失業保険の個別延長給付中の他県への引越しについて。
失業保険の個別延長給付中の他県への引越しについて。

8月末に会社都合(離職理由23)で退職し、離職票を発行してもらい、
9月12日 失業保険申請
9月18日待機期間満了
10月2日初回認定日
10月30日2回目認定日
11月27日3回目認定日

最終認定日は通常12月25日ですが、
年末との兼ね合いがあり、1週早まって12月18日になっています。

次回12月18日に最終認定に職安へ出向きますが、
初回認定時から、個別延長給付について説明をされており、
昨日行った3回目の認定の際に、ほぼ個別延長になるのではと言われました。

ただ就職活動をするも、なかなか仕事が見つかりません。
生まれてからずっと地元が関西でしたが、いまは訳があって四国に住んでいます。

ここ最近では最終認定日が終わった後、
地元である関西に戻って仕事を探そうと思っていたのですが、
仮に個別延長給付が確定したとして、その個別延長給付期間中に他県へ引っ越した場合、
住居の変更を職安へ申告しますが、その場合でも個別延長給付は対象となるのでしょうか?

初回認定時に貰っている【個別延長給付のご案内】の条件(2)に、
雇用機会が不足する特定地域として指定された地域に居住する方 との記載があります。

引越し先の場所が、その特定地域に入らない場合は、個別延長給付の対象外になるのでしょうか?

関西で仕事を探すにしても、すぐに見つからない事も予想されます。
その間の繋ぎとして個別延長給付があれば、何とか凌げるので・・60日間で次に繋がる仕事を探したいのです。

同じように個別延長給付期間中に他県へ引越した方や、
そのような話を聞いた事がある方、よろしければ回答頂ければ幸いです。

もちろん職安に直接聞いた方が早いのは重々承知していますが、
いままだ思案中の為、質問させて頂きました。
一度個別延長給付に入れば、引っ越しをされても、そのまま受給できます。

ただし認定日に出頭しなかったり、活動実績が足りなかったりすると、個別延長を取り消される事もありますので、十分ご注意ください。
ややこしいのですがすいません。
今年の4月1日から11月20日まで事務のアルバイトをしていてフルタイムで働いており、会社で保険に入っていました。
契約期間が終わり退職してすぐに入籍し、今
は無職です。
季節労働者ということで失業保険をもらえるらしく今は認定期間でもらえるのを待っている状態でだいたい15万円くらいもらえるそうです。
来年の3月からまた今年働いていた会社での雇用が決まっているのですが、それまでの期間、12月17日から2月8日まで短期で別の会社でフルタイムのアルバイトをするのですが、今現在保険には加入していない状態です。
短期のアルバイトで保険に入れるのかどうかまだ確認できていません。

1.もし短期のアルバイトで保険に入れるとしたらそれまでは国民健康保険に加入するべきなのでしょうか。それとも旦那の扶養に短期間でも入れるのでしょうか。

2.もし短期のアルバイトで保険に入れないとしたら国民健康保険に加入するべきなのでしょうか。それとも旦那の扶養に入った方がいいのでしょうか。

本当ややこしいし無知ですいません。
来年また前の会社に雇用される時はその会社で保険に入るつもりです。
それまでどうしたら良いのかわからないのでわかる方いたらよろしくお願いします。
ややこしいでは済まされないことがあります。

基本手当(失業手当)を申請し、受給期間中に
アルバイトなどをして、収入を得るのならハロワに
失業認定申告書を提出しなければ、不正受給に
なってしまいますよ。
提出すると、基本手当とバイト収入の差により
基本手当が受給できなくなる場合があります。

あなたの場合、基本手当を15万円程度受給できますから
ご主人の健康保険の被扶養者になれませんので
国民健康保険に加入することになります。

ご主人の健康保険の被扶養者となるためには
年間130万円未満の収入であることが一つの要件になります。
しかし、年間でなくても月額108,330円以上、日額3,611円以上に
なる場合は扶養になれません。
130万円÷12月=108,333円
108,333円÷30日=3,611円
あなたは、基本手当の日額が5,000円程度になりますので
3ヶ月の受給期間であっても、130万円以上とみなされてしまうからです。

こちらの方が、ややこしいと思います。
パートを契約満了日に辞めようと思ってます。
契約満了という理由は、正社員で言う所の定年退職と同じ理由に
なると聞いたことがあります。(雇用保険の離職票の欄)
ということは、退職願は不要でしょうか。

丸4年働いてやめるのですが、契約満了という理由は、
失業保険が7日間の待機期間を過ぎたら、すぐもらえる条件に当てはまるのでしょうか。
何年勤務しているかによります。

3年以上引き続き雇用されている場合は
労働者側から更新を希望しない→自己都合退職
会社側から更新をきぼうしない →会社都合退職(特定受給資格者)

3年未満であれば、会社側、労働者側どちらから更新を拒否しても
契約期間満了による退職になります。

3年未満の雇用であれば、契約期間満了による退職に該当しますので、3ヶ月の給付制限期間はありません。
待期期間7日だけということです。
失業保険は働きながらもらえるのですか?
現在週2日パートで働いている友達が手続き中です。
彼女が言うには扶養から出ずに働いていてももらえるとの事ですが・・・
昨年私が手続きをした時とは制度が変わっているのでしょうか。
支給を受ける人がパートして認定日にきちんと報告すると、支給総額が減るから

何のことか分からなくなる気がするのですが・・・

めずらしい人のような気がしますね^^;
6月30日に退職することが決定しています。千葉県千葉市在住です。
その後のことについて解釈が間違っているのかいないかよくわかりません。
特に毎月10万給付ありの2年コースや受講料無料3ヶ月コースなど職業訓練を受けたときの待機期間がどうなるのかよくわかりません。

無料コースを受けてる月に失業給付がもらえるのか・・・どうなのか。
待機の間に職業訓練を受けた場合、待機期間はどうなるのか、時計が進むのかとまるのか。

ケース:訓練学校を出てから就職を目指す場合
①7月中旬ぐらいまでに離職票が届く
②離職票を持参しハローワークで失業手続きをする
③7日間待機し尚失業していたら失業が認められた日
そこから3ヶ月間は待機のため、失業保険は支給されない
④ハローワークで職業訓練の相談をし受講の意思を伝える
⑤審査がとおり抽選で受講権利が得られた場合は、毎月10万円と交通費が支給される
職業訓練中は、支給期間が延長される
⑥就職が決まらない場合、所定の待機期間後失業保険がもらえる

すぐにハローワークに行けないため、ご存知の方がいたらおしえてください。
お願いいたします。
職業訓練を受ける場合は待機期間がなくなります。
正確には訓練開始日前日までが待機期間となります。
例えば、8月1日から待機期間が開始されたとしましょう。
そして訓練開始が8月15日だとしたら、14日までが待機で15日から31日までの16日分の失業保険が翌月9月の中旬くらいに支給されます。
当月ではありません、翌月です。会社の給料と同じですね。
そして支給期間は訓練終了まで延長されます。
6ヶ月コース受講の自己都合退社の方でしたら、本来支給は3ヶ月分ですが、6ヶ月貰えるわけですね。
ちなみに10万円給付の分は恐らく失業保険が無いかた対象だと思います。
失業保険が有る方・残っている方は、各々で定められた一日の支給額が貰えるはずです。
失業保険について。

3月から仕事を始めたものの所謂パワハラに合い、現在精神科に通院していて退職を考えています。
3月以前は1年以上パートをしており、父の共済扶養に入っていました。
3
月の就職以降はまだ欠勤したことがなくて、これから退職届を出したとしても傷病手当には当てはまらないし健康保険加入期間も1年未満です。

転職活動をすぐにするつもりではいますが、退職後の失業手当はこの場合つかないですか?
また、この場合自己都合にしかならないのでしょうか。
〉3月から仕事を始めた
〉3月以前は1年以上パートをしており
何月何日に離職(雇用保険を脱退)し、何月何日に再就職(再加入)したのでしょうか?


原則的な受給資格条件は
・最終の離職日以前2年間に、雇用保険に加入していて、賃金の対象になった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上で、
・離職理由が「傷病のため就いている仕事または通勤を続けられない」であるなら、最終の離職日以前1年間に、雇用保険に加入していて、賃金の対象になった日数が11日以上ある月が6ヶ月以上でも可。

ただし、すぐにでも再就職できる状態(体調)でないと手当が出ません。


〉この場合自己都合にしかならないのでしょうか。
自己都合です。
「正当な理由のある自己都合」になる可能性はありますが。
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