失業保険について
困っています。初めて申請するので教えて下さい。2ヶ月前に会社都合により退職しましたが、離職票がまだ手元に届かず失業保険を申請できません。
①離職票を職安に持っていって申請した日から手当が支給されるのですね?
②元の会社から離職票がくるまでは何も手当は受けられませんか?
③退職してから一日だけ日雇いの派遣の仕事をしましたが、支給の対象になりますか?
各社面接を受けているので、受かることができれば来月には就職できます。2ヶ月お給料が入っていないので大変苦しい状況です。よろしくお願い致します。
困っています。初めて申請するので教えて下さい。2ヶ月前に会社都合により退職しましたが、離職票がまだ手元に届かず失業保険を申請できません。
①離職票を職安に持っていって申請した日から手当が支給されるのですね?
②元の会社から離職票がくるまでは何も手当は受けられませんか?
③退職してから一日だけ日雇いの派遣の仕事をしましたが、支給の対象になりますか?
各社面接を受けているので、受かることができれば来月には就職できます。2ヶ月お給料が入っていないので大変苦しい状況です。よろしくお願い致します。
「失業保険」という名前は30年ぐらい前になくなったんですけどねえ。
1.違います。待期や給付制限があります。
2.手続きができません。早く離職票が手元にくるよう職安に相談しましょう。
3.求職申し込み前のことは関係ありません。
求職申し込みの前に採用が決まると「失業者」にはなりませんよ。
1.違います。待期や給付制限があります。
2.手続きができません。早く離職票が手元にくるよう職安に相談しましょう。
3.求職申し込み前のことは関係ありません。
求職申し込みの前に採用が決まると「失業者」にはなりませんよ。
国民健康保険と国民年金の納付について
先日も質問しましたが、もう少し詳しく教えていただけたら嬉しいです。
失業保険を給付されている3ヵ月の7/26~10/4までは旦那の扶養から抜けて、
国民健康保険と国民年金の支払いをしています。
最後の認定日が11/1ですが、10/4に給付が終了するので、
10/5から旦那の扶養に戻れることは分かりました。
あと2点分からないことがありまして教えていただきたいです。
①10月分の国民保険と国民年金は納付しなければいけませんか?
10/4以降すぐ旦那の扶養に入る手続きをすれば、10月分は払わなくてもいいですか?
②雇用保険受給資格者証に支給終了の印をうってもらってから、
旦那の会社に提出と知りましたが、11/1が認定日なのに10/4に
うってもらうことはできるんですか?
病院にも通っているので、10/4付近には保険証が欲しいんですが。
分かりにくい文章かもしれませんが、回答いただけたら嬉しいです。
よろしくお願いいたします。
先日も質問しましたが、もう少し詳しく教えていただけたら嬉しいです。
失業保険を給付されている3ヵ月の7/26~10/4までは旦那の扶養から抜けて、
国民健康保険と国民年金の支払いをしています。
最後の認定日が11/1ですが、10/4に給付が終了するので、
10/5から旦那の扶養に戻れることは分かりました。
あと2点分からないことがありまして教えていただきたいです。
①10月分の国民保険と国民年金は納付しなければいけませんか?
10/4以降すぐ旦那の扶養に入る手続きをすれば、10月分は払わなくてもいいですか?
②雇用保険受給資格者証に支給終了の印をうってもらってから、
旦那の会社に提出と知りましたが、11/1が認定日なのに10/4に
うってもらうことはできるんですか?
病院にも通っているので、10/4付近には保険証が欲しいんですが。
分かりにくい文章かもしれませんが、回答いただけたら嬉しいです。
よろしくお願いいたします。
>①10月分の国民保険と国民年金は納付しなければいけませんか?
10/4以降すぐ旦那の扶養に入る手続きをすれば、10月分は払わなくてもいいですか?
10月分は払う必要はありません、ただし精算したときに不足分を請求されることはあります、それはあくまでも9月分までの不足分を請求されたもので10月分を請求されたわけではありません。
>②雇用保険受給資格者証に支給終了の印をうってもらってから、
旦那の会社に提出と知りましたが、11/1が認定日なのに10/4に
うってもらうことはできるんですか?
それはできません、11月1日に支給終了の印をもらってから手続して遡って資格取得日を認めてもらうことになります。
>病院にも通っているので、10/4付近には保険証が欲しいんですが。
ですから一時的に全額払ってあとで夫の健保に差額分の7割を請求することになります。
(補足)
要するに扶養になれない期間は所定給付日数の期間だけです、入金日は関係ありません。
例えば退職の場合でも退職した翌日から扶養になれます、最後の月の給与が振り込まれてからでないと扶養になれないなどということはありません。
10/4以降すぐ旦那の扶養に入る手続きをすれば、10月分は払わなくてもいいですか?
10月分は払う必要はありません、ただし精算したときに不足分を請求されることはあります、それはあくまでも9月分までの不足分を請求されたもので10月分を請求されたわけではありません。
>②雇用保険受給資格者証に支給終了の印をうってもらってから、
旦那の会社に提出と知りましたが、11/1が認定日なのに10/4に
うってもらうことはできるんですか?
それはできません、11月1日に支給終了の印をもらってから手続して遡って資格取得日を認めてもらうことになります。
>病院にも通っているので、10/4付近には保険証が欲しいんですが。
ですから一時的に全額払ってあとで夫の健保に差額分の7割を請求することになります。
(補足)
要するに扶養になれない期間は所定給付日数の期間だけです、入金日は関係ありません。
例えば退職の場合でも退職した翌日から扶養になれます、最後の月の給与が振り込まれてからでないと扶養になれないなどということはありません。
失業保険の受け取り資格について
11月の末ごろまで雇用保険ありの派遣で3年間働いたのち、
12月2日より業務委託の仕事をしています。
業務委託のほうでは、雇用保険がないのですが
提示された内容と給与面での違いがあり、できれば辞めたいと思っています。
この場合、3年働いた派遣のほうでの失業保険の申請をすることは
可能でしょうか?
可能な場合、業務委託での仕事の期間が申請の不可に影響することが
あるのでしょうか?
11月の末ごろまで雇用保険ありの派遣で3年間働いたのち、
12月2日より業務委託の仕事をしています。
業務委託のほうでは、雇用保険がないのですが
提示された内容と給与面での違いがあり、できれば辞めたいと思っています。
この場合、3年働いた派遣のほうでの失業保険の申請をすることは
可能でしょうか?
可能な場合、業務委託での仕事の期間が申請の不可に影響することが
あるのでしょうか?
補足につきまして
雇用保険に入ってない限り、なんの影響もありません。
問題ありません。
委託の時期は雇用保険未加入なので、特に何も申請することもないでしょう。
辞めてからなにやってたの?みたいな質問はあるかもしれませんが、正直に委託業務で日銭稼いでました、で問題なし。
前職の離職票を持って、ハロワへ行きましょう。
雇用保険に入ってない限り、なんの影響もありません。
問題ありません。
委託の時期は雇用保険未加入なので、特に何も申請することもないでしょう。
辞めてからなにやってたの?みたいな質問はあるかもしれませんが、正直に委託業務で日銭稼いでました、で問題なし。
前職の離職票を持って、ハロワへ行きましょう。
失業保険の給付開始日と有給休暇の付与の有無について質問です。
失業保険の給付開始日と有給休暇の付与の有無について質問です。
僕は、契約社員として現在、会社に勤務して3年と1カ月経っています。
通常、3か月更新契約で、今年の3月~5月分の雇入れ通知書を
これからもらおうとしているのですが、事前面談で、更新したい意思を告げましたが、
業務がなくなった等理由で次々回(6月~8月分)の更新はないと言われました。
また、仕事は4月からおそらくないとのことでしたので、実質、会社で働くのは3月いっぱいになりそうです。
①この場合、失業保険はやめてすぐもらえるものなのでしょうか。
それとも給付制限3カ月待たないといけないのでしょうか。
また、有給休暇付与月が5月なのですが、雇入れ通知書に
記載されている契約期間が5月いっぱいまでとなった場合、
有給休暇は付与され消化できるものなのでしょうか。
②また、雇入れ通知書に契約期間が3月いっぱいまでとなっていた場合は、
失業保険給付開始日、有給休暇はどうなるのでしょうか。
どなたか詳しい方教えていただけないでしょうか。
失業保険の給付開始日と有給休暇の付与の有無について質問です。
僕は、契約社員として現在、会社に勤務して3年と1カ月経っています。
通常、3か月更新契約で、今年の3月~5月分の雇入れ通知書を
これからもらおうとしているのですが、事前面談で、更新したい意思を告げましたが、
業務がなくなった等理由で次々回(6月~8月分)の更新はないと言われました。
また、仕事は4月からおそらくないとのことでしたので、実質、会社で働くのは3月いっぱいになりそうです。
①この場合、失業保険はやめてすぐもらえるものなのでしょうか。
それとも給付制限3カ月待たないといけないのでしょうか。
また、有給休暇付与月が5月なのですが、雇入れ通知書に
記載されている契約期間が5月いっぱいまでとなった場合、
有給休暇は付与され消化できるものなのでしょうか。
②また、雇入れ通知書に契約期間が3月いっぱいまでとなっていた場合は、
失業保険給付開始日、有給休暇はどうなるのでしょうか。
どなたか詳しい方教えていただけないでしょうか。
①雇用保険は3年を超えているので、特定受給資格者になり給付制限は付きません。
受給手続き→待期(7日間)→説明会→初回認定日→2回目以降認定日→・・・と言う流れになります。
待期満了の翌日から支給対象期間になり、初回認定日に待期の翌日から認定日前日までの日数×基本手当日額の支給決定が行われ、認定日から5営業日以内に振込となります。
5月末までの契約となった場合には有給休暇は付与されるでしょうが、取得(消化)出来るかは会社との話し合いになるでしょう。
②雇用保険に関しては上記と同じです。
有給休暇については現在の残りを消化出来るように会社と話し合ってみることです。
【補足】
特定受給資格者に該当するので、会社からの離職票2の離職理由が自己都合とか自主退職の申し出があったとか書いていれば、一番下の署名・捺印はせずに会社に事業主側が契約更新しないためと訂正するように求めてください。
受給手続き→待期(7日間)→説明会→初回認定日→2回目以降認定日→・・・と言う流れになります。
待期満了の翌日から支給対象期間になり、初回認定日に待期の翌日から認定日前日までの日数×基本手当日額の支給決定が行われ、認定日から5営業日以内に振込となります。
5月末までの契約となった場合には有給休暇は付与されるでしょうが、取得(消化)出来るかは会社との話し合いになるでしょう。
②雇用保険に関しては上記と同じです。
有給休暇については現在の残りを消化出来るように会社と話し合ってみることです。
【補足】
特定受給資格者に該当するので、会社からの離職票2の離職理由が自己都合とか自主退職の申し出があったとか書いていれば、一番下の署名・捺印はせずに会社に事業主側が契約更新しないためと訂正するように求めてください。
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