失業保険の受給と保育園について
長年勤めた会社を妊娠・出産を機に退職しなくてはいけなくなりました。
ただ、私も働かなくては生活が出来ないので、育児休業を取らせていただき、4月入園で何とか0歳児を保育園に入園させる事が出来ました。
保育園に入園=仕事復帰と言う事なので4月の中ごろから復帰し、その後会社都合の扱いで退職しました。
せっかく保育園に入園できたし、生活もあるので現在は派遣に登録して仕事を探したりしています。
ここで本題の質問なのですが・・・なんとか早く仕事を見つけたいため保育園にはまだ退職したことを伝えていないのですが失業保険を受給したいのです。失業保険の受給手続きなどで会社を辞めたことが保育園にわかっててしまう事はあるでしょうか?
また、夫の扶養に入りたくても失業保険を受給中は夫の健康保険に入れませんよね?
国民健康保険に入ったとすると、そこでまた保育園に会社を辞めたことが分かってしまわないでしょうか?
長年勤めた会社を妊娠・出産を機に退職しなくてはいけなくなりました。
ただ、私も働かなくては生活が出来ないので、育児休業を取らせていただき、4月入園で何とか0歳児を保育園に入園させる事が出来ました。
保育園に入園=仕事復帰と言う事なので4月の中ごろから復帰し、その後会社都合の扱いで退職しました。
せっかく保育園に入園できたし、生活もあるので現在は派遣に登録して仕事を探したりしています。
ここで本題の質問なのですが・・・なんとか早く仕事を見つけたいため保育園にはまだ退職したことを伝えていないのですが失業保険を受給したいのです。失業保険の受給手続きなどで会社を辞めたことが保育園にわかっててしまう事はあるでしょうか?
また、夫の扶養に入りたくても失業保険を受給中は夫の健康保険に入れませんよね?
国民健康保険に入ったとすると、そこでまた保育園に会社を辞めたことが分かってしまわないでしょうか?
虚偽の報告や隠し行為は問題を招くだけですよ。
求職活動も保育園の入所理由になるのですよ。
保育園の入所要件として、自治体で必ず制定されおり、上記のことも要件に盛り込まれているはずです。
保育園にも預けられます。
失業保険も受け取れます。
健康保険にも入れます。
今すぐにでも、自治体や保育園に状況を説明し正規の方法でことをおすすめください。
追記です。
派遣登録?てことは就職してることになってしまっているのでは?アルバイトでも失業保険の受取は不可ですよ。
求職活動も保育園の入所理由になるのですよ。
保育園の入所要件として、自治体で必ず制定されおり、上記のことも要件に盛り込まれているはずです。
保育園にも預けられます。
失業保険も受け取れます。
健康保険にも入れます。
今すぐにでも、自治体や保育園に状況を説明し正規の方法でことをおすすめください。
追記です。
派遣登録?てことは就職してることになってしまっているのでは?アルバイトでも失業保険の受取は不可ですよ。
雇用保険について・・・結婚で引越しのための退職
2月20日に退職しました。国民健康保険に加入しました
離職票はまだ届いてなくて失業保険の手続きはまだなのですが、4月のはじめに入籍を予定しています。
扶養に入ると失業保険はもらえないのでしょうか?2月20まで4年間ぐらい正社員で、月20万円くらいいただいてました。
いくら以上もらっていたら失業保険はもらえないとかあるのでしょうか?
扶養に入っても、働く意欲があれば、もらえるのでしょうか?
姓が変わってから失業保険の手続きをしたほうが、いいでしょうか?
それとも、先に今の姓で失業保険の手続きをして入籍して、姓が変わったことを申請したらいいでしょうか?
結婚で引越しする場合特定理由離職者に該当しますか?
教えてください。おねがいします。
2月20日に退職しました。国民健康保険に加入しました
離職票はまだ届いてなくて失業保険の手続きはまだなのですが、4月のはじめに入籍を予定しています。
扶養に入ると失業保険はもらえないのでしょうか?2月20まで4年間ぐらい正社員で、月20万円くらいいただいてました。
いくら以上もらっていたら失業保険はもらえないとかあるのでしょうか?
扶養に入っても、働く意欲があれば、もらえるのでしょうか?
姓が変わってから失業保険の手続きをしたほうが、いいでしょうか?
それとも、先に今の姓で失業保険の手続きをして入籍して、姓が変わったことを申請したらいいでしょうか?
結婚で引越しする場合特定理由離職者に該当しますか?
教えてください。おねがいします。
失業保険は求職活動をしないともらえません。
そもそも、雇用保険は働く意思と能力があるのに働けない状況になった人を助ける保険です。
なので働く意欲=求職活動がないと失業保険受給資格をとれません。
また失業保険は扶養など無関係です。
失業保険は前職で受けていた支払賃金にて日額が決まり、それを失業日数を乗じて支払われます。
転職先が決まると、その時点で失業保険受給資格がなくなります。
詳しくはハローワークの説明会にて問い合わせ下さい。
そもそも、雇用保険は働く意思と能力があるのに働けない状況になった人を助ける保険です。
なので働く意欲=求職活動がないと失業保険受給資格をとれません。
また失業保険は扶養など無関係です。
失業保険は前職で受けていた支払賃金にて日額が決まり、それを失業日数を乗じて支払われます。
転職先が決まると、その時点で失業保険受給資格がなくなります。
詳しくはハローワークの説明会にて問い合わせ下さい。
失業保険について詳しい方教えてください。今年3月いっぱいでパートで働いていた職場を退職しました。その後、別の職場に1ヶ月→退職、また別の職場に1ヶ月→退職をし、現在無職です。3月いっぱい
で辞めた職場から離職票が届いてるんですが、この分の失業保険ってもらえるんでしょうか?それとも別の職場に行ってしまうと無理なんでしょうか?
離職票には昨年9月から今年3月いっぱいまでの収入が書かれてて、平均12万くらいです。自己都合退職です。
もらえるとしたら申請を出してからどのくらいで、いくらくらいもらえますか?
妊娠中なので、今後は出産までは働きません。
で辞めた職場から離職票が届いてるんですが、この分の失業保険ってもらえるんでしょうか?それとも別の職場に行ってしまうと無理なんでしょうか?
離職票には昨年9月から今年3月いっぱいまでの収入が書かれてて、平均12万くらいです。自己都合退職です。
もらえるとしたら申請を出してからどのくらいで、いくらくらいもらえますか?
妊娠中なので、今後は出産までは働きません。
雇用保険の受給要件は、離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12ヶ月以上あることとされていますが、ご質問者様の場合は、昨年の9月から3月まで、7ヶ月しかありませんので、雇用保険の受給資格を満たしていませんので、受給資格がありません。(会社都合による解雇の場合は別ですが…)
更に、雇用保険とは、働く意思があるにもかかわらず、職が得られない人に、当座の生活費を保証するために給付されるものです。
ご質問者様が妊娠何ヶ月か判りませんが、働く意思のない方は、雇用保険を受給する事は出来ません。
雇用保険を受給できる期間は、退職日の翌日から1年以内とされていますが、妊娠等で受給資格がある方であっても受給する事が出来ない場合は、受給期間の延長の手続きを行っておかなければなりません。
(最長3年まで認められ、本来の受給期間の1年を含めると合計4年とすることが出来ますが…)
更に、雇用保険とは、働く意思があるにもかかわらず、職が得られない人に、当座の生活費を保証するために給付されるものです。
ご質問者様が妊娠何ヶ月か判りませんが、働く意思のない方は、雇用保険を受給する事は出来ません。
雇用保険を受給できる期間は、退職日の翌日から1年以内とされていますが、妊娠等で受給資格がある方であっても受給する事が出来ない場合は、受給期間の延長の手続きを行っておかなければなりません。
(最長3年まで認められ、本来の受給期間の1年を含めると合計4年とすることが出来ますが…)
出産の為に退職し、夫の扶養に入る手続きについて教えてください。年金、税金、失業保険等についてです。
昨年一月から今年の二月末まで、アルバイトをしていました。社会保険、厚生年金、雇用保険は加入しており、年収は103万以上、130万未満でした。
出産を間近に控え退職となり、三月一日より夫の扶養に入る事になったのですがその際の手続きについて教えてください。
夫は会社員です。
①住民税は今まで私の分は口座引き落としだったのですが、扶養に入るとどうなるのでしょうか。住民税は後払いになっていると聞きましたが、今年働いた分を払い終わると今後支払わないで良い事になるのですか?その際に役所での手続きは必要になりますか?
②働いていた会社より雇用保険被保険者証をもらいましたが、出産後扶養の範囲内で働く意志がある場合でも、失業保険はもらえないのですか?その場合ハローワーク等での手続きは一切不要なのでしょうか?また、雇用保険被保険者証や離職票は私個人が一生保管しておくのでしょうか?
③年金は2号被保険者→3号被保険者に変わると思うのですが、これも役所に届け出る必要があるのですか?
④その他、忘れがちな手続きや注意事項があればご指摘ください。
よろしくお願いします。
昨年一月から今年の二月末まで、アルバイトをしていました。社会保険、厚生年金、雇用保険は加入しており、年収は103万以上、130万未満でした。
出産を間近に控え退職となり、三月一日より夫の扶養に入る事になったのですがその際の手続きについて教えてください。
夫は会社員です。
①住民税は今まで私の分は口座引き落としだったのですが、扶養に入るとどうなるのでしょうか。住民税は後払いになっていると聞きましたが、今年働いた分を払い終わると今後支払わないで良い事になるのですか?その際に役所での手続きは必要になりますか?
②働いていた会社より雇用保険被保険者証をもらいましたが、出産後扶養の範囲内で働く意志がある場合でも、失業保険はもらえないのですか?その場合ハローワーク等での手続きは一切不要なのでしょうか?また、雇用保険被保険者証や離職票は私個人が一生保管しておくのでしょうか?
③年金は2号被保険者→3号被保険者に変わると思うのですが、これも役所に届け出る必要があるのですか?
④その他、忘れがちな手続きや注意事項があればご指摘ください。
よろしくお願いします。
①の住民税ですが、年末調整を会社の方でして貰って、
給与から控除されずに普通徴収で支払っているとの解釈での話ですが、
今年度(1月から12月)の給与分は、会社で年末調整ができないので、
来年確定申告をし、住民税が発生していれば、その分まで支払う事になります。
市役所での手続ではなく、確定申告は税務署での手続となります。
扶養となってもご自身の所得にかかっている住民税なので、ご自身で払う事になります。
1月から12月の給与の所得税額から算出されるので、多分来年は0になるとは思いますが…。
②出産のために退職とのことですので、まだ出産前だと思いますが、
妊娠・出産を理由に会社を辞めた場合、すぐに働けないので、
失業給付の延長手続きをすると、最長4年間先延ばしが出来ます。
ただ、退職前の2年間に働いていた日数が11日以上の月が12ヶ月以上あり、
雇用保険の加入期間が満12ヶ月以上あることが失業保険の受給の条件なので、
パートで雇用保険に加入していても、日数が11日以下の場合は受給できません。
延長手続きは、退職日翌日から30日目のさらに翌日から1ヶ月以内に、
離職票・印鑑・母子健康手帳など持参で管轄のハローワークでできます。
2月末で退職とのことなので、3月31日から4月30日までに手続きとなりますが、
手続きに行けない場合は代理人でも可能です。
産後、8週間が経てば受給の手続きが可能ですよ。
ただし、失業給付の基本手当の日額が3612円以上の場合は、
ご主人の扶養に入れないので、国民健康保険・国民年金に
ご自身で加入する必要があります。
③必要はありません。
④出産予定日の42日以内での退職の場合は、出産手当金がご自身の加入していた
社会保険から貰えますので、手続が必要となります。
今年1年間の医療費が、家族合計で10万円を超えている場合、
来年確定申告で医療費控除を行うと、税金が戻ることがあります。
ご主人の所得で確定申告すれば、いくらか戻ってくると思いますよ。
補足を見ました。
年末調整をしての普通徴収なのか確定申告をしての普通徴収なのかわかりませんが、
昨年103~130万の間の収入ということなので、来年度(6月~翌年5月)の住民税の請求の通知が
5月頃に役所からあると思いますよ。
給与から控除されずに普通徴収で支払っているとの解釈での話ですが、
今年度(1月から12月)の給与分は、会社で年末調整ができないので、
来年確定申告をし、住民税が発生していれば、その分まで支払う事になります。
市役所での手続ではなく、確定申告は税務署での手続となります。
扶養となってもご自身の所得にかかっている住民税なので、ご自身で払う事になります。
1月から12月の給与の所得税額から算出されるので、多分来年は0になるとは思いますが…。
②出産のために退職とのことですので、まだ出産前だと思いますが、
妊娠・出産を理由に会社を辞めた場合、すぐに働けないので、
失業給付の延長手続きをすると、最長4年間先延ばしが出来ます。
ただ、退職前の2年間に働いていた日数が11日以上の月が12ヶ月以上あり、
雇用保険の加入期間が満12ヶ月以上あることが失業保険の受給の条件なので、
パートで雇用保険に加入していても、日数が11日以下の場合は受給できません。
延長手続きは、退職日翌日から30日目のさらに翌日から1ヶ月以内に、
離職票・印鑑・母子健康手帳など持参で管轄のハローワークでできます。
2月末で退職とのことなので、3月31日から4月30日までに手続きとなりますが、
手続きに行けない場合は代理人でも可能です。
産後、8週間が経てば受給の手続きが可能ですよ。
ただし、失業給付の基本手当の日額が3612円以上の場合は、
ご主人の扶養に入れないので、国民健康保険・国民年金に
ご自身で加入する必要があります。
③必要はありません。
④出産予定日の42日以内での退職の場合は、出産手当金がご自身の加入していた
社会保険から貰えますので、手続が必要となります。
今年1年間の医療費が、家族合計で10万円を超えている場合、
来年確定申告で医療費控除を行うと、税金が戻ることがあります。
ご主人の所得で確定申告すれば、いくらか戻ってくると思いますよ。
補足を見ました。
年末調整をしての普通徴収なのか確定申告をしての普通徴収なのかわかりませんが、
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5月頃に役所からあると思いますよ。
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