失業保険について質問です!
製造会社で二年ほど働いて、家業を手伝うためにその会社を退職したのですが、その時は失業保険を受け取りませんでした!
不況の波を受け、私の給料を払うのが難しくなりました。家業では雇用保険をかけていなかったようです。
そこで、前の会社の離職表をハローワークに持って行ったらまだ失業保険を受けとることはできるのでしょうか?
わかりにくいかもしれませんが、よろしくお願いします。
雇用保険の受給期間は離職した翌日から1年間です

貴方の場合はすでに受給期間が終了してます

従って、貴方は雇用保険の基本手当ては受けられません
【求人応募の断る時の対処法について】

現在、失業保険受給の為の待機期間中です。

会社都合により退職しました。

本日、気に入る求人票が2つあり、どちらとも紹介状を頂きました。
しかし、そのうちの1つを、面接を受けず辞退しようと考えています。

4/11(月)面接予定です。明日も会社は営業されています。

(よく考えず、安易に紹介状を受け後悔し、反省しています…。)

明日はハローワークは休みですが、先に会社の方へ電話連絡し、月曜日にハローワークへ朝一番で伺いその件を伝えることでも大丈夫ですが?

また、このような場合でも失業保険は受給できますか?

これからはこのような事はないよう気をつけます。

※ もう1つの方(断らない方)に、採用を切望しています。
面接しても入社出来る訳ではありません。 2社応募して結果が出てからでも遅くないと思います。仮に合格しても、断る理由は求人票と条件が違う(給与000~000となっているが年齢的に安い、勤務条件が違う、労働環境が悪い)と断れます。また断っても失業給付は需給出来ると思います。(念のためハローワークで確認願います)
失業保険についてです。

直ぐに就職することができず前の職場をやめて三ヶ月たとうとしています。
今から失業保険の手続きをする場合お金はやはり三ヶ月後になるのでしょうか。

やめてす
ぐやればよかったのですが失業保険というものをしらず友人にたまたま言われて知りました。無知で恥ずかしい限りです。
ご存知の片いらっしゃいましたらお願い致します
自己都合で辞めたのであれば、給付制限が3か月あります。
これはあなたが離職票をもって手続きをしてからカウントされます。
実際にお金を手にするのは、手続きをして7日の待機期間と3か月の給付制限と4週間の就職活動の実績を認められてからとなります。
実際には4か月半程度先です。
ですから早めに手続きをしてください。1年をたつと受給する資格がなくなります。
手続きをしておいて、早めに再就職が決まると条件がありますが、再就職手当などもありますので。
失業保険についての3つ質問です
派遣社員として今の職場で2/1から働いていますが6月末2回目の契約が切れるので更新の意思を伝えたのですが更新できませんでした。
Q.1
この場合の退職は、期間満期の自己都合?それとも会社都合?それともこの後の派遣会社の対応次第でしょうか?
調べた限りでは打ち切りは会社都合とあったのですが。2009年3月31日の改正によりなので、さらに改正があったりしないかと思いまして。

Q.2
失業保険の適応は会社都合なら1年内に6ヶ月以上、自己都合なら2年以内に1年以上と聞いていますが、
自己都合と会社都合の合算は可能なのでしょうか?
ちなみに、10月から11月末の契約で仕事を始めて、合わないと感じたので辞めたため自己都合2ヶ月と今回の5ヶ月の合算のケースになります。

Q.3
実は去年の5月から3ヶ月間失業保険をもらっているのですが、一度もらうと何年かもらえないといった制度はあるのでしょうか?
一応、上記の期間を満たせば大丈夫だと思っているのですが。

複数質問で長くなっていますがよろしくお願いします。
1.
派遣社員は、派遣会社に雇用される、派遣会社の従業員であり、派遣先とは直接の関係がありません。
また、原則として、契約期間が終わったなら、次の派遣先に派遣される立場です。

ですので、「更新」とは、派遣会社との労働契約が更新されることを指します。派遣先が同じかどうかは関係ありません。


派遣先が同じかどうかを問わず、雇用の継続を希望したのに、更新されなかったときには「特定理由離職者」になります。


2.
「最終の離職日からさかのぼって2年以内に被保険者期間が12ヶ月以上」が原則で、特定受給資格者・特定理由離職者なら「最終の離職日からさかのぼって1年以内に被保険者期間が6ヶ月以上でも可」になります。

どちらであるかは最終の離職理由によります。


3.
〉一度もらうと何年かもらえないといった制度はあるのでしょうか?

基本手当にはありません。

再就職手当にはありますが。
友達の件ですが、経営赤字の代償として給料カットが20%・・・労働組合は無く社長のするがままの会社です。
反対しても実行するとのこと。それも、さかのぼって今月支給の給料からしばらくの間と、いきなりです
彼は、会社の経営悪化は分かりますが、自分が生活できないので困りますからと、社長に反対意見を言いましたが、
その結果、退職することになりました。それも自己都合とのことです。
この彼を何とか良い方向に救ってあげたいと思うのですが、
会社社長から、退職届を出すよう言われ、もう退職届は出してしまったようです。
当面の間、失業保険を頼りに生活すると思うのですが、もう、自己都合を会社都合に撤回できないのでしょうか。
彼は、給料カットが無ければ、辞める理由はなっかたのです。
生活のために辞めるのに、自己都合ではかわいそうと思います。
保険受給日まで、待機期間3ヶ月・・・長すぎます。これは、やむおえないのでしょうか。
また、有給休暇を消化しようとしたら、ろくに有給休暇も使わず10年勤続なのに、
繰り越し分をいれても、うちの会社は、15日が最高日数と決まってるから。と言われたそうです。
その会社に残ったほかの人たちは、カットされても耐えるしかないと、我慢しているようです。
ひどい待遇の話しにびっくりしています。
このようなトラブルに詳しい方、ご回答頂けると嬉しいです。
法的には、労働条件の不利益変更については、労組の無い会社では従業員個人個人の同意が必要になります。
会社と労働者で減額された給与や地位争うという選択肢もあります。
しかし、雇用も給与も維持して赤字続きでは最悪倒産という時代ですので・・・。
大手のように派遣切りなどで給与維持をする方法もありますが、雇用を維持して20%カットというのも選択肢だと思います。
納得できなければ労働基準監督署に相談されるのがよいと思います。
自己都合を会社都合の件ですが、給与カットが20%という事であれば80%になるので、特別受給資格者の賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下することとなった) ため離職した者になりますので、会社から送られてくる離職票が自己都合になっていても、ハローワークで給与明細などを見せ証明すれば、解雇扱いになり会社都合になるはずですよ。
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