すみません。年金について詳しい方、教えてください。
失業保険3,612円以上を貰っているので、第3号ではなく第1号として年金保険料を払っています。
この失業給付期間内(まだ60日ほど残日数あり)に再就職(130万円以内、主人扶養範囲内)した場合、どのような手続き
?書類を用意すれば、第1号から第3号に変更できますか?
失業保険3,612円以上を貰っているので、第3号ではなく第1号として年金保険料を払っています。
この失業給付期間内(まだ60日ほど残日数あり)に再就職(130万円以内、主人扶養範囲内)した場合、どのような手続き
?書類を用意すれば、第1号から第3号に変更できますか?
再就職すれば、失業給付は終了します。受給資格者証の両面コピーと、再就職先の1ヶ月の賃金見込み額を、ご主人の会社に伝えてください。
あと、会社から必要だといわれる書類を提出(あなたの基礎年金番号が必要になります)、、、これは会社に聞かないとわかりません。
確認ができれば、会社が手続きをします。手続きが終わると年金事務所より3号該当のはがきが届きます。
あと、会社から必要だといわれる書類を提出(あなたの基礎年金番号が必要になります)、、、これは会社に聞かないとわかりません。
確認ができれば、会社が手続きをします。手続きが終わると年金事務所より3号該当のはがきが届きます。
失業保険受給期間延長して夫の扶養に入りたい
こんにちは。
私の保険加入日がいつになるのか知りたくて質問します。
去年12月に妊娠して退職し、今年の1月から夫の扶養に入りたいと考えていました。
既に夫の会社には年金手帳番号、保険喪失届等必要書類は提出しました。
が、失業保険受給延長して保険に入るためには
必要書類として失業保険受給期間延長通知書が必要だそうで、書類不備の為戻ってきてしまいました。
受給期間延長の手続きは退職して30日以降の1ヶ月間で手続きするそうで、
未だ通知書は手元にありません。
今後通知書を提出したとして、
夫の扶養としての保険加入日はいつになるのでしょうか?
ちなみに私の社会保険喪失日は2014年1月1日となっています。
出来れば前回の社会保険喪失日からの保険加入が望ましいのですが。。
というのも1月、結構病院に掛かっていて、一旦全額負担したのですが、後ほど料金を戻してもらおうと考えているからです。(病院には確認済)
こんにちは。
私の保険加入日がいつになるのか知りたくて質問します。
去年12月に妊娠して退職し、今年の1月から夫の扶養に入りたいと考えていました。
既に夫の会社には年金手帳番号、保険喪失届等必要書類は提出しました。
が、失業保険受給延長して保険に入るためには
必要書類として失業保険受給期間延長通知書が必要だそうで、書類不備の為戻ってきてしまいました。
受給期間延長の手続きは退職して30日以降の1ヶ月間で手続きするそうで、
未だ通知書は手元にありません。
今後通知書を提出したとして、
夫の扶養としての保険加入日はいつになるのでしょうか?
ちなみに私の社会保険喪失日は2014年1月1日となっています。
出来れば前回の社会保険喪失日からの保険加入が望ましいのですが。。
というのも1月、結構病院に掛かっていて、一旦全額負担したのですが、後ほど料金を戻してもらおうと考えているからです。(病院には確認済)
扶養の認定は原則届出日です。どの程度遡及で加入できるのかは保険組合によって違います。
会社にお問い合わせください。
会社にお問い合わせください。
出稼ぎについて。
現在の会社を10月いっぱいで退職します。その後出稼ぎに出るのですが、必要な手続きは、住民票の転出・国民保険、年金へ加入だけでいいのでしょうか?失業保険等は申請できますか?
また、国民保険は、前年の収入に対して金額が決まると聞いているのですが、確定申告を基準とした一年間、と考えていいのでしょうか?出稼ぎに出る為、かなり現在の収入と差が生じてくるのですが、来年以降は資格取得のため、学校へ通います。その場合収入は出稼ぎ時と比べると激減します。それでも、前年の所得に応じた金額を納めないとだめですか?
まとまりのない質問で申し訳ございません。
ご回答宜しくお願いいたします。
現在の会社を10月いっぱいで退職します。その後出稼ぎに出るのですが、必要な手続きは、住民票の転出・国民保険、年金へ加入だけでいいのでしょうか?失業保険等は申請できますか?
また、国民保険は、前年の収入に対して金額が決まると聞いているのですが、確定申告を基準とした一年間、と考えていいのでしょうか?出稼ぎに出る為、かなり現在の収入と差が生じてくるのですが、来年以降は資格取得のため、学校へ通います。その場合収入は出稼ぎ時と比べると激減します。それでも、前年の所得に応じた金額を納めないとだめですか?
まとまりのない質問で申し訳ございません。
ご回答宜しくお願いいたします。
質問がカテゴリ違いです。
「国民保険」という制度はありません。「国民健康保険」です。
〉失業保険等は申請できますか?
受給条件を満たしているのかどうか、この質問では分かりません。
ただし、学校へ通うのなら「再就職」するつもりではないのですから受けられませんが。
〉国民保険は、前年の収入に対して金額が決まると聞いているのですが、確定申告を基準とした一年間、と考えていいのでしょうか?
当然ですね。
それ以外に所得の把握のしようがありませんから。
所得減による減免があるかどうかは、市町村によります。
「国民保険」という制度はありません。「国民健康保険」です。
〉失業保険等は申請できますか?
受給条件を満たしているのかどうか、この質問では分かりません。
ただし、学校へ通うのなら「再就職」するつもりではないのですから受けられませんが。
〉国民保険は、前年の収入に対して金額が決まると聞いているのですが、確定申告を基準とした一年間、と考えていいのでしょうか?
当然ですね。
それ以外に所得の把握のしようがありませんから。
所得減による減免があるかどうかは、市町村によります。
失業保険
6年派遣で働いて、会社都合で更新できませんでした。派遣会社が言うにはこの場合でも離職票は自己都合となり、
会社都合とするには、一ヶ月間派遣会社が仕事を紹介する努力をしてやっと会社都合の離職票がも
らえるということですが本当ですか?
退職日が12月30日ですが年明けすぐに会社都合で離職票をもらえないのでしょうか?
それから、3月の初め頃、5日か6日間くらいで海外旅行を計画していますがハローワークに通いながら海外旅行なん
て可能でしょうか?たしか、ハローワークの指定する日に行かないと行けないんですよね?
文章がへたで読みにくいかと思いますが回答お願いします。
6年派遣で働いて、会社都合で更新できませんでした。派遣会社が言うにはこの場合でも離職票は自己都合となり、
会社都合とするには、一ヶ月間派遣会社が仕事を紹介する努力をしてやっと会社都合の離職票がも
らえるということですが本当ですか?
退職日が12月30日ですが年明けすぐに会社都合で離職票をもらえないのでしょうか?
それから、3月の初め頃、5日か6日間くらいで海外旅行を計画していますがハローワークに通いながら海外旅行なん
て可能でしょうか?たしか、ハローワークの指定する日に行かないと行けないんですよね?
文章がへたで読みにくいかと思いますが回答お願いします。
会社都合で更新がされなかった場合は、会社都合での退職(派遣社員で言う"会社都合での契約満期")となります。
「派遣会社が言うにはこの場合でも離職票は自己都合となり、
会社都合とするには、一ヶ月間派遣会社が仕事を紹介する努力をしてやっと会社都合の離職票がもらえる」と言うのは派遣会社の都合です。
派遣会社側とすれば、すでに退職が決まっている派遣社員(特に会社都合での契約満期になった場合)の次の職場を探さないといけない義務があるので、その関係で1ヶ月と期間を設けて営業が必死に次に派遣先を見つけて紹介すると言っているんだと思います。(こういう話はよくある話です。)
もし、「自己都合」で離職票が発行されてしまっても職安で異議申し立てをすれば職安を通して訂正が可能です。
とりあえず、「会社都合での退職」で離職票の発行をお願いしてみて下さい。
それでも担当営業が「自己都合」だと言うのであれば、「あ、わかりました。とりあえず、離職票下さい。職安の方で異議申し立てするんで。」って言えば大抵は怯みます。調査が入る=派遣会社としては随分とマイナスになるので。
離職票は通常退職後1週間~2週間で発行する事が可能です。
(私が以前お世話になっていた派遣会社さんのほとんどは1週間ぐらいで送ってくれました。)
ただ、年末年始の絡みがあるので、書類を揃える関係で多少時間がかかるかもしれません。
職安で失業保険を受給する場合、1ヶ月に1回指定されて日(失業認定日)に職安に出向かないといけません。
逆に言うと、その日さえ避けれたら海外旅行する事は可能です。
仮に、認定日に職安に行けない場合は、行けない理由を届けでないといけないんですが、ちょっと海外旅行と言う理由を言ってしまうと下手すると受給出来ないかもしれません。
とりあえず、早く離職票をもらって職安に行き失業認定日を確定させた方がいいかと思います。
・補足について
派遣会社の事務処理担当窓口(総務など)などがあれば、そちらに聞いてみてもいいかもしれません。
たまにあるんですが、営業が無知な可能性もありますからね。
職安・労働基準監督署・日本人材派遣協会などに相談されるといいかと思います。
その調子だと、仮に「自己都合」で離職票をもらって職安で異議申し立てをしたとしても派遣会社側がなかなか応じなさそうですから、先に上記へ相談してみて対策を練ってみるといいかもしれません。
「派遣会社が言うにはこの場合でも離職票は自己都合となり、
会社都合とするには、一ヶ月間派遣会社が仕事を紹介する努力をしてやっと会社都合の離職票がもらえる」と言うのは派遣会社の都合です。
派遣会社側とすれば、すでに退職が決まっている派遣社員(特に会社都合での契約満期になった場合)の次の職場を探さないといけない義務があるので、その関係で1ヶ月と期間を設けて営業が必死に次に派遣先を見つけて紹介すると言っているんだと思います。(こういう話はよくある話です。)
もし、「自己都合」で離職票が発行されてしまっても職安で異議申し立てをすれば職安を通して訂正が可能です。
とりあえず、「会社都合での退職」で離職票の発行をお願いしてみて下さい。
それでも担当営業が「自己都合」だと言うのであれば、「あ、わかりました。とりあえず、離職票下さい。職安の方で異議申し立てするんで。」って言えば大抵は怯みます。調査が入る=派遣会社としては随分とマイナスになるので。
離職票は通常退職後1週間~2週間で発行する事が可能です。
(私が以前お世話になっていた派遣会社さんのほとんどは1週間ぐらいで送ってくれました。)
ただ、年末年始の絡みがあるので、書類を揃える関係で多少時間がかかるかもしれません。
職安で失業保険を受給する場合、1ヶ月に1回指定されて日(失業認定日)に職安に出向かないといけません。
逆に言うと、その日さえ避けれたら海外旅行する事は可能です。
仮に、認定日に職安に行けない場合は、行けない理由を届けでないといけないんですが、ちょっと海外旅行と言う理由を言ってしまうと下手すると受給出来ないかもしれません。
とりあえず、早く離職票をもらって職安に行き失業認定日を確定させた方がいいかと思います。
・補足について
派遣会社の事務処理担当窓口(総務など)などがあれば、そちらに聞いてみてもいいかもしれません。
たまにあるんですが、営業が無知な可能性もありますからね。
職安・労働基準監督署・日本人材派遣協会などに相談されるといいかと思います。
その調子だと、仮に「自己都合」で離職票をもらって職安で異議申し立てをしたとしても派遣会社側がなかなか応じなさそうですから、先に上記へ相談してみて対策を練ってみるといいかもしれません。
失業保険(雇用保険)について教えて下さいm(--)m
昨年の7月14日から雇用保険に加入してますと、今年の6月末まで同じ会社で勤務すれば、失業保険は頂けますか?自己都合の場合でも。 あと、過去三年以内に失業保険をもらったことがある場合は、もらえないのでしょうか?
自分でも勿論調べましたが、はっきりと分かりませんでした。。。どなたかお詳しい方、お教え下さい。宜しくお願い致します。
昨年の7月14日から雇用保険に加入してますと、今年の6月末まで同じ会社で勤務すれば、失業保険は頂けますか?自己都合の場合でも。 あと、過去三年以内に失業保険をもらったことがある場合は、もらえないのでしょうか?
自分でも勿論調べましたが、はっきりと分かりませんでした。。。どなたかお詳しい方、お教え下さい。宜しくお願い致します。
雇用保険は月ごとではなく日にちで考えるのが原則です。つまり
>昨年の7月14日から雇用保険に加入してますと、今年の6月末まで同じ会社で勤務すれば、
失業手当の受給には1年の加入期間が必要です。
7月14日に加入したのであれば最低でも翌年の7月13日以降の喪失日でなければいけません。1日足りなくてもダメです。
なので、6月末では資格がありません。
そのうえで、11日以上出勤した月が12か月必要となります。
しかし、同じ会社である必要はありません。たとえばそれ以前に7月14日からさかのぼって1年以内に他で雇用保険に加入指定のであれば期間をつなげることもできますし、逆に今回足りなくても、次に1年以内に再就職して雇用保険に加入すれば期間をつなげることもできます。
補足について:最終的には離職票みないと判断はできませんが、7月末なら可能性が高いと言えます。
7月31日から1か月ごとに区切って11日以上出勤がある月が12か月以上あること(たとえば欠勤として単に7月31日まで在籍していたのでは意味がありません)、雇用保険の取得日と喪失日が間違いないかなどです。
>昨年の7月14日から雇用保険に加入してますと、今年の6月末まで同じ会社で勤務すれば、
失業手当の受給には1年の加入期間が必要です。
7月14日に加入したのであれば最低でも翌年の7月13日以降の喪失日でなければいけません。1日足りなくてもダメです。
なので、6月末では資格がありません。
そのうえで、11日以上出勤した月が12か月必要となります。
しかし、同じ会社である必要はありません。たとえばそれ以前に7月14日からさかのぼって1年以内に他で雇用保険に加入指定のであれば期間をつなげることもできますし、逆に今回足りなくても、次に1年以内に再就職して雇用保険に加入すれば期間をつなげることもできます。
補足について:最終的には離職票みないと判断はできませんが、7月末なら可能性が高いと言えます。
7月31日から1か月ごとに区切って11日以上出勤がある月が12か月以上あること(たとえば欠勤として単に7月31日まで在籍していたのでは意味がありません)、雇用保険の取得日と喪失日が間違いないかなどです。
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