アルバイトで8年間勤めた会社から、今月中で解雇と言われ、途方に暮れています。
月100時間程度勤務、雇用保険は1年しかかけていません。
失業保険は貰える事はわかりましたが、その他に保証される事は無いでしょうか?
月100時間程度勤務、雇用保険は1年しかかけていません。
失業保険は貰える事はわかりましたが、その他に保証される事は無いでしょうか?
雇用保険は1年しかかけていません。
■失業保険は貰えますし、解雇であれば給付制限も掛からず、待期1週間を満了して直ちに受給できます。
年齢が判りませんが…
公共職業訓練を受講されてはいかがでしょうか?
様々なコースが用意されていますし、受講期間中は基本手当の他に、通所手当などが加算されます。
是非一度、ハローワークへ相談に行かれてみて下さい。
■失業保険は貰えますし、解雇であれば給付制限も掛からず、待期1週間を満了して直ちに受給できます。
年齢が判りませんが…
公共職業訓練を受講されてはいかがでしょうか?
様々なコースが用意されていますし、受講期間中は基本手当の他に、通所手当などが加算されます。
是非一度、ハローワークへ相談に行かれてみて下さい。
失業保険について教えて下さい。
今年8月末に派遣の更新されず会社都合で離職票をもらい、失業保険をもらいました。
9月26日からまた違う派遣会社で仕事が決まり再就職手当てももらいました。
9月26日からの新職場では雇用保険・厚生年金にも加入しておりますが、年明け1月25日の契約を持って、クビになることが確定しております。(派遣の延長がされない)
この場合会社都合となり、また失業手当はもらえるのでしょうか?また9月にもらった再就職手当ては返金するのでしょうか?
細かい内容ですみません。
どなたかわかる方がいらっしゃいましたら教えてください。
よろしくお願いします。
今年8月末に派遣の更新されず会社都合で離職票をもらい、失業保険をもらいました。
9月26日からまた違う派遣会社で仕事が決まり再就職手当てももらいました。
9月26日からの新職場では雇用保険・厚生年金にも加入しておりますが、年明け1月25日の契約を持って、クビになることが確定しております。(派遣の延長がされない)
この場合会社都合となり、また失業手当はもらえるのでしょうか?また9月にもらった再就職手当ては返金するのでしょうか?
細かい内容ですみません。
どなたかわかる方がいらっしゃいましたら教えてください。
よろしくお願いします。
新たな就職先の離職理由が会社都合解雇で、かつまだ当初の受給期間内であれば、再就職手当てを基本手当てに換算した場合の残日数が支給されます。
あなたは早々に再就職されたようですので再就職手当てとして基本手当て日額x残日数の半額もらったのではないですか?
ということは本来受給期間内でもらえる基本手当て日額の半分はもらっていないことになりますよね?
たとえば基本手当ての残日数が60日ある状態で再就職したのであれば、再就職手当ては30日分しかもらってないはずです。
当初の受給期間内で再就職先の離職理由が会社都合解雇であるなら、ハローワークにいって手続きをすることで残りの30日分についてもらえることになります。そういう形になってますから再就職手当ての返還は不要です。なお、受給期間もこの場合30日+14日延長されることになります。
あなたは早々に再就職されたようですので再就職手当てとして基本手当て日額x残日数の半額もらったのではないですか?
ということは本来受給期間内でもらえる基本手当て日額の半分はもらっていないことになりますよね?
たとえば基本手当ての残日数が60日ある状態で再就職したのであれば、再就職手当ては30日分しかもらってないはずです。
当初の受給期間内で再就職先の離職理由が会社都合解雇であるなら、ハローワークにいって手続きをすることで残りの30日分についてもらえることになります。そういう形になってますから再就職手当ての返還は不要です。なお、受給期間もこの場合30日+14日延長されることになります。
公共職業訓練の受講指示を受ければ失業保険が訓練修了まで支給されますが、訓練受講中は休日や夜間のバイトは可能ですか。
バイトをしないと、おそらく失業保険だけでは生活はできません。
訓練受講中もバイトが可能なら、月の収入金額には限度がありますか?
バイトをしないと、おそらく失業保険だけでは生活はできません。
訓練受講中もバイトが可能なら、月の収入金額には限度がありますか?
「収入金額」ではなく、「就労日」が問題です。「受講指示」による訓練受講中の失業給付も、通常の「失業認定」と同様です。就労が有れば申告しなければなりません。
①4時間以上(失業認定申告書で○印で申告)であれば、訓練受講をしていても、その日の分は「不認定」で失業給付は支給されません。当然「受講手当」「通所手当(日割り計算となる)」も不支給です。訓練受講の無い日であれば、失業給付のみ不支給。
②4時間未満(失業認定申告書で×印で申告)であれば、その収入金額により、a.全額又はb.減額支給、c.不支給となります。「受講手当」「通所手当」は支給です。
①4時間以上(失業認定申告書で○印で申告)であれば、訓練受講をしていても、その日の分は「不認定」で失業給付は支給されません。当然「受講手当」「通所手当(日割り計算となる)」も不支給です。訓練受講の無い日であれば、失業給付のみ不支給。
②4時間未満(失業認定申告書で×印で申告)であれば、その収入金額により、a.全額又はb.減額支給、c.不支給となります。「受講手当」「通所手当」は支給です。
失業保険について質問です。
雇用保険を会社でかけて頂いていて今月末会社都合により退社となります。
そして、私は自分で事業を起こそうと思っていますがこの場合は失業保険はもらえませんか?
1、直ぐに事業を起こすのて職には直ぐにつくこと。
2、再就職手当てなどもありますが、就職するわけではなく、事業を起こすこと。
この二点があるため疑問です。
雇用保険を会社でかけて頂いていて今月末会社都合により退社となります。
そして、私は自分で事業を起こそうと思っていますがこの場合は失業保険はもらえませんか?
1、直ぐに事業を起こすのて職には直ぐにつくこと。
2、再就職手当てなどもありますが、就職するわけではなく、事業を起こすこと。
この二点があるため疑問です。
1、失業保険はもらえません。
失業保険は次の仕事を見つける間の生活保障のようなものです。
2、再就職手当ももらえません。
再就職手当は、失業保険受給中に就職が決まった場合に残りの失業保険の一部をもらえるものですので、失業保険の受給資格がない方はそもそももらえません。
失業保険は次の仕事を見つける間の生活保障のようなものです。
2、再就職手当ももらえません。
再就職手当は、失業保険受給中に就職が決まった場合に残りの失業保険の一部をもらえるものですので、失業保険の受給資格がない方はそもそももらえません。
個別延長給付について質問したいのですが、現在、失業保険を受給していて個別延長給付の対象なのですが延長給付が適用されない項目に「再就職促進に必要な職業指導を正当な理
由なく拒む」というのがありました。
以前、面接や履歴書などのセミナーに申し込みしたのですが諸事情により行けませんでした。欠席したことをハロワークに報告するのも忘れてしまいました。
この場合、職業指導を拒んだことになってしまったのでしょうか?
また、なにか対策がありましたら回答お願いします。
由なく拒む」というのがありました。
以前、面接や履歴書などのセミナーに申し込みしたのですが諸事情により行けませんでした。欠席したことをハロワークに報告するのも忘れてしまいました。
この場合、職業指導を拒んだことになってしまったのでしょうか?
また、なにか対策がありましたら回答お願いします。
拒んだ事になってしまっていて、対策はありません。残念ですが。
例えば、認定日に行けなかった、というだけでもアウトです。それが、正当な理由であり、かつきちんと証明書がされていた場合には、認められるとおもいますが、そうでない場合にはアウトです。
正当な理由というのも、パターンがあって、例えば病気だったというのであれば、医師の診断書が必要です。私は、一度親戚の葬儀があったので、申し出たところ、死亡した方との関係を示す書類と会葬御礼を持ってくるように言われましたよ。
セミナーがハローワーク内部で行われたものでなくとも、ハローワークから出席の指示があったとか、ハローワークを通じて申し込んだものであれば、「失業状態にあって、働く意志や能力がある」なら必ず出席しなければなりません。それをしなかった場合には、正当な理由が無い限り、「拒んだ」ことになり、その日については「働く意志や能力がある」とは認められません。
たった1回、ちょっとした不注意で、延長給付が受けられなくなった方はたくさんいらっしゃると思います。そのへんは、かなり厳しく事前に説明してくださると、みなさん気をつける事ができるのになあと思います。ハローワークの方が見ていらっしゃったら、ぜひそのあたり、詳しく事前に説明してくださるようにお願いします。(この場をお借りしましてお願いさせてもらいました。。)
かく言う私も、失業保険受給のとき、個別延長が受けられる対象ではありました。私の場合は、失業保険受給の途中で、職業訓練を受けたのです。ちょうど、失業保険が終わるちょっと後に訓練が終了するタイミングで、数日、延長して失業保険を給付していましたが、本来60日だかの個別延長の対象になっていたので、私の中では、「訓練がおわってから個別延長の期間中に、なんとか仕事を見つけよう」と考えていました。ところが、学校が終わってからハローワークに行くと、「職業訓練は一種の延長給付なので、一つの延長給付を受けた方については、個別延長給付の対象になりません」と言われてしまったのです!
そんな事、先に説明しておけよ?!と、かなり腹が立ちました。仕方ないので諦めましたが。先に書いた葬儀も、この訓練の途中にあって、将来の個別延長給付のことも視野にあったので、正当な理由の証明をきちんとして、給付が認められないような事態にならないように気をつかっていたので、「え?そんな事聞いてないです!」と、すごいショックをうけました。
延長給付が受けられる可能性がある、と期待を持たせるなら、どういうことをすれば受けられなくなるのかも、きちんと説明すべきですよね!延長給付が1種類しか受けられないということも、絶対説明しておくべきだったのでは?と思います。
ちょっと横道にそれてしまいましたが。
残念ですが、この場合対策はなく、個別延長給付は受けられないと思います。
例えば、認定日に行けなかった、というだけでもアウトです。それが、正当な理由であり、かつきちんと証明書がされていた場合には、認められるとおもいますが、そうでない場合にはアウトです。
正当な理由というのも、パターンがあって、例えば病気だったというのであれば、医師の診断書が必要です。私は、一度親戚の葬儀があったので、申し出たところ、死亡した方との関係を示す書類と会葬御礼を持ってくるように言われましたよ。
セミナーがハローワーク内部で行われたものでなくとも、ハローワークから出席の指示があったとか、ハローワークを通じて申し込んだものであれば、「失業状態にあって、働く意志や能力がある」なら必ず出席しなければなりません。それをしなかった場合には、正当な理由が無い限り、「拒んだ」ことになり、その日については「働く意志や能力がある」とは認められません。
たった1回、ちょっとした不注意で、延長給付が受けられなくなった方はたくさんいらっしゃると思います。そのへんは、かなり厳しく事前に説明してくださると、みなさん気をつける事ができるのになあと思います。ハローワークの方が見ていらっしゃったら、ぜひそのあたり、詳しく事前に説明してくださるようにお願いします。(この場をお借りしましてお願いさせてもらいました。。)
かく言う私も、失業保険受給のとき、個別延長が受けられる対象ではありました。私の場合は、失業保険受給の途中で、職業訓練を受けたのです。ちょうど、失業保険が終わるちょっと後に訓練が終了するタイミングで、数日、延長して失業保険を給付していましたが、本来60日だかの個別延長の対象になっていたので、私の中では、「訓練がおわってから個別延長の期間中に、なんとか仕事を見つけよう」と考えていました。ところが、学校が終わってからハローワークに行くと、「職業訓練は一種の延長給付なので、一つの延長給付を受けた方については、個別延長給付の対象になりません」と言われてしまったのです!
そんな事、先に説明しておけよ?!と、かなり腹が立ちました。仕方ないので諦めましたが。先に書いた葬儀も、この訓練の途中にあって、将来の個別延長給付のことも視野にあったので、正当な理由の証明をきちんとして、給付が認められないような事態にならないように気をつかっていたので、「え?そんな事聞いてないです!」と、すごいショックをうけました。
延長給付が受けられる可能性がある、と期待を持たせるなら、どういうことをすれば受けられなくなるのかも、きちんと説明すべきですよね!延長給付が1種類しか受けられないということも、絶対説明しておくべきだったのでは?と思います。
ちょっと横道にそれてしまいましたが。
残念ですが、この場合対策はなく、個別延長給付は受けられないと思います。
失業保険の個別延長について質問です!
会社都合の退職ですが、地域は神奈川県です。神奈川県は指定地域じゃないから個別延長の対象にはならないのでは?
…なのに何故か次回認定日で延長されるかもしれないと言われました。
残り日数は13日です。
正直、就職がまだ決まらないのでちゃんと延長されるのか不安です。
なぜ延長確定じゃなく、延長対象みたいな曖昧な言い方なのでしょうか?
最後の認定日に行って延長されなかったじゃ、安心して就活できませんよね。
雇用保険の名目は安心して職探しができるための制度じゃなかったっけ?
会社都合の退職ですが、地域は神奈川県です。神奈川県は指定地域じゃないから個別延長の対象にはならないのでは?
…なのに何故か次回認定日で延長されるかもしれないと言われました。
残り日数は13日です。
正直、就職がまだ決まらないのでちゃんと延長されるのか不安です。
なぜ延長確定じゃなく、延長対象みたいな曖昧な言い方なのでしょうか?
最後の認定日に行って延長されなかったじゃ、安心して就活できませんよね。
雇用保険の名目は安心して職探しができるための制度じゃなかったっけ?
>神奈川県は指定地域じゃないから個別延長の対象にはならないのでは?
神奈川県は指定地域外ですが、それ以外の要件を満たしていれば個別延長
給付の対象になります。
↓
1)受給資格に係る離職日において45歳未満の方
※基本手当受給中に積極的かつ熱心に求職活動を行っている方
2)公共職業安定所で知識、技能、職業経験その他の実情を勘案して再就職
支援を計画的に行う必要があると認められた方
上記1)2)のいずれかに該当して、特に再就職が困難だと公共職業安定所長
が認めた場合
>なぜ延長確定じゃなく、延長対象みたいな曖昧な言い方なのでしょうか?
最終の失業認定日に知らせるのがルールのようです。残り13日の間に不適格
だと判断されたら(失業手当の不正受給が発覚する とか)せっかくの延長対象
から外される ということですね。
>雇用保険の名目は安心して職探しができるための制度じゃなかったっけ?
この個別延長給付の制度は、現在のところは平成24年3月31日までの離職者
を対象とした期間限定の措置です。つまり、オマケの制度なんだから最初からアテ
にしないで 元々の所定給付日数の間に就職しなさいよ! ということなんでしょう。
神奈川県は指定地域外ですが、それ以外の要件を満たしていれば個別延長
給付の対象になります。
↓
1)受給資格に係る離職日において45歳未満の方
※基本手当受給中に積極的かつ熱心に求職活動を行っている方
2)公共職業安定所で知識、技能、職業経験その他の実情を勘案して再就職
支援を計画的に行う必要があると認められた方
上記1)2)のいずれかに該当して、特に再就職が困難だと公共職業安定所長
が認めた場合
>なぜ延長確定じゃなく、延長対象みたいな曖昧な言い方なのでしょうか?
最終の失業認定日に知らせるのがルールのようです。残り13日の間に不適格
だと判断されたら(失業手当の不正受給が発覚する とか)せっかくの延長対象
から外される ということですね。
>雇用保険の名目は安心して職探しができるための制度じゃなかったっけ?
この個別延長給付の制度は、現在のところは平成24年3月31日までの離職者
を対象とした期間限定の措置です。つまり、オマケの制度なんだから最初からアテ
にしないで 元々の所定給付日数の間に就職しなさいよ! ということなんでしょう。
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