雇用保険について
雇用保険について質問です。

H20年7月~H23年3月まで派遣社員として働いていました。

H20年10月から雇用保険に加入をしました。

H23年3月で派遣元より更新なしと言われ退職をしました。(H23年1月中旬頃)

雇用保険被保険者離職証明書の離職理由は、

2 定年、労働契約期間満了によるもの
(3)労働契約期間満了による離職にチェックがついており、
(3)の①一般労働者派遣事業に雇用される派遣労働者のうち常時雇用される労働者以外の者
(1回の契約期間6~12箇月、通算契約期間30箇月、契約更新回数3回)
労働者からの契約更新又は延長を希望する旨の申出があった

具体的事情記載欄が契約期間の満了

と記入等がありました。

この雇用保険被保険者離職証明書を基にハローワークに失業保険について問合せをしました。
(確認の為に何度か電話をし、電話をするたびに別の人と話をしました。)

ハローワークは、失業保険をもらうのに待機期間なしとのことでしたが、派遣会社は3ヶ月待機と言われました。

どちらの意見が正しいのでしょうか?

それと、インターネットで失業保険について調べていた時に、派遣会社は次の仕事を1ヶ月間は紹介するように

ハローワーク?が指導をしていると言うのを見ました。

もし、仕事を紹介しなかった場合には、1ヵ月後に雇用保険被保険者離職証明書を会社都合にするようにと

書いてありました。

本当の事でしょうか?

今回、退職をしましたが、退職前に仕事の紹介もないし、現在紹介できる仕事がないと言われました。

もし、本当のことならどのような行動をとったらいいですか?

文章がまとまってなくてすみません・・・。

詳しい方、教えてください。

宜しくお願い致します。

他のカテゴリーで質問をしたけど回答がなかったのでこちらに質問をします。
離職票の離職理由で特定受給資格者として認定されます(ハローワークの判断が正しい判断です)

過去には派遣の場合は派遣会社が次の派遣先を1ヶ月以内に貴方に紹介するようになっていて、それまでの1ヶ月間は離職票も発行されなかったのですが、一昨年の派遣や非正規の雇い止めや派遣切り等の問題で、1ヶ月の猶予期間はなくなりました。
次の派遣先を紹介出来るように努力は必要なんですが、それをしない派遣会社が殆どになってきました。
貴方が登録されていた派遣会社は、まだ古い体質の会社なんでしょう、それと雇用保険に関する法改正等を調べていないのでしょうね。

※すでに離職票が発行されているなら何も問題はありません、その離職票とその他の必要書類を持参し、お住まいの地域を管轄するハローワークで雇用保険受給申請をしてください、申請→待期(7日間)→説明会→初回認定日・・・と言う流れで進み、初回認定日から5営業日以内に待期満了翌日から初回認定日前日までの基本手当が振込されます。
2回目以降の認定日は基本28日ごとで28日×基本手当日額の支給があります。
失業保険・失職について質問です。
飲食業に勤めて約4年、現在事情により心療内科に通っています。
このたび治療に専念する為、退職を希望しています。
しかし、今貯蓄も殆どなく、保険がもらえるまでの3ヶ月暮していけそうもありません。
実家に戻る予定ですので生活面では何とかなるのかも知れませんが、
治療費、社会保険等どう捻出するかにも頭を悩ませています。
自分がこのまま退職するとどういう状況になる可能性が高いのかを
教えてください。
よろしくお願いします。
飲食業にお勤めとのことですが、現在、社会保険には加入してますか、
加入していれば健康保険の傷病手当金を請求してはどうですか

社会保険に加入していて退職した場合に保険は
健康保険を任意継続するか国民健康保険になります、
厚生年金は国民年金に変わります、
社会保険に加入してなければ、今のままです

国民年金は失業者の場合は特例免除を受けられる制度もあります
国民健康保険は相談次第で分割納付を認めてくれる場合もあります

※雇用保険は治療に専念して働けない状態の時は
受給期間を延長する必要がありますよ
失業保険の特定理由離職にあたるか教えてください。
今、勤めている会社を残業が多すぎので退社したいと考えています。
その場合、失業保険の特定理由離職に当たるか教えてください。

今年、1月までパートで勤めていました。
1月に11日を超える労働があり、失業保険の賃金の支払いとなった日の11日以上あります。

3月に今の会社に勤めましたが、あまりにも残業が多く(6時30分出社、終了は早くて21時遅いと23時)ただ、実際は、勝手にタイムカードを引かれてます。(書類上は7時30分出社、18時30分退社)早い話、未払い賃金労働をさせられており、嫌気がさして、7月に退社したいと考えています。

今の会社では、5ヶ月間しか働いておりません。また、ここ2年間で、失業保険にカウントされる労働月は、今年1月と、今の会社の3月から7月になりそうです。また、会社には、一身上の都合でと言う風で退社願いを出そうと思います。
(長時間労働に耐えられないのでと退社届けをだしたら、書き直すようにいわれました。)


この場合、失業保険の特定理由離職者に当たるのでしょうか?
また、仮に7月の途中で退社しても、特定理由離職に当たるのでしょうか?

教えてください。宜しくお願いします。
今の会社はかなり悪質ですね。
現在はこのような会社が本当に多く、困った問題ですね。
残念ですが、会社都合の退職にならない可能性が高いです。
今の会社の件ですが、質問者の方が一身上の退職と認めれば確実に自己都合退職となります。
会社側は逆に会社都合の退職にさせたくないから、退職届も書き直せと言ったと思います。
事前にハローワークへ相談しても
自己都合と認めないで下さいと言われるだけの所もありますから。
賃金未払いに関して、各自治体の労働基準監督に相談されてはいかがでしょうか?
ちなみに一月に勤務されて、退職した理由は何ですか?
いずれにしても難しいですね。
私も今まで沢山の方の相談に乗りましたが、このような内容が最近多いです。
補足拝見しました。回答させて頂きます。今回は残念ですが、失業保険は受給できないです。。
理由は前職の退職の理由が自己都合退職の場合、離職日以前過去二年間の間に通算して1年以上雇用保険に加入していなければだめなのです。
正職につきたいというのはあくまでも自己都合になるため、今回の件に関してはだめですね。
離職票はハローワークへ行けば再発行できるので、何とでもなりますが、失業保険は受給できません。
会社都合にさせて何とか8月下旬ぐらいまで頑張る事ができればいいのですが。。(入社日が3/1なら中旬でもいいですが、そうじゃなければダメになる場合がありますから気をつけてください)長文失礼しました。
take72001様には今までずっと頑張ってきたので何とか会社都合退職を認めさせ、退職してほしいと心から思っております。そんな悪質な会社が今は普通だ!ということは絶対言わせたくありません。せめて未払い分は絶対払わせたいですね。
失業保険について質問です。
おととしから事務の仕事に2年ついてましたが辞めて、先月から新しい立ち仕事についたところ、ヘルニアが悪化して継続してその仕事を続けるのが難しそうだったので、来月でやめます。事務の仕事はフルタイム、新しい仕事は週3日のパートです。
とりあえずリハビリ等を続けながら、また事務の仕事で探そうと思っているのですが、今のところも雇用保険に入ってしまったので、その場合現在の会社の経歴が適用されて、失業保険を申請しても給付は無理でしょうか。
たしか雇用保険の加入期間が一定以上入っていれば大丈夫かと思いますが、こういうことは初めてなので
教えていただければ幸いです。よろしくお願いします。
最後の離職の日“以前”2年間に、被保険者期間が12ヶ月あれば、支給されます。

事業主が同じか違うか、連続しているか不連続であるかは関係ありません。

ただし、
「被保険者期間」とは、単純に雇用保険に加入していた期間ではありません。
・それぞれの加入期間について、「月」は離職日からさかのぼって区切る。例・6/15離職なら、6/15~5/16、5/15~4/16……。
・完全に1ヶ月にならないものは切り捨て。例・1/16~12/20
・「月」のうち、賃金の基礎になった日数を11日以上含むものを「1ヶ月」と数える。


再就職可能な状態でなければ(回復するまで)支給されません。
就労可能であるという医師の証明を求められるかも知れません。
転職先がまだ決まらずに退職した際、ハローワークで失業保険が給付されると思うのですが、自己都合で辞めた場合は、3ヶ月の待機期間が設けられ、
その後給付されるとされてますが、その自己都合での退職の理由が、パワハラであったり、それにより体調を崩すことなどが多く、辞めた場合は、給付は早まるのでしょうか??

もちろん転職活動もすぐに行います。

また二回目の転職でも、2度目の給付は支給されるのでしょうか??

併せて宜しくお願いします。
おっしゃるように離職票を持ってハローワークに行ったら、7日間の待機期間、自己都合であればそこから3ヶ月の受給制限があります。退職理由がパワハラであれば、特定受給資格者(会社都合退職者と同等扱い)と認定される可能性はありますが、それをハローワークに説明し認められなければなりません。
実際には、あなた個人の説明だけでは当然ハローワークは認定せず、職場同僚の証言やパワハラに該当するような証拠(書類やメールを印刷したもの)などが必要となり、それらをもってハローワークがパワハラによる退職と認めれば、特定受給資格者や正当な自己都合退職として扱ってくれるようになり、結果7日間の待機期間満了後すぐに失業給付の支払対象となります。

あと2回目の転職であっても、自己都合の場合は12ヶ月以上、会社都合退職の場合は6ヶ月以上、前職で雇用保険に加入していれば支給されます。前々職の雇用保険加入期間があっても、前々職を退職した時に失業給付や再就職手当などをもらっていれば、なくなっている(雇用保険加入期間と見なされない)のでご注意ください。
①生活支援給付金と職業訓練基金(交通費とお弁当代付き?)の違いと②雇用保険について③1年未満でも失業保険がもらえる特例があるのか私の現状をふまえて教えてください。どうぞ宜しくお願いします。
8ヶ月勤務しておりましたがストレスにより神経性胃腸炎になり自己都合でやめることになりました。
試用期間3ヶ月経過した後も正社員扱いではなかったので、ハローワークで「正社員でしたか?」と聞かれた時に、試用期間が延びていてまだなっていないことを伝えると「雇用保険に入っていないから職業訓練給付金受給資格者には該当しない」と言われ「生活支援給付金受給資格」の案内を勧められました。
しかし給料明細表をみると雇用保険は毎月引かれていたのでどういうことなのかわからなくなりました。

また勤続年数が1年経過していないと失業保険はもらえないとよく聞きますが友人は9ヶ月で自主退社でも失業保険がもらえ職業訓練基金も受給していたことなどもあり・・・

私の現状でハローワークの制度をよりよく活用出来るのはどのような形があるのでしょうか。
解らないまま質問をたくさんしてしまいましたが、どうぞ良きアドバイスを宜しくお願いします。
①生活支援給付金は失業保険を受給する資格が無い方(雇用保険が未加入だった、失業給付が終了した)の方に対しての訓練を受けている間の生活保証です。通常失業保険は訓練が終わるまで支給されますが支給が終わりその後も資格を取りたいという方にも申請すれば給付されます
ただ生活支援給付金には世帯全体の資産などを確認する書類等が必要になります。(家族から支援を受けれる方は受給できません)
②また雇用保険は自己都合退職の場合
離職日以前の2年間に通算で12ヶ月以上(11日)雇用保険加入期間が無いと受給出来ません
自己都合の退職の中で正当な理由の退職に当てはまる人別です
1.期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)(上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(7)又は(8)に該当する場合を除く。)(※補足1)
2.以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※補足2)
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
(a) 結婚に伴う住所の変更
(b) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
(c) 事業所の通勤困難な地への移転
(d) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
(e) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
(f) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
(g) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴うう別居の回避
(6) その他、上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
等です
ただの神経性胃腸炎では重大な疾患と認められなかったのでしょう
(鬱病等)
③雇用保険料が毎月惹かれてる
当たり前です。雇用保険は週20時間以上克つ31日以上雇用見込みがある方は雇用保険に加入しているのでひかれます。
この雇用保険を引かれている月が12ヶ月以上必要なのです
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