失業中から就労した場合の年金や保険
失業保険受給中ですが、来月から新しい仕事が決まりそうで、
その会社は、社会保険がついています。
失業していた期間、失業理由が解雇として適応されたので、
年金は猶予制度の手続きを終えて、保険の方は、
国民健康保険に加入して、納税通知書でコンビニや銀行で毎月収めていました。
そこから就労したとなると、年金も保険も会社で全部天引きになると思うので、
これからは自分で作業することがないと思うのですが、
まず、年金の支払わなかった月は、どこに収めたらいいのでしょうか?
また、健康保険の納税通知書は破棄してもいいものでしょうか?
こういった手続きは市役所や区役所に知らせるだけで、
勝手にきちんと手続きしてもらえるのでしょうか?
切り替えがややこしいのか、自分で何かしなければいけないのか、
不安になって質問させていただきました。
お願いします。
年金は会社が手続きします。
来月から加入なら今月分まで納めます。

国保は社会保険の保険証が手元に来たらそれと国保の保険証を持って役所に行き国保を外れる手続きをしてください。
そのときに聞いてもらえればとも思いますが、国保料は年金のように一回の納付=一か月分ではない。
一年分をだいたいが10回で納めます。なので支払いすぎていれば後から還付の通知が来ますし、足りなければその分だけの納付書が来るはずです。
なので国保のはまだ破棄せず新しいのが来たら破棄の方が良いかも。
失業保険の申請をして、2月8日が第一回目の認定日です。(給付制限中です)よく考えて、今回は給付金を受け取らない事にした場合、ハローワークに電話でその旨を伝えればいいのですか?給付が始まるのは4月19日以降であり、金額もたいした事ないし、3ヶ月だけなので、今年中に仕事みつけて加入期間を通算したいからです。教えて下さい。
数年前失業していた時に再就職手当てと言う物が出た記憶があります。どうしてもいきたくない場合はそのままにして次の就職先で雇用保険に入れば何の問題もないと思いますが。昔私も、保険給付期間に自力で見つけてハローワークに行く暇がなくなりそのままにした記憶があります。ですが、古い経験なので今は制度が変わっているかもしれません。再就職手当てにしても昔は無かったように思いますので、とにかく電話で聞いてみることが一番だと思います。結構親切に最近では応えてくれるようになったと思いますよ。
失業保険について相談です。
現在2年正社員にて雇用保険に加入し働いています。退職後失業保険を貰わず再就職し、再就職先を2ヶ月とかで辞めてしまっても合算され、失業保険は、もらえますか?
扶養になったら貰えないという決まりは、ないですよね?
失業手当は退職しても退職後に1年以内に再加入すれば
以前の加入期間に加算されます。
失業手当は受給可能です。

健康保険の扶養の場合は年130万円未満の見込みが要件ですので、
失業手当が日額3,612円
(健康保険の扶養は年130万円未満の見込みが要件のため)以上の場合には
扶養になれないのです。

超えている場合には、国民健康保険に加入して
失業手当をもらうということになります。
4月末に会社を退職し半年後に自営を予定している主婦です。社会保険の任意継続か国保か主人の社保の扶養か悩んでいます。
自営業の準備の為失業保険は貰えず 半年無収入です。自営もすぐ軌道に乗るか不安もあります。今の私は、どちらを選ぶのが得策か どなたかお知恵を御貸しください。退職後にどうゆう手続きをすればよいのでしょう?
おはようございます。
前年の貴女の収入が130万を越えるか、
若しくは退職前6ヶ月の給料のみなし計算次第では
多分ご主人の社保の扶養には入れません。
次に任意継続か国保ですが、任意継続は単純に払っていた健康保険料×2
を月々払う事になっています。(一応2年はやめられない規定ある、
でも払わないで失効、もあり)
国保については市区町村で金額や割引率が違いますので、窓口に行って試算して
もらうと良いと思います。
その際には、ご主人と貴女の21年分の源泉徴収票(確定申告したなら
その控え)を持参すれば良いです。

しかし、自営業を始めたなら失業保険は受け取れませんが、準備とは。。?
まだ何も手続(税務署など)されてないのでしょうか?
配偶者控除と配偶者特別控除の違いは?失業給付金は収入になるのか?
家族は主人(自営業・国民年金・国民健康保険)と私(国民年金・世帯主:主人の国民健康保険)の二人。
私は昨年退職し、12月から5月まで雇用保険(失業保険)で給付金を受けていました。現在も就職はしていませんが、10月から2か月アルバイトの予定があります。
失業手当給付金総額80万円くらい、アルバイトの予定は総額20万円くらいです。失業手当給付金は、収入・所得になるのでしょうか?
給付金80万円が収入・所得になるのであれば、いわゆる103万円の壁が気になり、アルバイトの日数を考えなければいけないと思っています。
お分かりになる方、教えていただけると助かります。
あと、配偶者控除と配偶者特別控除の違いがわかりません。どちらか一方を利用するというのは何となくわかりましたが、
対象がちがうのでしょうか?(所得税か別の税?)
控除をしたほうが、必ず減税になるのでしょうか?収入によって増税になるかも?など、変わってきますか?
配偶者控除は配偶者の合計所得が38万円以下の場合の適用です。
38万円以上76万円未満の場合は配偶者特別請控除に該当しますが、
配偶者特別請控除は控除額が9段階にわかれていて、所得に応じて減ってきます。

失業手当給付金は収入・所得には入りませんので所得の計算には入りません。
よって貴方の所得は20万円になりますので、配偶者控除に該当し、実質0だと思われます。
失業保険について・・・
何回か同じ質問があると思いますが、まだ納得できないので、質問させていただきます。
私は、離職票が2枚あるのですが、1枚は2年前ので6ヶ月、もう1枚は、1年前ので8ヶ月で今出産・育児で延長しています。


もうそろそろ、失業保険をもらいに行きたいのですが、ネットでみていて、失業保険をもらえる金額の計算では、
直近の離職票の6ヶ月で計算するそうです。

しかし、2年前の離職票で失業保険を手続きした時には、1年間の雇用保険の加入が必要でした。
その時に、その会社と雇用保険の加入の件で、ハローワークの方が入り、少しもめました。


結果、直近の仕事場で働いている時に、雇用保険の加入条件が1年から半年に変わり、前の会社との
やりとりも終わりにしました。


失業保険をもらうのには、6ヶ月の雇用保険の加入の条件だけでいいのですか?


離職票の2枚の金額には差があり、2枚の離職票を合計して計算の可能性はないですか?
失業保険(基本手当)を受給出来るかどうかの問題と失業保険の金額の算定方法の問題は別物です。
「失業保険の金額は直近の6ヶ月で計算する」=「失業保険をもらうための雇用保険の加入条件が6ヶ月」ではありません。
雇用保険の加入期間が何ヶ月であろうと金額の算定には最後の6か月分しか使用しないということです。それ以前にいくら高給の時期があったとしても失業保険の金額には影響しません。したがって、2枚の離職票を合計して計算するということもないです。
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