失業保険について
先日まで育児休業給付金を貰っていて、引越しを理由に退職させてもらいました。
そして、旦那の扶養に入れさせてもらうことができました。

旦那の会社から『失業保険を貰う時に収入の申告をしてください』と書かれたメモを貰いました。
それを見た旦那は、失業保険を必ず貰わなければならないと思っているらしく、職安に行く方向に話を進めました。

うちは山奥なので、職安は見知らぬ隣の市に行かなければなりません。

それに私は、出来れば子どもが3歳になるまで自分で子育てしたいと思っています。
それに、現在は極度の立ちくらみや月経痛の異常などで体調が悪いので、
病院に行って、異常が治るまでは、職に就くには難しいと思っています。



そこで質問です。
元々、3歳まで育児をする!と決めた人に失業保険は貰えるのでしょうか?
まだ病院には行けていませんが、明らかに自分で体調が悪いとわかっている人に失業保険は貰えるのでしょうか?

あと、少し疑問に思っていることで…
体調が万全になったとして、失業保険を貰ったとしたら、毎日のように職安に行かなければいけないのでしょうか?

回答お願いします。
ご主人が健康保険の被保険者の場合、健康保険の「被扶養者(奥様)」は、失業給付金の受給資格がありません(基本手当日額が一定額未満であれば可)。
退職後の確定申告について
今年の2月中旬に、正社員で働いていた会社を退職しました。(退職金はありません)それと同時に、夫の扶養に入りましたが、
10月に失業保険の給付を受ける手続きを行った為、夫の扶養から外れました。
今年、私個人で得た所得は、これから給付をうける失業保険を含めて50万届かないくらいなのですが、確定申告は必要でしょうか。
また、その際必要な書類は何がありますか?


2月~10月まで扶養に入っていた分の配偶者控除は、夫が年末調整を受ければ大丈夫なのでしょうか?

無知故、質問がおかしかったら申し訳ありません。
どなたかご教授いただけないでしょうか。
「必要」はありません。あなたが損をするだけです。
確定申告をするなら、源泉徴収票と国民年金保険料の控除証明書を持って行って下さい。
※国民年金保険料の控除証明書は確定申告の時期になったら送付されてきます。領収証でも構いません。
※あるのなら、年末調整のときに出す生命保険料・地震保険料の控除証明書も。
※ただし、ご主人が申告した方が税額の戻りが多いかも知れません。

※税額は、1年の収入額が確定してから計算されるものです。
月々の給与から引かれる所得税は、仮の額です。1年間勤務することを前提にした計算ですので、恐らく過剰額があります。
還付してもらうには、確定申告が必要です。


〉夫の扶養に入りました
〉夫の扶養から外れました
それは健康保険の被扶養者と年金の第3号被保険者で、税の控除対象配偶者とは別です。

〉2月~10月まで扶養に入っていた分の配偶者控除は、夫が年末調整を受ければ大丈夫なのでしょうか?
雇用保険から基本手当を受けるにあたって、本当に(間違って)「扶養控除等申告書」を出し直したんでしょうか?

〉今年、私個人で得た所得は、これから給付をうける失業保険を含めて50万届かないくらい
「所得」ではなく「収入」だし、雇用保険の給付は税法では「収入」に数えません。
国民健康保険について教えてください。8月31日に会社を退社しました。
今までは社会保険に加入していたのですが、国民健康保険に切り替えをしないといけないのですが、14日以内に行わないといけないとききました。
今、失業保険の手続きをしていまして、9月16日に給付金額が決まるのですが、近々結婚する予定で、扶養に入れる給付額でしたら9月中に籍を入れて扶養になろうと思っているのですが、その間の保険料はどのようにしたらいいのか分かりません。
結婚する相手は勤めていた会社の同僚で会社に聞いたら9月から扶養に入れるように手続きをして下さるとのことだったのですが、
9月20日以降に扶養の手続きをしてもらった場合、保険料はどのように納めたらいいのか分かりません。
どなかた詳しいかた教えてください。よろしくお願いします。
>14日以内に行わないといけないとききました
原則として「14日以内」とされております。

失業給付金の「基本手当日額」が3,612円以上であると「被扶養者」となることはできません。これは、健康保険の被扶養者資格である「年間収入130万円未満」に抵触することになるからです。

失業給付金を受給せず「被扶養者」になるのでしたら9月30日までに手続きを完了させることです。9/30の時点で「被扶養者」であれば国民健康保険へ“切り替える”必要はありません。
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