スーパーでパートとして、1年契約更新でしたが、60歳定年で引き続きアルバイト契約で働くように求められました。
その場合、定年退職の扱いで離職票を請求できますか。3年雇用保険加入してました。
アルバイトになると、雇用保険解除になります。
1年以内は失業保険が有効とのことですので。
離職票は、文字どおり離職した際に発行される書類ですので、辞めていないので発行されません。
アルバイトになると雇用保険が喪失されるわけでなく、1週間あたりの雇用契約時間数が、加入要件である20時間/1週間未満になったから雇用保険が喪失されたのです。
失業保険について質問があります。高校卒業と同時に今の会社に入社しました。平成21年4月1日から3カ月間は研修?で7月1日から正社員と
する。とゆうような書類を貰いました。そして平成22年7月に社内で怪我をして、平成23年。今年の4月1日に仕事を退社しようと思っています。退社理由は怪我が症状固定して通院しなくなり、会社とのお金を貰う機会(病院の駐車場代や絆創膏)が無くなった。怪我をした後の会社側の対応が不愉快な上に居づらいからです。怪我をしなければ辞めませんでした。ここで質問です。一つ、退職理由の欄に怪我をした事で会社に居づらい。機械が触りたくない。と書いたら退職理由が会社都合になりますか?ならない場合は何故なりませんか?一つ、もし自己都合の場合は失業保険はおりませんか?以上です。他になにかお気づきの点はアドバイスお願いします
「怪我をした事で会社に居づらい」「機械が触りたくない」は、いずれも質問者さんの個人的事情ではあっても「仕事に支障があってやむを得ない理由」とはみなされませんので、この理由からでは自己都合退職の域を出なくなります。

失業のお手当が会社都合退職の扱いに準じるのは、「 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した」場合ですので、これに該当する項目が一つでもあり、なおかつ会社にそのための自己都合退職であることを認めてもらって初めて、ハローワークにそのような手続きを願い出ていくことになります(「特定理由離職者」という扱いになります)。

仮に純粋な自己都合退職の域を出なくても、質問者さんの場合の雇用保険加入期間(=被保険者期間)は1年以上にわたっていることは確実と思われますから、当初の申請から7日の待期+3か月の給付制限期間を経てお手当は戴けることになります。

会社都合の扱いになる場合との違いは、この3か月の給付制限があるかないかの差だけですから、会社には居づらいなりに退職手続きの交渉において、上記の特定理由離職者に該当できる退職理由を引き出せるかどうか、談判されてみるだけの価値はあります・・・
仕事を辞めて5ヶ月。今度面接に行くのですが辞めてからは失業保険を貰いバイトなどはせず趣味である音楽活動や旅行をしてました。面接で辞めてから今まで何してましたか?と聞かれたらなんて答えればいいでしょう。
そのまま正直に答えればいいと思います。
嘘で固めて生きていくなんて、つまらない。
それで採用されたら、とても爽快だと思います。
現在派遣で群馬の自動車工場に勤めてます。
一昨日急な話ですが来月(5月)で終了となるといわれました。派遣会社と派遣先で契約更新が行われなかったそうで別の派遣先にいくか辞めるか考えといてくれといわれました
5月の中旬で入社から一年半となり有給が11日発生するのですが一ヶ月で消費は厳しく派遣会社にそのことをきくと継続で別の派遣先にいくなら有給は消えず辞めるとなった場合6割は買い上げるとのことでそのことは後日相談となりました。

質問なんですが、有給はすべて買い上げてはもらえないのでしょうか?会社規定なのかわからないので知ってる方いたらよろしくお願いします。

あと辞めることが濃厚なんですが現在働いてる工場へ期間工務員として再入社するつもりです。
その場合一ヶ月あけないといけないらしくその一ヶ月間は失業保険を申請しようと思います。
派遣会社からは離職票だけ受け取ればいいのでしょうか?
完全に派遣のいいなりですねぇ
買い取りは違法です。
有給は辞めるまでに消化しましょう。
次の派遣先があるのに断れば自己都合です。3ヶ月給付制限ありでもらえません。
質問なのですが
失業保険を申請した者で
一日2時間、週6のバイトをしようとしているんですが
これって働いた日は失業保険貰えないんですよね?いくら2時間といえども
どうなんでしょう?
ハローワークに確認してもらいたいのですが,少しでも働いたら失業保険(:雇用保険の基本手当)を受給できないということではないようです。
ハローワークが失業の認定をするための基準(週20時間・1日4時間等)を持っており,それ未満の就労ならば失業の認定を受けられる可能性があります。
そうしないと,労働者の所得保障という雇用保険の趣旨が全うされないことになってしまうからです。
派遣で働いていたのですが、契約終了ということで退職しました。会社都合になるということでしたが「離職票の 喪失原因の :1離職以外の理由 :2 3以外の理由 :3 事業主の都合による離職」という
欄で 2になっていました。これは会社都合ではなくて事項都合ということでしょうか?離職表2の最後のところで具体的事情記載欄には「契約満了」となっていました。会社側の説明では、失業保険もすぐにいただけると思っていたのでとても心配です。莉商標のことで詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。
3年未満の契約社員の期間満了退職は、会社都合退職でなくても給付制限が付かないのが一般的です。
ここに注目して欲しいのですが、離職票ー2の離職理由2、質問者様は派遣ですので①に該当しますが、「労働者から契約の延長更新」を「希望する申し入れがあった」ここに〇が付いていれば、給付制限はありません。

だからと言って、会社都合ではありませんよ、契約社員は会社都合退職(特定受給資格者)、特定理由離職者、✭給付制限のない自己都合退職者、給付制限のある自己都合退職者に分類されます。

3年未満での期間満了退職で会社都合退職になる要素としては、延長更新の確約あったが、延長されなかった場合ですが、確約を労働契約書に書く会社は、ほとんどありません。
会社の説明は会社都合でなくても、給付制限が付かない契約社員の特権のことでしょう。
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