失業保険について

先週4年勤めた会社を、業務縮小の為という理由で解雇になりました。


そこで質問なのですが、その保険金はどのようにして振り込まれるのでしょうか?

かなり昔に、同じような状況で貰った時には、一時金という形で振り込まれました。

それは今も変わらないのでしょうか??
会社都合による離職と離職票に書いてあれば、ハローワークに手続きをすれば3ヶ月の待機期間なしに、数週間で一時金としてもらえると思いますが・・・

ただ、以前ももらわれているならある一定の期間が経ってないともらえなかったような気もします。2年くらいだったかな?この点は自信がないです。
現在失業中です。3月末に1年勤めた会社を自己都合でやめ、勤務自体はしていないのですが、会社の決まりで4月末までの契約とっており、離職票が届くのは5月の半ばとなるとのことです。
今後は旦那の扶養に入るため、月8万以内くらいのパートをするつもりですが、パートもせず、失業保険をもらったほうが、以後半年間で得ることのできる金額が高いかもしれないと思い悩んでいます。離職票が届くのがまだ1ヶ月もあとなのですが、これから半年くらは結婚式の準備や、何かと忙しく、フル勤務はしないつもりですが、それまでじっとするのもなんなので近々、近所のスーパーでアルバイトをしよと思ったのですが、何も働かないほうが、結果的に得られる額が高いような気がしています。離職票をもらう前に、月8万以内くらいの給与がもらえるようなアルバイトを始めるとした場合、離職票が届き、ハローワークに持って失業保険の手続きをする際、7日間の待機期間があるそうですが、そうなる前にアルバイトをやめなければ、失業保険というのはもらえないのでしょうか。

また3月でやめた仕事は1万1000円/日で月20日くらいの勤務であったので、月々22万くらい収入があったのですが、この場合失業保険としてもあらえる額は受給待機期間中や、失業保険をもらっている最中など、アルバイトも何もしないときが一番高いのですか?詳しい方教えてください。
失業保険、受給中にアルバイトした場合は申告する事に、なっています。申告分差し引かれての支給になります。申告せず後で就業による収入があった事が判れば返還を求められます。自己都合による退職なら失業保険の認定まで待機期間あり申請や請求など手間暇かかります。税金や社会保険料金を納めるのは国民の義務ですが、税金の還付や社会保険の利用は国民の権利です。
現在、失業保険給付前、待機期間中です。しかし、待機せよといえども保険等払っていくために赤字になることはできません。ただ、待機期間中はアルバイトなど一切仕事をしてはいけないと聞きます。
実際のところ、資金が底を付いてしまっては転職活動さえ出来ません。アルバイトなど申請してしてはいけないのでしょうか。皆さんはどのようにして乗り越えられましたか。
>待機期間中はアルバイトなど一切仕事をしてはいけないと聞きます。

それは、目先のお金が欲しい人たちが言ってるだけです。

仕事が見つかれば仕事していいんですよ。
ただ、早期に見つかった場合受給はないというだけのはなしです。
(再就職手当が出るかどうかは話が別になりますが。)

また、3か月の給付制限期間中のみの短期のバイトは申請すればしても構いません。
その場合、退職の時期に注意してくださいね。
後々の受給に影響出る場合がありますから。
失業保険について
息子が4月で今の会社を退職します。
その後は公務員に向けて通信などで勉強をするのですが
申請をすれば失業保険を規定の期間受け取れるのでしょうか?
その場合どのようにすればいいのでしょうか?
まずは、現在の会社をお辞めになるときに、企業より離職票を頂くようにしてください。
(これは、辞めてから出ないと手続きに入れませんので、約2週間ほどかかります)
その後、ハローワークに手続きに行けば、7日(待機期間)+3ヶ月後(退職理由が自己都合なので)からもらえます。

もし、現在が派遣社員で働いているということですと、会社によって事情が違うようですので、ご確認ください。
失業保険の認定日までに特定回数の求職活動をしないと失業保険を給付されないみたいですがハロワのPC閲覧で活動とみなしてくれるハロワもあるのでしょうか?
もし閲覧のみで認めてもらえない場合は窓口で相談すると活動として認めてくれるのでしょうか?私の知人はPC閲覧のみで判子をもらえたと聞いたのですが判子を押してもらったということは活動として認めてくれたのでしょうか?
判断基準は一応は安定所所長に委ねられていますが、実際は、各都道府県別の労働局で決めていますから、都道府県により差があります。

本来は自主的PC閲覧は、就活に数えられませんでした、ハローワーク職員の助言の元での閲覧なら就活1回とします。
申告書にも、そのように書く欄が有る筈です。

ただ、平成21年3月31日より、特定理由離職者制度、個別延長給付制度等、リーマンショック後の失業者が、多数過ぎる面を考慮して、この日から、自主的閲覧でも、助言によるに〇を付け、就活1回とする、強制ではありませんが、厚労省が各労働局に通達をしたのです。

現在ではPC閲覧で就活1回とする、都道府県が大多数です。
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