失業保険ってお金おりるまで時間かかるのでしょうか?(>_<)


私の母は、4月頃に解雇されて直ぐに失業保険申請しましたが、


まだお金降りないみたいですが、


そんなに時間かかるのでしょうか?


よろしくお願い申し上げます!!(>_<)
どのような事情で退職されたかにもよります。
解雇された、という言葉だけでは詳細がわからないのですが離職票をご確認されてみてはいかがでしょうか?
そこには退職理由が「自己都合」もしくは「会社都合」ということが書かれています。

お母様ご自身の都合で退職されたのであれば3か月の給付制限後ですので、実質4カ月たつまで入りません。

ただし、本人が働く意思があったにも関わらず会社の倒産や人件費削減などやむを得ない事情で会社を辞めざるを得なくなった場合は会社都合とみなされ1週間の制限後支給されます。
もし、会社都合であればすぐにおりるはずなので問い合わせされた方がよいかと思います。

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補足内容拝見いたしました。
会社都合の退職であれば1週間の待機期間だけで済むはずなので
一度問い合わせをされてみてはいかがでしょうか?

お金に係わる大切なことだと思うので
事情を説明して、詳細を確認された方がよいと思います。
あと、お母様に退職時に離職表の退職理由の個所をきちんと確認されたかも聞かれた方がよいと思います。
表向きは自己都合退職にされている可能性も十分ありますので.。。
失業保険個別延長給付について質問です。
3月で、失業保険の支給が終了されます。
会社廃業により、12月から失業保険を受け求職活動をしてきました。
2ヵ月ほどは、ハローワークにあるパソコン回覧での求人検索をしていました。
2月に入り積極的に求職活動を始め、応募を2回、パソコン検索も2回、就職支援での受講と求職活動をしました。

3月に、応募した所から面接や採用通知がくるのですが・・・

それが不採用だった場合、また2個程会社を応募しようかと思っております。
応募は、ほとんどアルバイトやパートという形なのですが、これも求職活動の一つにはなっているのでしょうか?
やはり、正社員や契約社員での応募をしてこその求職活動なのでしょうか?

個別延長給付のお話はきておりません・・・・
どれぐらい、応募すれば、個別延長給付をうけることができるのでしょうか?
2カ月は、パソコンのみの求職活動だったので、応募したことろから採用いただければよいのですが

もし、不採用ばかりだった場合・・・今からでも延長対象になるのかと不安です。

ご存知の方、よろしければご回答をお願いします。
個別延長は最終の認定日に言い渡されます。
個別延長が適用される積極的な求職活動の回数は、90日~120日が1回以上、150日~210日が2回以上、240日~330日が3回以上です。(積極的な求職活動とは、応募・面接、職業セミナー等への参加等)

次回認定日はいつですか?
3月13日は日曜だから認定日って事はないですね、3月13日で終了で13日分って事は前回認定日は本日3月1日だったのでしょうね、それから考えると次回は3月29日ですね。
次回認定日には3月1日~13日の13日分、個別延長60日分の内の15日分、合計28日分が支給決定されるでしょう。

次回認定日までに就職が決まっていれば、個別延長は適用されません。(申告せずに受給してしまうと、不正受給になるのでご注意を)
会社都合による退職の失業保険の説明会・認定日について教えてください
先ほどハローワークに電話をして聞いたのですが、失業保険申請から4週間後に認定日があると聞きました。

例えば、9/1に申請に行った場合、9/8に説明会、9/29が第1回認定日にハローワークに行くということでしょうか?
そこから4週間ごとの同曜日にハローワークに行くということでよろしいでしょうか。

また認定日より何日後ぐらいに振込みされるのでしょうか。


9月の連休絡めて出かける予定がありいつ申請に行こうか迷ってます・・
>>例えば、9/1に申請に行った場合、9/8に説明会、9/29が第1回認定日にハローワークに行くということでしょうか?

ハローワークによりスケジュールが異なりますので、
具体的な日付は、ハローワークにご確認ください。
毎日説明会を行っているところもあれば、週に2回というところもあります。


>>また認定日より何日後ぐらいに振込みされるのでしょうか。

認定日の3~5営業日後です。
来年の4月に開講される職業訓練のコースを受講する方法はありますか?
5月末に会社都合(人員削減)で退職した27歳女です。
現在離職票が届いていませんので、失業保険の手続きはまだなのですが
ハローワークで職業訓練について聞きに行ったところ
今年度に開講される訓練の一覧をコピーしていただきました。

最初は医療事務など受けてみようかと思っていたのですが、
4月の欄に『保育士養成コース(2年課程)』と書かれているのを見つけてしまい、
来年開講されるならどうしても受けたいのです。(開講されるかは未定ですが)

私は会社に勤めながら、密かに保育士の資格取得を目指し、
受験日には有給を頂いて保育士試験を受験してきました。
3年間、どうしても1科目だけ合格点が取れず不合格でした。
学校へ通いたい気持ちはありましたが、一人暮らしのため
会社を辞めるわけにもいかず、保育士の資格は諦めた方がいいのかと
思っていたところ 今年退職が決まり、今に至ります。

今回失業保険を貰わずにどこかへ勤め、来年3月に自己都合で退職した場合
受講できますでしょうか。。
ハローワークで聞いても良い事なのか不安で質問させて頂きました。
どうか良いアドバイスをお願い致します。
今回受給を受けなければ受講は可能だと思います。二年といえば、かなり狭き門ということは理解されていると思います。あなたの場合、動機が強いので可能性高いと思います。受講の為に仕事を辞めて来たというのは動機が不純になりますので気を付けられて下さい。あと、確信はないですが、会社都合の退社の方が合格し易いと聞いた事があります。
私の地区では保育コースは本年度開校し、募集人数は10〜15人で超難関のようでした。ついでに二年に一度の開校であるとの事です。
待機児童が多く、保育士の需要の高い都心部の方が訓練も多いような気がします。
少し長くなってしまうのですが、教えて下さい。

6月に出産を控えており、3月の末に契約満了となり退職する者です。
働いた期間は1年2ヶ月。

自でも分調べてみたところ、出産、妊娠、育児
による退職の場合は失業保険の受給を受けることが出来ないと書いていました。
でも、出産、妊娠、育児の為働くことが出来ない場合は最大3年も受給が受けられるとも書いていました。

わたしの場合は受給出来るのか、受給はいつからなのかを教えて頂きたいのと、
それとも受給せず旦那の扶養に入った方がいいのでしょうか?

どなたか、教えて下さい。
妊娠・出産・育児を理由として離職した場合には、就業ができない期間が30日継続したところで、受給期間延長手続きを取ることによって、特定理由離職者として認定される資格を得ることになります。受給期間延長手t付きをする際には、母子手帳などの書類が必要となりますので、実際に手続きに行く前に必要な書類について、ハローワークに確認されてから出向かれることをお薦めします。少なくても写真は必要ありません。

耳を疑うような話ですが、ハローワークは場所、窓口、担当職員等によって見解や判断基準、必要書類などが異なるという異世界なので。本当に。

延長期間は最大で3年間です。また、延長中は失業給付の受給はできません。ただし、延長中でも内職で日給3千円程度の仕事であればしてもいいという所もありますから、延長手続きを取る際に聞いてみてください。

受給期間延長手続きと言うのは、受給できる期間を延長するのではなく、通常は離職日の翌日から1年間である失業給付の受給期間を延長手続きを取ることによって、延長中その進行を止めるものです。したがって、3年間受給できるというものではありません。給付日数は、あくまでも雇用保険の被保険者期間で決まります。
文面にある1年2か月の雇用保険の被保険者期間ですと給付日数は90日になります。

延長の終了は3年間の期間中であればいつでも可能ですが、基本的には客観的に見て就業が可能であることを証明する書類が必要になります。ただ、私はオスなので、どのような書類が必要になるのか、あるいは必要ないかもしれないですから、その点についても延長手続きの際に聞いてください。

延長の終了と共に受給申請を行うことになり、その際に特定理由離職者として認定されますが、延長期間が90日未満の場合は3か月間の給付制限期間が付きます。延長期間が90日以上であると、給付制限期間は免除されます。

受給期間延長手続きを取るまでの間と延長中、待期期間中「、給付制限期間中については扶養に入ることは可能ではありますが、扶養に入る=養ってもらう=就業の意思はないと考えるのが普通です。社労士のHPなどを見てみても、受給できない期間については扶養に入ることを勧めているくらいですが、個人的にはそれは違うかな、と。専業主婦と共働き夫婦の不平等の話は聞いたことがあるかもしれませんが、そのうち専業主婦でも様々な社会保険関係の保険料を仕事をして収入を得ている方々と同額とまでは行かないまでも、いくらか払うことになるでしょう。まあ、この質問には関係ありませんが。

とまあ、このような感じです。

労基法上の妊産婦に対する、修業させてはいけない期間の話などは先に回答されている方のおっしゃる通りと考えていただいて結構です。

また、特定理由離職者の場合、一部の条件にあてはまると、被保険者期間と離職時の年齢によって、給付日数の加算がありますが、あなたの場合には該当しません。
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