失業保険について質問をします。
過去 6ヶ月の給料平均が160000円です。
ひと月の給付はいくらですか?
年齢20歳
雇用保険(失業保険)は、一月単位で支給されません。
基本28日ごとに認定日というものがあり、28日の間に失業状態であった日数×基本手当日額が認定日から5営業日以内に振り込みされます。
基本手当日額の計算には、離職前6カ月間の賃金合計÷180で賃金日額を求め、その賃金日額を基に基本手当日額の計算が行われます。
このときの賃金とは手取り額ではなく、税や社会保険等を控除する前の総支給額です(但し、ボーナスは含みません)

仮に総支給額が16万円だとして、計算すると、基本手当日額は4112円です、これを28日分11万5136円が支給されます。
失業保険の認定日について
私は1月頭にハローワークに行き失業の申し込みをしました。7日間の待機があり
雇用保険説明会に出席しました。その時に説明会を受けたことで就職活動1回カウントとなりました。
最初の認定日は1/30です。1/30までに必要な就職活動はあと何回なんでしょうか?
あと確認なのですが、最初の認定日が終わった後3ヶ月はハローワークに行く必要はないですよね?
3ヵ月後支給が始まると同時に 一ヶ月毎に認定日があり、その間は2回以上の活動実績が必要という認識であってますか??
認定日ごとに応募を1回しておくのが一番です。採否は関係ありません。面接まで行かなくて、書類でおっこちてもかまいません。
そのほかにも、認定対象日数などの関係で活動なしとか1回の活動で2回以上にみなす場合があります。見た目2回に思えても1回としかカウントしないものもあります。

初回説明会は1回にするところもあれば数えないところもあるようです。

認定日は原則28日ごとです。連休などが絡むと前後することもあります。

なんであれ、こんなところの回答を鵜呑みにしてはいけません。ハローワークに聞きましょう。
過払い請求。武富士との争点。8年前完済。
本日、第一回口頭弁論に行って来ました。答弁書が当日渡されました。争点は、失業保険救済制度の適用です。
武富士の主張は、6ヶ月分(連続ではありません)の支払いは保険会社が支払ったもので、原告に損失はないので請求は認められない。
原告の求釈明について、、、原告は被告が主張する期間に失業していたか、被告が主張する(保険充当)同期間の入金については銀行振込みによって行われたものであるが、原告は、いつどこの銀行振込みにて入金したのか。その銀行口座はどこで、口座番号はどのようにして知ったのか。、、、を立証せよ。
本件における原告の請求は棄却されるべきである。
武富士の添付書類は私の雇用保険離職票(9年前)でした。
無知な私が悪いのですが、武富士の主張も確かに正当です。
長文になりましたが、次回、口頭弁論の準備書面は保険適用外の過払い分を支払え・・・くらいしか今はできそうにありません。
他力本願な質問ですが、ご意見お願い致します(泣)
ちなみに武富士の答弁書に《和解》の文字はありません。
保険適用である以上その事実は認めるしかないでしょうが、被告が加入していた保険で、自らが原告の利益になるよう債務に充当したのなら後で遡ってその弁済金がなかったものとして計算される理由はありません。

また、控除する考えがまかり通れば、被告は保険会社と、あなたから二重で弁済を受けたことになるのでその点で考えても控除する法的根拠はどこにもありません。

言っていることが分かれば反論もさほど難しくないでしょ?

もしも武富士の過払い訴訟がすぐに和解案の提示があり、簡単にできるなんて安易に考えていたのなら被告の主張を認め減縮申し立てでもしてさっさと終わりにしてください。
最後まで戦う気があるのなら上記を参考に反論です。
失業保険の受給中にアルバイトはダメなんでしょうか?
3~4時間程度ならいいって聞いたような気がするんですけど・・
また、アルバイトしたらその金額分は失業保険給付金から引かれるのでしょ
うか?
受給中にアルバイトをすることは禁止されていません。しかし、正直に認定日に申告しないと大きなペナルティーが待っています。
では、どのようにバイトをすればいいのかを以下に書いておきます。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
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