派遣契約打ち切りに備え、今から就職活動
只今派遣社員として働いているのですが、
5月までで契約が打ち切りになってしまいます。

失業保険をもらいながら求職活動をし、
早期で決めて就業手当をいただくということも考えましたが、

今後ますます失業者が増えるだろうというご時勢、
契約打ち切り後、無職になるのは非常に不安でたまりません。

現在就業中でも求職申込が受理されれば、紹介を受けることができるようなので、
今から就職活動を始めようかと思うようになりました。

例えば、就業中に求職申込みをし、ハローワークカードをいただいた後、
就職が決まった場合、就職手当の支給対象になるのでしょうか?
支給されないより、少しでも支給いたければ、とても助かりますが、
やはり実際に失業してから説明を受け、待機期間後ではないと
支給対象外となるのでしょうか?

どなたかお詳しいかた、宜しくお願い致します。
「就業手当(再就職手当等)」は、離職後求職の手続をした場合という最低限の条件があります。現在職に就いている人は対象外です。
失業手当の不正受給になりますか?協力した場合は何か罰則がありますか?
現在、友人のご主人が勤め先から一方的に解雇され失業手当をもらっているそうです。
いろいろと求職活動をして、ハローワークにも頻繁に通っているようですが、
なかなか再就職ができないみたいで生活はとても厳しそうです。
必ず行かなくてはいけない「認定日」にお子さんのことで手続きに行けないとのことで
相談を受けました。
(事故や通院など特別な事情で「証明書」があれば後日すぐに認定され、
失業手当が支給されるらしく、私が病院に勤務しているので「通院証明書」をもらってほしいと頼まれました。)
ご主人の突然の解雇で、困っている友人に協力してあげたいのはやまやまですが、
ネットで失業保険について調べて見たところ「不正受給」になるのでは?
と思い、もし協力したら私も罰を問われたりするのではないかと不安になりました。
友人は、私や職場には迷惑をかけないと言ってくれますが、
ハローワークから病院の担当医師に連絡が入ったりはしないのでしょうか?
どなたか教えてください。
困っているご友人のお力になって差し上げたいと思う
そのお気持ちは理解できます。
しかしながら、通院証明書の発行は絶対にされては
いけません。偽りの書類を発行することでご友人は
助かるのでしょうが、もしそのようなことが公になったら
ご質問者様はクビになってしまうでしょう。
また、ご友人はご質問者様や職場に迷惑をかけないと
仰っているようですが、それは「ばれなかったら」の話
であって、ご友人がどうこう出来る次元じゃなくなるの
ですよ。
また、もし今回「一度きり」とご質問者様が作成して
差し上げたとしたら、今後も同様のお願いがされることに
なるでしょう。
ここは心を鬼にして、出来ないことを伝えるべきです。
失業保険の受給資格について。

派遣社員です。
6月末に契約満了で退職します。

同じ派遣先に1年4ヶ月。

その間、条件の良かった派遣会社に乗り替え、今の派遣会社には6月末で6ヶ月です。(前の派遣会社は10ヶ月)

派遣会社が変わったため、失業保険はもらえないと思っていたのですが、友人に聞いたら、前の分も足せるからもらえるはずだと言われました。

本当にもらえるのでしょうか?
失業日から遡って2年間のうちの12ヶ月と11日雇用保険に加入していれば支給対象です。
多少のブランクが有っても貰えます。

派遣先は関係有りません、関係するのは派遣元です少し勉強した方がいいと思います。

派遣先が違っていても派遣元が一緒で12ヶ月と11日雇用保険に加入していれば会社都合の場合は1週間の待機期間後の日付から認定日を経て直ぐに貰えます。(おおむね1ヵ月後)
自己都合の場合ペナルティーが3ヶ月+一週間の日付から待機期間後の日付から認定日を経て貰えます(おおむね4ヶ月)
産後の失業保険受給について。
生後3ヶ月の子供がいるなか、失業保険を受け取りたいと考えています。
妊娠出産を理由に自己退職したのですが、
3ヶ月間の給付制限はあるのでしょうか?
答え 三ヶ月の給付制限あります。
妊娠出産を理由にやめたので、自分の都合扱いになります。

私は妊娠出産で退職が本当の理由ではありますが、
その時期に希望退職を募っていたため、「会社都合の退職」として退職金も通常より多くもらって辞めましたので
給付期限はありませんでした。産後に、母に来てもらい子供を面倒見てもらってハローワークに行っていましたよ
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失業保険とはそもそも働く意志があり求職活動を行っていることが条件です。

失業保険は、妊娠が理由で退職してしまった場合、働く意志はあっても働けないとみなされ、受取ることはできません。




しかし、失業保険の受給期間を延長すれば、妊娠中では給付されない基本手当を、出産後に受取ることも可能です。




失業保険の期間延長措置では妊娠などの理由で、すぐに就職はできないと本人が判断し、

30日以上働けない状態が続く場合に本来、離職した日の翌日から1年間とされている

基本手当受給期間に対し、3年間の期間延長ができるようになっています。

これにより、原則の1年と合わせて、受給期間が4年間となります。


出産後、再び働ける状態となった時、働く意志があるにもかかわらず失業している状態であれば、

失業保険の基本手当を受給することができます。

退職した日の翌日から30日を経過したあとの1ヶ月間が延長手続き期間となります。

失業保険は妊娠中には受給できないため、必ずこの延長手続きが必要となります。




失業保険を受給するつもりであれば会社からもらった離職票、母子手帳、印鑑を持って

忘れずにハローワークで手続きをしましょう。

これで妊娠中に受給資格を得て、その後の手続きは出産後ということになります。




出産後、一段落したらハローワークで給付金の申請をします。

延長手続き期間中に手続きから7日間の待機期間、さらに3ヶ月の給付制限があり、

その後、最初の失業保険が支給されます。




所定給付日数までは4週間に1度、失業状態かどうかの確認と、就職活動状況の報告のために

ハローワークへ失業認定に行きます。

認定されると約1週間後に、認定日ごとの失業日数分の失業給付金が指定口座に振り込まれます。
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