失業保険の給付
失業保険の給付日数が180日とありますが
何ヶ月間の間 支給されますか?
詳しくおしえて・・・
失業保険の給付日数が180日とありますが
何ヶ月間の間 支給されますか?
詳しくおしえて・・・
180日の所定給付日数があるということは、特定受給資格者か特定理由離職者でしょうから、申請日を含めた7日間の待期期間以外はすべての期間が給付対象期間になります。
ただし、受給中にアルバイトなどをして収入を得た場合、その総額をアルバイトをした日数で割り、その金額が基本手当日額を超えている場合はその日数分だけ支給されずに繰り越されます。あるいは基本手当日額よりも少ないと、全額支給、減額支給となって、全額支給された日数分はもちろん給付残日数から差っ引かれますし、減額支給された場合もたとえ減額支給された金額が基本手当日額の半分であっても、支給された日数分給付残日数から差っ引かれます。
ですので、何か月もらえるかはその間の過ごし方によって異なります。
ただし、受給中にアルバイトなどをして収入を得た場合、その総額をアルバイトをした日数で割り、その金額が基本手当日額を超えている場合はその日数分だけ支給されずに繰り越されます。あるいは基本手当日額よりも少ないと、全額支給、減額支給となって、全額支給された日数分はもちろん給付残日数から差っ引かれますし、減額支給された場合もたとえ減額支給された金額が基本手当日額の半分であっても、支給された日数分給付残日数から差っ引かれます。
ですので、何か月もらえるかはその間の過ごし方によって異なります。
失業保険について
失業保険受給中に再就職先が決まった場合、残りの受給期間の失業保険の一部がもらえたりしますか?
自己都合で失業した場合は、失業の手続きをハローワークで行ってから3ヶ月は失業保険は受給できませんがその期間中に再就職先が決まった場合は一切受給できませんか?
失業保険受給中に再就職先が決まった場合、残りの受給期間の失業保険の一部がもらえたりしますか?
自己都合で失業した場合は、失業の手続きをハローワークで行ってから3ヶ月は失業保険は受給できませんがその期間中に再就職先が決まった場合は一切受給できませんか?
受給中に職が決まった場合は再就職先への初出勤日の前日までの分が支給されます。
失業失業給付としてはそれで終わりですが、再就職手当と言う支給があります。
それは、出勤日前日まで受給して残り日数が3分の1以上あれば50%、3分の2以上あれば60%が一括で支給になります。
その残日数以下なら受給はできません。
また、給付制限期間中に職がきまった場合は全部残っていますから例えば90日支給なら90日×60%の×基本手当金額が受給できます。
再就職先の採用証明書を持って勤務日前日にHWにいって手続してください。
saitama0803さん
失業失業給付としてはそれで終わりですが、再就職手当と言う支給があります。
それは、出勤日前日まで受給して残り日数が3分の1以上あれば50%、3分の2以上あれば60%が一括で支給になります。
その残日数以下なら受給はできません。
また、給付制限期間中に職がきまった場合は全部残っていますから例えば90日支給なら90日×60%の×基本手当金額が受給できます。
再就職先の採用証明書を持って勤務日前日にHWにいって手続してください。
saitama0803さん
42歳無職の彼についてのことです。今は同棲中です。彼はばついちです。
彼氏は今年の3月末で8年務めた仕事を辞めました。今は無職で家にいます。3か月の間は雇用保険の認定のため収入もなく、貯金を切り崩して生活してましたが、今月から雇用保険が6カ月間あります。彼のことに関するお金のことは、彼本人がちゃんとやっていたのですが、やはり無職ということもあるので、いくらかは私も金銭面に関しては気をつかって多く払っていたと思います。
再就職に関しても年齢のこともあるのであまり焦らせないようにその話題には触れないようにしてます。
彼は、家事はよくやってくれます。お洗濯、料理は進んでやってくれるので特にグータラしてるわけでもないので構わないのですが、私は、平日の午前中は学校へ通って、終わってからはアルバイトで00時30分まで働いてます。週末も働いているので、たまにの休みは、彼とゆっくり過ごしたいと思ったりしますが、少し彼氏にいらっとしてしまい、いつもケンカ腰になったり、楽しい時間を過ごすことができていない気がします。
学校と仕事の両立はすごくきついし、でも自分で決めたことだから頑張りたいです。
彼のことは大切だし、好きだし、一緒にいたいけれど、ふと、別れたほうがお互いのためにいいのではと思うときがあります。はじめは、彼が無職で、家にいて、テレビ、友達とマージャンだのパチンコだのと私がこんなにバイト掛け持ちして遅くまで頑張っている中で体力的にもきつくて、楽になりたいという思いで別れたいと思いまいた。でも最近別れたいと思う理由は、セックスが全くないということと、やっぱり私だって言いたいこと我慢してること、やりたいけどできないこと、あるのだと思います。話し合おうとするとすぐ、「はいはい」という態度だし、私のことどう思っているんだろうっと最近考えます。一緒に過ごしたくないのではと思います。
付き合いが進むとだんだんと、らぶらぶでいようとかそういうこともなくなるのだろうけど、でも、私なりにいろいろなものを後にして、大切なものも(車)手放したり、いろいろと自分の手から失うものもあったと思います。失っても後悔しないこれから今まで以上に幸せになれればかまわなかったのです。でも・・・。来年2月には失業保険はおわります。そこを区切りとして彼の行動で今後の付き合いを考えようと思っています。でも本当にこれでいいのかと悩んでます。アドバイスお願いします。
彼氏は今年の3月末で8年務めた仕事を辞めました。今は無職で家にいます。3か月の間は雇用保険の認定のため収入もなく、貯金を切り崩して生活してましたが、今月から雇用保険が6カ月間あります。彼のことに関するお金のことは、彼本人がちゃんとやっていたのですが、やはり無職ということもあるので、いくらかは私も金銭面に関しては気をつかって多く払っていたと思います。
再就職に関しても年齢のこともあるのであまり焦らせないようにその話題には触れないようにしてます。
彼は、家事はよくやってくれます。お洗濯、料理は進んでやってくれるので特にグータラしてるわけでもないので構わないのですが、私は、平日の午前中は学校へ通って、終わってからはアルバイトで00時30分まで働いてます。週末も働いているので、たまにの休みは、彼とゆっくり過ごしたいと思ったりしますが、少し彼氏にいらっとしてしまい、いつもケンカ腰になったり、楽しい時間を過ごすことができていない気がします。
学校と仕事の両立はすごくきついし、でも自分で決めたことだから頑張りたいです。
彼のことは大切だし、好きだし、一緒にいたいけれど、ふと、別れたほうがお互いのためにいいのではと思うときがあります。はじめは、彼が無職で、家にいて、テレビ、友達とマージャンだのパチンコだのと私がこんなにバイト掛け持ちして遅くまで頑張っている中で体力的にもきつくて、楽になりたいという思いで別れたいと思いまいた。でも最近別れたいと思う理由は、セックスが全くないということと、やっぱり私だって言いたいこと我慢してること、やりたいけどできないこと、あるのだと思います。話し合おうとするとすぐ、「はいはい」という態度だし、私のことどう思っているんだろうっと最近考えます。一緒に過ごしたくないのではと思います。
付き合いが進むとだんだんと、らぶらぶでいようとかそういうこともなくなるのだろうけど、でも、私なりにいろいろなものを後にして、大切なものも(車)手放したり、いろいろと自分の手から失うものもあったと思います。失っても後悔しないこれから今まで以上に幸せになれればかまわなかったのです。でも・・・。来年2月には失業保険はおわります。そこを区切りとして彼の行動で今後の付き合いを考えようと思っています。でも本当にこれでいいのかと悩んでます。アドバイスお願いします。
性別をおきかえて考えると普通の主婦とサラリーマンのご家庭しゃないでしょうか?
今ご自身が通学されているとのことですが、いわゆる専門学校の社会人コースでしょうか?
まぁ、私なら彼自身の2月以降の行動を待つまでもなく今現在の過ごし方で判断します。
失業手当金は6割くらいしかでないですよ。せめてその差額分くらいのアルバイトを探しているとか、職業訓練をしているとか、
スキルアップのための勉強にとりかかるとか、していてくれないと納得できません。
言いたいことを我慢することはありません。あなたの考えをできるだけ冷静につたえましょう。
それを受け止めることが出来ない彼ならば、きっぱりとわかれましょう。
今ご自身が通学されているとのことですが、いわゆる専門学校の社会人コースでしょうか?
まぁ、私なら彼自身の2月以降の行動を待つまでもなく今現在の過ごし方で判断します。
失業手当金は6割くらいしかでないですよ。せめてその差額分くらいのアルバイトを探しているとか、職業訓練をしているとか、
スキルアップのための勉強にとりかかるとか、していてくれないと納得できません。
言いたいことを我慢することはありません。あなたの考えをできるだけ冷静につたえましょう。
それを受け止めることが出来ない彼ならば、きっぱりとわかれましょう。
今春18年間勤務していた会社を離職しました。1年前から休職しており、現在、傷病手当を受給中です。傷病手当終了後は失業保険は出るのでしょうか?
1年前にうつ症状と診断され休職しておりましたが、回復の見込みが無く退職したのですが、1年半は傷病手当が発生するのですが、その後も仕事に就けない場合は失業保険は適応されるのでしょうか?
失業保険は会社都合で無い場合は、適応期間が数カ月かかると聞いたことがあります。適応される場合は役所?ハローワーク?等で今から手続きが必要なのでしょうか?
1年前にうつ症状と診断され休職しておりましたが、回復の見込みが無く退職したのですが、1年半は傷病手当が発生するのですが、その後も仕事に就けない場合は失業保険は適応されるのでしょうか?
失業保険は会社都合で無い場合は、適応期間が数カ月かかると聞いたことがあります。適応される場合は役所?ハローワーク?等で今から手続きが必要なのでしょうか?
雇用保険の失業等給付の受給資格を得る条件は「離職前2年で12カ月以上の被保険者期間がある」が原則ですが、いわゆる解雇などの会社都合による特定受給資格者に相当するものやご本人の病気やけが、妊娠・出産・育児などを理由に退職した特定理由離職者に相当する場合で、先の条件を満たせない場合には「離職前1年で被保険者期間が6カ月以上ある」を満たしていると受給資格を得られます。また、「離職前○年」の期間中に病気やけが、妊娠・出産・育児などによる休職期間があると離職前○年の○年は休職期間を勘案して、前者では最大で4年、後者では最大で2年と読み替えます。
具体的には今時点であれば休職期間は1年ですから、「離職前3年で被保険者期間が12カ月以上ある」または「離職前2年で被保険者期間が6カ月以上ある」が条件になります。
18年お勤めでいらしたということであれば「離職前3年で被保険者期間が12カ月以上ある」を満たしているだろうと思います。
特定理由離職者に認定されるとおっしゃっている数カ月かかるという給付制限は付きません。
雇用保険の失業等給付で支給されるいわゆる失業保険と呼ばれるものは「求職者給付」です。「求職者給付」ですから、就労可能な状態にあり、求職している方にしか支給されません。ですが、ご本人の病気やけが、近親者の看護や介護、妊娠・出産・育児などの正当な理由があって就労できない状態にある場合は受給期間延長手続きを取ることで最大で3年の間は受給することを保留にすることができます。その3年の間に就労可能な状態になった時点で延長を解除することで受給資格を得られて支給を受けられます。受給期間延長手続きは就労できない状態が30日経過したところから1カ月以内に手続きします。延長手続きは受給資格の申請ではないので委任状などがあればご本人でなくても手続きすることができます。休職した状態のまま退職されたようですから、すぐに手続きできると思います。ハローワークによっては、退職をしてから30日経過してからですよと言われるかもしれませんが、それは管轄のハローワークに電話ででも聞いてください。延長手続きが遅れると何らかのペナルティがある場合があるのでご注意ください。また、解除した時点で所定給付日数に残りの受給期間が足りないと所定給付日数分を受け取れなくなってしまいますから、解除する時期も注意が必要です。延長手続きをした時にいつまでに解除すればいいのかも聞いておいてください。
傷病手当金は就労できない状態だから受け取れるものなので、傷病手当金の支給を受ける期間(支給される該当日がある期間)中に雇用保険の受給をする申請(延長解除も含む)はできません。4月1日から4月30日までを対象とした傷病手当金を請求するなら、延長を解除できるのは5月1日からです。傷病手当金の請求対象日と求職可能な時期が重ならなければいいので、傷病手当金の入金が5月1日以降であってもかまいません。
受給期間延長手続き、延長を解除する手続きともに医師の診断書による証明が必要になります。延長の際には病名のほか、就労可能な状態にないことの記載は必要ですし、解除する場合は就労可能な状態であることの記載は必要になります。就労可能な状態はどんなに短くてもかまいません。たとえ1日1時間くらいで週に2日を上限とされても就労可能な状態であることに変わりはないです。どういった診断書が必要なのか、ほかに必要な書類がないかなどもハローワークに聞いてください。書式が用意されているならそれを使ったほうが医師にもわかりやすいです。受給期間延長手続きを取るならあんまり関係ないというかだから延長するわけですが、特定受給資格者や特定理由離職者に相当する場合は離職票の離職理由が相応の理由になっていても退職理由を証明する書類の添付が原則として必要になるので、病気で退職したことを証明するものが必要かどうかも含めてハローワークに聞いてください。
ハローワークでもある程度説明はされると思いますが、健康保険を国保に切り替えることで、退職理由や退職後の世帯収入などにもよりますが、保険料の減免を受けることができると思います。年金は保険料の一部または全部の支払いを猶予してもらえます。年金は「支払いの猶予」なのであとで支払うこともできますし、最終的に支払わなくてもかまいません。最終的にまったく支払わなくても支払った期間に算入されますから、今後一切まったく支払わなくても老齢年金を受け取ることはできますが、実際に支払っているわけではないので年金額は減ることになります。
健康保険、年金の保険料の支払いについては市区町村の国民健康保険課や年金事務所で手続きすることになります。
自立支援医療制度が使えるはずです。指定した医療機関での外来治療費の一部を国が補助します。窓口で自己負担分の支払いが全額の1割負担で済みますし、収入によりますがおそらく月間の負担額が2500円で済ませられると思います。
初診から1年以上経過しているようですから、精神障碍者保健福祉手帳の申請が可能なはずです。携帯電話や自治体の施設の利用、交通費など補助、等級によっては先の診療科目以外の病気などの医療費の補助も受けられます。自治体ごとの制度なので受けられる支援内容は地域によって変わります。市区町村のお役所の福祉課などに聞いてください。
また、延長解除時にハローワークに手帳を提示することで就職困難者と認定され、300日以上の所定給付日数になります。特定理由離職者になると思うので、基本的には所定給付日数は加算されませんから、これを使ったほうが安心です。交付されれば等級は関係ないですが、申請したから必ず交付されるというわけではないので、ハローワークに提示する際には手帳そのものを提示する必要があります。そのあたりはハローワークに聞いてください。受給期間延長は受給の申請ではないですから、解除時に交付されていればいいです。
初診から1年半経過すると障害年金の申請が可能になります。傷病手当金とは異なり、雇用保険と同時に受け取ることも可能ですし、就業後も基本的には受け取れます。障害年金については年金事務所に聞きましょう。具体的に申請するなら、「障害年金.com」なるサイトの存在は覚えておくといいと思います。サイトと言っても電話で相談することになったと思いますが。申請が通らなかったり、思っていた通りの等級にならなかった場合などに相談すれば近所の社労士さんを紹介してもらえます。最初から社労士さんをお願いしてしまえば面倒は少ないですが、着手金や実費のほかに成功報酬として年金の2か月分は請求されるのが普通です。
退職後の傷病手当金の請求はご自分ですることになりますが、申請書の意思記入欄への医師による記入は健康保険の適用範囲です。診断書のような文書代は発生しませんから、気を付けましょう。病院の事務職員なんかでもそういう認識がないのが普通ですからぼったくられないように気を付けてください。
そのほか民間の支援団体等もありますし、自治体独自の制度もあるかもしれません。そういった情報は市区町村なら持っていますし、まとめた冊子なんかの用意もされているかもしれません。使えるものは使っていいものなので市区町村の福祉課などに相談して利用しまくってください。
具体的には今時点であれば休職期間は1年ですから、「離職前3年で被保険者期間が12カ月以上ある」または「離職前2年で被保険者期間が6カ月以上ある」が条件になります。
18年お勤めでいらしたということであれば「離職前3年で被保険者期間が12カ月以上ある」を満たしているだろうと思います。
特定理由離職者に認定されるとおっしゃっている数カ月かかるという給付制限は付きません。
雇用保険の失業等給付で支給されるいわゆる失業保険と呼ばれるものは「求職者給付」です。「求職者給付」ですから、就労可能な状態にあり、求職している方にしか支給されません。ですが、ご本人の病気やけが、近親者の看護や介護、妊娠・出産・育児などの正当な理由があって就労できない状態にある場合は受給期間延長手続きを取ることで最大で3年の間は受給することを保留にすることができます。その3年の間に就労可能な状態になった時点で延長を解除することで受給資格を得られて支給を受けられます。受給期間延長手続きは就労できない状態が30日経過したところから1カ月以内に手続きします。延長手続きは受給資格の申請ではないので委任状などがあればご本人でなくても手続きすることができます。休職した状態のまま退職されたようですから、すぐに手続きできると思います。ハローワークによっては、退職をしてから30日経過してからですよと言われるかもしれませんが、それは管轄のハローワークに電話ででも聞いてください。延長手続きが遅れると何らかのペナルティがある場合があるのでご注意ください。また、解除した時点で所定給付日数に残りの受給期間が足りないと所定給付日数分を受け取れなくなってしまいますから、解除する時期も注意が必要です。延長手続きをした時にいつまでに解除すればいいのかも聞いておいてください。
傷病手当金は就労できない状態だから受け取れるものなので、傷病手当金の支給を受ける期間(支給される該当日がある期間)中に雇用保険の受給をする申請(延長解除も含む)はできません。4月1日から4月30日までを対象とした傷病手当金を請求するなら、延長を解除できるのは5月1日からです。傷病手当金の請求対象日と求職可能な時期が重ならなければいいので、傷病手当金の入金が5月1日以降であってもかまいません。
受給期間延長手続き、延長を解除する手続きともに医師の診断書による証明が必要になります。延長の際には病名のほか、就労可能な状態にないことの記載は必要ですし、解除する場合は就労可能な状態であることの記載は必要になります。就労可能な状態はどんなに短くてもかまいません。たとえ1日1時間くらいで週に2日を上限とされても就労可能な状態であることに変わりはないです。どういった診断書が必要なのか、ほかに必要な書類がないかなどもハローワークに聞いてください。書式が用意されているならそれを使ったほうが医師にもわかりやすいです。受給期間延長手続きを取るならあんまり関係ないというかだから延長するわけですが、特定受給資格者や特定理由離職者に相当する場合は離職票の離職理由が相応の理由になっていても退職理由を証明する書類の添付が原則として必要になるので、病気で退職したことを証明するものが必要かどうかも含めてハローワークに聞いてください。
ハローワークでもある程度説明はされると思いますが、健康保険を国保に切り替えることで、退職理由や退職後の世帯収入などにもよりますが、保険料の減免を受けることができると思います。年金は保険料の一部または全部の支払いを猶予してもらえます。年金は「支払いの猶予」なのであとで支払うこともできますし、最終的に支払わなくてもかまいません。最終的にまったく支払わなくても支払った期間に算入されますから、今後一切まったく支払わなくても老齢年金を受け取ることはできますが、実際に支払っているわけではないので年金額は減ることになります。
健康保険、年金の保険料の支払いについては市区町村の国民健康保険課や年金事務所で手続きすることになります。
自立支援医療制度が使えるはずです。指定した医療機関での外来治療費の一部を国が補助します。窓口で自己負担分の支払いが全額の1割負担で済みますし、収入によりますがおそらく月間の負担額が2500円で済ませられると思います。
初診から1年以上経過しているようですから、精神障碍者保健福祉手帳の申請が可能なはずです。携帯電話や自治体の施設の利用、交通費など補助、等級によっては先の診療科目以外の病気などの医療費の補助も受けられます。自治体ごとの制度なので受けられる支援内容は地域によって変わります。市区町村のお役所の福祉課などに聞いてください。
また、延長解除時にハローワークに手帳を提示することで就職困難者と認定され、300日以上の所定給付日数になります。特定理由離職者になると思うので、基本的には所定給付日数は加算されませんから、これを使ったほうが安心です。交付されれば等級は関係ないですが、申請したから必ず交付されるというわけではないので、ハローワークに提示する際には手帳そのものを提示する必要があります。そのあたりはハローワークに聞いてください。受給期間延長は受給の申請ではないですから、解除時に交付されていればいいです。
初診から1年半経過すると障害年金の申請が可能になります。傷病手当金とは異なり、雇用保険と同時に受け取ることも可能ですし、就業後も基本的には受け取れます。障害年金については年金事務所に聞きましょう。具体的に申請するなら、「障害年金.com」なるサイトの存在は覚えておくといいと思います。サイトと言っても電話で相談することになったと思いますが。申請が通らなかったり、思っていた通りの等級にならなかった場合などに相談すれば近所の社労士さんを紹介してもらえます。最初から社労士さんをお願いしてしまえば面倒は少ないですが、着手金や実費のほかに成功報酬として年金の2か月分は請求されるのが普通です。
退職後の傷病手当金の請求はご自分ですることになりますが、申請書の意思記入欄への医師による記入は健康保険の適用範囲です。診断書のような文書代は発生しませんから、気を付けましょう。病院の事務職員なんかでもそういう認識がないのが普通ですからぼったくられないように気を付けてください。
そのほか民間の支援団体等もありますし、自治体独自の制度もあるかもしれません。そういった情報は市区町村なら持っていますし、まとめた冊子なんかの用意もされているかもしれません。使えるものは使っていいものなので市区町村の福祉課などに相談して利用しまくってください。
再度、すみません。
先ほどは、ありがとうございました。
続きの内容になってしまいますが、
結果をお待ちしている間、雇用保険の情報など
調べていたのですが
私は、失業保険が10ヶ月間もらえます。
当然、今の所得よりは下がった額ですが、転職活動は
しやすい状況を作れますし、その間、勉強なども可能になります。
そこで再度質問なのですが、それでも
パート更新をして、来年3月の転職を目指した方がいいのか
更新はせずに、失業保険をもらいながら、転職活動や勉強など
した方がいいのか・・・
いずれの方が次の仕事に就くにあたって、最適な過ごし方でしょうか?
先ほどは、ありがとうございました。
続きの内容になってしまいますが、
結果をお待ちしている間、雇用保険の情報など
調べていたのですが
私は、失業保険が10ヶ月間もらえます。
当然、今の所得よりは下がった額ですが、転職活動は
しやすい状況を作れますし、その間、勉強なども可能になります。
そこで再度質問なのですが、それでも
パート更新をして、来年3月の転職を目指した方がいいのか
更新はせずに、失業保険をもらいながら、転職活動や勉強など
した方がいいのか・・・
いずれの方が次の仕事に就くにあたって、最適な過ごし方でしょうか?
パート更新をして、来年3月の転職を目指した方がいい。とでました。勉強をがんばるも今のカードでは流れがよどんでうまくいかない。気もそぞろになって集中できない。なのでさっきの鑑定とは異なりますが、期を待ったほうがよいということになります。
いかがだったでしょうか。
失礼します。
いかがだったでしょうか。
失礼します。
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