失業保険について教えて下さい。
週3日、3~4時間バイトしてるんですが‥
どの位カットされるのでしょうか?
待機期間中であれば週20時間以内でアルバイトが出来ます。雇用保険受給中ならアルバイトが優先されるので雇用保険の受給は殆どないと考えてください。また、逆に雇用保険受給中で2/3以上雇用保険の日数が残っていれば週20時間以上働いていれば、再就職手当、1/3残っていれば就職手当がハローワークから支給されます。つまり週20時間以上働くと就職したと見なされるとお考え下さい。
現在4月から失業保険を給付しており今月末で最後の認定日があるのですが、その認定日前にもし就職が決まってしまった場合は最後の失業保険はもらえないのでしょうか?
就職が決まると、その旨申し出る必要があります。
その時に、前回の認定日から、就職日の前日までの失業給付の
手続きも併せてすることになります。
ただ、仮に、25日から出勤となると、7/31が最終認定日とすると、
7日分は受給できない事になります。

今月末で最終の認定日ということですので、関係ありませんが、
受給日数の1/3以上残して就職した場合は、再就職手当の申請を
行う事になります。
(該当していれば、就職が決定した旨伝えに行った時に、併せて説明があると思います)
国民健康保険に加入できますか?
今年3月31日付で15年社員として働いた会社を退職しました。会社の退職処理が遅く、5月初旬にハローワークにて失業保険の処理をしました。
役所の方のすすめで、退職後は主人の扶養家族に入ってましたが、この程、失業保険の待機期間が終わるために、会社の方から「扶養家族を外す書類」が送られてきましたが、6月1日よりパートにでてまして、ハローワークの方のすすめで、再就職手当てを受け取ることにしました。
前々職の失業保険を受け取っていなかったため、約20年分の計算で、72日分の再就職手当を受け取りました。
会社の方にその旨を伝えたところ、6月1日~72日の8月11日までの扶養を外すとのことで、8月12日から新たに主人の扶養に入ることになると言われ、扶養の削除と追加の書類が同時に送られてきました。
そこまでは、いいのですが、実は扶養になれない間に、持病の定期通院に行ったり、ひどい湿疹で皮膚科に数回通ってます。
その治療費は?と会社に問い合わせたところ、「国民保険には入ってください」とあっさり言われたのですが、期間が過ぎてるのに、国民保険に入ることって出来るのでしょうか?
加入できます。
扶養に入れない期間を証明する書類(いつ扶養を抜けたか、いつ扶養に入ったかがわかる書類)を会社に貰い、役所へ行きましょう。
後日6,7月分の国保税の請求書が届きます。

また、扶養でない期間に扶養の保険証を使って病院にかかった分(不当利得)は後日会社の保険の方から請求されますが、社保に支払った後国保に請求すれば返還されます。
詳しくは会社か役所に聞きましょう。
転職時ですが、例えば転職先が決まり、2ヶ月後から就労が始まるとします。今の職場を1ヶ月後にやめて1ヶ月空く分を失業保険などもらうことはできるのでしょうか?
残念ながら、自己都合で今の職場を辞めるのであれば失業保険はもらえませんね。会社を退職してからハローワークで手続きして、3ヶ月の給付制限期間があってから給付されるので。ちなみに、会社都合の場合でも、制限期間はありませんが7日間の待機期間がある等、すぐにもらえる仕組みにはなっていないので、どっちみち1ヶ月でもらうのは厳しいかも。。
また、話はそれますが、一ヶ月離職するので、今まで会社が給与天引きして払っていたであろう社会保険(健康保険や年金)等もご自身で払う必要がありますよ。
教えてください:失業保険の基本手当の給付を受けている状態で、その受給時期の変更申請はできますか?
1月末に退職(会社都合)をし、2月10日にハローワークにて失業保険の受給手続きをいたしました。
7日間の待機の後、2月17日~90日間の失業保険を受給しております。

上記の状態で、育児や家事の専念により、就職活動ができなくなったなどの理由で、
現在受給中の失業保険の給付時期を後ろにずらすことは可能なのでしょうか?

私は今1歳の子供の育児中で、受給手続きの際は就職活動と育児・家事の両立をなんとか
やっていけるだろうと思い受給期間の延長申請はせず、すぐに失業保険を受給する方向で申請をいたしましたが、
雇用保険受給者説明会や初回講習を受ける中で、自宅からハローワークの距離が遠いこともあり、
今の状態で就職活動を行うことが難しいと思うようになりました。

希望としては、息子の預け先を確保した状態で、腰を据えて就職活動を行いたいと思っております。
また、再就職を見据え、職業訓練受講の応募も検討しております。

失業保険給付途中で、受給時期を変更することは可能かどうか、
ご存知の方がいらっしゃれば、教えていただけると幸いです。
受給期間の延長を行うことは可能な場合もあります。
実際に変更できるかどうかはハローワークの判断ですので一度ハローワークにお問い合わせいただくことをお勧めします。
受給期間延長申請書や雇用保険受給者資格者証、延長理由に該当することの事実を確認できる書類が必要になるようですよ。
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