失業保険について、教えて下さい。
受給満了後、期間延長手続きをし、再就職したのですが、合わなくて、2週間で、辞めてしまいました。

期間延長の残り日数50日位残っていたのですが、もう貰えないものなんでしょうか?
ご回答よろしくお願いしますm(_ _)m
失業給付金は、一度申請すれば1年間が受給期間で、この間に何回、就職、離職を繰り返しても所定給付日数が残っていれば、受給可能です。
失業保険受給を中断した場合、親の扶養に入れますか?
失業保険受給を中断した場合、親の扶養に入れますか?

3月で会社を退職しました。
自己都合で辞めて、3ヶ月の給付制限がありました。退職後、国保へ加入しました。
今回1回目の認定日が来て、最初の失業手当を受け取りますが、2回目の認定日より前に
留学することになり、2回目以降は受給を受けるつもりはありません。

・ 昨年の年収は、500万弱
・ 退職までの収入は、90万弱ありました。
・ 失業保険の日額は、5,595円
・ 本来は、90日間の受給資格がありますが、最初の認定日の1週間分しか受給しません。
・ 親は、会社員で社会保険に加入しています。

この場合、失業保険の受給期間が残っていても受け取るつもりがない場合、
親の扶養に入ることはできますか?(海外へ行く場合、住民票も抜いていきます。)

親が国保の場合は、また話が違ってくるのでしょうか?

詳しい方、アドバイスをください。
よろしくお願いいたします。
「受け取るつもりがない」ことの証明ができません。
認定日に出頭しなくて手当が0になるのは、給与収入がある人が締め切り期間全部を欠勤して給与が0になるのと同じで、たまたまその期間は現実の収入がなかっただけです。

詳細は、親御さんが加入する健康保険の保険者にお尋ねを。


国民健康保険に被扶養者という制度はありません。
派遣社員の失業保険
派遣社員として働いて今年の7月末で1年8ヶ月になります。
結婚の為、8月より県外へ行くことになり、仕事を続ける事が出来なくなります。
事情を話し、契約期間を7月末までにしてもらい契約満了となりますが、
この場合は自己都合になり、給付制限がかかるのでしょうか??
結婚しても、仕事を探す予定です。
ご存じの方お教え下さい。
就労の意思があるにもかかわらず、結婚・転居によりやむを得ず退職する場合、一般的には「その他の都合」となり、給付制限の3ヶ月を要せず失業給付金が受給できます(一般論)。

派遣元から発行される「離職票」作成時には立ち会って主張してください。
失業保険の延長について
昨年末に妻が出産の為パートの仕事を退職しました。雇用保険を払っていましたのでハローワークに行って失業保険の延長申請をし2月に無事出産をして現在に至ります。そろそろ失業保険の申請に行こうと思うのですが申請に持っていくものや注意点、受給中の健康保険、年金等について知識がないのでどうなるのか教えて下さい。
昨年の妻の年収は98万円程で当初は扶養から外れていましたが妊娠発覚より勤務時間を減らしまた10月末退職という事で収入見込みを103万以下にして10月より私の扶養に入れてもらいました。
国保に入るのと現在の厚生年金を任意継続するのはどちらが良いのでしょうか?
まず雇用保険の失業給付ですが、
・働ける状態である
・働く意思がある
・求職活動が行える
ようになると受給できます。
出産・育児での期間延長の場合、ハローワークによっては「子供の預け先の確保」をしていないと「働ける状態」とみなさないところがあります。期間延長の申請時にもらった案内をご確認下さい。
ゼロ歳児は保育数そのものが他の年齢に比べて少なく、年度の途中から入るのは非常に難しいと思います。公立は秋に一斉受付がありますので、忘れずに申し込みましょう。
母親が未就業もしくは求職中だと、就業中や「正当な理由があって職に就けない」に比べ抽選は厳しくなります。公立以外にも幅広く保育園情報を集めておきましょう。

さて「受給できるようになったら」ですね。

失業給付は「一日いくら」という基本日額があります。
これは離職前6ヶ月の給与を元に算出したものです。
会社で加入する健康保険ですが、
・年収以外にも月収、日額にも制限がある
・失業給付は収入と同じ扱い
になります。
なので奥様の基本日額が幾らになるのか確認し、会社の健康保険担当に「扶養に入ったままにできるのか」を確認しましょう。
回答が「NO」の場合、いつから抜けなくてはいけないのか、また受給終了後はいつから再び扶養に入れるのか、確認しておきましょう。
健康保険の規約ですが、細かな所は違ったりします。ご自身の加入されている健康保険の規約に従ってください。

「扶養から外れる場合」の健康保険と年金ですが。

年金は「国民年金」になります。
扶養から外れた後、役所で加入手続きして下さい。
軽減、免除の制度もありますが、世帯主の給与も判定に使われるので、難しいかもしれません。

「国保に入るのと現在の厚生年金(これは「会社で加入している健康保険」のことでしょうか……(^^;)を任意継続するのはどちらが良いのでしょうか?」ですが、奥様は現在、「相談者さんの扶養」ですよね。
扶養は扶養から外れたからと言って、任意継続ができません。継続ができるのはあくまで保険料を払っている本人、「被保険者」だけなのです。
なので選択肢は「国保」しか無いのです。

国保の保険料ですが
・昨年の収入から計算したもの
・加入者数×定額
・ひと世帯につきいくら、の定額
で決まります(自治体によってはこれに「固定資産税から計算したもの」をプラスします)
定額や計算方法は自治体によって変わります。

「収入」は何で判断するのか?というと、
・総収入から決まった控除「だけ」を引いたもの
・所得
・所得税
・住民税
などがあります。
非課税の収入でも「収入から計算したもの」が発生する場合があるので、まずは試算をオススメします。
軽減は「世帯の収入が非常に低い、もしくは無い」か「失業中」だと、定額部分に軽減が掛かる場合があります(失業による軽減は無い自治体もあり)あわせてご確認下さい。


あとですね。
社会保険(会社で加入している健康保険と年金)の扶養ですが、年収の制限は「130万」ではないのでしょうか?
103万は珍しいですが……。
傷病手当給付金について質問です。

去年の6月末にうつ病と診断され1年休職をして

今年の7月から復職しました。でもまた体調が悪くなり 今月は1日しか出勤出来ていません。今は9日程休んでいます。
今月で退職する旨を会社に伝えました。
残りも出られるかどうかはわからないのですが、、、
傷病手当は去年の7月から1年受給しました。
退職後ももらえるのでしょうか?
4日以上出勤してないので今月分から申請した方がいいのでしょうか?
その際出来ますか?
あと傷病手当は最初に受給してから1年半みたいなので、傷病手当を受給している間に失業保険の申請は出来ますか?申請してから3ヶ月かかると聞いたので。
健康保険の傷病手当金は、支給してから1年6カ月までで打ち切りです。また雇用保険の失業給付の延長届は、退職後1カ月経過後、延長申請(会社からの離職票2部、雇用保険被保険者証、医師の診断書)をすれば、最高4年間までです。私も一昨年末で休職満了し、一昨年の7月4日から支給を受けた傷病手当金は今年の2月4日までで支給が修了しました。うつ病になるとなかなか気長に直すことになりますので、無理はしないようにしてください。私は薬の影響か、記憶力、発想力、想像力などがあり、まだ、医師からもドクターストップがあり再就職できていません。失礼します。
社会保険と国民保険
友人男性の代理質問です。
8年勤務していた会社をこの度「会社都合」で退職します。彼は社会保険に母親を扶養にして加入しておりました。今後の保険加入について一番良い方法を教えて下さい。
①失業保険を受給している間は任意継続にして、受給終了後に「本人」が国保に加入
② 〃 受給終了後に「本人」が国保に加入し母親を扶養家族に
③退職後に即「本人」が国保に加入
④ 〃 「本人」が国保に加入し、母親を扶養家族に
⑤父親(自営)の国保に「本人」と「母親」が扶養として加入
上記のどれが一番お得なんでしょうか?
結論は①です。これは、「お得」という理由もさることながら、「国民健康保険」には「扶養」という制度・概念がないことが理由です。なお「任意継続被保険者」は退職後20日以内の手続きを必要とします。
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