失業保険額をだすための賃金日額の出し方を教えて下さい。

アルバイトでしたが、土日祝日休みの15分区切りの時給制基本8時間でした。しかし毎日残業があり、有給も使っていました。また、遅
延で遅刻した場合はそのぶんは貰えませんでした。ボーナスもありました。
この場合の賃金日額の出し方は普通のサラリーマンのかたと同じで良いのでしょうか?

回答よろしくお願い致します。
離職前6ヶ月間の賃金合計÷180が賃金日額になります。
残業手当は賃金として入りますが、ボーナスは基本的に入りません(ボーナスを6ヶ月で割り賃金の中に入れる会社も稀にはあります)
給料明細があるなら、6ヶ月間の支給総額(税等の控除前)を足して180で割ればいいだけです。
昨年11月に退職したのですが、今年2月から夫の扶養に入る予定です。
今、妊娠3ヶ月で、少し状況が込み入っていて申し訳ありませんが、今の認識で間違えてないのか、教えてください。
【状況】
昨年8月まで正社員として働いていたA社(手取り20万)、
9月?11月まで契約パートとして働いていたB社(手取り10万)があります。
A社は自己都合、B社は会社都合による退職です。
B社退職後に妊娠がわかりました。
B社退職後は、フリーで仕事を受けていて、
必要経費を差し引くと、月2万位の収入です。
そこで昨年12月から、国民年金・国民健康保険に入っていたのですが、
今年2月から、夫の扶養に入ることにしました。

【質問】
1)夫の扶養に半年以上入っていれば、夫の会社が入っている健康保険にて、出産一時金を受け取れるんですよね。(8月末に出産予定です)

2)失業保険を申請したら、扶養から外れる可能性が高いので、今、申請するのは避けた方がいいですよね。(上の1の「半年以上」に当てはまらなくなるため)

3)フリーで仕事をたまにすることは伏せておき、 再就職の意思はあるが妊娠中のため、失業保険の「受給資格の1年延長」をしようと思うのですが、受給資格を延長するには、A社、B社、どちらかを選択することは可能なのでしょうか。(両方の離職表が手元にあります)

4)昨年の分の私の確定申告は、自分で行いますが、今年、私のフリーの仕事で発生した収入についての質問です。今年の分の確定申告は、夫が「会社で処理してもらう分」+私が「税務署で夫の申告として雑所得分を追加で行う」ことで問題ないでしょうか。(ちなみに夫の会社は、私がフリーで仕事することを了承しています。)

5)上の4に関連しますが、必要経費を引いた分が20万円を超えなかった場合は、申告しなくてもいいのでしょうか。もしくは、20万円を超えなくても、申告すべきなのでしょうか。

6)確定申告時、夫の扶養に入っている私の収入に関する処理について教えてください。フリーでの仕事の分は「雑所得」、もしもパートやアルバイトなどなら「給与所得」になると思いますが、その年の、雑所得「38万」+配偶者の給与所得「103万」以下なら扶養の範囲内、という認識でよいでしょうか。(どちらか一方のみしか適用されない、とかあるのかなーと思いまして。。。)


以上です。すみません、あまりこういうことに疎く、専門用語を知らないため、不適切な語句や認識があるかもしれません。お手数をおかけしますが、ご指南ください。よろしくおねがいします。
・〉国民年金・国民健康保険に入っていたのですが
国民年金の第1号被保険者から、第3号被保険者に変わるだけです。
厚生年金保険に入るわけではありません。

・税の控除対象配偶者と、健康保険の被扶養者と、国民年金の第3号被保険者は、それぞれ別の制度です。
制度の意味も、基準も、手続き違います。
一つの制度で“扶養”だからといって、他の制度でも“扶養”だとは限りません。

1.〉夫の扶養に半年以上入っていれば、夫の会社が入っている健康保険にて、出産一時金を受け取れるんですよね。
違います。
出産時点であなたが健康保険の被扶養者であるのなら、ご主人に健康保険から家族出産育児一時金が出ます。
※退職後6ヶ月以内の出産なら、退職前に加入していた健康保険から一時金が出る、という話を間違えていませんか?
「健康保険」と「国民健康保険」は別の制度です。
保険証を見比べてください。「健康保険被保険者証」「国民健康保険被保険者証」と名前も違うはずです。

2.前提が間違いですから回答しなくても良いですね?
なお、出産時点で国民健康保険に加入していて、退職前の健康保険から一時金を受け取れる資格がないのなら、国保から質問者に出産育児一時金が出ます。
どの制度でも38万円以上は出るのです。

3.「受給資格の1年延長」ではなく、「受給期間の延長」(最大で子供が3歳になる日まで)です。
〉フリーで仕事をたまにすることは伏せておき
それは違法。

〉A社、B社、どちらかを選択することは可能なのでしょうか。
最後の離職が有効です。

離職表→離職票

4.まるっきり間違いです。
ご主人が、「扶養控除等申告書」や「配偶者特別控除」であなたの所得を申告するのは、あくまでもご主人の所得に対する税額計算のためです。
適用されるのが配偶者控除か配偶者特別控除かどちらもなしか、配偶者特別控除なら控除額はいくらか、ということを見るだけです。
あなたの所得にかかる税は、全額、あなたが申告し、納付します。

5.「20万円云々」は、給与の他に副収入があるときの話です。

6.税額計算は、1年が終わってから、全ての所得を合計してされるもの、ということが分かってません。

今年のあなたの合計所得金額が38万円以下であると、その結果として、ご主人からみて今年のあなたは控除対象配偶者だった、ということになります。それにより、ご主人の税額計算に配偶者控除が適用されます。
ご主人にとってあなたが税の“扶養”(控除対象配偶者)かどうかは、あなた自身の税額には何の関係もありません。

「合計所得金額」とは、名前の通り、各種の所得の合計です。
給与所得+雑所得が38万円以下ということです。

「103万円以下なら“扶養”」というのは、収入が給与だけの場合には、「給与所得38万円」を給与収入に換算するとそうなる、ということです。
※「収入」と「所得」の違いはお分かりですね?

念のためですが、税の“扶養”は、「自分は“扶養”だから、自分には税金がかからない」という制度ではありません。

昨年分の所得に対する住民税は、今年6月からの納付ですけど、その準備はできてます?
私は会社員ですが、先日より給与カットの同意書に署名捺印の申し出がありましたが捺印せず拒否しました。その後会社より同意書に関係なく賃金カットになりました。違法行為はわかっていますが、後日労働基準監督
に告発し賃金は回収予定ですが、賃金カットによるボーナス、退職金、の査定減額いずれは失業保険の減額などが考えられます。当方と同じような経験された方、法の専門家様、対処方法などお知らせください。よろしくお願いします。
労働者の過半数の同意があっても、原則、賃金額の減額はできません。
「賃金カットによるボーナス、退職金、の査定減額いずれは失業保険の減額などが考えられます」
おそらくそうしてくるでしょう。
労働者にとっては重要問題ですが、会社自体にしてもそうせざるを得ないほど今経営が苦しい状態にあるということです。それが裁判上認めらる合理性に該当するかどうかは別にしてです。
この問題は、弁護士を通しても一過性にしかすぎませんから、労働者全員団結して使用者と話し合い、会社の実態についても説明を受け、お互いの妥協を探るのがよろしいかと存じます。
失業保険についてお聞きしたいことがあります。
ハローワークに行き、初めの7日間は絶対に失業中であることは絶対で、その後から受給までの待機期間中3ヶ月間はアルバイトをしてもいい。と調べたところ分かったのですが、それは時間・給料など上限はないのでしょうか?
また、受給時に辞めていれば受給額には影響しないのですか?
あと、受給期間は何ヶ月くらいなのでしょう?
知っている方教えてください。
え?就職活動ではなく。アルバイト?
確かバイトはダメじゃありませんでした?
私の頃はダメでしたよ・・・・
(でも、生活出来ないから働いたけど)

もう時効でしょうけど・・・・。

受給期間は、3ヶ月程度だったと思うけど。受給額は、以前の職場の給与から算出するんで関係ないですよ。
私は全然生活費にもならなかったけど・・。(部屋代で消えました・・・)
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