失業保険についてです。初回認定を11月24日に受け12月7日に初めて失業保険が支払われる予定です。
ですが無事再就職を果たし保険が貰える一日前に入社予定になり、一度も支払われてない失業保険は再就職手当てとして貰えるのでしょうか?回答をよろしくお願いします。
ですが無事再就職を果たし保険が貰える一日前に入社予定になり、一度も支払われてない失業保険は再就職手当てとして貰えるのでしょうか?回答をよろしくお願いします。
※追加補足
平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間で再就職した場合には、「基本手当の支給残日数が45日以上あること」という要件が撤廃され、支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あるだけで受給資格が得られることになりました。さらに支給額も引き上げられ、従来は基本手当日額に支給残日数を掛けた額の30%相当額が支給されましたが、それが40%相当額に、さらに支給残日数が所定給付日数の3分の2以上あるものにあっては50%相当額に改正されました。
☆☆今回補足していたでいたおかげで、改めて気付かせて頂きましてありがとうございました。また、ご指摘を頂きましてありがとうございました。
※補足について
通常基本手当は90日(3か月)支給が下限だと思いますが、今回の貴方の場合には十分45日を満たしておられるかと思われます。
他者のご指摘にありますように45日以上の条文は無いと言うお事の確認がまだ出来ておりませんので、さらに調べて御返答を追加いたしますので、今しばらくお待ちください。
再就職手当は、下記の支給要件に該当されてば受給できます。
①就職日の前日における基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上であること。
②1年を越えて継続的に雇用されることが確実である安定した職業に就くか、事業(ただし、ハローワーク所長が「自立可能」と認めたものに限る)を開始したこと。
③待期期間が完了した後に就業したものであること。
④自己都合退職により給付制限期間を受けた場合は、待期満了後1ヶ月間はハローワークの紹介ににより就職したものであること。
⑤離職前の事業主と一切関係ないところへの就職であること。
⑥ハローワークに初めて行く前に雇い入れが確定したものでないこと。
⑦過去3年間の間の就職で再就職手当の支給を受けていないこと。
⑧雇用保険の被保険者資格をもっていること(被保険者となれる条件のもと働いていること)。
⑨再就職手当を申請した後、すぐに辞めてないこと。
平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間で再就職した場合には、「基本手当の支給残日数が45日以上あること」という要件が撤廃され、支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あるだけで受給資格が得られることになりました。さらに支給額も引き上げられ、従来は基本手当日額に支給残日数を掛けた額の30%相当額が支給されましたが、それが40%相当額に、さらに支給残日数が所定給付日数の3分の2以上あるものにあっては50%相当額に改正されました。
☆☆今回補足していたでいたおかげで、改めて気付かせて頂きましてありがとうございました。また、ご指摘を頂きましてありがとうございました。
※補足について
通常基本手当は90日(3か月)支給が下限だと思いますが、今回の貴方の場合には十分45日を満たしておられるかと思われます。
他者のご指摘にありますように45日以上の条文は無いと言うお事の確認がまだ出来ておりませんので、さらに調べて御返答を追加いたしますので、今しばらくお待ちください。
再就職手当は、下記の支給要件に該当されてば受給できます。
①就職日の前日における基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上であること。
②1年を越えて継続的に雇用されることが確実である安定した職業に就くか、事業(ただし、ハローワーク所長が「自立可能」と認めたものに限る)を開始したこと。
③待期期間が完了した後に就業したものであること。
④自己都合退職により給付制限期間を受けた場合は、待期満了後1ヶ月間はハローワークの紹介ににより就職したものであること。
⑤離職前の事業主と一切関係ないところへの就職であること。
⑥ハローワークに初めて行く前に雇い入れが確定したものでないこと。
⑦過去3年間の間の就職で再就職手当の支給を受けていないこと。
⑧雇用保険の被保険者資格をもっていること(被保険者となれる条件のもと働いていること)。
⑨再就職手当を申請した後、すぐに辞めてないこと。
失業保険について
失業保険の手続きをしてから、7日間は待機期間ですよね。
その間アルバイトをしようと思っています。
もちろんこの期間は完全失業状態でないといけないので、
雇用保険に加入しない短期のアルバイトをしようと思っています。
実際、ハローワークにバレないばれないものなのでしょうか?
失業保険の手続きをしてから、7日間は待機期間ですよね。
その間アルバイトをしようと思っています。
もちろんこの期間は完全失業状態でないといけないので、
雇用保険に加入しない短期のアルバイトをしようと思っています。
実際、ハローワークにバレないばれないものなのでしょうか?
給料明細に、所得税が最低でもひかれると思います。
ここから働いた事&収入があった事を、推測されると思います。
バイトと言えども、会社は所得税を払う義務があります。
融通のきく会社で給料を、ほかの項目で処理して頂けるのであればOKです。
ここから働いた事&収入があった事を、推測されると思います。
バイトと言えども、会社は所得税を払う義務があります。
融通のきく会社で給料を、ほかの項目で処理して頂けるのであればOKです。
失業保険について。
昨年の9月から社員で働いていた会社を5月に自己都合で退職しました。
その後、7月半ばから11月末まで短期派遣して、いま退職手続き待ちのじょうたいです。
合計すると1
年以上雇用保険支払っています。
短期派遣ですが一度更新していて、
期間満了まで働いての退職ですが、
待機期間はどうなりますか?←質問1
また、同じ派遣会社から
12月24日?1月15日のパートの紹介されました。
30日未満のため、保険未加入。
このパートをしてしまうと、
失業保険の日額は減ってしまうのでしょうか?←質問2
また、3ヶ月待機になってしまうのでしょうか?←質問3
わかるかた、ご回答よろしくお願いします。
昨年の9月から社員で働いていた会社を5月に自己都合で退職しました。
その後、7月半ばから11月末まで短期派遣して、いま退職手続き待ちのじょうたいです。
合計すると1
年以上雇用保険支払っています。
短期派遣ですが一度更新していて、
期間満了まで働いての退職ですが、
待機期間はどうなりますか?←質問1
また、同じ派遣会社から
12月24日?1月15日のパートの紹介されました。
30日未満のため、保険未加入。
このパートをしてしまうと、
失業保険の日額は減ってしまうのでしょうか?←質問2
また、3ヶ月待機になってしまうのでしょうか?←質問3
わかるかた、ご回答よろしくお願いします。
【質問1】
「待期期間」というには、失業給付の手続きを行った後で何人にも備わる事務処理期間で、7日間は給付に至らない待ち期間です。
それにプラス、自己都合退職の場合には「給付制限の期間」と呼ばれる3か月間が別途で待ち期間となり、質問者さんの派遣就業期間は6か月に達していなかったため、失業給付の取り扱い上は自己都合退職扱いとなって3か月間が別途適用となります。
【質問2】
雇用保険に入り直す条件に達していない短期就業は、新たな日額計算をし直す必要もないことを意味します。
が、この就業期間は「失業の状態」でなくなるために、質問者さんが一から失業給付の手続きができるのは来年1月16日以降ということになります。
【質問3】
来年1月16日以降に初めて手続きを行うとして、3か月の待ち期間は1回限りで適用があるものの、今度のパート就労をしたことで6か月の待ちになってしまうわけではありません。
重複適用される制度ではないですし、そもそもこのパート就労は雇用保険に入り直す必要がないことから、ただ単に「退職後にアルバイトをして失業の状態にないために、手続きができない期間」という扱いに過ぎないんです・・・
「待期期間」というには、失業給付の手続きを行った後で何人にも備わる事務処理期間で、7日間は給付に至らない待ち期間です。
それにプラス、自己都合退職の場合には「給付制限の期間」と呼ばれる3か月間が別途で待ち期間となり、質問者さんの派遣就業期間は6か月に達していなかったため、失業給付の取り扱い上は自己都合退職扱いとなって3か月間が別途適用となります。
【質問2】
雇用保険に入り直す条件に達していない短期就業は、新たな日額計算をし直す必要もないことを意味します。
が、この就業期間は「失業の状態」でなくなるために、質問者さんが一から失業給付の手続きができるのは来年1月16日以降ということになります。
【質問3】
来年1月16日以降に初めて手続きを行うとして、3か月の待ち期間は1回限りで適用があるものの、今度のパート就労をしたことで6か月の待ちになってしまうわけではありません。
重複適用される制度ではないですし、そもそもこのパート就労は雇用保険に入り直す必要がないことから、ただ単に「退職後にアルバイトをして失業の状態にないために、手続きができない期間」という扱いに過ぎないんです・・・
所得税の支払いに関する会社の利点とこれからについて。
退職した会社についてです。
労働者の給料から所得税を天引きしているのに、実際は所得税を払っていない、源泉関連の報告を税務署や役所に届けないことによる会社側のメリットやデメリットは何が考えられるのでしょうか。
また、この事に対するこれからのアドバイスを頂けると幸いです。
よろしくお願いします。
経緯ですが…。
私の給料から所得税が天引きされているのに、源泉徴収を毎年もらえませんでした。
会社の担当者に聞くと「源泉徴収を出す義務がない」と返ってきました。
源泉徴収を貰っていないののは私だけに限らず他の従業員も一緒です。
会社を退職後、所得・課税証明書を取りに行くと、収入欄も含めて「0円」となっていました。
基本給は18万円で残業代は1円も貰っていませんが、残業代がもしあれば基本給と合わせると月に約40万円は貰える計算です。
※余談ですが、雇用保険も天引きされているのに加入されておらず、加入をハローワークから促してもらっても加入されませんでした。よって失業保険は貰えず。さらに健康診断も一度もなし。就業規則や36協定なし。
退職した会社についてです。
労働者の給料から所得税を天引きしているのに、実際は所得税を払っていない、源泉関連の報告を税務署や役所に届けないことによる会社側のメリットやデメリットは何が考えられるのでしょうか。
また、この事に対するこれからのアドバイスを頂けると幸いです。
よろしくお願いします。
経緯ですが…。
私の給料から所得税が天引きされているのに、源泉徴収を毎年もらえませんでした。
会社の担当者に聞くと「源泉徴収を出す義務がない」と返ってきました。
源泉徴収を貰っていないののは私だけに限らず他の従業員も一緒です。
会社を退職後、所得・課税証明書を取りに行くと、収入欄も含めて「0円」となっていました。
基本給は18万円で残業代は1円も貰っていませんが、残業代がもしあれば基本給と合わせると月に約40万円は貰える計算です。
※余談ですが、雇用保険も天引きされているのに加入されておらず、加入をハローワークから促してもらっても加入されませんでした。よって失業保険は貰えず。さらに健康診断も一度もなし。就業規則や36協定なし。
会社から貴方に支払われていたものが、給料・手当であるなら、ご質問のようなことはあり得ないです。
貴方の課税所得ゼロはあり得ませんし、会社が源泉徴収した税額を納付しなければ督促されます。
貴方の所得と課税額がゼロである理由は、只一つ。
貴方が毎月受け取っている給与は、実は給与ではなく、経理上は、会社の仕入れ=下請けや外注先への支払いになっている。はずです。
所得がない(ことになっている)。源泉徴収がされていない。源泉徴収票発行義務がない。所得税納付もゼロ(になっている)。雇用保険にも入っていない。健康保険、健康診断、就業規則などなど、何もない。
従業員であるなら、どれも「有る」もので、全部が「ない」のなら、それはもう、従業員ではない、っていうことです。
それで、会社は、嘘の所得税徴収、雇用保険料徴収をしているということは、それは会社の帳簿外の金として隠し持っているのでしょう。
また、貴方の現在の状態を考えますと、
・個人事業者として、会社と契約して、料金を受け取っている。
・その所得について、確定申告をしなければならないのに、それをしていない。
つまり、貴方自身が、所得の申告漏れで脱税をしている状態だと思われます。
思われる、、と言うより、まず、そうなっていますね。
所得の無申告が発覚してからの追徴課税は容赦ないですよ。
源泉徴収がされていないことになっている、課税明細がゼロだ、という事実をつかんだのなら、自分から税務署に相談に行った方が良いです。
「会社は源泉徴収しているはずなのに、話がおかしい。自分は何も悪くない。落ち度はない」ということを、早くわかってもらったほうが良いと思います。
貴方の課税所得ゼロはあり得ませんし、会社が源泉徴収した税額を納付しなければ督促されます。
貴方の所得と課税額がゼロである理由は、只一つ。
貴方が毎月受け取っている給与は、実は給与ではなく、経理上は、会社の仕入れ=下請けや外注先への支払いになっている。はずです。
所得がない(ことになっている)。源泉徴収がされていない。源泉徴収票発行義務がない。所得税納付もゼロ(になっている)。雇用保険にも入っていない。健康保険、健康診断、就業規則などなど、何もない。
従業員であるなら、どれも「有る」もので、全部が「ない」のなら、それはもう、従業員ではない、っていうことです。
それで、会社は、嘘の所得税徴収、雇用保険料徴収をしているということは、それは会社の帳簿外の金として隠し持っているのでしょう。
また、貴方の現在の状態を考えますと、
・個人事業者として、会社と契約して、料金を受け取っている。
・その所得について、確定申告をしなければならないのに、それをしていない。
つまり、貴方自身が、所得の申告漏れで脱税をしている状態だと思われます。
思われる、、と言うより、まず、そうなっていますね。
所得の無申告が発覚してからの追徴課税は容赦ないですよ。
源泉徴収がされていないことになっている、課税明細がゼロだ、という事実をつかんだのなら、自分から税務署に相談に行った方が良いです。
「会社は源泉徴収しているはずなのに、話がおかしい。自分は何も悪くない。落ち度はない」ということを、早くわかってもらったほうが良いと思います。
失業保険について質問です。
1年間の雇用契約で今年の3月末で契約切れで解雇になりました。
私は昨年の4月から1年間働いたので受給できると思っていたのですが、
最初の月(昨年4月)のとこで、保険開始日が4月9日だったということで、
8日分足りないので条件を満たしていないと言われました。
自分は納得できないのですが、これは担当の方の言う通りなんでしょうか?
12か月、すべて11日以上勤務しています。
また、その会社の分では受給できない場合、雇用保険のある会社に1カ月だけ働いてすぐ辞めて、それと合算してもらえますか?
せっかく貰えると思ったのにやる気無くなりました・・・ホントに
1年間の雇用契約で今年の3月末で契約切れで解雇になりました。
私は昨年の4月から1年間働いたので受給できると思っていたのですが、
最初の月(昨年4月)のとこで、保険開始日が4月9日だったということで、
8日分足りないので条件を満たしていないと言われました。
自分は納得できないのですが、これは担当の方の言う通りなんでしょうか?
12か月、すべて11日以上勤務しています。
また、その会社の分では受給できない場合、雇用保険のある会社に1カ月だけ働いてすぐ辞めて、それと合算してもらえますか?
せっかく貰えると思ったのにやる気無くなりました・・・ホントに
「12ヶ月」になりません。
4月1日から数えて1ヶ月といったら、4月30日までですよね?
4月9日~3月31日では、暦で12ヶ月ない以上、どうやっても「12ヶ月」になりません。
質問の場合、被保険者期間は最大でも「11ヶ月半」にしかなりません。
採用日が4月1日だったことを証明できれば、その日から加入という扱いにしてもらえますが。
4月1日から数えて1ヶ月といったら、4月30日までですよね?
4月9日~3月31日では、暦で12ヶ月ない以上、どうやっても「12ヶ月」になりません。
質問の場合、被保険者期間は最大でも「11ヶ月半」にしかなりません。
採用日が4月1日だったことを証明できれば、その日から加入という扱いにしてもらえますが。
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