失業保険について質問です。

失業給付が終了するまでに、必ず就職しないと駄目なんですか?

もし、受給期間が終了しても働いてなかった場合はどうなりますか?教えてください(>_<;)
「職業訓練」なんてどうでしょうか?
最長は二年のものがあったと思います。

受給期間が延長されますし、なんといっても技能就職手当等がでますよ。
失業後に伴う手続きと
各手続きに必要な書類について教えていただけないでしょうか?
今年24歳になる営業マンです。
来月いっぱいで退職し、半年後の資格取得を目指そうと思います。
年末からは、バイトで来年度まで凌いでいこうと思います。
それに伴い、失業後に住民税 所得税 年金 失業保険など手続きをしなければならないと思います。
各手続きに必要な書類を教えていただけないでしょうか?
また抜けている手続きがあれば、
御指摘いただけると幸いです。

宜しくお願い致します。
会社で退職を手続きをすると会社から資格喪失届と離職証明書が職安に届いたら、離職票が職安から会社に届き、会社からあなたに届いたら、それをもって職安にもっていくと受給資格者証がもらえます。ただし、会社都合でなく自己都合であれば基本手当は3ヵ月後にならないともらえません。あなたの年齢だと90日分がもらえます。住民税や年金は受給資格者証を持って、市役所、区役所にもって手続きをすればいいのです。所得税は会社をやめたのであれば発生しません。ただし、バイトで発生するかもしれません。そのときは事業者が手続きとなります。
失業保険受給中に規定内で働いた場合、差額の受給するのに期間が延長されますよね?その延長期間に仕事が決まったら受給は止まるんですか?
>差額の受給するのに期間が延長されますよね?

延長と考えると訳が分からなくなるのです。
受給できない日があればそれは繰り延べになるだけです。
例えば給付日数が90日で12月1日に給付が開始されるとすると、12月1日から2月28日までが給付期間だと固定して考えてしまうから、12月3日にバイトして失業と認定されなければ延長されるのか?
という発想になってしまうのです。
そうではなくて給付日数の90日は持ち点のような感じ、つまり持ち日数というように考えればよいのです。

12月1日が失業と認定されればそこで持ち日数が1日減って89日になります。
12月2日が失業と認定されればそこで持ち日数が1日減って88日になります。
12月3日が就業して失業と認定されなければ持ち日数はそのまま88日になります。
12月4日が失業と認定されればそこで持ち日数が1日減って87日になります。
12月5日が就業して失業と認定されなければ持ち日数はそのまま87日になります。
12月6日が失業と認定されればそこで持ち日数が1日減って86日になります。

というような感じです。
そうやって持ち日数がゼロになれば給付は終了と言うことです。

もしこのまま以後就業日がなければ2月28日には残り2日となり。
そして3月2日にゼロになります、つまり就業日して失業として認定されない日が2日あったために終了が2月28日から3月2日まで2日繰り延べになったと言うことです。

もちろん実際の支給は認定日ごとに認定されまとめて振り込まれますが、認定自体はそうなると言うことです。

>その延長期間に仕事が決まったら受給は止まるんですか?

そうです、ですから延長と考えるから延長であれば本来の期間とは扱いが違うのかということになってしまうのです。
もうすぐ失業保険の説明会へ行くのですが、その前にアドバイスお願いします。
20年程、就職して(雇用保険は通算で加入済み)
自己都合で退職したので3ヶ月と7日の待機期間があると思いますが、その期間中に就職したら、受給可能だったであろう150日はなくなってしまうのでしょうか?
失業認定を受けてしまうと駄目の様な気がするのですが。是非、アドバイスをお願い致しますm(__)m
3ヶ月の給付制限期間がありますが、最初の1ヶ月についてはハローワークの紹介で職についた場合、後の2ヶ月は自分で探した職でもかまいませんが、再就職手当が支給されます。
で、あなたが全く支給されてない時点で就職すれば150日の50%に相当する金額が受け取れます。
参考までに再就職手当の指定を貼っておきます。
<再就職手当>
「再就職手当」若しくは早期再就職支援金といいます。
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から1~2ヶ月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当て日額×40%、3分の2以上残っている場合は50%の額が支給されます。
第2子を妊娠しました。3月中旬出産予定です。2年半ほど派遣で働いています。
失業保険、出産手当金などについて教えてください。
ちなみに出産後おちついたら、今と同じ派遣先は無理でも、働きたいと思っています。

派遣会社にはいつどのように妊娠を報告するのがいいでしょうか。また、私はどんなと手当てをもらう権利があるのでしょうか。
一番いい方法を教えてください。
まずは、電話でもよいので派遣元へすみやかに連絡すべきと思います。報告を遅らせても、メリットは何もありません。

派遣、ということなので、おそらく出産を機に退職せざるを得ないと思います。以下、手当等について書き出してみましたが、何ヶ月目まで働くかは、派遣先・派遣元と、何よりご自分と赤ちゃんの体調を最優先に相談して決めてくださいね。以下、保険加入されている前提での話です。ご自身に当てはまるかは、派遣元へ確認してください。

健康保険の手続き
・出産手当金・・・予定日から6週間さかのぼった、いわゆる産前休暇を取得している状況のまま退職すれば退職後も受給できるようです。退社日当日が、産休でなければ難しい(最終日に出勤してしまうと手当てが出ない?)ようですので、派遣元を通してご加入の健保へ確認してもらってください。

・出産一時金・・・退社後、6ヶ月以内の出産であれば奥様の加入していた健保へ請求します。6ヶ月以上の出産など、奥様のほうで請求できない場合は、旦那様の健保へ請求します。

ハローワークの手続き
・育児休業給付・・・派遣でも受給できる可能性があることになっていますが、「育児休業後の就業先が確保されていること」など、ハードルはかなり高いです。。。もらえなくて当たり前、もらえればもうけもの、くらいの気持ちで派遣元やハローワークへ相談してみると良いでしょう。

・失業給付の受給延長・・・妊娠の場合、失業保険がもらえません。ただし、受給延長の手続きをすれば産後、求職活動を始めるときに失業保険がもらえます。退職後、30日以上無職が続いたら、その翌日から1か月間のみ、ハローワークへ届けができます。郵送も出来るようですので、離職票が手元に届いたら、一度、ハローワークへ申請方法を確認してみてください。
質問です。
①不当解雇ではないのでしょうか?
②失業保険受給資格の対象となりますか?
③病気を理由に解雇予告手当をもらえないのでしょうか?
平成22年8月11日~勤務開始

平成23年1月 体調を崩して、2,3日休んだ → 会社にとってはまずい、自分にとってもまずいと感じた。パワハラで精神的苦痛を受けた。派遣なのに出張いってくれとか・・・。

平成23年1月21日 派遣先から君は2月10日までと宣告された。法律的には30日前までに宣告しなければばらないので、2月20日まで在籍するということにはならないのか??理由は、能率が悪いため、人員削減のため
不当解雇にあたるのではないか??また、パワハラで精神的苦痛で会社へいくのが苦痛なため、給料の6割もらって(解雇予告手当)もう会社へ出向かないとかできるのか??
解雇予告手当が支給されない場合、病気でも、早退しながらあと1ヶ月会社へいくべきなのか??派遣元から一切連絡がないが、派遣元へ病気のことを相談すべきでしょうか?

※書類は最初に渡された雇用契約書のみで、特に更新の書面はなかった。途中(勤務開始から3ヶ月くらい経過後)、定期的な契約更新書はないのでしょうか?と問いただすと、派遣元は、そうですねえ・・・・とにごされたままでした。

ちなみに解雇により(普通解雇)失業保険を取得できる特定受給者としてのカテゴリに入るためには、6ヶ月以上、雇用保険に加入しなければいけない
という条件に 平成22年8月11日~平成23年2月10日なら対象となるのか??また、上記、不当解雇が認められた場合、平成22年8月11日~平成23年2月20日となるため、対象となるのか??

理解ある方、ご教授願います。
派遣会社のものです。

まず派遣先からの解雇予告といのは間違いです。

あなたの雇用主は派遣元である派遣会社です。

仮に、派遣先での勤務が10日までであったとしても残りの10日は派遣元から休業手当が支払われるはずです。
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