7月に再就職したのですが、職場の雰囲気や仕事内容になじめず10月末で退職しました。
その間は試用期間だったので社会保険などには加入していませんでした。
再就職手当てを受けていたのですが、所定給付日数がまだ残っているのでハローワークの方へ手続きをしにいきたいと思っています。
雇用保険のしおりを読むと、再び受給する場合は離職票または離職理由証明書をハローワークに提出と記載されているのですが、会社の方からは雇用保険被保険者証しかもらっていません。

このような場合は、離職理由証明書を会社の方に記入してもらいハローワークに提出しないと残りの失業保険を受給することは出来ないとゆうことでしょうか?

回答をよろしくお願いします。
再就職手当を受けて、その支給日数分を差し引いた範囲内で再び基本手当を受ける事が出来ます。ハローワークでは雇用保険に加入していた場合には、喪失手続きを行った際に離職票交付希望有にした場合には離職票が、離職票希望無にした場合には、資格喪失確認通知書が被保険者だったものに対し、公共職業安定所(ハローワーク)から発行されますので、会社からそれをいただいてハローワークにて手続きを行ってください。つまりは退職した(雇用保険の被保険者を喪失した)ことが証明できなければ再び基本手当を受ける事が出来ないと解釈してください。

補足について
認定日は特別な理由がない限り必ず行かなくてはいけないと思います。詳しくはハローワークに聞いてみるのが一番です。
カテ違いならすみません。私はこの1月まで正社員で働いていましたが、結婚を機に退職し、3月に入籍予定です。そこで、今は国保に加入しており、入籍したら旦那の社会保険の扶養に入れると聞いていたのですが、「前年度の年収が130万未満でないと無理」と言われたり、今、失業保険の申請中ですが、失業保険をもらわないなら扶養に入れるとか・・・基準は何??と分からなくなっています。ハローワークなどで問い合わせても、私は転居をすることを言うと、「転居先の市で聞いてください」と・・・。国保や社保、失業保険は全国一律なんじゃぁ・・・?
引越し後しばらくは生活に慣れるため専業主婦しますが、落ち着いたらすぐにでも働こうかとは考えています。最初はパート程度で・・・。
どなたか、このあたりの仕組みに詳しい方、教えていただけたら幸いです。よろしくお願いいたします。
社会保険の被扶養者になるには、加入者(だんな様になる方)の所属する会社へ申請します。
これから家族になる方を被扶養者とするには戸籍が一緒であるとかの証明が必要ですので入籍後の申請・承認・加入となります。
ついでに現在加入している保険の確認(その切り替えのために)がされます。
前年の所得はダイレクトには関係ありません。
社会保険は社会保険庁管轄です。
ハローワーク、失業給付は厚生労働省の管轄です。
管轄が違うので、労働者としては関連のあることであっても窓口が違うと対応してもらえないものです。
自己都合退職では失業認定から給付の開始までに日数が多くかかるので、引っ越す予定があろうがなかろうが早く離職票を提出することが大事です。
また、失業給付を受給している最中は被扶養者になれません。
失業認定を受ける=就労意思があるという認識になります。
転居した場合は所轄のハローワークへあなたの情報もお引越しさせる必要があります。
認定内容は継続されます。

パートに就くまでは、ご自分で国保に加入し失業給付を受けるか、失業給付をもらわず社保の被扶養者になるかはあなたとだんな様とタイミングで決めましょう。
パートは始めてから加入保険をどうするか、所得をどのくらいにするかを考えましょう。
社保の被扶養者に加入して、年内に一定額以上の収入を得てしまったらだんな様が追徴される場合がありますのでご注意を。
失業保険についての質問です。

5月末にて、会社都合にて、解雇になった人物がいます。
6月早々の離職票の発行を希望していましたが、会社側の手続きが遅くなることを知り、
6月早々からフル勤務のアルバイトを始めまし
た。

ただ、最初は、離職票が届くまでの短時間のアルバイトのつもりだったのですが、
ズルズルと6月いっぱいまで続けなくてはいけないくなったそうです。

まだ、離職票が到着していません。

この場合、失業保険の金額というのは、会社都合にて辞めたところで受け取っていた給与6か月で計算されるのでしょうか?
ズルズルとしていたために、雇用保険は入っていません。

また、離職票を7月以降に提出する予定なのですが、このとき、この6月アルバイトをした金額(約20万見込み)を申請しなくてはいけないのでしょうか?

受給中にしているアルバイトではないのですが・・。言わないと、不正申告になるのでしょうか?
離職票提出(受給資格申請)以前のアルバイトは対象となりませんので問題ないです。

申告の必要もありません。

HWの手続き時、失業状態なら失業手当の受給に影響ありません。

給付日額は、前職の直近6ヶ月での計算となります。

< 補足の補足 >

HWで雇用保険の手続きするまでは、就労についての申請は必要はありません。
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