失業手当受給での給与所得者の保険料控除申告書について
失業手当受給での給与所得者の保険料控除申告書について教えていただきたいです。
内容は以下です。
今年7月31日に退職し、9月上旬に失業手当給付の申請を行い、現在、給付制限期間中です。
12月中旬の認定日で認定されると失業保険の給付される予定です。
規定内でアルバイトを行い、申請しています。
今回、アルバイト先から年末調整の『給与所得者の保険料控除申告書』をいただき、申告してもらえるのですが、失業手当の給付を受けるにあたって、
年末調整の申告をすることで失業手当の給付がもらえない(受給資格に影響する)などの事が有るのでしょうか?
一応、アルバイトは規定されている1ヶ月14日以内、週20時間以内で行っています。
失業手当受給することと年末調整申告で何か失業認定に影響があるのか、失業手当が受給できるのかを知りたいのですが…
どなたかわかる方教えてください。
どうぞよろしくお願いいたします。
失業手当受給での給与所得者の保険料控除申告書について教えていただきたいです。
内容は以下です。
今年7月31日に退職し、9月上旬に失業手当給付の申請を行い、現在、給付制限期間中です。
12月中旬の認定日で認定されると失業保険の給付される予定です。
規定内でアルバイトを行い、申請しています。
今回、アルバイト先から年末調整の『給与所得者の保険料控除申告書』をいただき、申告してもらえるのですが、失業手当の給付を受けるにあたって、
年末調整の申告をすることで失業手当の給付がもらえない(受給資格に影響する)などの事が有るのでしょうか?
一応、アルバイトは規定されている1ヶ月14日以内、週20時間以内で行っています。
失業手当受給することと年末調整申告で何か失業認定に影響があるのか、失業手当が受給できるのかを知りたいのですが…
どなたかわかる方教えてください。
どうぞよろしくお願いいたします。
アルバイト先に、「給与所得者の保険料控除申告書」の提出と、失業手当の給付の資格とは関係はありません。安心して提出されたら良いと思います。
妻が二月末で会社都合で退社します。その後失業保険を受給するつもりです。そして3月から旦那(公務員)の扶養に入ろうと思うのですが、、、その場合失業保険は受給できるのでしょうか?
ただし妻の失業保険は15万円くらいと思います。理想は健康保険と年金は旦那の扶養で、失業保険も受給したいのですが、可能ですか?
ただし妻の失業保険は15万円くらいと思います。理想は健康保険と年金は旦那の扶養で、失業保険も受給したいのですが、可能ですか?
結論から言って扶養に入りながら失業保険の受給は無理と思います。
私は2007年12月末日で会社都合で退職しました。
勤務年数が20年でしたので、退職金は満額で、年令が45歳でしたので
失業手当を貰うにはタイミングが良かったと思います。
失業手当は2008年2月から2008年12月までの11か月貰いました。
しかし、私の一か月分の失業手当が約15万円でしたので
年間の収入(正確には収入ではないのですが)が130万円以上を越えるので、
主人の扶養には入れませんでした。
主人も公務員です。
それに伴い、年金は国民年金になり、健康保険は国民健康保険になり
市民税は正社員時代の給与所得での計算となり、失業手当の三分の一は
その支払に当てていました。
*健康保険について*
奥さまが自身がご自分で社会保険に加入しているのであれば
会社に依頼して任意継続をし、失業手当てが無くなった時点で
ご主人の扶養に入れば失業手当を貰っている期間であっても
会社が一部負担をしてくれるので奥様の負担額は軽くなると思います。
*年金について*
恐らく扶養は無理と思います。
今年の1月からやっと扶養に入ることができますので
喜んでいます。
退職した一年間は結構お金が要るものなんですよね。
情報が間違っていましたら申し訳ありません。
私は2007年12月末日で会社都合で退職しました。
勤務年数が20年でしたので、退職金は満額で、年令が45歳でしたので
失業手当を貰うにはタイミングが良かったと思います。
失業手当は2008年2月から2008年12月までの11か月貰いました。
しかし、私の一か月分の失業手当が約15万円でしたので
年間の収入(正確には収入ではないのですが)が130万円以上を越えるので、
主人の扶養には入れませんでした。
主人も公務員です。
それに伴い、年金は国民年金になり、健康保険は国民健康保険になり
市民税は正社員時代の給与所得での計算となり、失業手当の三分の一は
その支払に当てていました。
*健康保険について*
奥さまが自身がご自分で社会保険に加入しているのであれば
会社に依頼して任意継続をし、失業手当てが無くなった時点で
ご主人の扶養に入れば失業手当を貰っている期間であっても
会社が一部負担をしてくれるので奥様の負担額は軽くなると思います。
*年金について*
恐らく扶養は無理と思います。
今年の1月からやっと扶養に入ることができますので
喜んでいます。
退職した一年間は結構お金が要るものなんですよね。
情報が間違っていましたら申し訳ありません。
失業保険について。
給付制限期間中にアルバイト(週20時間以上)は基本的に大丈夫だと理解できたのですが、
給付制限期間(週20時間以上のアルバイトをすると過程として)以降の支給期間のアルバイトを週20時間以内にすれば問題ないでしょうか?
アルバイトは待機期間前からしています。
※待機期間中はアルバイトをしていません。
支給期間が始まったらバイトを辞めないといけないでしょうか?
給付制限期間中にアルバイト(週20時間以上)は基本的に大丈夫だと理解できたのですが、
給付制限期間(週20時間以上のアルバイトをすると過程として)以降の支給期間のアルバイトを週20時間以内にすれば問題ないでしょうか?
アルバイトは待機期間前からしています。
※待機期間中はアルバイトをしていません。
支給期間が始まったらバイトを辞めないといけないでしょうか?
アルバイトは辞めることはありません。
受給期間中のアルバイト基準を貼っておきます。
参考にしてください。
週20時間未満でも4時間以上か4時間未満かで変わってきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。だたし、就業手当は30%と率が低く支給日数もマイナスされ、加えて上限額も1765円と低いことから受給しない選択もあります。
受給期間中のアルバイト基準を貼っておきます。
参考にしてください。
週20時間未満でも4時間以上か4時間未満かで変わってきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。だたし、就業手当は30%と率が低く支給日数もマイナスされ、加えて上限額も1765円と低いことから受給しない選択もあります。
失業保険の受給期間延長手続きの遅れについて。
今年3月20日付で自己都合退職し、直後に主人の扶養に入ったところ、その2週間ほど後に妊娠がわかりました。
そのまま最近まで経過していたのですが、友人から「産後落ち着いてから失業保険がもらえるよう延長できる」と聞き、急いでハロワークに電話確認したところ、「手続き可能ですが、なるべく早く来てください」と言われました。
現在主人の会社に提出していた離職票が返却されてくるのを待っている状況なのですが…
働いた年数・年齢・退職理由から、何もなければ『3ヶ月の給付制限後90日分給付』という流れであったのでしょうが、今回は初めて延長手続きをとる上、申請すべき期間を過ぎてしまっているので、どのような計算になるのか分からず不安です。
ハロワークにも「急いで来て」と言われましたし、給付される期間が短くなってしまうということでしょうか?
それとも最長4年までとされている延長可能な期間が短くなってしまうということなのでしょうか?
基本手当日額が変わってくるということはないと思っているのですが…
詳しい方や経験者の方に知恵をお借りできたら大変助かります。
宜しくお願いします!
今年3月20日付で自己都合退職し、直後に主人の扶養に入ったところ、その2週間ほど後に妊娠がわかりました。
そのまま最近まで経過していたのですが、友人から「産後落ち着いてから失業保険がもらえるよう延長できる」と聞き、急いでハロワークに電話確認したところ、「手続き可能ですが、なるべく早く来てください」と言われました。
現在主人の会社に提出していた離職票が返却されてくるのを待っている状況なのですが…
働いた年数・年齢・退職理由から、何もなければ『3ヶ月の給付制限後90日分給付』という流れであったのでしょうが、今回は初めて延長手続きをとる上、申請すべき期間を過ぎてしまっているので、どのような計算になるのか分からず不安です。
ハロワークにも「急いで来て」と言われましたし、給付される期間が短くなってしまうということでしょうか?
それとも最長4年までとされている延長可能な期間が短くなってしまうということなのでしょうか?
基本手当日額が変わってくるということはないと思っているのですが…
詳しい方や経験者の方に知恵をお借りできたら大変助かります。
宜しくお願いします!
失業給付の支給期間は変わりません。
待機期間3ヶ月、90日の支給であれば、本来離職後1年以内に受給を終えないといけないので、遅くとも9月頭には手続きを済ませておく必要があります。
ご質問のように、延長の手続きは妊娠や怪我などで30日以上働けなくなってから1ヶ月以内です。妊娠の場合、働けないと判断される基準が分かりません。(本来、妊娠しても就労不能とは見られないからではないかと思います。)
ハローワークが早めに手続きして下さいって言っているなら、指示に従って下さい。受給の延長が認められるかはハローワークの窓口によって対応が若干変わることがあるので、必ずこうなるよ~とは言えないのが実態です。
待機期間3ヶ月、90日の支給であれば、本来離職後1年以内に受給を終えないといけないので、遅くとも9月頭には手続きを済ませておく必要があります。
ご質問のように、延長の手続きは妊娠や怪我などで30日以上働けなくなってから1ヶ月以内です。妊娠の場合、働けないと判断される基準が分かりません。(本来、妊娠しても就労不能とは見られないからではないかと思います。)
ハローワークが早めに手続きして下さいって言っているなら、指示に従って下さい。受給の延長が認められるかはハローワークの窓口によって対応が若干変わることがあるので、必ずこうなるよ~とは言えないのが実態です。
失業保険について・・・
失業保険についてなのですが90日分が支給されるとのことでした。が最初の受給は7日分だけでした。
次回は何日分になるのでしょうか?失業保険は月計算で20日分が1ヶ月分ですか?26日分で1ヶ月になるのでしょうか?
それとも30日分で1ヶ月分でしょうか?また7日分しか貰えないのでしょうか?
失業保険についてなのですが90日分が支給されるとのことでした。が最初の受給は7日分だけでした。
次回は何日分になるのでしょうか?失業保険は月計算で20日分が1ヶ月分ですか?26日分で1ヶ月になるのでしょうか?
それとも30日分で1ヶ月分でしょうか?また7日分しか貰えないのでしょうか?
>次回は何日分になるのでしょうか?
28日分です、もちろんすべて失業状態と認定された場合ですが。
>失業保険は月計算で20日分が1ヶ月分ですか?
月ではなく認定日から次の認定日まで。
>26日分で1ヶ月になるのでしょうか?
それとも30日分で1ヶ月分でしょうか?
28日分。
>また7日分しか貰えないのでしょうか?
最初は待期期間や給付制限期間があってから所定給付日数が始まるから、待期期間や給付制限期間が21日あれば28日分からそれだけ少なくなって7日分と言うことはありえます。
28日分です、もちろんすべて失業状態と認定された場合ですが。
>失業保険は月計算で20日分が1ヶ月分ですか?
月ではなく認定日から次の認定日まで。
>26日分で1ヶ月になるのでしょうか?
それとも30日分で1ヶ月分でしょうか?
28日分。
>また7日分しか貰えないのでしょうか?
最初は待期期間や給付制限期間があってから所定給付日数が始まるから、待期期間や給付制限期間が21日あれば28日分からそれだけ少なくなって7日分と言うことはありえます。
離職票について。
去年の2月にA社を退職、離職票を受け取り失業保険の手続きをする為、ハローワークへ手続きに行きました。
必用書類が揃い手続き自体は済みましたが、すぐに新しい仕事が決
まった為、失業保険は受け取らずB社に入社。
その後、妊娠が発覚しB社を去年の年末に退職。
主人の会社で扶養手続きをする為、書類を用意。
手元に無事B社の離職票も届き書類も揃ったので、主人に扶養の手続きをお願いし
現在他県に里帰り中の状況です。
1月始めから扶養の手続きをしてもらえるよう手配したつもりでしたが、
今日になってA社からの退職証明書など書類が必要と連絡がありました。
A社に連絡し退職証明書については送付してもらえる事になったのですが、
今日の夜になって更に追加でA社の離職票が必要なことが発覚。。
A社の離職票は確か失業保険の手続きの際、ハローワークへ提出した記憶があり
この場合再発行するにあたってA社にお願いするものなのか、
またはハローワークへ再発行の手続きが必要なのかがわからず困っています。
私事ですが、現在臨月突入。
予定日は来月中旬ですがお腹の中の子が下がってきている状況で自宅で安静にするよう言われています。
失業保険の手続きで離職票を提出したハローワークへ行くとなると新幹線で片道4時間かけての帰宅となる為、
現状難しい状態です。。
もしハローワークでの手続きが必要な場合、他県でもA社の離職票の再発行の手続きが可能なものなのでしょうか?
また、その際に必要な書類などもあるのでしょうか。
いつ産まれてもおかしくない状況でまだ扶養手続きが終わっていない為、
現在無保険状態ですごく不安です。。
扶養手続きが完了するまで一時的なものとして利用が可能であれば国民健康保険に入っておいたほうがいいのか。
その場合も何か書類が必要だったり、他県でも手続きが出来るものなのか。
今月はお正月や三連休などあった為、手続きが遅れるのも致し方がないとは思うのですが、
まさかこんなに時間がかかるとはです。。
去年の2月にA社を退職、離職票を受け取り失業保険の手続きをする為、ハローワークへ手続きに行きました。
必用書類が揃い手続き自体は済みましたが、すぐに新しい仕事が決
まった為、失業保険は受け取らずB社に入社。
その後、妊娠が発覚しB社を去年の年末に退職。
主人の会社で扶養手続きをする為、書類を用意。
手元に無事B社の離職票も届き書類も揃ったので、主人に扶養の手続きをお願いし
現在他県に里帰り中の状況です。
1月始めから扶養の手続きをしてもらえるよう手配したつもりでしたが、
今日になってA社からの退職証明書など書類が必要と連絡がありました。
A社に連絡し退職証明書については送付してもらえる事になったのですが、
今日の夜になって更に追加でA社の離職票が必要なことが発覚。。
A社の離職票は確か失業保険の手続きの際、ハローワークへ提出した記憶があり
この場合再発行するにあたってA社にお願いするものなのか、
またはハローワークへ再発行の手続きが必要なのかがわからず困っています。
私事ですが、現在臨月突入。
予定日は来月中旬ですがお腹の中の子が下がってきている状況で自宅で安静にするよう言われています。
失業保険の手続きで離職票を提出したハローワークへ行くとなると新幹線で片道4時間かけての帰宅となる為、
現状難しい状態です。。
もしハローワークでの手続きが必要な場合、他県でもA社の離職票の再発行の手続きが可能なものなのでしょうか?
また、その際に必要な書類などもあるのでしょうか。
いつ産まれてもおかしくない状況でまだ扶養手続きが終わっていない為、
現在無保険状態ですごく不安です。。
扶養手続きが完了するまで一時的なものとして利用が可能であれば国民健康保険に入っておいたほうがいいのか。
その場合も何か書類が必要だったり、他県でも手続きが出来るものなのか。
今月はお正月や三連休などあった為、手続きが遅れるのも致し方がないとは思うのですが、
まさかこんなに時間がかかるとはです。。
A社での失業給付の手続きをされているなら、ハローワークから「雇用保険受給資格者証」は届いてないのですか?
「雇用保険受給資格者証」が離職票の変わりになります(私の場合はそうでした)
A社の離職票は再発行はされませんから、「雇用保険受給資格者証」を探してください。
あと、取り合えず国保に加入されてください。
いつ出産されてもおかしくない時期ですから、このままですとご主人様の扶養になれる時期がもっと遅れる場合もあります。
そうなると、もし帝王切開等になった場合、保険証(実際は社会保険を脱退した時点で国保に連絡はいってますので、国保に加入にはなるのですが)が無いと一旦全額自己負担になります。
出産一時金も前の会社の社会保険には請求は出来ませんし(加入者本人の場合、社会保険加入1年経たないと出産一時金は出ません)、今の状態だと国保に加入しない限り出産一時金が出ません。
今の状態が一番まずいので、明日にでも国保に加入されてください(住民票がある自治体で加入になります)
「雇用保険受給資格者証」が離職票の変わりになります(私の場合はそうでした)
A社の離職票は再発行はされませんから、「雇用保険受給資格者証」を探してください。
あと、取り合えず国保に加入されてください。
いつ出産されてもおかしくない時期ですから、このままですとご主人様の扶養になれる時期がもっと遅れる場合もあります。
そうなると、もし帝王切開等になった場合、保険証(実際は社会保険を脱退した時点で国保に連絡はいってますので、国保に加入にはなるのですが)が無いと一旦全額自己負担になります。
出産一時金も前の会社の社会保険には請求は出来ませんし(加入者本人の場合、社会保険加入1年経たないと出産一時金は出ません)、今の状態だと国保に加入しない限り出産一時金が出ません。
今の状態が一番まずいので、明日にでも国保に加入されてください(住民票がある自治体で加入になります)
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