用保険には加入していて、給与からの天引きされているにも関わらず、その資金が他の支払に回されて支払われていなかった場合、失業保険がもらえるのかも心配です。来年には年金の受給権も得られるので、厚生年金の受給額にも影響が出ると思うのですが、会社が毎月きちんと支払っているかどうかは分かりません。
社長は「絶対倒産はさせない」と頑張っているようですが、資金繰りで給与が支払ってもらえなくなってから慌てるのも嫌なので、離職後にすぐ失業保険をもらうために、在職中にしなければならないことがあったら詳しく教えてください。よろしくお願いします。
主人が不動産管理会社に勤務しているのですが、最近業績が悪化していて、倒産の兆しが濃厚です。
数ヶ月前から給与の遅配が始まり、最近は半分ずつ月2回支払われている状況で、今のところは自転車操業で給与ももらえてはいますが、社長と親会社との関係を見ていると時間の問題という感じです。
主人は59歳なので、すぐに再就職先が見つかる可能性は低いと思うので、しばらくは失業保険でしのぐしかないとは思っているのですが、心配なのは天引きしている雇用保険や年金をきちんと払っているのかという点です。
春先に健康保険証の更新があったのですが、通常なら前の保険証の期限が切れる1ヶ月くらい前には新しい保険証が届くと思うのですが(2年半前の前回更新の時はそうだったので...)今回は期限切れの1週間後に新しい保険証が届いたので、多分社員から天引きしておきながら、会社負担分も合わせてその資金を他に回して支払に遅延があったのが原因ではないかと予想されます。なお健康保険は国保の組合加入で、保険料は会社と本人が折半で支払う形になっています。
また雇用保険には加入していて、給与からの天引きされているにも関わらず、その資金が他の支払に回されて支払われていなかった場合、失業保険がもらえるのかも心配です。来年には年金の受給権も得られるので、厚生年金の受給額にも影響が出ると思うのですが、会社が毎月きちんと支払っているかどうかは分かりません。
社長は「絶対倒産はさせない」と頑張っているようですが、資金繰りで給与が支払ってもらえなくなってから慌てるのも嫌なので、離職後にすぐ失業保険をもらうために、在職中にしなければならないことがあったら詳しく教えてください。よろしくお願いします。
難しいですね。
社長は親会社の社員ではない場合を答えます。
私が聞いたのは、経理が辞めたら倒産って話です。
お話を伺うと、どうも経理担当は社長ではないようですね。
経理担当を酔わせて本当を聞くのが一番最初ですね。
親会社にツテがあれば、親会社の経理も酔わせます。
退職者も酔わせて、本当のことを聞きます。
ここまでは責任を持って言えます。
ここからは責任が持てません。 そのつもりで読んでください。
誰も正直に口を割らなかったようだったら、即辞表です。
その時には退職金の金額を確定し、支払いを早くしてもらうように。(文書ではもらえないと思うので、携帯のボイスメモを)
国保、雇用保険、厚生年金は、払っていない可能性が高いでしょう。
退職金だけでも必ずもらうようにした方がよいでしょう。
基礎年金は受給資格期間に足りなければ、不足の期間分を支払って年金をもらえます。
厚生年金はあきらめてください。
失業保険も同じような制度がありますが、倒産扱いや退職扱いで納付を免れる場合と、単に納付が滞納している場合で対応が変わります。 前者なら失業保険は出ません。
厳しいですが、現実はこんなもんです。
社長は親会社の社員ではない場合を答えます。
私が聞いたのは、経理が辞めたら倒産って話です。
お話を伺うと、どうも経理担当は社長ではないようですね。
経理担当を酔わせて本当を聞くのが一番最初ですね。
親会社にツテがあれば、親会社の経理も酔わせます。
退職者も酔わせて、本当のことを聞きます。
ここまでは責任を持って言えます。
ここからは責任が持てません。 そのつもりで読んでください。
誰も正直に口を割らなかったようだったら、即辞表です。
その時には退職金の金額を確定し、支払いを早くしてもらうように。(文書ではもらえないと思うので、携帯のボイスメモを)
国保、雇用保険、厚生年金は、払っていない可能性が高いでしょう。
退職金だけでも必ずもらうようにした方がよいでしょう。
基礎年金は受給資格期間に足りなければ、不足の期間分を支払って年金をもらえます。
厚生年金はあきらめてください。
失業保険も同じような制度がありますが、倒産扱いや退職扱いで納付を免れる場合と、単に納付が滞納している場合で対応が変わります。 前者なら失業保険は出ません。
厳しいですが、現実はこんなもんです。
どなたかわかるかた教えてください…
パートで働いている会社を今月いっぱいでククビになります。
2週間前に口頭で言われた。
勤めて半年目になる。
雇用保険加入者。
経営悪化で派遣、パ
ートから解雇ということで、おそらく私の出勤率などから言われたのかなと思います。
母子家庭で子供1人なんですが、病気や学校行事など、休む事がありました。
解雇予告手当や失業保険など、もらえますか?
また、2週間前に今月いっぱいでといわれましたが、今月いっぱい行った方がいいのか、今月いっぱいまでいないで新しい職場を早急に決めた方がいいのか?
ご意見お聞かせください。
パートで働いている会社を今月いっぱいでククビになります。
2週間前に口頭で言われた。
勤めて半年目になる。
雇用保険加入者。
経営悪化で派遣、パ
ートから解雇ということで、おそらく私の出勤率などから言われたのかなと思います。
母子家庭で子供1人なんですが、病気や学校行事など、休む事がありました。
解雇予告手当や失業保険など、もらえますか?
また、2週間前に今月いっぱいでといわれましたが、今月いっぱい行った方がいいのか、今月いっぱいまでいないで新しい職場を早急に決めた方がいいのか?
ご意見お聞かせください。
> 解雇予告手当や失業保険など、もらえますか?
解雇予告は30日前にしなければなりません。
主様は2週間前に解雇通知されたとのことですが、そうすると「5月初めに通知されて5月末まで」ということですか?
であれば、30日に満たない数日間分の解雇予告手当を請求することができます。
失業給付については「解雇」ということで主様は特定受給資格者という扱いになり、3カ月の給付制限なしですぐに失業給付を受給することができますが、退職日において雇用保険加入期間が6カ月必要です。
一日でも足りないと受給することができません。
現職だけの雇用期間加入期間だけでは6カ月に満たない場合、2年以内で失業給付を受給していなければ、前職での雇用保険加入期間も通算することができます。
ayu04ayu31さん
解雇予告は30日前にしなければなりません。
主様は2週間前に解雇通知されたとのことですが、そうすると「5月初めに通知されて5月末まで」ということですか?
であれば、30日に満たない数日間分の解雇予告手当を請求することができます。
失業給付については「解雇」ということで主様は特定受給資格者という扱いになり、3カ月の給付制限なしですぐに失業給付を受給することができますが、退職日において雇用保険加入期間が6カ月必要です。
一日でも足りないと受給することができません。
現職だけの雇用期間加入期間だけでは6カ月に満たない場合、2年以内で失業給付を受給していなければ、前職での雇用保険加入期間も通算することができます。
ayu04ayu31さん
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