突然の解雇です。
今の会社に正社員で入社して4カ月。給与は年俸制でもらってます。
今の会社に入る為に4年も勤めてた前の会社を退社してます。
今日突然
【経営不振の為、パートになってもらうか、退職どちらか選んで。シフトの関係もあるから今月中に返事してほしい】
っと言われました。急すぎますし・・・
こういう場合、勤めて半年未満でも失業保険もらえますか??
また、会社側に【解雇】として離職票かいてもらえますか??
まだ入社して間もないのに、無責任すぎます。
こんなんなら、前の会社から移動しなければよかった。
生活があるので、収入が必要です。
皆様!!
助けてください!!!
今の会社に正社員で入社して4カ月。給与は年俸制でもらってます。
今の会社に入る為に4年も勤めてた前の会社を退社してます。
今日突然
【経営不振の為、パートになってもらうか、退職どちらか選んで。シフトの関係もあるから今月中に返事してほしい】
っと言われました。急すぎますし・・・
こういう場合、勤めて半年未満でも失業保険もらえますか??
また、会社側に【解雇】として離職票かいてもらえますか??
まだ入社して間もないのに、無責任すぎます。
こんなんなら、前の会社から移動しなければよかった。
生活があるので、収入が必要です。
皆様!!
助けてください!!!
雇用保険は通算されますので、以前の会社を辞めた時に失業保険を受給してなければ、通算日数で失業保険の受給期間が決定します。
会社には「会社都合」と記載してもらえるよう、事前に話すべきです。
会社は自己都合にしたい場合が多く、辞職届を書くように言われるかも知れませんが、拒否すべきです。
また解雇通告書を書面で求める必要があります。
解雇通告日から30日以内の解雇であれば、解雇予告手当てももらえます。
その前に整理解雇には4要件を満たす必要があり
その4つの要件とは、
①整理解雇の必要性が本当にあること(会社の維持・存続を図るためには人員整理が必要であること)
②整理解雇を避けるための努力を会社が尽くしていること(解雇に先立ち、退職者の募集、出向その他余剰労働力吸収のため に相当の努力が尽くされたこと)
③対象者の選定に合理性があること
④労働者側との間で十分な協議が尽くされていること(解雇の必要性・規模・方法・解雇基準等について労働者側の納得を得 るために相当の努力がなされていること)
なので、要件を満たしていなければ、解雇自体を拒否する事もできます。
事前に労基署に相談すれば、確認や助言指導等もしてくれます。
生活に困るのであれば、やれる事はやるべきです。
会社には「会社都合」と記載してもらえるよう、事前に話すべきです。
会社は自己都合にしたい場合が多く、辞職届を書くように言われるかも知れませんが、拒否すべきです。
また解雇通告書を書面で求める必要があります。
解雇通告日から30日以内の解雇であれば、解雇予告手当てももらえます。
その前に整理解雇には4要件を満たす必要があり
その4つの要件とは、
①整理解雇の必要性が本当にあること(会社の維持・存続を図るためには人員整理が必要であること)
②整理解雇を避けるための努力を会社が尽くしていること(解雇に先立ち、退職者の募集、出向その他余剰労働力吸収のため に相当の努力が尽くされたこと)
③対象者の選定に合理性があること
④労働者側との間で十分な協議が尽くされていること(解雇の必要性・規模・方法・解雇基準等について労働者側の納得を得 るために相当の努力がなされていること)
なので、要件を満たしていなければ、解雇自体を拒否する事もできます。
事前に労基署に相談すれば、確認や助言指導等もしてくれます。
生活に困るのであれば、やれる事はやるべきです。
失業保険の待機期間についての質問です。
こんにちは
明日、解雇になる予定です。
(会社が倒産するため)
なので、失業給付を受けようと思うのですが、
7日間の待機期間中に仕事が決まった場合、再就職手当は
もらえなくなるのでしょうか?
おしえてください
こんにちは
明日、解雇になる予定です。
(会社が倒産するため)
なので、失業給付を受けようと思うのですが、
7日間の待機期間中に仕事が決まった場合、再就職手当は
もらえなくなるのでしょうか?
おしえてください
私も失業手当受給中なのですが、それはよくわかりません。
お近くのハローワークに電話されたらいかがですか。
最近のお役所は、本当に驚くくらい一般市民に対して親切ですから。
手間はかかりませんし、いやな思いをすることはないでしょうから・・・。
お近くのハローワークに電話されたらいかがですか。
最近のお役所は、本当に驚くくらい一般市民に対して親切ですから。
手間はかかりませんし、いやな思いをすることはないでしょうから・・・。
契約社員で9月末日退社しました。
8月30日に会社から「次回の更新はなしでお願いします」と言われ、「契約満了」ですと説明されました。その際、更新の希望をまったく聞かれませんでした。
その後、退職書類を提出したりする際に人事の事務の方に
「更新の希望はあるんですが、その時には聞かれませんでした。更新の希望はありますが。」と伝えました。
状況は以下です。
・1回の契約期間は6カ月(10月~3月、4月~9月)
・通算契約期間60カ月以上(5年以上)
・通算契約回数10回以上
・契約を更新または延長することの確約、合意 無
・更新または延長しないことの明示 有
・直前の契約更新時に雇い止め通知の有無 無
・労働者からの契約の更新または延長 希望する旨の申出があった
離職票にはこう記載されています。
はじめ会社からおくられてきた時に 直前の契約更新時に~が有になっていたため、署名・捺印はしていません。
(直前の契約更新時に 「今回で最後」 等説明されたり、雇用契約書に記載されたりしていないため)
その後、会社から連絡が来て
「直前の契約更新時に~のところは無にします。
だけど、 労働者からの契約の更新または延長 のところを 「希望しない旨の申出があった」 にしないと契約満了としてハローワークが受け付けないと言ってきたのでかえていいですか」
と言われました。
質問です。
①契約更新の希望を聞かれなかった場合も特定受給資格者になれるのでしょうか。契約更新しない話をされたときに更新の希望があると伝えなくてはいけなかったんでしょうか。
②契約更新を希望しない、としないと契約満了とはならないのでしょうか。
実際に自分が失業保険の受給申請で居住地のハローワークに行く際に異議申し立てすればよいのでしょうか。
③会社にいって契約満了の理由の証明書を発行してもらっておいたほうがいいのでしょうか。
8月30日に会社から「次回の更新はなしでお願いします」と言われ、「契約満了」ですと説明されました。その際、更新の希望をまったく聞かれませんでした。
その後、退職書類を提出したりする際に人事の事務の方に
「更新の希望はあるんですが、その時には聞かれませんでした。更新の希望はありますが。」と伝えました。
状況は以下です。
・1回の契約期間は6カ月(10月~3月、4月~9月)
・通算契約期間60カ月以上(5年以上)
・通算契約回数10回以上
・契約を更新または延長することの確約、合意 無
・更新または延長しないことの明示 有
・直前の契約更新時に雇い止め通知の有無 無
・労働者からの契約の更新または延長 希望する旨の申出があった
離職票にはこう記載されています。
はじめ会社からおくられてきた時に 直前の契約更新時に~が有になっていたため、署名・捺印はしていません。
(直前の契約更新時に 「今回で最後」 等説明されたり、雇用契約書に記載されたりしていないため)
その後、会社から連絡が来て
「直前の契約更新時に~のところは無にします。
だけど、 労働者からの契約の更新または延長 のところを 「希望しない旨の申出があった」 にしないと契約満了としてハローワークが受け付けないと言ってきたのでかえていいですか」
と言われました。
質問です。
①契約更新の希望を聞かれなかった場合も特定受給資格者になれるのでしょうか。契約更新しない話をされたときに更新の希望があると伝えなくてはいけなかったんでしょうか。
②契約更新を希望しない、としないと契約満了とはならないのでしょうか。
実際に自分が失業保険の受給申請で居住地のハローワークに行く際に異議申し立てすればよいのでしょうか。
③会社にいって契約満了の理由の証明書を発行してもらっておいたほうがいいのでしょうか。
質問者さんの場合
特定受給資格者ではなく
特定理由離職者に
なります。
特定受給資格者とは
・倒産による離職
・解雇による離職
で退職した人になります。
特定理由離職者は
・労働契約の満了
・労働契約が更新されなかった事による離職
など
の人になります。
この両者に
所定給付日数や基本手当金など、特に差異はありません。
質問者さんの場合は
雇い止めの事前通知があり(契約を更新しない旨の
通知)
且つ3年以上の
契約実績があるよう
なので離職コード21
特定理由離職者に
該当します。
この場合会社の方から
の発意で更新しない
通知をしているので
質問者さんの更新希望の
有無に関係なく
会社都合となり
自己都合ではありません。
3ヶ月の
給付制限はありませんし
国民健康保険の
減免制度、国民年金の
免除制度も利用できます。
(雇用保険受給資格者証
を貰ってからお住まいの役所に届け出る)
その離職票をそのまま
ハローワークに提出して
失業認定を受けることに
よる不利益は
見当たりません。
特定受給資格者ではなく
特定理由離職者に
なります。
特定受給資格者とは
・倒産による離職
・解雇による離職
で退職した人になります。
特定理由離職者は
・労働契約の満了
・労働契約が更新されなかった事による離職
など
の人になります。
この両者に
所定給付日数や基本手当金など、特に差異はありません。
質問者さんの場合は
雇い止めの事前通知があり(契約を更新しない旨の
通知)
且つ3年以上の
契約実績があるよう
なので離職コード21
特定理由離職者に
該当します。
この場合会社の方から
の発意で更新しない
通知をしているので
質問者さんの更新希望の
有無に関係なく
会社都合となり
自己都合ではありません。
3ヶ月の
給付制限はありませんし
国民健康保険の
減免制度、国民年金の
免除制度も利用できます。
(雇用保険受給資格者証
を貰ってからお住まいの役所に届け出る)
その離職票をそのまま
ハローワークに提出して
失業認定を受けることに
よる不利益は
見当たりません。
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